債務整理弁護士による任意整理、自己破産、個人再生、過払い金、会社整理

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弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

自己破産の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例30 元妻の浪費で借金が増えました

あ

Aさん 30代 の場合

婚姻中、Aさんは、元妻に給料を全額渡し、家計を任せていました。しかし、元妻の浪費癖や家賃の未払いなどがあり、生活費が不足して借入が増えていきました。

元妻とは離婚しましたがこれまでの借りたお金の返済が難しく、東京の弁護士に自己破産を依頼しましたが、その頃、仕事が忙しく、弁護士への書類提出が遅れてしまいました。

書類の準備が進まないことから、弁護士事務所に辞任されてしまい、今度こそはきちんと向き合うつもりで相談にお越しになりました。

借金および財産の状況
借金 財産
債権回収系会社 1社 10万円
消費者金融系会社 2社 350万円
預貯金 14万円
現金 23万円
合計 360万円 合計 37万円
月々の家計の状況
収入 支出
収入 30万円 生活費 10.5万円
家賃 9.5万円
合計 30万円 合計 20万円

当初、自己破産を依頼した事務所に対して必要書類の準備に手間取り、解約になってしまったことを反省し、今回は責任を持って対応していただくことをお約束していただいた上で、 弊所にて自己破産を進めることになりました。免責不許可になるような行為がなかったか、借りたお金の使い道をひとつずつ洗い出しを行いました。

自己破産手続にあたっては、裁判所に提出しなければならない書類がたくさんあります。 申立て何ヶ月前までの書類など期間の指定もあるため、書類についてはきちんと揃え、準備をしないと一向に破産手続の申立てができないことになります。 破産手続を行うためには、今後二度と同じ状況に陥らないよう、なぜこのように債務が増えてしまったのか債務増加の経緯を見直すとともに、申立てに向けきちんとした準備が必要になりますので、ご留意ください。

手続きの費用
費用
着手金 33万円
破産申立予納費 0.3万円
予納金 1.2万円
弁護士報酬 11万円

過払い金請求の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例51 完済して時間が経ったが過払金請求できるのか…

男性

U様(男性 40代前半)

消費者金融からお金を借りた過去があり、既に完済しました。

テレビCM等で過払金の話を耳にし、自分にも過払金が発生するような取引があるかも、過払金があったら請求したいと思い、弊所に相談にいらっしゃいました。

借金の状況
消費者金融 1社 0万円 取引期間 9年間
合計 0万円

受任後早急に受任通知を送付し、提供いただいた取引履歴を元に引き直し計算をすると過払金が発生していることが判明しました。
任意の交渉を進めましたが相手方より元金を大きく割る和解提案しかされなかったため、金額の回収を図るべく訴訟を提起することになりました。
訴訟においては相手方と任意の交渉も並行して進めていたところ、相手方より当初の提案金額を大きく上回る和解金額の提示がありました。
最終的には依頼者も納得する金額での和解が成立し、和解金が支払われた後、訴訟については提起していた訴訟を取り下げることになりました。

手続きの結果

借入先 借入期間 借金 (ご依頼前) 借金 (手続き後)
新生フィナンシャル H18~H27 0万円 -110万円
合計 0万円 -110万円(過払金)

手続きの費用

費用 支払方法
着手金 無料(完済)
弁護士報酬 25万円 回収した過払い金より精算

過払金の返還にあたっては、「返還時期」と「返還金額」を踏まえた検討が必要になるものと思われます。
依頼者の方は過払金が返還される時期よりも、返還される金額の方を重視されておりました。
訴訟においては、相手方より様々な反論が想定されますが、本件では取引の分断もなく、金額を回収するためには訴訟を提起した方が交渉を有利に進められると考え、訴訟を提起した結果、依頼者の納得のいく過払金を回収することができました。

自己破産の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例29 離婚が決まりローンがある自宅が不要になりました

困っているスーツの男

Aさん 30代 の場合

Aさんは単身赴任で愛知県内に住んでいますが、家族は遠方に住んでいました。

家族のために家と車をローンを組んで購入しました。しかし、夫婦関係が悪化したため、離婚することが決まりました。

離婚すると勤務先から家族手当が出なくなります。また、妻子は家から出ていく事を希望したため、誰も住まない家のローンを払ってまで家を残す意味がないと考えるようになりました。

任意売却しても債務が残るくらいなら、と破産を決意しました。

借金および財産の状況
借金 財産
信金系金融 1社 3370万円
メーカー系金融 1社 90万円
奨学金 1社 160万円
信販系金融 1社 80万円
預貯金 18万円
現金 1万円
予定退職金 10万円
生命保険 38万円
宅自不動産 不明
合計 3700万円 合計 67万円
月々の家計の状況
収入 支出
収入 24万円 生活費 12万円
養育費 8万円
合計 24万円 合計 20万円

金銭的に余裕がある段階で破産に着手できたので、弁護士への着手金を一括で用意できました。

遠方にある不動産は破産管財人に処分を委ねることを優先し、不動産の価値が下がらないよう、急いで申立準備をしました。

不動産がありましたので、売却のため破産管財事件となりました

不動産の売却にある程度時間がかかりましたが、最終的には任意売却をすることができ、破産手続きが終了しました。

不動産がある場合には、一般的には破産手続の中で管財人に売却してもらう方がいいとされていますので、固定資産税が増えないように早めに進めた方がいいでしょう。

手続きの費用
費用
着手金 44万円
破産申立予納費 0.7万円
予納金 41.5万円
弁護士報酬 11万円

同一当事者間に複数債務がある場合の法定充当と債務の承認

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消滅時効と債務の承認

一般に、債権は、債権者が一定期間その権利を行使しない場合には、時効により消滅します(民法166条1項)

しかし、時効には例外があります。

例えば、債務者が債務(債権者の立場から見れば、債権になります。本稿では、以下債務と記載します。)の存在を承認した場合には、時効はその時から新たにその進行を始めます(民法152条 改正前民法147条3号)。

債務の承認には、債務の存在を前提とする行為も含まれますので、例えば100万円の債務について、その一部である20万円を弁済する行為は、残額の80万円について債務の承認にあたります。

複数の貸金返還債務がある場合と債務の承認

同一の当事者の間で、複数の金銭消費貸借契約を締結し、貸金返還債務が複数ある場合を考えてみます。

この場合、債務者が弁済をするときに、すべての債務について、全額弁済した場合には、当然問題にはなりません。

では、全額に満たない弁済をした場合にはどうなるでしょうか。

全額に満たない弁済をした場合、そもそもどの債務に対する弁済と取り扱われるかについては、民法上規定があります。

まず、債務者は、弁済する際に、その弁済がどの債務に充当されるかを指定することができます(民法488条1項)。

次に、債務者が充当すべき債務を指定しない場合には、弁済を受領する債権者がどの債務に充当するかを指定することができます(民法484条2項)。

そして、債務者も債権者も充当について指定をしない場合には、法律上定められた順番によって充当されます。これを法定充当と言います(民法488条4項)。

具体的には、

  1. 債務の中に弁済期のあるものと、弁済期のないものがある場合、弁済期にある債務
  2. 全ての債務が弁済期にある、または弁済期にない場合、債務者のために弁済の利益が多い債務
  3. 債務者のために弁済の利益が相等しい場合、弁済期が先に到来したまたは先に到来する債務
  4. 弁済の利益・弁済期の到来に差がない場合には、債務の金額に応じて按分される

という順序で処理されます。

実際には、複数ある債務のうち、どれかに充当されることが多いと思われます。

そうした場合、当該充当された債務については、弁済をしているため、残額については債務を承認したことになることは明らかです。

それでは、法定充当による処理の結果、充当されなかった債務について、債務者は債務を承認したものとなるのでしょうか。

最高裁判例

この点につき判断したものとして、令和2年12月15日の最高裁判決(民集74巻9号2259頁)があります。

事例としては、簡略化すると、三度にわたって253万5000円、400万円、300万円の合計953万5000円の貸し付けを受けた債務者が、充当すべき債務を指定せずに78万7029円を弁済したところ、上記3つの債務のうち、弁済が充当されない債務についての消滅時効が成立しているかどうかが争われたというものです。

裁判所は、債権者も充当の指定をしなかったため、法定充当により、3つある債務の内、1つのみに充当されたという前提で、以下の通り判示して、充当されなかった残り2つの債務についても債務の承認をしたものであり、消滅時効の成立は認められないと判断しました。

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「同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合において、借主が弁済を充当すべき債務を指定することなく全債務を完済するのに足りない額の弁済をしたときは、当該弁済は、特段の事情のない限り、上記各元本債務の承認(民法147条3号)として消滅時効を中断する効力を有すると解するのが相当である(大審院昭和13年(オ)第222号同年6月25日判決・大審院判決全集5輯14号4頁参照)。

なぜなら、上記の場合、借主は、自らが契約当事者となっている数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在することを認識しているのが通常であり、弁済の際にその弁済を充当すべき債務を指定することができるのであって、借主が弁済を充当すべき債務を指定することなく弁済をすることは、特段の事情のない限り、上記各元本債務の全てについて、その存在を知っている旨を表示するものと解されるからである。」

おわりに

上記の最高裁判例は、弁済をする債務者は、契約者張本人であるため、充当の指定をしていない以上、すべての債務の存在を認識していることを表示したものと扱われてもやむを得ないという判断をしたものです。

債権者の立場からしても、債務が複数あるのに債務を指定されずに弁済として金銭を受け取っているわけですから、債務者がすべての債務の存在を認識していると期待することも合理的なように思われます。

なお、上記判例は、平成29年の民法改正前のものですが、同改正において、時効中断等の概念が整理されたものの内容については実質的な変更はないため、改正法下においても同様に妥当するものと考えられます。

奨学金の減額返還、返還期限猶予制度の利用について

はじめに

自己破産を検討する場合、奨学金の借り入れの有無は重要なチェックポイントになります。

奨学金を借り入れる場合、借りる方の両親や親族が保証人になることが多いです。破産した場合、免責許可決定が得られれば、奨学金の弁済義務はなくなります。 しかし、保証人の弁済義務はなくなりません。主債務者が破産した以上、保証人が奨学金の弁済義務を負うことになります。

保証人に対し、誠意をもって事前に破産することを伝えたうえで、保証人の理解を得られれば、破産することも選択肢の1つになります。 もっとも、両親や家族に破産することを知られたくない、保証人に迷惑をかけたくないと考える方も多く、実際に破産を断念することも少なくありません。

奨学金の返還に関する制度

そこで、注目すべきは、奨学金の減額返還制度、返還期限猶予制度の利用です

減額返還制度とは、奨学金の毎月の返還額を減額して返還することができるというものです。 災害、傷病、その他経済的理由(年間給与収入金額が325万円以下)により奨学金の返還が困難な方の中で、 当初約束した割賦金を減額すれば返還可能である方を対象としています。 適用期間は12か月で最長15年(180か月)まで延長可能です。
利息を含む返済予定総額は変わりませんが、月々の返済額を1/3ないし1/2にすることができます。

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返還期限猶予制度とは、災害、傷病、経済困難 (年間給与収入金額が300万円以下)、失業などの返還困難な事情が生じた場合に返還期限の猶予を願い出ることができるものです。
利息を含む返済予定総額は変わりませんが、最長10年間(120か月)まで、月々の返還を先に延ばすことができます。

上記収入基準を超える場合であっても、一定の要件を見たせば減額返還制度を利用することが可能です。詳細は、独立行政法人日本学生支援機構のHPをご覧ください。 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/gengaku/tetsuzuki/shoumei/keikon/koujo/index.html
令和3年度では、減額返還制度の利用により、月の返済額を1/2にされた方が11,776件、 1/3にされた方が24,418件あります。
独立行政法人日本学生支援機構HPより https://www.jasso.go.jp/about/disclosure/iinkai/kikanhosyokensyoiinkai/2019_2023/__icsFiles/afieldfile/2023/06/30/r04_1_s01.pdf

終わりに

当該制度を利用することで、債務全体の月々の弁済額が減った結果、自己破産をしなくても弁済可能になることも考えられます。奨学金の借り入れがある場合には、上記制度の利用を検討されてみてはいかがでしょうか。

法人破産の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例20 代表者死亡により妻が代表者になり法人破産しました

会社の概要

会社のイラスト

愛知県名古屋市港区 N社


業種 木材販売
年商 270万円
従業員数 0名
負債状況 負債総額1億2100万円、 債権者数7名
その他 現代表者は自己破産を申立てました。

代表者が亡くなりました。もともと代表者一人で営んできており、後継者不在です。
代表者が永らく病床に伏していたため、ここ数年会社は休眠状態でした。
登記上もう一人の取締役である妻と会社とは関わりのない長男が、この会社と負債について
どうしたら良いか、相談にいらっしゃいました。

解決のご提案と結果

代表取締役が不在になり、このままでは法人破産をすることができません。
この会社の定款では取締役が2名以上と定められていたものを、定款変更して取締役1名以上としました。
こうして残された妻が取締役ひとりである会社になり、法人破産ができる形になりました。

(法人破産手続き)
残された預金と親族の援助で破産費用はなんとか賄えそうです。
現代表者(妻)は事業についてほぼ把握していなかったのですが、ここ5年程度、事業をされていなかったようです。
唯一の財産は車検証上所有者になっている古い車両のみです。
2年前に売却済であることを説明して、法人破産の申立をしました。

(代表者の自己破産手続き)
前代表者(夫)の死亡後、妻以外の親族は相続放棄をしました。
現代表者(妻)は前代表者(夫)の債務も相続しまして、破産手続きをしました。
自宅を所有していましたので早めに転居し、破産手続きは終結し、無事免責されました。

弁護士の所感

法人の破産をする場合、後継者がいないなどの理由で代表者が不在の場合もあります。
そのような際に法人の破産をしようとすれば、まずは代表者を決める必要があり、それによりひと手間かかります。

法人破産の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例19 緊急事態宣言発令で注文激減、巻返しの別事業も計画断念

会社の概要

店舗

愛知県名古屋市港区 D社の場合
代表者はそれまで個人で建設業を営んできましたが、数年前に法人成りを果たしました。
順調な経営でしたが、コロナのため緊急事態宣言発令を境に注文が激減してしました。
また、別業種への参入を計画し、金融機関から新たな融資を受けたばかりでした。
コロナ禍では別業種の開店もままならず、金融機関への返済が困難になり始め、
事業を全てたたむ覚悟をして、相談にいらっしゃいました。


業種 建設業
年商 1億900万円
従業員数 3名
負債状況 負債総額7900万円、 債権者数24名
その他 代表者は自己破産を申立てました。

解決のご提案と結果

相談時には会社財産がなく、裁判所に納める費用も準備できない状態でしたが、 事業譲渡の話があるということなので、事業の価値より高いと思われる譲渡価格で、まずは事業譲渡を行い、 そのうえで、破産へ進めていくことにしました。

裁判所では、事業譲渡の評価額の妥当性について質問されましたが、この点を説明し、破産手続きが終了しました。

なお、リース契約がありましたが、事業譲渡先が使用したいということで、この引継ぎも行いました。

(法人破産手続き)
残された預金で破産費用はなんとか賄えそうです。
もっとも、会社と個人の財産の混同が生じているため、使途不明金につき、丁寧な説明が求められます。
また、労務関係を商工会議所に委託していたため、そちらの委託解除を求められました。
法人所有のパソコンの売却、社宅にかけていた火災保険の解約、賃貸借契約物件の保証金の返還など
換価手続をいくつか経て、無事に破産手続きが完了しました。

(代表者の自己破産手続き)
代表者は、すぐに再就職することができました。
めぼしい財産を持たないため、自己破産しました。
浪費を指摘されましたが、無事に免責許可が出ました。

弁護士の所感

  • 会社の経理担当が不在になってから、出入金の管理が不充分になっていました。
  • また、口頭での契約等も多々あり、使途不明金がたくさん生じていました。
  • 使途不明金や浪費の事情によっては、免責が許可されないことも心配されたため、会社の財産と個人の財産につき
    丁寧に説明を行い、無事免責が許可されました。
  • 会社における日頃の帳簿整理の重要性を改めて実感しました。

破産手続の開始が認められない場合

顎に手を当てて考える男性

破産の手続は、債務者の財産の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者の経済生活の再生の機会を図ることを目的としたものです(破産法1条)。

上記の目的を達成するために、破産手続においては、債務者の財産を換価して、債権者に平等に配当する手続と、個人の債権者については、一部の限定的な債務を除いては一切責任を免れることができるようになるための手続(免責の手続)を行います。

破産手続きの開始

債務者が破産手続きの原因となる事実がある場合には、破産手続開始の申立てをすると、裁判所がこれを受けて破産手続開始決定をします(破産法30条)。

しかし、例外的に、以下の2つの場合には、破産手続開始の決定をすることが認められません。

破産手続の費用の予納がないとき(破産法30条1号)

1つ目は、破産手続の費用の予納がないときです。

これは、要するに、予納金を裁判所に納めるまでは破産手続は開始しないということです。

もっとも、破産手続開始の申立てをする場合には、予納金については準備をしていることが一般的ですので、あまり問題にはならないかもしれません。

不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき(破産法30条2号)

2つ目は、不当な目的で破産手続開始の申し立てがされたときその他申立てが誠実にされたものでないときです。裁判所の手続を用いてその手続が本来予定していない不当な目的を達成することを認めるべきではないからです。

この点についての近時の裁判例として、令和2年11月17日の仙台高裁決定がありますので紹介します。

事案としては複雑なのですが、簡単に言うと、債務者の唯一といってもいいとある事業の承継を受けた者が、債権者として債務者の破産を申し立てたものです(破産は、債権者が申立てることもできます。)。この事業承継には、買い戻しの特約が付いていたり、その価値と比べてかなり安く代金額が設定されており、また、債務者としても、破産を開始しなければ債権者が害されるような緊急の状況にはありませんでした。

そのような状況で破産を申し立てたのは、債務者が破産により消滅することになることで、事業に譲渡を受けたその事業の利益を不当に独占しようとしたからではないかということで問題になったのですが、結論としては、不当な目的であるとして破産手続の開始を認めるべきでないと判断されました。

上記の判例は、状況としては特殊ですが、一般的には、債権者からの取り立てを回避することのみを目的として債務者が申立てをしたり、債権者が交渉を有利にすすめるために債務者の破産を申し立てることは不当な目的であるとして破産手続きの開始が認められないことがあります。

おわりに

なお、破産手続自体を通じて不当な目的を達成しようとすることが認められないのは上述した通りですが、これに該当しないとしても、否認や免責不許可、非免責債権の規定等がありますので、破産手続の以前から終了に至るまで不当な目的での行動や不誠実な行動は慎まなければなりません。

任意整理の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例13 一括返済を求める通知が来てしまいました…

男性

T様 40代後半 会社員 の場合

住宅ローンや自動車ローンは問題なく返済できていますが、消費者金融で借りたお金の返済が滞ってしまい、
一括返済を求める連絡が来てしまいました。
滞ってしまった消費者金融の対応に困り、弊所に相談にいらっしゃいました。


借金
消費者金融会社 1社 310万円 取引期間 4年
合計 310万円

債務整理の手段についてもどのような手段を取るべきかを悩んでいらっしゃいました。
本人としても自己破産等は避けたく、家計の状況を家族内でまとめてもらった結果、返済原資が一定額確保できることが判明しましたので、
任意整理を選択し、債務整理を進めていくこととなりました。

手続きの結果

借入先 借入期間 借金
(ご相談前)
借金
(手続き後)
成立した協議の内容
消費者系金融A社 4年 320万円 320円 “毎月50,000円48回払い
但しボーナス月に13万円の加算あり”
合計 320万円 320万円

取引履歴を取り寄せ、依頼者様が確保できる返済原資額の枠内での和解提案をいたしましたが、
債務残高が大きいため、収支等の報告をしてもらわないと和解が厳しいとの返答がありました。
そのため、依頼者様に家計の状況や今後の大きな出費の予定、月収・賞与について再度聞き取り、
賞与月には通常時の返済額に加算をした額を支払うことで和解することができました。
したがって、時効消滅せずに、元金を分割返済する和解をしました。
どこまでの分割払いに応じるかは債権者によって異なります。
あらゆる事態を想定したうえで、今後の生活と毎月の返済額を踏まえた家計状況の見直しが必要だと思われます。

手続きの費用

費用 支払方法
着手金 2万円 一括払い
弁護士報酬 3万円 一括払い

過払い金請求の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例50 亡くなった兄の家から完済証明書が出てきました。

女性

O様(女性 60代前半)主婦 名古屋市

1年前に婚姻歴のない兄が他界してしまいました。
遺品整理のため、兄の自宅を訪れると借金の完済証明書が出て驚きました。

もしかしたら、兄の借入に過払金が発生するかもしれないと思い、弊所に相談にいらっしゃいました。

借金の状況
消費者金融 1社 0万円 取引期間 23年間
信販系金融会社 2社 0万円
銀行系信用保証会社 1社 0万円
合計 0万円

取引履歴を取り寄せ、引き直し計算をしてみると、4社のうち2社から過払金が発生していることが判明しましたが、その内1社は最終取引日から10年以上経過しているため、時効の関係上、過払金の請求は断念しました。
残り1社については、金額も大きく、当初裁判外で過払金返還の交渉を進めましたが、納得の行く回答を得ることができなかったため、訴訟を提起した上で、引き続き交渉を進めていくことにしました。

手続きの結果

借入先 借入期間 借金 (ご依頼前) 借金 (手続き後)
アコム H8~R2 0万円 -990万円
合計 0万円 -990万円(過払金)

手続きの費用

費用 支払方法
着手金 無料(完済)
弁護士報酬 209万円 回収した過払い金より精算

遺品整理中に債務に関する書類が出てくると、驚くのと同時にどういったものなのか不安になる相続人の方も多くいらっしゃると思います。
過払金は最終取引日から10年以上経過すると、どれだけ大きな金額の過払金が発生しても、時効の関係上、請求が困難となります。
特に亡くなられた方の過払金については、経緯や事情等がわかりませんのでそのような書類が出てきた場合には、できるだけ早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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