債務整理弁護士による任意整理、自己破産、個人再生、過払い金、会社整理

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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

名古屋丸の内 金山 一宮 岡崎

2025年のニュース

2025年12月

令和7年12月2日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件 について開始決定が出ました。

令和7年12月4日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について破産手続き開始決定及び廃止決定が出ました。

令和7年12月11日に名古屋地方裁判所一宮支部にて小規模個人再生事件 について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。

令和7年12月25日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について申立てました。

令和7年12月24日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて小規模個人再生事件 について決定が出ました。

2025年11月

令和7年11月11日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について申立てました。

2025年10月

令和7年10月7日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件 について決定が出ました。

令和7年10月8日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件 について申立てました。

令和7年10月9日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について破産手続廃止決定が出ました。

令和7年10月9日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について破産手続廃止決定及び免責許可決定が出ました。

令和7年10月28日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件 について免責許可決定が出ました。

令和7年10月27日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件 について開始決定が出ました。

2025年9月

令和7年9月18日に名古屋地方裁判所一宮支部にて小規模個人再生事件について開始決定が出ました。

令和7年9月22日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件について申立てました。

2025年7月

令和7年7月16日に名古屋地方裁判所一宮支部にて小規模個人再生事件について申立てました。

令和7年7月29日に名古屋地方裁判所にて破産開始手続事件について破産手続廃止決定及び免責許可決定が出ました。

令和7年7月29日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件について開始決定が出ました。

令和7年7月29日に名古屋地方裁判所にて破産手続怪開始事件について開始決定が出ました。

2025年6月

令和7年6月2日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。

令和7年6月23日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。

令和7年6月24日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件について再生計画認可決定が出ました。

令和7年6月25日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件について申立てました。

令和7年6月25日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件について申立てました。

2025年4月

令和7年4月7日に名古屋地方裁判所にて不当利得返還請求事件 について決定が出ました。

令和7年4月15日に名古屋地方裁判所豊橋支部にて破産手続開始事件 について和解が成立しました。

2025年3月

令和7年3月7日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件について申立てました。

令和7年3月25日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件について開始決定が出ました。

令和7年3月25日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件について再生計画認可決定確定が出ました。

令和7年3月25日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件について個人再生委員の報酬決定が出ました。

令和7年3月31日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件について申立てました。

2025年2月

令和7年2月6日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について開始決定が出ました。

令和7年2月28日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件 について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。

2025年1月

令和7年1月15日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件 について開始決定が出ました。

令和7年1月31日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件 について申立てました。

自己破産の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例33 独立開業後の事業不振で約1200万円の借金を抱えてしまいました…

あ

Aさん 50代 の場合

Aさんは、会社員時代の経験を生かして独立開業したところ、収支状況がうまく回らずに借り入れが増加してしまいました。
短期間で閉業し、再度会社員に戻って返済をしていましたが、貯蓄が底をついたため、債務整理を決意されました。

借金および財産の状況
借金 財産
事業資金の借り入れ 7社 1100万円
その他の借り入れ 6社 100万円
現金 10万円
預貯金 70万円
自動車 0円
父名義の相続不動産(未分割)不明
合計 1200万円 合計 80万円+α
月々の家計の状況
収入 支出
本人の収入 28万円 生活費 19万円
家賃 9万円
合計 11万5000円 合計 7万5000円

一定程度の手持ち預貯金がありましたが、家計の状況を見るに、支払いは困難であることから、手持ちの預貯金を弁護士費用・裁判所への予納金に充てて、速やかに書類の準備をして破産の申し立てをすることをご提案しました。

お父様の相続による不動産の遺産分割が未了でしたが、管財事件になることが見込まれたため、早期に破産申立てをすることを優先しました。不動産に関しては、結局価値がないということで、管財人により、破産財団から放棄されました。
借り入れは多額でしたが、事業の失敗によるものであること、家計の状況を一から見直し、手続後もきちんと生活していけるということを裁判所・管財人に示すことで、免責許可決定を受けることができました。

手続きの費用
費用
着手金 44万円
破産手続費用 2万円
予納金 40万円
弁護士報酬 16.5万円

ペアローンがあっても住宅資金特別条項を使った個人再生はできる?

弁護士 浅野 由花子

個人再生手続における「住宅資金特別条項」とは

マイホームを持ち続けたい場合には、債務整理の手続きとして、個人再生を選ばざるを得ないことは、「債務整理はしたいけど家は残したい!住宅資金特別条項」のとおりです。

個人再生では、一定の要件を満たせば、住宅を手放さずに債務整理を行うことが可能です。これがいわゆる「住宅資金特別条項」で、民事再生法198条に規定されています。この条項により、住宅ローンについては減額対象から外して分割払いを継続しながら、その他の債務については大幅な減額を受けることができる仕組みになっています。

ペアローンと住宅資金特別条項の抵触

ところで、近年、夫婦がともに住宅ローンを組んで住宅を取得する「ペアローン」の利用が増えています。

ペアローンとは、1つの物件に対し、夫婦もしくは親子の2人がそれぞれ住宅ローンの契約者となる借り入れ方法です。

しかし、民事再生法198条1項ただし書では、再生債務者に対する住宅資金貸付債権以外の債権を被担保債権とする担保権が住宅に設定されている場合に住宅資金特別条項を利用できないとされています。

例として、会社代表者が会社の運転資金の借り入れのために自宅に抵当権を設定していた場合などがあげられるでしょう。

それではペアローンはこの要件に抵触するのでしょうか?

お答えとしては、ペアローンは、形式的には198条1項但し書きに抵触する可能性があります。

なぜなら、仮に夫が再生債務者であるとすると、再生債務者ではない妻に対する住宅資金貸付債権を被担保債権とする担保権が住宅に設定されている状態となるからです。

住宅資金特別条項の適用の可否

それでは、ペアローンを組んでいる場合は住宅資金特別条項を使っての個人再生ができなくなるのでしょうか?

実務において、ペアローンであっても住宅資金特別条項の利用は可能な場合があります。

個人再生法198条1項但し書きの趣旨は、上のような場合に再生計画を認可したとしても、その後に他の担保権が実行されると再生債務者が住宅を失い住宅資金特別条項を利用する意味がなくなるため、これを回避することにあります。

したがって、その他の担保権の実行がなされない場合には、住宅資金特別条項の利用を認めることができると考えられています。可能な限り住宅の保持を認めるために特則として設けられたという住宅資金特別条項の制度趣旨にも叶うからです。

ペアローンでも住宅資金特別条項の利用が認められる場合

⑴夫婦双方申立

例えば、夫婦がそろって個人再生手続を申し立て、双方が住宅資金特別条項を定めることを希望する場合には、住宅資金特別条項の利用が認められる可能性は高いでしょう。同一家計を営む夫婦の一方のみが支払を遅滞し抵当権が実行されることは考え難いからです。

⑵夫婦一方の単独申立

再生債務者の配偶者に住宅ローン以外の債務がなく、個人再生を申し立てる必要性がないような場合には、再生債務者の単独の申立てのみで住宅資金特別条項の適用が認められる例もあります。

住宅資金特別条項の利用が認められるか否かの判断については、

・夫婦の財産状況
・住宅ローン債務負担状況
・夫婦の収支
・住宅ローン債権者の意向

などの具体的事情を総合的に考慮されます。

そのうえで、再生債務者の配偶者の住宅ローンの履行可能性を検討し、住宅ローン債権者の同意を得た上で、個人再生委員が付された場合には個人再生委員の意見も踏まえ、判断されることとなります。

なお、ペアローンが組まれている場合は、夫婦が互いの債務を連帯保証している場合が多いことや、夫婦の財産状況や収支などについての調査が必要となるため、個人再生委員が選任されやすいという傾向があります。

この場合、個人再生委員に対する報酬が予納金に含まれるため、予納金が通常の個人再生よりも高くなりますので注意が必要です。

最後に

ペアローンを利用している場合に、住宅資金特別条項を付した個人再生手続が認められるかどうかは、夫婦のローンの負担状況や収入状況、担保権の実行可能性、債権者の意向など、個別具体的な事情に応じて判断されます。

住宅を手放さずに生活の再建を目指したいとお考えの方は、早い段階で弁護士など専門家にご相談いただくことをお勧めします。

当事務所では、個人再生をはじめとする債務整理手続に関するご相談を随時承っております。住宅を維持しながらの個人再生を考えられている方は、どうぞお気軽に弁護士までご相談ください。

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自己破産の準備中に給与を前借りしても問題ないですか?

はじめに

自己破産の準備中に、生活費が足りなくなってしまった場合、消費者金融からの借入れができない状態であることから、当面の生活費に充てるため給与を前借りしたいと考える方がいらっしゃいます。

しかし、自己破産の準備中に給与の前借りを行った場合、法律上の問題が生じることになります。

勤務先から給与を「前借り」する場合

給与の前借りは、まだ働いていない分の給与を、事前に支払ってもらうことです。これは会社から借金をして、労働をすることで得た給与債権を返済に充てるということなので、普通に働ければ直接お金を返すことはないように見えます(※ただし、給与からの前借り金分の天引きは、会社と労働者ごとの個別の合意が必要)が、たとえば体調不良で欠勤するようなことがあれば、当然働かなかった分は会社に返さなければなりません。すなわち、給与の「前借り」は、会社から新たな借入れを行ったものと評価される可能性があります。

自己破産の準備期間(申立前)や申立て後~破産開始手続開始の決定前に新たな借入れをすると、最終的に返済する意思がないのに、返済の意思があるように装ってお金を借りたと評価される可能性があり、破産法上の免責不許可事由に該当し、免責が認められなくなるおそれがあるだけでなく、刑法の詐欺罪に該当する可能性があります。

また給与から天引きする方法で前借り分を返済することは、特定の債権者にだけ返済をする「偏頗弁済」に該当し、やはり免責が認められないおそれや、破産管財人による否認権行使の対象となり、会社への返済の効力が否定される可能性があります。

以上のように、自己破産の準備中に給与の「前借り」を行うと、様々な法律上のリスクが生じることになるため、基本的に避けるべきです。

勤務先から給与を「前払い」してもらう場合

給与の前払いは、就業規則等で定められた本来の支給日より繰り上げて給与を支払ってもらうことです。たとえば、1か月の給与の締め日が当月末で、支給日が翌月10日とされている場合に、支給日を前倒しして、翌月3日などに支払いを受けることが前払いです。

現に労働を行い、既に発生した給与を受け取るだけであれば、前借りではないので、新たな借金をしたことにはなりません。ただし支払いを受ける時期によっては、前払い給与の一部に前借り分が含まれ、①と同様の問題が生じる可能性があります。

上記の例で言えば、月末25日に、当月1日から30日までの30日分の給与全額の前払いを受けた場合、現に労働していない25日~30日分の給与も受け取ったと評価され、給与の一部を前借りしたと評価されますので、注意が必要です。

また、破産債務者が給与の前払いを利用している場合、裁判所から「1か月の収入で収支管理ができていない、家計管理や生活再建をする意欲や能力がなく、経済的再生が図れないのではないか」と評価される可能性があります。

仮に同時廃止(財産が少なく、破産手続開始決定と同時に破産事件が終了する手続)で終わると見込まれる事件であっても、免責観察型の管財事件に移行し、予納金を納めたり、破産管財人の指導を受け、生活状況の報告等をしたりする必要が出てきます。

自己破産の準備中に何らかの理由で生活費が足りなくなりそうな場合は、自己判断で給与の前払いを受けるのではなく、必ず弁護士等の専門家に相談し、破産手続きへの影響を抑える対応を検討すべきと思われます。

おわりに

自己破産の手続きには、知らなければ気付けないような落とし穴が多く隠れています。名古屋総合法律事務所では債務整理案件を数多く取り扱っておりますので、ぜひご相談ください。

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任意整理の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例15 生活費や遊興費で借り入れが膨らみ返済が難しくなりました…

男性

Aさん 50代男性 の場合

Aさんは、生活費や遊興費などで借り入れが膨らみ、10社以上から1000万円以上の借り入れをしており、返済が難しいということで弊所へ債務整理のご相談にいらっしゃいました。

当初、個人再生手続が可能かどうか検討しましたが、ご自宅や退職金などの関係で清算価値が高額になることが見込まれたため、個人再生手続を選択することは困難な状況でした。

そこで、Aさんと相談の上、借入額が低いものに関しては知人からの借り入れで一括返済するとともに、任意整理による支払い額の減額が見込めそうな会社については任意整理をすることとしました。
担当弁護士より、7社に分割払いの和解提案をし、それぞれおおよそ60回程度の分割払いの和解を締結することができました。

解決期間 6か月

個人の債務整理では、自宅を維持するためには個人再生か任意整理をする必要がありますが、本件では、個人再生手続は清算価値の関係で難しいということが分かりましたので、任意整理をすることとなりました。

任意整理をするにあたっては、ある程度余裕をもった支払いが可能かどうかを十分に検討する必要があります。 最近は、任意整理について以前よりも条件が厳しくなってきている会社もあります。

債務整理をお考えであれば、一度弁護士にご相談ください。

給与天引きと破産・個人再生の関係

弁護士 田中優征

給与明細を見ますと、会社への支払いが、給与から天引きされていることがあります。

このような給与天引きは、破産や個人再生との関係ではどのように扱われるでしょうか。

なお、本稿でいう給与天引きとは、会社に対する負債を給与天引きして給与を支給することを指しており、社会保険料・税金等は含んでいません。

破産との関係

破産手続では、すべての債権者を平等に取り扱わなければなりません。そのため、個別に支払いをすることを許してしまうと、特定の債権者が有利になる反面、他の債権者が不利な状態に置かれてしまいます。

このような、特定の債権者に対する支払いを、破産法では、偏頗弁済と呼び、破産管財人に、このような支払いを取り消して、元に戻させる権利(否認権)を与えています。

支払停止後は、破産者は支払い不能であると推定されますので、その結果として、一部の債務者に支払いをすることは偏頗弁済として否認権行使の対象となり得ます(破産法162条1項1号イ)。

給与天引きについては、これも債務の返済であることに変わりはありませんから、支払停止後の支払いは、偏頗弁済となる可能性があります。

公務員の場合、共済組合からの貸付けの返済について、特別の法律に基づいて給与から控除することが認められていますが、どのような処理になるのでしょうか。

参考となる裁判例として、最高裁平成2年7月19日判決(民集44巻5号837頁)を紹介します。

事案の概要としては、地方公務員(学校教諭)であった破産者について、給与の支給機関が、地方公務員共済組合法に基づいて給与から借入金を控除して借入先に払い込んだ行為が、破産法上の否認権行使の対象となるかが争われた事案になります。

裁判所は、『地方公務員共済組合(以下「組合」という。)の組合員(組合員であった者を含む。以下同じ。)の給与支給機関が、給与(退職手当を含む。)を支給する際、地共法一一五条二項に基づき、その組合員の給与から貸付金の金額に相当する金額を控除して、これを組合員に代わって組合に払い込んだ行為は、組合員が破産宣告を受けた場合において、破産法七二条二号の否認の対象となるものと解するのが相当である。』と判示して、否認権行使の対象となるものと判断しました。

この裁判例は、破産者が地方公務員であり、地方公務員共済組合法という法律に基づいて給与からの控除がされているものの、そのような法があるからといって破産法に優先して貸付金の返済に充てることは許されない(原則通り否認権行使の対象となる)と判断しています。

したがって、公務員であっても基本的には同様と考えられます。

したがって、給与天引きされている債務がある場合、破産手続の準備に当たっては、原則として会社に偏頗弁済となることをきちんと説明し、天引きを停止してもらったうえで、その債務については、他の借り入れ等と同様に破産手続上で扱う必要があります。

会社だけを特別扱いして支払いを継続することはできません。

従業員の同意なく天引きを継続することは、賃金の全額払原則(労働基準法24条1項)違反となるため、会社は天引きを停止しなければならないのですが、現実には停止されないということも起こり得ます。

破産者にとってはどうしようもないので、裁判所がこの点を厳しく判断することは考えにくいように思われます。とはいえ、金額が大きくならないように早めに破産申し立てをすること等も重要です。

個人再生との関係

個人再生手続の場合においても、会社に対する負債は他の借り入れ等と同様に取り扱わなければなりません。

会社に対する負債も他の負債と同様に扱い、再生計画にしたがって一部を分割弁済する必要があります。

また、破産手続と異なり、個人再生手続の場合、否認権についての規定はありません。

もっとも、個人再生手続においては、弁済計画を定めるにあたって、破産の場合よりも債権者が不利になることは認められていません(清算価値保証原則)。

破産の場合に否認の対象となる場合、個人再生手続においてその点を考慮しないと、破産の場合よりも債権者が不利になってしまう可能性があります。

そのため、個人再生手続において否認の対象となる偏頗行為があった場合、事情によっては、給与天引きによって支払われた金額を、清算価値に上乗せして弁済計画を定める必要があります

対応としては、破産の場合と同様、会社に対して給与天引きを停止するよう申し入れをすることが原則となり、会社に対する支払いを継続することはできません。

なお、裁判所が、不当に会社への支払いを継続していると判断した場合には、個人再生手続そのものへの影響が出る可能性もあります。

おわりに

破産や個人再生手続を行う場合、それぞれの状況に応じて、検討しなければならない問題は多岐にわたります。

給与天引きの問題も、その中の一つといえます。

給与天引きは、原則としては、会社と従業員との合意の下で行われているものと理解されます。そのため、給与天引きを継続することは、すなわち支払いを継続していることと同一であると扱われます。

会社との関係であったとしても、特別扱いすることは許されていませんので、きちんと会社に説明し、天引きの停止を求めることが原則となります。

名古屋総合法律事務所では、債務整理の相談を受け付けています。

債務整理についてお考えの方は、一度ご相談ください。

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リボ払いの落とし穴

リボ払い(リボルビング払い)とは

「今、支払方法を変更するとキャッシュバックが当たります!」

クレジットカード会社からのメールで毎回、分割払いやリボ払いへの変更を提案されます。

クレジットカードの支払方法のひとつで、基本は利用件数や金額に関係なく、毎月一定金額を払います。

例えば、10万円の商品を購入した場合は、毎月1万円をクレジットカード会社へ返済することにします。手数料(金利)が上乗せされるので、返済総額は10万円を超えた金額になり、支払回数も10回以上になります。翌月に5万円の商品を購入してリボ払いにした場合、翌々月以降の返済額は1万円のままですが、当然に支払回数が増えていくことになります。

この手数料(金利)は年率15%程度が多いです。

分割払いとは

商品購入時に支払回数を決めます。利用金額と回数により毎月の返済額が増えていくことになります。

例えば、3万円の商品を購入して3回払いを選択した場合、1万円ずつ3ヶ月返済することにします。翌月に5万円の商品の購入し5回払いを選択すると、翌々月の返済は2(1+1)万円になります。予め指定した回数で返済していきます。

分割払いの手数料は支払回数で違います。

リボ払いの落とし穴

リボ払いは返済額が一定という安心感からか、返済能力以上の買い物をしてしまいがちです。そうなると返済すべき元金が増えていき、

いつまでたっても返済が終わらない

返済すべき総額がわからなくなる

返済のために借入れをする

といった負のループに陥っていく可能性があります。

さいごに

これは債務整理のご相談をされる方からよくお聞きするお話です。

リボ払いでお困りの方は債務整理という方法もあります。

債務整理をお考えの場合は弁護士へお問合せください。

債務整理をしたいけれど、どこから借りたのか覚えていません

はじめに

だいぶ前のことだから・・・
資料は何も残っていないから・・・
引っ越しをしたから督促状を受け取っていない・・・
でも実家になにか届いていたらしい・・・
借り入れをして返済していないけど、どこからだったかな・・・
ローンを組もうと思ったら審査が通らなかった・・・

このようにして、返済が終わっていない過去の借り入れがあったことを思い出すかもしれません。

でも、どちらの会社から借りたかわからない

そういうときは、弁護士へ債務整理についてのご相談をされる前に、ご自分の信用情報を取得することをお勧めする場合があります。
信用情報機関に登録されている信用情報は、自分自身のものであれば情報の開示請求をすることができます。
ちゃんと返済したか忘れてしまった過去の借り入れ先とその残額を確認する事ができるというわけです。

信用情報機関について

信用情報機関は以下の3機関があります。

  • CIC 株式会社シー・アイ・シー(Credit information Center CORP.)
  • JICC 株式会社日本信用情報機構(Japan Credit information Reference Center Corp.)
  • KSC 全国銀行個人信用情報センター(一般社団法人全国銀行協会が運営する機関)

スマートフォンから、パソコンから、郵送でも開示請求ができます。

手数料はクレジットカード払い、コンビニ払いでもお支払い可能です。
詳しくはそれぞれのホームページをご覧ください。

どちらの会社から借り入れをしたのか忘れてしまった場合は、CIC、JICC、KSCの3つの信用情報機関のすべてに開示請求をするとよいでしょう。

信用スコアについて

また、つい先日、CICによる「信用スコア」の閲覧サービスが始まりました。

スマートフォンから、パソコンから、郵送でも開示請求ができます。

「信用スコア」とは、CICが持つ信用情報をもとに算出される数値で、個人が自分自身の金融取引での信用力を指数として知ることができます。
200点から800点の範囲で示され、信用力が高いほど数値が大きくなります。

信用スコアの算出や開示を通じて、個人が自身の信用力に対する関心を高めて、多重債務に陥る状況を事前に防ぐことにつなげたいという狙いがあるようです。

日本版信用スコア

弁護士 杉浦 恵一

はじめに

 個人の信用性を数値化したものとして、「信用スコア」という概念があります。
このような信用スコア(何らかの信用の数値化)を、株式会社シーアイシーという信用情報会社がスタートさせるという報道がありました。
株式会社シーアイシーは、同社ホームページの説明では、クレジット会社の共同出資により、昭和59年に設立された、主に割賦販売や消費者ローン等のクレジット事業を営む企業を会員とする信用情報機関だということです。

信用スコアの例

 同社ホームページでは、現在、「クレジット・ガイダンス提供開始のお知らせ」が掲載されております。
内容を見ますと、2024年11月28日から提供されることになるようですが、「クレジット・ガイダンス」の目的は、加盟企業に対しては、適正なクレジット契約の実現、与信判断の標準化・自動化等が挙げられています。
消費者に対しては、信用状態の把握・改善、金融リテラシーの向上、多重債務・自己破産の未然防止といった目的が挙げられています。

 この「クレジット・ガイダンス」は、シーアイシーが保有する信用情報(支払の遅延の有無等の情報)を分析して算出した指数とその算出理由を開示する仕組みのことで、
この「指数」は、信用情報のうち属性(年齢・性別・勤務先・居住地等)に関する項目を除外した「客観的な取引事実(支払状況、残高等)」に基づいて算出した信用状態を表す指標で、
200から800の3桁の数値で表示されるということです。
また、「算出理由」は、指数の算出に際して特に影響を与えた理由を、最大4つまで開示してもらえるということです。

 このクレジット・ガイダンスの指数は、2025年4月1日からクレジット会社等へも情報提供されるということですが、
Q&Aの利用場面では、消費者自身で指数を確認する場面とクレジット会社等による与信審査に限定して利用されると説明されています。
与信審査に関しても、クレジットカード等の申込み・契約をした会社にのみ提供され、クレジットカード等の申込・契約のない会社には提供されない旨の説明がされています。

 これに加えて、自身の指数・理由をクレジット会社等へ提供停止する制度(オプトアウト)を設ける予定だと説明されています。
オプトアウトとは、一般的には集団訴訟などで使われる場合がある概念で、離脱の意思を示さない限り離脱しない・含まれるといった意味をもっています。
つまり上記のクレジット・ガイダンスの制度でオプトアウトが可能というのは、原則としてクレジット会社等に指数が提供され、提供されたくないという意思表示を別にした方だけは提供されない、という意味だと考えられます。

 このようなクレジット・ガイダンスの指数は、いわゆる信用スコア(個人の信用を何らかの数値化したもの)の一種であると考えられます。
このような信用スコアは、国内ではJ.ScoreやLINEスコアなど一部実施されているものもありますが、このようなスコアは質問に対する回答を基にしていたり、ある会社の内部の取引情報を基にしているなど、一般的・網羅的・包括的な情報を基に作られてはいないようです。
そのため、シーアイシーのクレジット・ガイダンスのスコアは、このような一部で実施されている信用スコアとは性質が異なるとも考えられます。

海外での広がり

 このような信用スコアは、アメリカや中国である程度の広がりがあるという話もあります。
アメリカではクレジットカードの利用等により信用スコアが設定され、このような信用スコアによってはローンの貸し出し利率が違ってくるため、
アメリカでは日常的に信用スコアを意識して生活していると言われることもあるようです。
中国でも、企業の信用スコアが融資や賃貸の審査などに使用されているという話もあります。

まとめ

 日本でも今後、信用スコアの設定、利用が広がれば、信用スコアの数値によって色々な審査をすれば良くなり、
審査が迅速化したり、審査コストが低下する等、メリットがある可能性もあります。
他方、個別・具体的、属人的な審査が難しくなる可能性もあります。

 このような信用スコアがどのようになるか、利用状況も含めて注目していく必要がありそうです。

個人再生の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例31 転職や体調の問題などがあり、返済が苦しくなってしまいました…

あ

Aさん 名古屋市 会社員 男性 の場合

Aさんは、前職の経費負担により、500万円程借入れがありました。
当初は支払が出来ていましたが、転職や体調の問題などがあり、返済が苦しくなったため、相談に来られました。

借金および財産の状況
  • 職業 会社員
  • 月収 35万円
  • 借入 12社 約500万円(住宅ローンを除く)
月々の家計の状況
収入 支出
本人の収入 35万円
妻の収入 8万円
住宅ローン 14万円
生活費 22万円
積立て 5万円
翌月へ繰越し 2万円
合計 43万円 合計 43万円

Aさんは、自宅をお持ちでしたので、個人再生を検討されていました。

個人再生の返済額については、借入額により定まる基準とは別に、持っている財産(清算価値)により定まる基準があります。

自宅が名古屋市内であったため、固定資産税評価額を基準にする場合、清算価値が高くなってしまいました(名古屋地裁の場合は、 土地は固定資産税評価額の2倍、建物は固定資産税評価額の1.5倍を基準に簡易的に算定することが認められています。)。
そこで不動産業者の査定を取得し、不動産の価値が住宅ローンよりも低いことを確認したうえで個人再生手続を進めました。

また、清算価値による基準が借入額による基準よりも高額になることが見込まれたため、 清算価値の額を事前に確認し、その支払いが可能であることを確認しました。

借入先 12社 約500万円 → 再生計画における返済総額 約170万円

相談前の返済額14万円 → 再生計画における月々の返済額 4万5000円

手続きの費用
費用
着手金 33万円 分割払い
個人再生申立費用 約2万円 分割払い
報酬金 16.5万円 一括払い

Aさんにご協力いただいて査定や資料等を取得し、これをもとに支払い可能性であるとの見通しを持って進めることができました。

個人再生手続きは返済開始ご少なくとも3年間は支払を継続しなければなりません。

本件のポイントは、事前に清算価値を見積もり、継続的な支払が可能かどうかを十分検討することにありました。

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