債務整理弁護士による任意整理、自己破産、個人再生、過払い金、会社整理

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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

過払い金請求の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例50 亡くなった兄の家から完済証明書が出てきました。

女性

O様(女性 60代前半)主婦 名古屋市

1年前に婚姻歴のない兄が他界してしまいました。
遺品整理のため、兄の自宅を訪れると借金の完済証明書が出て驚きました。

もしかしたら、兄の借入に過払金が発生するかもしれないと思い、弊所に相談にいらっしゃいました。

借金の状況
消費者金融 1社 0万円 取引期間 23年間
信販系金融会社 2社 0万円
銀行系信用保証会社 1社 0万円
合計 0万円

取引履歴を取り寄せ、引き直し計算をしてみると、4社のうち2社から過払金が発生していることが判明しましたが、その内1社は最終取引日から10年以上経過しているため、時効の関係上、過払金の請求は断念しました。
残り1社については、金額も大きく、当初裁判外で過払金返還の交渉を進めましたが、納得の行く回答を得ることができなかったため、訴訟を提起した上で、引き続き交渉を進めていくことにしました。

手続きの結果

借入先 借入期間 借金 (ご依頼前) 借金 (手続き後)
アコム H8~R2 0万円 -990万円
合計 0万円 -990万円(過払金)

手続きの費用

費用 支払方法
着手金 無料(完済)
弁護士報酬 209万円 回収した過払い金より精算

遺品整理中に債務に関する書類が出てくると、驚くのと同時にどういったものなのか不安になる相続人の方も多くいらっしゃると思います。
過払金は最終取引日から10年以上経過すると、どれだけ大きな金額の過払金が発生しても、時効の関係上、請求が困難となります。
特に亡くなられた方の過払金については、経緯や事情等がわかりませんのでそのような書類が出てきた場合には、できるだけ早めに弁護士に相談することをおすすめします。

2023年1月~6月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています。

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any

No.95 S.H 様

スタッフの対応

スタッフの対応

■ ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 大野貴央様

過払金請求ではたいへんお世話になりありがとうございました。

初めての法律事務所利用で、少し不安な気持ちでしたが、親切かつ丁寧な対応で、気持ち良く取引ができました。

過払い金請求の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例49 クレジットカードのキャッシングを完済したが過払い金があるかも…

男性

Kさん(名古屋市 男性50代前半 会社員)の場合

以前にもクレジットカードのキャッシング利用をし、過払い金の返還を受けた経験がありました。

新たにクレジットカードのキャッシングを完済したため、この借入に関しても過払い金が発生しているかどうかが気になり、弊所に相談にいらっしゃいました。

借金の状況
信販系カード会社 1社 0万円 取引期間 23年間
合計 0万円

受任後すぐに債権者に通知を送り、取引履歴を取り寄せたところ、同じ債権者で複数のキャッシングを利用していたことが判明しました。
また引き直し計算をしたところ、過払い金が発生する取引については消滅時効が迫っていたため、早期に過払い金の支払通知書を債権者に通知しました。
債権者と協議を重ねた結果、和解から短い期間で依頼者様が納得のいく過払い金の返還を受けることができました。

手続きの結果

借入先 借入期間 借金 (ご依頼前) 借金 (手続き後)
三菱UFJニコス H14~H29 0万円 -130万円
合計 0万円 -130万円(過払い金)

手続きの費用

費用 支払方法
着手金 無料(完済)
弁護士報酬 30万円 回収した過払い金より精算

特に信販系カード会社の場合、違うブランドのカードでも発行元が同じ会社であることがあり、複数の取引履歴が出てくることがあります。
その場合には基本的に取引ごとに過払い金が発生するのかを確認していくことになります。
そのため、過払い金が発生する取引はすでに時効期間が過ぎてしまっていたということもあり、過払い金の請求ができなくなってしまうケースもあります。
過払い金が発生しているような取引について身に覚えがある場合は、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

債務整理のご相談前にご確認いただきたいこと

hito

債務整理には、大きく分けて任意整理、個人再生、破産の3つの方法があります。

弁護士は、どの方法が依頼者にとってベストなのかを考えながら相談に臨んでおります。

どの方法を選択するのか判断する重要な要素として、住宅を所有しているか、借金の総額がいくらで、その使用用途は何か、税金関係の滞納があるか等があります。

そこで、ご相談をより円滑かつ充実した内容にするために、ご相談の前にご確認いただきたいことについて、詳しくご説明させていただきます。

住宅について

債務整理を行っても住宅を残すことができる場合があります。

そこで、相談時には、①住宅を所有しているのか、②住宅ローンがあるのかを弁護士にお伝えください。
不動産登記簿や、住宅ローンの残高がわかる資料をお持ちいただけると大変助かります。

借金について

借金の総額によって、選択できる方法が異なります。また、債務整理を実施するなかで、ほかにも借金があったことが判明した場合、債務整理の手続きの進行が遅れるほか、場合によっては債務整理手続き自体が行えなくなる可能性もあります。

そこで、③借金の総額については、できる限り正確な情報を弁護士にお伝えください。

金融機関からの借り入れだけでなく、携帯電話の本体料金を分割で支払っていた場合も借金に当たります。ほかにもクレジットカードのリボ払いも借金です。

ご相談前に一度、ご自身の借入状況をご確認ください。

また、④借入した金銭をどのように使用したかも重要です。借金の総額と合わせて弁護士にお伝えください。

税金の滞納について

通常、債務整理手続きを開始した後は、債権者からの弁済要求はストップします。

しかし、税金の支払い請求を止めることはできません。特に、税金の滞納がある場合、債務整理手続き開始後に差押えが行われる危険性もあります。④もし、税金の滞納がある場合には、早急に弁護士へお伝えください。

おわりに

任意整理、個人再生、破産の3つの方法のうち、いずれを選択するのかは、債務整理の出発点になります。

多くの場合、上記①から④の事情をお聞きすることになりますが、早期の問題解決のためにご協力いただけると幸いです。

破産するための条件、「支払不能」

自己破産、という言葉を聞いたことがある方も多いと思います。借金で首が回らない人が検討するもの、という印象があるかと思いますが、そもそも、破産とは何でしょうか。

破産とは、債務者の財産を処分することにより金銭化し、その金銭を債権者に配当する手続です。どういうことかと言いますと、首が回らなくなった債務者の、不動産や車や保険などの財産を全部金銭化して、債権者で分けましょうということです。もちろん、首が回らなくなっている債務者ですから、全債権が満額回収できることにはなりません。それどころか、ほんのわずかな割合の債権しか回収できないことがほとんどです。しかし、破産手続がなければ、債務者のわずかな財産を債権者が奪い合うことになります。それを避けるための制度なのです。

破産手続に連動して、免責制度というものがあります。これは、破産手続に連動して行われる別の手続で、破産手続によって債権者に配当された分を除いて、債権を免れることのできる手続です(破産法253条1項)。破産する人の真の狙いは、破産制度そのものというよりも、免責制度です。しかし、免責できない場合もある(破産法252条1項各号、同法253条1項各号)ので、注意が必要です。

1.支払不能であることが必要

債務から解放されたい人は誰でも破産できるのかというと、そうではありません。破産手続を開始するためには、「支払不能」にあることが必要(破産法15条1項)です。

支払不能とは、「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」(破産法2条11項)を言います。

一般的かつ継続的に、というのがポイントです。「一般的に弁済することができない状態」とは、債務の一部だけを弁済できないのではなく、弁済期にあるすべての債務を弁済できないことを指します。「継続的に弁済することができない状態」とは、一時的な資金不足というわけではなく、今後弁済できるようになることがない状態を指します。企業で例えますと、現在は弁済できないけれど、5日後に大口の取引先から多額の売掛金が回収できる、それがあれば弁済できる、という状態は「継続的に弁済することができない状態」にはあたりません。

hito

2.支払停止があれば支払不能と推定される

支払不能かどうかを判断するのを容易にするため、破産法は、債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定するとしています(破産法15条2項)。支払を停止(以下、「支払停止」といいます。)とは、ただ支払をやめるということではなくて、「債務者が、支払能力を欠くために弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済できないことを外部に表示する行為」を指します。典型的なのが、6か月以内に2回手形の不渡りを出すことです。

しかし、何が支払停止にあたるかは、明確なリストがあるわけではなく、判例・実務の積み重ねによって判断されているのが現状です。

ある判例では、債務者が債務整理の方法等について債務者から相談を受けた弁護士との間で破産申立の方針を決めただけでは、特段の事情がない限り、債務の支払をすることができない旨を外部に表示する行為をしたとはいえないため、支払停止にあたらないとしました(最判昭和60年2月14日)。

またある判例では、東京都職員であるAが、弁護士法人B法律事務所に債務整理を委任し、同事務所の弁護士らが、債権者一般に対し、「当職らは、この度、後記債務者から依頼を受け、同人の債務整理の任に当たることになりました」「今後、債務者や家族、保証人への連絡や取引行為は中止願います」などと記載した通知をしたところ、この通知(以下、「本件通知」といいます。)をもって支払停止にあたるかが判断されました(最判平成24年10月19日)。最高裁は、Aが単なる給与所得者であり広く事業を営む者ではないという事情を考慮し、Aの代理人が債権者一般に対して本件通知を送付した行為は、Aが支払い能力を欠くために一般的かつ継続的に債務の支払をすることができないことが少なくとも黙示的に外部に表示されているとみるのが相当であるとしました。

このように、実際に支払停止に当たるか否かが裁判で争われることもあるのです。

3.支払不能か否かが争われた事例

支払停止をしたとしても、支払不能が推定されるだけです。ですので、支払停止があっても支払不能にないことが債権者や債務者によって証明されれば、破産手続は開始されません。

逆に、支払停止がなかったとしても、支払不能であると認められれば、破産手続は開始されます。

昔、片山内閣の大蔵大臣、芦田内閣の国務大臣を務めたCが破産の申立てをし、破産宣告(今でいう破産開始決定)を受けた際に、Cの債権者が、Cは支払不能の状態にないとして争った事件があります。このとき、東京高裁は、「およそ支払不能とは、債務者が一般に金銭債務の支払をすることができない客観的状態をいうのであって、人の弁済力は財産信用及び労務の三者から成立するものと解せられる」とし、Cの財産、信用及び労務を検討した結果、Cは「全く支払不能の状態にあるものと認めざるを得ない。」としています(東京高裁昭和33年7月5日決定)。

以上のように、破産手続は誰でも開始できるものではなく、支払不能であることが必要になります。そして、何が支払不能に当たるのかは明確な基準があるわけではなく、法的な判断が必要です。ぜひ、弁護士にご相談ください。

破産と慰謝料請求の関係

hito

離婚した元配偶者や不貞の相手方が破産してしまった場合、配偶者や不貞相手に対する慰謝料請求は一切できなくなるのでしょうか。

そもそも、個人破産手続の目的は、免責許可決定を得ることにあります。

免責許可決定がなされると、破産者は、以下の2つに該当する場合を除いて、債務の支払いを免れることができます。

  1. 団債権(破産者の財産から破産債権よりも優先して支払いを受けられる債権)
  2. 破産債権(財団債権を除く破産手続開始よりも前の原因によって生じた債権)のうち、非免責債権に該当する債権

配偶者や不貞相手に対する請求権は破産債権に該当しますから、②に該当するかどうかによって請求できるかどうかが異なります。

では、配偶者や不貞相手に対する慰謝料請求権は、非免責債権に該当するのでしょうか。

不貞についての慰謝料は、3号には該当しません。では、2号の悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権に該当するのでしょうか。

法律での記載

破産法は、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」(253条2号)及び「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」(253条3号)をそれぞれ非免責債権と定めています。

例えば、元配偶者によってDVを受けていた場合は、3号に該当するため、非免責債権として、破産しても請求することができると考えられます。

不貞相手に対する慰謝料請求権について、非免責債権に該当せず、破産後は請求することができないとした裁判例として、東京地裁平成28年3月11日判決・判例タイムズ1429号234頁があります。

上記の裁判例は、一方配偶者が3人目の子を身ごもっている間に、不貞配偶者と継続的に不貞行為に及んでいた不貞相手に対して、慰謝料請求を求めた事案です。

上記裁判例は、不法行為の違法性の程度は低いとは到底いえないとしながらも、被告が一方的に不貞配偶者を篭絡して一方配偶者の家庭の平穏を侵害する意図は認められない等として、積極的な害意は認められず、非免責債権には該当しないと判断しました。

不貞行為が、一方配偶者の家庭の平穏を侵害する意図で行われることは稀ですし、かかる意図を立証することも困難であると予想されますから、不貞相手に対する慰謝料請求権が非免責債権に該当すると判断される可能性は低いと考えられます。

これに対し、元配偶者に対する不貞を理由とする離婚慰謝料についての和解金請求権が非免責債権に該当するとして請求を認めた裁判例として、東京地裁令和3年9月14日判決があります。

この裁判例は、破産した元配偶者の不貞行為について、一度不貞行為が発覚し、今後不貞を繰り返さない旨の誓約書を作成した後に不貞行為に及んだという事情の下で、積極的な害意を認めて非免責債権と判断しました(なお、本件は、配偶者から脅迫行為をも受けており、これについても悪意であると認定されています)。

もっとも、この点に関する裁判例も多くはなく、離婚についての慰謝料請求が非免責債権に該当するかどうかは個別具体的な判断にならざるを得ないと考えられます。

ATMの利用手数料に驚いた!!

※2022年12月21日現在の情報です。

ゆうちょ銀行にて…

最近、私事ですが、驚いたことがあります。

土曜日の夕方にゆうちょのATMに入金したところ、手数料が110円かかったことにです。

ゆうちょ銀行店舗内や郵便局内に設置しているATMなら、土・日・祝日は終日手数料はかからないそうです。

しかし、駅・ショッピングセンター・ファミリーマート等に設置しているゆうちょのATMだと、平日では18時以降は手数料110円がかかります。

土曜日9時から14時まではかかりませんが、それ以外の時間では手数料110円がかかります。

日曜日・祝日は終日、手数料110円がかかります。

払戻しに手数料がかかるのはそうかな、でもえ~と思いますが、入金するにも手数料がかかるようになったのです。

名古屋銀行の場合

ほかの銀行についても調べてみました。

名古屋銀行は平日は何時でも利用できて、手数料もかかりません。

しかし、土・日・祝日は利用可能時間が8時から21時に限られ、しかも手数料110円がかかります。

110円も度重なると大きな金額になるので、気にかけたいものです。

今の時代、ゆうちょ銀行はじめほとんどの銀行にはスマホのアプリがあります。

  • 残高照会ができる
  • 通帳レス
  • 送金は何時でもできる

など便利になりました。

アプリを利用するのも一手です。

キャッシュレス化を進めないといけないな、と気づく出来事でした。

とにかく、口座への入出金に手数料をかけるのは無駄な出費です。

ATMを利用する時間を調整して、手数料がかからないよう賢く利用したいものです。

個人再生の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例29 2回目の個人再生、すぐにでも手続きをお願いしたいです。

男性

O様(名古屋市 56歳 男性 会社員)の場合

職業 会社員
月収 約25万円
家族構成 一人暮らし
借金総額 550万円
借入先 22社

18年位前に個人再生をしました。

その後はクレジットカードを持っていませんでしたが、9年前にクレジットカードを作りました。
海外赴任のため、カードを使うことが増え、また、資格を取るために学費を借りました。

返済は収入で賄えていたはずが、コロナのため減収し、今後の返済に不安になり、再度の個人再生をしようと相談にいらっしゃいました。

月々の家計の状況

収入 支出
本人の収入 25万円 生活費 13万円
家賃 6.5万円
積立金 3.5万円
翌月へ繰越し 2万円
合計 25万円 合計 25万円

借入の目的が生活費や学費ですが、前回の個人再生から7年以上経過しているとは言え、二度目の債務整理なので本人とも相談のうえ、返済の希望等もあったため、自己破産より個人再生で進めていくことになりました。

無駄な出費を抑えることができれば、健全な家計状態を継続することができる見込みがあり、再生積立金も順調に貯めていけそうです。

手続きの結果

借入先 確定債権額 再生減額後の金額
銀行系禁輸3社 73万円 15万円
消費者系金融1社 15万円 3万円
メーカー系金融1社 35万円 7万円
流通系金融会社6社 113万円 23万円
信販系金融会社6社 134万円 28万円
携帯電話系金融会社3社 43万円 9万円
その他金融会社等2社 132万円 27万円
合計 545万円 112万円
毎月の返済額
(ご相談前)
30万円
矢印
矢印
毎月の返済額
(債務整理後)
3.1万円
金利 0%(実際は3ヶ月に1回の弁済)

結果のコメント

清算価値のあるような財産をお持ちではなかったので、再生債権額が545万円の1/5であるおよそ112万円を3年36回で返済していくことになりました。再生債権者数が20社以上あり、1社あたりの金額が少額のため、振込手数料を考慮して、3ヶ月に1回の返済で合計12回の返済計画を立てました

弁済が始まるまでは、毎月3万5000円の積み立てをし、それでも余剰があるような家計の状況を継続していくようアドバイスしました。

解決のポイント(所感)

個人再生にあたっては、申立て前から申立て後に至るまで、きちんと積立能力を示すことが重要です。

特に今回は2度目の個人再生ということもあり、裁判所に返済能力を認めてもらうため、本人にもご協力のうえ、再生計画よりも多い金額の積立てをお願いしました。

結果的には、2度目という事情があっても、無事認可がおりましたが、個人再生は今後の支払いが前提となりますので、3度目がないよう、気を引き締めてご生活いただければと思います。

手続きの費用
費用 支払方法
着手金 ○万円
個人再生申立費用 2万円
弁護士報酬 ○万円
分割払い
一括払い
一括払い

LINEで簡単借入れ

スマートフォンが普及した現代、対話アプリLINEを利用されている方は多いですよね。

なんと、LINEで簡単に借入れができる商品も出まわり始めました。

以下はそういった商品の中の一例です。

メルペイスマートマネー

商号・名称:株式会社メルペイ

日本貸金業協会員番号:第006151号

貸金業者登録番号;東京都知事(1)第31825号

設立:2017年11月20日

LINEポケットマネー

商号・名称:LINE Credit株式会社

日本貸金業協会員番号:第006067号

貸金業者登録番号;東京都知事(2)第31721号

設立:2018年5月1日

LINEでの借入れが世の中に浸透しているのがわかるのは、債務整理の依頼者が借入れをしている実例に出会った時です。

スマホでポチポチして(審査にお時間はかかるようですが)、簡単にスマホの中にチャージできてしまうのでは、借りてしまって当然だと思えてきます。

しかし、LINEの借入れだからと言え、侮ることはできません。
返済を怠ると信用情報に登録されてしまいます。

安易に借入れはされないようお気をつけください。

時効援用の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例12 いきなり支払い催促の通達が…

男性

A様(60代、男性) の場合

Aさんは、債権回収会社からいきなり支払督促の申立てをされ、裁判所から通知を受け取ったことで、驚いて当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所では、よくAさんのお話を聞くと、その債権回収会社は知らないが、かなり前に借り入れがあり、返済しないまま残っていたということで、消滅時効が適用される可能性があると考えました。

そこで、時効援用通知を送り、支払督促に異議を申し立てた結果、債権回収会社からは、消滅時効は争わず、支払督促は取り下げられ、解決しました。

解決に要した期間

1週間

解決のポイント(所感)

消費者金融や債権回収会社から訴訟・支払督促を起こされた場合でも、最終の返済等から5年以上の長期間が経過している場合には、消滅時効が適用され、それで解決できる場合もあります。

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