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弁護士 劉 可心
自己破産についてご相談を受けていると、
「破産をすれば借金は全部なくなるんですよね?」
と聞かれることがあります。
普段の説明としては、「免責を受ければ借金を支払う必要はなくなります」とお答えすることが多いです。
では、法律上、破産前にあった借金そのものが完全に「消滅」しているのでしょうか。実は、この点については少し細かい議論があります。
破産法253条1項本文では、「免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。」と書かれています。意味合いとしては、破産を申し立てて、裁判所から免責許可決定が確定すれば、債権者に対する配当がある場合は、その限度では財産から返済する必要性があるけれども(配当がない場合はその必要性もありません)、配当額を超える部分の債務については免責されるというものです。
ここで気になるのは、「債務が消滅する」という規定ではなく、「責任を免れる」と定められているところです。実は、判例・通説では、免責許可決定があったとしても、債務自体が消滅するとは考えられていないのです。
破産後の債務がどうなるかについては、債務消滅説と自然債務説という二つの考え方があります。
債務消滅説は、免責許可決定によって債務が消滅する、法的にも存在しなくなるものと説明します。
これに対し、自然債務説では、免責許可決定によって消滅するのは返済の責任のみであり、債務自体は自然債務として残存すると説明します。少しわかりにくいかもしれませんが、これは債権者側から訴訟を起こしたり、強制執行をかけて支払いをさせたりすることができなくなり、債務者に弁済をさせる実効的手段を失うという意味で、「責任から免れる」ことになります。
他方で、債務自体が消滅している訳ではないので、債務者側から自発的に借金を返済する場合は、その返済自体は債務に対する弁済として有効なものになる訳です。
一般的には、免責許可決定後に、借金を返済する必要がなくなるという点で、二つの説の結論に何か違いがあるわけではありませんが、債務者が自発的に弁済する場合、債務消滅説に基づくと、消滅した債務に弁済することとなるので、弁済が無効となる余地があります(もっとも、無効と主張して返還請求をすることは非債弁済により認められない可能性があります。)。もっとも、経済的に再生した債務者からの道義的責任に基づく弁済を無効とすることは妥当ではないことからも、自然債務説が通説となっているようです。
また、最高裁判所判決でも、明示的に「自然債務説」を採用した訳ではありませんが、最高三小判平成9年2月25日最高裁判所裁判集民事181号509頁は、「本件連帯保証債務につき破産法第三編第一章の規定による免責決定を受けてこれが確定したことにより、上告人のAに対する右連帯保証債務履行請求権は、訴えをもって履行を請求しその強制的実現を図ることができなくなったものであり」……と判示しており、これを以て自然債務説を採用したものと言われています(豊澤佳弘 最高裁判所判例解説 民事篇 平成11年度 (下)667頁)。
ここまで読むと、
「破産後も債務自体は残るのであれば、破産後に自分の意思で返すことはできるのではないか」
と思われるかもしれません。
この点自体はそのとおりですが、だからといって、破産の前後に自由に返済したり、新たに借入れをしたりしてよい、ということではありません。
特に注意していただきたい点が二つあります。
破産手続では、債権者を公平に扱わなければなりません。支払不能に陥ったあとに、一部の債権者だけに優先して返済をすると、「偏頗弁済」として問題になることがあります。免責にも影響があることなので、「身内だから先に返しておこう」と自分で判断するのは避けた方がよいでしょう。
自然債務で弁済が有効になるからと言っても、「破産しても返せばいいから、とりあえず借りてもよい」という意味ではありません。例えば、すでに返済が困難で破産を考えているにもかかわらず、返済する意思があるように装って相手からお金を受け取ったのであれば、詐欺罪が成立する可能性があります。また、破産原因となる事実があることを知りながら、それがないと信じさせるために詐術を用いて信用取引をした場合には、免責不許可事由(破産法252条1項5号)となることもあります。
破産を考えるほど返済が難しくなっている段階では、新たな借入れを重ねるのではなく、早めに弁護士に相談することが大切です。
今回は、債務消滅説と自然債務説の考え方について解説をしました。理論的なお話でしたが、免責許可決定が下りれば、非免責債権を除き、借金を返す義務から免れるという結論部分ではどちらの説によっても変わりません。破産をお考えの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
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