弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

個人の方が破産する場合、自由財産として手元に残すことのできる財産を除いて、破産管財人が換価することになります。
自宅不動産がある場合には、管理処分権が破産管財人に移転されたうえで、破産管財人が売却をすることになります。破産管財人は、売却先を探して任意売却をするか、競売を申し立てます。
任意売却については、自宅不動産の住宅ローンが残っている場合、抵当権が設定されていることがほとんどですから、抵当権者の意向を無視することはできません。
そこで、破産管財人は、抵当権者の意向を確認しながら任意売却を進めていくのですが、自宅不動産の売却価額と比べて住宅ローンの金額が大きい場合や、抵当権者が複数いる場合等には、抵当権者が任意売却に同意しない場合があります。
この場合、破産管財人としては、任意売却ができない以上、自宅不動産を持ち続けるわけにもいかず(固定資産税の負担や管理責任等が生じるリスクがあります。)、裁判所の許可を得て破産財団から放棄することがあります。この場合、自宅不動産の管理処分権は破産者に戻ります。
そして、その後破産手続が終了し、免責許可決定がなされると、破産者は自宅不動産の所有権は残ったまま住宅ローンについては免責により支払義務を免れることができることになります。
しかし、これによって、家を残したまま破産することができる、ということにはなりません。
そもそも、裁判所から免責許可決定を受けた場合、破産者が負っていた債務はどうなるのでしょうか。
学説では、免責により債務は消滅してなくなるという債務消滅説と、免責によっても債務はなくならないが、もはや請求することができなくなる自然債務になるという自然債務説があります。
この点について、直接ではありませんが、最高裁判所も破産により免責された債務は自然債務であることを前提にした判示をしています(最高裁平成9年2月25日決定等)。
この自然債務説によると、住宅ローンの債務は免責により、消滅はしないものの、債権者は破産者に対して請求することができなくなるものと考えられます。つまり、破産者は住宅ローンを支払う必要はなくなります。
しかし、住宅ローンの債務が免責されたとしても、破産法は、破産手続によらずに抵当権を行使することを認めており(破産法65条1項)、抵当権の効力には影響しません。
また、住宅ローン債務が免責された場合には、住宅ローン債務が時効により消滅する余地がなくなり(最高裁平成11年11月9日判決)、抵当権は個別に20年の消滅時効にかかるものとされますので(最高裁平成30年2月23日判決)、時効により消滅するということも現実的ではありません。
住宅ローンのある自宅不動産が破産財団から放棄された場合には、自宅の管理所有権は破産者に戻るため、自宅を使用することができます。
しかし、破産者が免責許可を受けられる場合であっても、前述の通り、抵当権の効力が妨げられるわけではありませんので、抵当権者は、引き続き不動産の任意売却や競売を進め、その売却代金を限度として回収することができる立場にあります。
抵当権者としては、まずは任意売却を進めようとすることが多いでしょう。主には抵当権者が主導して手続を進めることになると考えられますが、破産者の不動産を売却する手続のため、破産者にも協力を求められることがあります。
最終的に、任意売却が難しい場合には、抵当権者により、裁判所に競売の申立てがなされることになるでしょう。
このように、破産手続において、自宅不動産が破産財団から放棄されると、一度は破産者に管理権が戻ることになります。
しかし、本稿で述べた通り、抵当権は住宅ローン債務の免責によって効力を妨げられるものではありませんので、結局は何らかの方法で売却されてしまい、自宅を残せるというわけではありません。
自宅不動産が破産財団から放棄され、破産手続の終了後も不動産の売却が完了していない場合には、既に免責許可を受けていたとしても、不動産の任意売却等に事実上協力しなければならないという負担が残るということになります。
しかし、破産者の意向や選択によって避けられるものではありませんので、このような負担が生じることはやむを得ないと考えられます。
※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。
A様(40歳 男性)の場合
| 職業 | 経営者 |
|---|---|
| 月収 | 約28万円 |
| 家族構成 | – |
| 借金総額 | 2041万円 |
| 借入先 | 12社 |
“会社の経営や株式の問題があり、また代表として会社の連帯保証人になっていたことから、破産を選択すると会社経営に波及する可能性があり、破産を選択するか難しい状況でした。
他方、個人再生の場合、安定的な収入が必要ですので、実質的な1人での会社の場合、収入の安定性の問題はありました。
最終的には、配偶者の収入が多いことから、夫婦協力して返済することができるのならと、自己破産より個人再生を選択することになりました。
”
月々の家計の状況
| 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 本人の収入 | 28万円 | 生活費 | 30万円 |
| 年金 | 6万円 | 住宅ローン・管理費 | 17万円 |
| 配偶者の収入 | 35万円 | ||
| 合計 | 69万円 | 合計 | 47万円 |
会社の経営や株式の問題があり、また代表として会社の連帯保証人になっていたことから、破産を選択すると会社経営に波及する可能性があり、破産を選択するか難しい状況でした。
他方、個人再生の場合、安定的な収入が必要ですので、実質的な1人での会社の場合、収入の安定性の問題はありました。
最終的には、配偶者の収入が多いことから、夫婦協力して返済することができるのならと、自己破産より個人再生を選択することになりました。
手続きの結果
| 借入先 | 確定債権額 | 再生減額後の金額 |
|---|---|---|
| 銀行系金融3社 | 223万円 | 30万円 |
| 消費者系金融1社 | 125万円 | 20万円 |
| メーカー系金融1社 | 97万円 | 14万円 |
| 流通系金融会社6社 | 373万円 | 54万円 |
| 信販系金融会社3社 | 489万円 | 74万円 |
| 携帯電話系会社1社 | 43万円 | 7万円 |
| 債権回収会社1社 | 91万円 | 14万円 |
| 親族 | 600万円 | 88万円 |
| 合計 | 2041万円 | 301万円 |
| 毎月の返済額 (ご相談前) |
|---|
| 50万円 |


| 毎月の返済額 (債務整理後) |
|---|
| 8.2万円 金利 0% |
結果のコメント
実質的に1人で経営している法人代表ということで、安定した役員報酬が継続して得られるかが焦点になったため、個人再生委員が就くことになりました。個人再生委員との面談をして、家族の協力、法人の経営について説明をしました。
弁済が始まるまでは、毎月10万円の積み立てをし、それでも余剰があるような家計の状況を継続していくようアドバイスしました。
解決のポイント(所感)
法人の株主兼代表者の場合、会社を廃業させるのであれば別ですが、会社の経営を続けながら個人のみ債務整理をするような場合には、破産を選択すると様々な問題が出てくる可能性があります。
このような場合には、個人の債務整理として個人再生を選択することも考えられますが、個人再生では保証債務も債務に含めて弁済額を計算しますので、債務額が大きくなる可能性がある点に注意が必要です。
保証債務を含めた債務額が5000万円を上回ると、個人再生を選択することができなくなります(通常再生手続きは可能ですが、手続きがかなり複雑になります)。
手続きの費用| 費用 |
|---|
| 着手金 33万円
個人再生申立費用 22万円 弁護士報酬 33万円 |
※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。
Aさん 40代 の場合
健康保険料を滞納し、その返済のために生活費が不足し、生活費の不足をクレジットカードからの借入れで賄っていました。
しかし、その返済をすると、生活費が不足するという悪循環に陥ってしまったため、債務整理を決意しました。
| 借金 | 財産 |
|---|---|
|
債権回収系会社 3社 285万円
信販系金融会社 2社 120万円 家賃保証会社 1社 5万円 |
預貯金 0万円
現金 1万円 |
| 合計 410万円 | 合計 1万円 |
| 収入 | 支出 |
|---|---|
| 本人の収入 28万円 |
生活費 19万円 家賃 9万円 |
| 合計 28万円 | 合計 28万円 |
当初は、住んでいる家の家賃滞納がありましたが、家賃滞納が解消されたことで具体的な相談に入りました。
借金の返済用のお金を弁護士費用に充てることができそうということで、、破産手続きに入りました。
生活費の支払いに携帯電話のキャリア決済(後払い)を利用していることがわかり、携帯電話料金以外では利用しないようにしていただきました。
携帯電話のキャリア決済から通常の支払に変更するまでに時間を要しましたが、変更の上、事情や有害性が少ないことを裁判所に細かく説明し、最終的には同時廃止手続で破産手続きが終結、免責決定を得ることができました。
手続きの費用| 費用 |
|---|
|
着手金 27.5万円 破産申立実費 0.5万円 予納金 1.2万円 弁護士報酬 11万円 |
平成29年に、民法の一部を改正する法律が公布され、令和2年4月1日に施行されました。
この改正においては、時効の分野についても改正がなされていますが、同法律の施行規則第10条により、施行日である令和2年4月1日よりも前に発生した債権債務については、今まで通りの規定が適用されます。
それでは、令和2年4月1日以降に発生した債権債務の時効については、どのような処理になるのでしょうか。
そもそも、改正前の時効は、どのようなものだったのでしょうか。
改正前の時効は、以下のように、債権の種類によって、消滅時効の期間を区別していました。
また、改正前の民法は、時効の完成を妨げる制度として、「①時効の中断」と「②時効の停止」の2つを規定していました。
時効の中断とは、法律の中断事由に該当した場合に、時効が完成しないものとし、その事由が終了した時から、一から新たな時効期間が開始することをいいます。
具体例としては以下のようなものがあります。
時効の停止とは、時効が完成する際に、一定の事由がある場合には、当該事由がなくなってから一定期間が経過するまでは時効が完成しないことをいいます。
これに対し、改正後の時効については、大まかに以下の通りになります。
まず、消滅時効の期間ですが、商事債権や、短期間の時効にかかる職業別の債権の規定を廃止し、期間を一律に定めています。
期間は、債権が行使できることを知ったとき(主観的起算点)から5年間又は、債権が発生した時(客観的起算点)から10年間になります。
一般的なお金の貸し借りの場合には、債権者は、返済期日から債権が行使できることを認識していることが通常であるため、返済期日から5年間経過した場合には、消滅時効が完成することになります。
*なお、消費者金融や銀行からの借り入れの場合は、改正前であっても前述の商事債権に該当するため、5年間で消滅時効が完成しており、大きな変化は生じないことになります。
次に、時効の完成を妨げる制度ですが、以下のように整理されました。
①時効の中断のうち、時効が完成しないものとする事由を「時効の完成猶予」事由とし、時効期間を新たに進行させる効力を持つ事由を「時効の更新」事由としました。
②時効の停止は、時効中断のうち、前述の時効が完成しないものとする効力と同様の制度のため、「時効の完成猶予」として整理されました。
例えば、訴訟を提起した場合(裁判上の請求)、訴訟係属中は時効が完成せず、判決が出た場合には時効期間が改めて進行することについて、改正前には一括りに時効中断と説明されていました。
しかし、改正後には、裁判上の請求が時効完成事由(民法147条1項1号)、判決の確定が時効更新事由(民法147条2項)となり、「訴訟提起により、訴訟係属中は時効の完成が猶予され、判決が確定した場合には時効期間が更新される」というように説明されます。
言葉の意味としては、かなり理解しやすくなったとともに、内容としては大きく変わっていないこともご理解いただけると思います。
なお、協議をしていることが時効の完成猶予事由として追加されたり、天災による時効の完成猶予期間が延びるなど、変更された点もあります。
本ページでは、時効分野の改正についてみてきましたが、改正された中で最も影響が大きい点は、時効の期間が一本化され、場合によっては改正前よりも短くなることもある点です。
反対に、時効の完成を妨げる制度については、概念は整理されましたが、大幅な変更をするものではなく、改正後の民法が適用される場合であっても、それ程大きな影響は生じないものと思われます。

当ブログでも何度か説明しておりますが、民事再生の申立てにおいては、破産手続によって債権者が得られる弁済額以上の弁済を定めた再生計画でない限り認可されず、 これを清算価値保障原則と言います(「個人再生手続と清算価値保障原則」参照)。
しかし、事業や資産の価値は常に一定ではなく、おのずと時期によって清算価値も上下します。この清算価値保障原則は、いつの時点の清算価値を考えるのでしょうか。実は諸説あるのです。
1つめの説が、民事再生手続の開示時であるとする開始時説です。 民事再生法124条1項が「再生債務者等は、再生手続開始後遅滞なく、再生債務者に属する一切の財産につき再生手続開始の時における価額を評価しなければならない。」と規定しています。 この評価を財産評定といいます。 開始時説は、民事再生手続規則56条1項が、財産評定を「財産を処分するものとしてしなければならない。」と規定していることから、 民事再生法124条1項の「価額」は清算価値を示しており、民事再生手続の開始時に清算価値の評価をすることを求めていると考えます。 したがって、民事再生法は清算価値の判断時は民事再生手続の開始時であると考えています。
また、民事再生手続開始時の財産評定は、再生債権者にとっては、再生計画による弁済率が破産による解体清算よりも有利かどうか、 かりに破産によるよりは有利であるとしても事業の継続の方法次第ではさらに有利な弁済を受けられる可能性があるかどうかを判断する重要な資料となり、 裁判所にとっては、可決された再生計画を認可するかの判断、 とくに実体的な要件である清算価値保障原則が充たされているかどうか、すなわち破産によったとしたら得られたであろう額以上の弁済を各債権者が再生計画上受けられることになっているかどうかの判断のために必要になります。 財産評定の意義からして、清算価値の判断時期は開始時であるとも主張されます。
裁判所・実務は開始時説によっています。
2つ目の説が、民事再生手続が開始された後、再生計画が認可される認可時の清算価値を基準とする認可時説です。 認可時説は、民事再生法174条2項4号が、「再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき」には再生計画不認可の決定をすると定めているところ、 「再生債権者の一般の利益に反する」とは清算価値保障原則を満たさないことを指すと解釈します。
民事再生においては、手続が開始されると、多くの場合事業価値が低下し、開始時に比べて認可時の方が、清算価値が下がってしまうことになります。 しかし、そもそも民事再生手続は、早期に申し立てることを促進し、開始時の資産価値が高い水準で保全されることを狙いとして破産手続よりも開始要件が緩和されています。 そうであるにもかかわらず、民事再生手続の開始時を清算価値の基準時にしてしまうと、 早期申立てをすればするほど弁済額が増える(資産の価値が高い状態で開始するため、破産した際の配当額が多いことになり、その額は最低でも弁済しなければならなくなる)ことになり、早期の申立てを促すという趣旨と反します。 このことから、再生計画の認可時を清算価値の基準時とするべきとも考えられます。
開始時説にも認可時説にも一長一短あります。 開始時説に則ると、民事再生手続開始後に清算価値が減った場合でも、減る前の清算価値を基準として弁済額が決まることになるので、再生債務者の負担が重くなる可能性があります。 認可時説に則ると、再生債権者が再生計画に賛成すべきか、あるいは裁判所が再生計画を認可するべきかの判断を前もってすることがしづらくなります。
両者の問題点を踏まえ、清算価値の基準時は原則開始時としつつも、認可時までに違法でない事情により資産が減少したときはその基準時を計画提出時もしくは認可時まで繰り下げることができるとする折衷説が唱えられています。 たとえば、民事再生手続開始決定の後、コロナ禍によって事業価値がより下がり、開始時に比べて清算価値がだいぶ下落してしまったという場合は、再生計画認可時とするべきということになります。 この説に立つと、もし開始時よりも認可時の方が清算価値が上がっていた場合でも、開始時の清算価値を基準とすることができるという利点があります。
また、特定の基準時を観念せずそれが問題となるその時々において清算価値が保障されていなければならず、かつそれで足りるという判断時説もあります。
民事再生手続は様々な法的問題点を内包し、様々な考え方があります。弁護士は、判例や実務に反しない限り、これらの考え方の中で、依頼者にとって一番有利となる考え方を主張することになります。
とはいえ、清算価値は開始時を基準とするのが原則です。資産の変動の見通しは慎重にすることが必要です。
令和5年12月1日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件について開始決定が出ました。
令和5年12月6日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件について破産手続廃止決定及び免責許可決定が出ました。
令和5年12月12日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件について決定が出ました。
令和5年12月12日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件について免責許可決定が出ました。
令和5年12月11日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件について決定が出ました。
令和5年12月21日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件について破産手続きが終結し、免責決定が出ました。
令和5年12月21日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。
令和5年11月8日に名古屋地方裁判所豊橋支部に破産手続開始事件 について開始決定が出ました。
令和5年11月9日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について破産手続き開始決定及び廃止決定が出ました
令和5年11月27日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件 について開始決定が出ました。
令和5年10月4日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について破産手続廃止決定及び免責許可決定が出ました。
令和5年10月5日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について開始決定が出ました。
令和5年10月6日に名古屋家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停申立事件 について家事調停が」成立しました。
令和5年10月16日に名古屋家庭裁判所に遺産分割調停申立事件についての審判が出ました。
令和5年10月17日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について申立てました。
令和5年10月18日に名古屋地方裁判所に小規模個人再生事件 について開始決定が出ました。
令和5年10月27日に名古屋地方裁判所豊橋支部に破産手続開始事件 について申立てました。
令和5年9月5日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について破産手続きが終結しました。
令和5年9月12日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について申立てました。
令和5年9月13日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について破産手続きが終結し、免責決定が出ました。
令和5年9月13日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件 について破産手続き開始決定及び廃止決定が出ました。
令和5年9月8日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件 について免責許可決定が出ました。
令和5年9月8日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件 について免責許可決定が出ました。
令和5年9月21日に名古屋地方裁判所一宮支部に破産手続開始事件 について免責許可決定が出ました。
令和5年9月20日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件 について決定が出ました。
令和5年9月19日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件 について開始決定が出ました。
令和5年9月19日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件 について免責許可決定が出ました。
令和5年9月19日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件 について破産手続廃止決定が出ました。
令和5年9月28日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について破産手続廃止決定が出ました。
令和5年8月7日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について免責許可決定が出ました。
令和5年8月9日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件 について個人再生委員選任決定が出ました。
令和5年7月4日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件について申立てました。
令和5年7月12日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件について申立てました。
令和5年7月12日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件について破産手続き開始決定及び廃止決定が出ました。
令和5年7月12日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件について破産手続き開始決定及び廃止決定が出ました。
令和5年7月13日に名古屋地方裁判所一宮支部に破産手続開始事件について申立てました。
令和5年7月18日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件について破産手続き開始決定が出ました。
令和5年7月18日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件について破産手続廃止決定が出ました。
令和5年7月26日に名古屋地方裁判所一宮支部に破産手続開始事件について破産手続き開始決定及び廃止決定が出ました。
令和5年7月27日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件について開始決定が出ました。
令和5年6月14日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について開始決定が出ました。
令和5年6月15日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について破産手続き開始決定及び廃止決定が出ました。
令和5年6月22日に名古屋地方裁判所に小規模個人再生事件 について申立てました。
令和5年6月22日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件 について開始決定が出ました。
令和5年6月29日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件 について破産手続き開始決定が出ました。
令和5年6月29日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件 について破産手続廃止決定が出ました。
令和5年5月8日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について開始決定が出ました。
令和5年5月10日に名古屋地方裁判所一宮支部に不当利得返還請求事件 について民事訴訟を提起しました。
令和5年5月10日に名古屋地方裁判所一宮支部に不当利得返還請求事件 について民事訴訟を提起しました。
令和5年5月17日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について破産手続きが終結し、免責決定が出ました。
令和5年5月18日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件 について開始決定が出ました。
令和5年5月25日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件 について開始決定が出ました。
令和5年4月12日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について開始決定が出ました。
令和5年4月13日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について申立てました。
令和5年4月13日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について破産手続きが終結し、免責決定が出ました。
令和5年4月19日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について破産手続きが終結し、免責決定が出ました。
令和5年4月17日に名古屋地方裁判所一宮支部にて破産手続開始事件 について免責許可決定が出ました。
令和5年4月20日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて小規模個人再生事件 について決定が出ました。
令和5年4月20日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件 について申立てました。
令和5年4月25日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について破産手続きが終結し、免責決定が出ました。
令和5年3月2日名古屋地方裁判所にて破産手続き開始事件について開始決定が出ました。
令和5年3月2日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて小規模個人再生事件 について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。
令和5年3月6日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件 について申立てました。
令和5年3月6日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について破産手続き開始決定が出ました。
令和5年3月8日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて再生手続開始事件 について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。
令和5年3月14日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について免責許可決定が出ました。
令和5年3月15日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について申立てました。
令和5年3月28日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件 について破産手続廃止決定及び免責許可決定が出ました。
令和5年3月28日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて小規模個人再生事件 について再生計画認可決定確定が出ました。
令和5年3月29日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて小規模個人再生事件 について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。
令和5年3月30日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件 について破産手続廃止決定が出ました。
令和5年3月31日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて再生手続開始事件 について再生計画認可決定確定が出ました。
令和5年2月1日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について破産手続きが終結し、免責決定が出ました。
令和5年2月1日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について破産手続終結決定が出ました。
令和5年2月1日に名古屋地方裁判所岡崎支部に再生手続開始事件 について開始決定が出ました。
令和5年2月9日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について申立てました。
令和5年1月10日に名古屋地方裁判所に小規模個人再生事件について再生計画認可決定が出ました。
令和5年1月11日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件について申立てました。
令和5年1月12日に名古屋地方裁判所一宮支部に破産手続開始事件について破産手続き開始決定及び廃止決定が出ました。
令和5年1月17日に岐阜地方裁判所大垣支部に破産手続開始事件について破産手続廃止決定及び免責許可決定が出ました。
令和5年1月17日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件について開始決定が出ました。
令和5年1月17日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件について破産手続き開始決定及び廃止決定が出ました。
令和5年1月20日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件について免責許可決定が出ました。
令和5年1月20日に名古屋地方裁判所岡崎支部に再生手続開始事件について申立てました。
令和4年1月25日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件について破産手続廃止決定が出ました。

個人再生手続は、民事再生法という法律に規定があります。
民事再生法は、その名の通り民事再生という手続について定めた法律ですが、民事再生手続とは、債権者の多数の同意を得て、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、権利関係を適切に調整し、債務者の事業・経済生活の再生を図る制度です(民事再生法1条)。
最近では、大手のパチンコ店を運営している企業が申立てをしたことでニュースになるなど、企業が利用するイメージが大きいかと思いますが、個人でも利用することができます。
しかし、実際は、裁判所に納める予納金の負担が大きいこと等が理由で、いわゆる一般の会社勤めの人や、個人事業主が利用することはほとんどありません。
そこで、それ程債務総額の大きくない個人でも利用しやすい再生手続として、民事再生法に個人再生手続が定められています。
なお、個人再生手続には、小規模個人再生と、給与所得者等再生という2種類の手続があります。
給与所得者等再生は、債権者が同意しない場合に手続を進められない問題が生じないという利点がある一方、弁済額が、後に述べる最低弁済額・清算価値保障原則に加えて、可処分所得による基準についても満たす必要が出てきますが、本稿では詳述しません。
個人再生は、債務のうち一定額の免除を受けた上で、その債務を原則として36回の分割払いによって弁済することで、債務を整理するという手続です。
弁済する金額については、債務総額が500万円から1500万円未満の場合には5分の1になる等、債務総額による基準(最低弁済額)がありますが、この基準とは別に満たしていなければならない基準があります。
それが、清算価値保障原則と呼ばれるものです。
個人再生手続においては、「再生債権者の一般の利益に反する」再生計画は認められないものとされており(民事再生法230条2項、231条1項、174条2項4号、241条2項)、破産手続によって債権者が得られる弁済額以上の弁済を定めた再生計画でない限り、再生債権者の一般の利益に反するものと考えられています。
すなわち、個人再生においては、少なくとも破産手続によって債務を整理した場合に債権者に弁済できる金額(清算価値)に相当する金額を上回る金額を弁済する再生計画でなければ、認可されません。
これを、清算価値保障原則といいます。
以下では、いくつかの財産について、清算価値の算定方法について述べます。
なお、清算価値の算定を含め、個別の運用については、各裁判所がそれぞれの地域や裁判所の実情に基づいて基準を定めています。そのため、各裁判所によって評価や算定の方法が異なり得ることに注意が必要です。また、以下に記載以外の財産についても清算価値に計上されます。
現金及び預金は、原則として、99万円を超える部分が清算価値として計上されます。
これは、破産手続においては、99万円までの現預金については、破産者の自由財産として手元に残すことができるためです(破産法34条3項1号)。
原則として解約返戻金の額が清算価値になりますが、契約者貸付けがある場合には、貸付額を控除した金額になります。
破産手続においては、退職金の価値は見込額の8分の1や、退職することが確実な場合等は見込額の4分の1とされることが多いため、退職金見込額の8分の1ないし4分の1が清算価値として計上されます。
破産手続においては、原則として破産管財人が自宅を売却しますが、売却による利益が出る場合には、債権者への配当原資になります。
そのため、個人再生手続においては、不動産の時価から抵当権が設定されている被担保債権(住宅ローン等)の残額を控除したものが清算価値となります。
不動産の時価については、不動産業者による査定の価格を基準に判断することが多いと思われますが、名古屋地方裁判所においては、場合によっては、固定資産税評価額を参考に算定することも可能な運用になっています。
破産手続や通常の民事再生手続においては、債務者が債権者を害するような行為(例えば、受任通知を送付し、支払いを停止した後に知人にのみ返済する行為や、財産を無償あるいは著しく低い金額で売却する行為等)について、債権者の利益のため、当該行為により減少した財産を取り戻す制度(否認制度)が用意されています。
個人再生手続には、否認の制度は用意されていませんが(民事再生法238条、245条)、破産の場合には否認制度により取り戻しが可能なわけですから、否認対象行為を放っておくと、清算価値保障原則との関係で抵触が生じます。
そのため、個人再生手続においては、否認制度によって財産を取り戻すのではなく、否認対象行為によって減少した財産を、清算価値に上乗せすることで破産手続とのバランスが図られています。
参考として、東京高等裁判所平成22年10月22日決定は、個人再生手続開始決定直前に共済を解約し、解約返戻金の一部を債権者への弁済に充てた事例において、申立人が弁済額に相当する金額を清算価値として上乗せしなかったとして再生手続を廃止した原決定の判断を相当と判断しました。
個人再生手続においては、少なくとも3年間は継続して支払いをすることになるため、弁済を継続できるかどうかが重要になります。
そして、弁済の金額は弁済を継続できるかに大きく影響しますので、個人再生手続を選択するかどうかを決定するに際しては、清算価値について見通しを付けておく必要があります。
個人再生手続を検討されている方は、是非一度ご相談ください。
※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。
Aさん 30代 の場合
妻と共働きでしたが、子どもを授かり、妻の収入が減ったことが発端で、生活費補填のためお金を借り始めました。
一気に借金を返済するすべがないかと思い、バイナリーオプションを始めました。
それで儲けが出ることもありましたが、結果的に、そのための資金の借入れが膨らんでしまいました。
以前は愛知県外に住んでおり、そこの司法書士に任意整理をお願いしましたが、妻の退職により費用の積立ができず、司法書士に辞任されました。
そんな時、転勤のため名古屋市に移りました。
任意整理では返済しきれないと思い、今度こそ解決させようと弁護士に依頼しました。
| 借金 | 財産 |
|---|---|
|
信販系カード会社 2社 293万円
銀行系カード会社 1社 4万円 消費者金融会社 1社 200万円 信用金庫系金融会社 2社 122万円 |
預貯金 1万円
現金 20万円 予定退職金額 13万円 生命保険 32万円 自動車(輸入車) 0万円 |
| 合計 619万円 | 合計 66万円 |
| 収入 | 支出 |
|---|---|
| 本人の収入 24万円 |
生活費 23万円 |
| 合計 24万円 | 合計 23万円 |
破産手続の申立てにあたっては、所有する銀行口座の過去1年分の取引履歴を裁判書に提出する必要があります。
依頼者は、学生時代西日本で、社会人になってからは東日本で生活していたため、愛知県には支店がない金融機関の口座をお持ちで、預金取引履歴の取得に苦労しました。
また、大量にあるバイナリーオプションの取引履歴でしたが、記録が残っていたため、漏れなく申告すべくすべての履歴に目を通し、裁判所に提出しました。
また、バイナリーオプションの経緯についても丁寧に説明し、無事に免責許可を得ることができました。
手続きの費用| 費用 |
|---|
|
着手金 44万円 破産申立予納費 2万円 予納金 22万円 弁護士報酬 10万円 |

昨今はラジオやテレビで、過払金返還請求をうたう宣伝があふれています。「お電話一本で何十万円が戻ってくる!!」
……そんな簡単にいくなら士業はいりません。
過払金返還請求をするために、まず、過払金があるかを調査します。 取引履歴を貸金業者に提出してもらい、利息制限法に違反して高額な利息を取っていた分を、 利息制限法で定められた利息に引き直して計算し、過払分を算出します。
過払分がわかったら、貸金業者に返還を求めます。この段階ではまだ訴訟は提起せず、まず交渉を図ることになります。 「そうですか! わかりました、お返しします!」 とすんなり返還に応じる貸金業者はほぼありません。あの理屈この理屈で、返還額を少しでも下げようとします。
その理屈の一つが、「貸付停止の抗弁」です。
貸付停止の抗弁は、ある判例対策のために生み出されたものであると言えます。
ここから少し法的に立ち入った話になります。
そもそも、過払金の返還を求める権利は、法的にいえば「不当利得返還請求権」となります。
この不当利得返還請求権は、権利を行使することができることを知った時から5年、
権利を行使することができる時から10年で消滅時効にかかります(民法166条)。
では、この「権利を行使することができるとき」は、いつになるのでしょうか。
利息制限法で定められた利息よりも高額な利息を払ったとき、つまり、過払金が発生したときのように思えます。
しかし、それでは、すでに消滅時効にかかる過払金がほとんどになりますし、過払金がぶつ切りで生じ、ぶつ切りで消滅時効にかかることになります。
時効の起算点は、過払金が発生した時なのでしょうか。
「権利を行使することができるとき」がいつかについて判断を下した判例があります。
最判平成21年1月22日です。
貸金業者である被告との間で借入れと返済を繰り返してきた原告の契約について、
「一個の基本契約に基づき継続的に貸付けと返済が繰り返される金銭消費貸借取引によるものであることは、当事者間に争いがなく、
弁論の全趣旨によれば、上記基本契約は、
各借入債務に対する各弁済金のうち利息制限法所定の制限を超過する部分を元本に充当した結果、
過払金が発生した場合には、上記過払金を、弁済当時存在する他の借入債務に充当することはもとより、
弁済当時他の借入金債務が存在しないときでも後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものと認められる。」
とした東京高判平成19年12月13日の事実認定を肯定し、
「このような過払金充当合意においては、新たな借入金債務の発生が見込まれる限り、過払金を同債務に充当することとし、
借主が過払金に係る不当利得返還請求権(以下「過払金返還請求権」という。)
を行使することは通常想定されていないものというべきである。
したがって、一般に、過払金充当合意には、借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点、
すなわち、基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点で過払金が存在していれば
その返還請求権を行使することとし、それまでは過払金が発生してもその都度その返還を請求することはせず、
これをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという趣旨が含まれているものと解するのが相当である。
そうすると、過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、
同取引継続中は過払金充当合意が法律上の障害となるというべきであり、
過払金返還請求権の行使を妨げるものと解するのが相当である。」
「したがって、過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、
同取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は、過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど
特段の事情がない限り、同取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である。」
と判示しました。
つまり、過払金返還請求において、時効の起算点である「権利を行使することができるとき」は、 貸金業者との取引が終了した時点=完済時であるとしたのです。
これにより、貸金業者は、完済時から10年間は過払金全額が消滅時効にかからないという憂き目に遭うことになりました。
そこで、貸金業者は、時効の起算点を少しでも前倒しをすべく「貸付停止の抗弁」を生み出しました。ざっくり言うと、
「弊社は、契約者であるAさんに〇年〇月〇日に貸付停止をしている。これ以降は、弊社からAさんに貸付をすることはなく、
Aさんからの返済をうけるのみとなっている。したがって、〇年〇月〇日以降は新たな借入金債務の発生が見込まれなくなったのであるから、
完済時ではなく、それより前の〇年〇月〇日に過払金返還請求をすることができるようになった。〇年〇月〇日が時効の起算点である。」
というものです。
貸付をしないといっても、「今は」貸付をしないが、事情が変われば今後また貸付をすることもある、 というのであれば、今後新たな借入金債務の発生が見込まれないとは言えません。 また、そもそも、貸付停止をするということが契約者(Aさん)にきちんと伝わっていなければなりません。
裁判例には、貸付停止の抗弁が認められたものと認められなかったものがあります。
基本契約の契約書の内容、貸金業者において、貸付停止措置が解除されることが予定されている運営だったかどうか、 利用明細票の記載内容等を考慮して判断しているようです。
貸金業者に対して過払金の返還請求をした際、「貸付停止の抗弁」を主張されることは多いですが、
「当時の契約書はありますか?」「契約者本人にはどのような手段で貸付停止を伝えましたか?」「どうして貸付停止をしたのですか?」
と聞いても、記録が残っていませんという返答が返ってくることもあります。
貸付停止をしたこと、貸付停止が永続的なものであること、それを契約者に伝えたことの立証責任は貸金業者が負います。
交渉で相手方が払わないのであれば裁判を提起して返還を求めることになりますが、もし裁判になった場合でも、
それらの記録が本当にないのであれば、貸付停止の抗弁は認められないのではないかと感じることもあります。
しかし、裁判に絶対はありません。こちらが証拠不十分だと感じても裁判官が貸付停止の抗弁を認めるかもしれませんし、 交渉の段階ではないと言っていた記録を実は貸金業者が持っている可能性もあります。 また、裁判には時間も費用もかかります。
実際に裁判をするのか、ということを考えると、交渉の段階で妥協点を探さざるを得ない、ということも多いです。
「お電話一本で何十万」とは程遠い現実が横たわっています。
貸付停止の抗弁は時効に関わる抗弁です。対策としては、時効にかかる前に少しでも早く請求するのが一番です。
過払金に心当たりがおありの方は、お早めに専門家にご相談ください。

ローン(融資)の審査にAI(人工知能)が活用され始めていることをご存知でしょうか。
【参考:AI融資審査サービス(消費者庁)】
AI利活用ハンドブック~AIをかしこくつかいこなすために~(全体版)
ローンの審査には、会社なら財務諸表・試算表等、個人なら確定申告書等、必要書類を集めて、銀行店舗に審査のために出向かなければなりません。
そして、借りるためのステップも、①事前審査②本審査と段階を踏むため、審査には時間を要します。
そこで近年では、審査をAIが行い、必要書類の提出をすることなく、パソコン操作だけで、最短、翌日に融資金が振り込まれる商品があるそうです。
担保も実績もなしで融資を受けることができるとなれば、スタートアップ企業や中小企業にとって利用しやすいローンと言えます。
また、住宅ローンについても同様に、審査をAIがすることにより、借入の可能性を最短1分で診断できたり、契約までパソコンで操作でできたりして、時間を節約できます。
それに加えて、金利や手数料が低くなる可能性があったり、団体信用保険料が無料になったり、電子契約のため収入印紙代が不要だったり、といいこと尽くめです。
銀行サイドも審査担当者の人件費などのコストを下げることができます。
デメリットも見ておきましょう。
人の判断が入らないので、シビアに審査に落とされる可能性もあります。
審査に落ちた理由を把握できない可能性もあります。
AI導入の流れは、今後もますます進んでいくことでしょう。
【ご相談予約専門ダイヤル】
0120-758-352
平日・土日祝 6:00-22:00
【相談時間のご案内】
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