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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

名古屋丸の内 金山 一宮 岡崎

自己破産の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例32 返済のために借入れをする悪循環に陥ってしまいました

あ

Aさん 40代 の場合

健康保険料を滞納し、その返済のために生活費が不足し、生活費の不足をクレジットカードからの借入れで賄っていました。
しかし、その返済をすると、生活費が不足するという悪循環に陥ってしまったため、債務整理を決意しました。

借金および財産の状況
借金 財産
債権回収系会社 3社 285万円
信販系金融会社 2社 120万円
家賃保証会社 1社 5万円
預貯金 0万円
現金 1万円
合計 410万円 合計 1万円
月々の家計の状況
収入 支出
本人の収入 28万円 生活費 19万円
家賃 9万円
合計 28万円 合計 28万円

当初は、住んでいる家の家賃滞納がありましたが、家賃滞納が解消されたことで具体的な相談に入りました。
借金の返済用のお金を弁護士費用に充てることができそうということで、、破産手続きに入りました。
生活費の支払いに携帯電話のキャリア決済(後払い)を利用していることがわかり、携帯電話料金以外では利用しないようにしていただきました。

携帯電話のキャリア決済から通常の支払に変更するまでに時間を要しましたが、変更の上、事情や有害性が少ないことを裁判所に細かく説明し、最終的には同時廃止手続で破産手続きが終結、免責決定を得ることができました。

手続きの費用
費用
着手金 27.5万円
破産申立実費 0.5万円
予納金 1.2万円
弁護士報酬 11万円

平成29年民法改正(債権法改正)による時効分野の改正

平成29年に、民法の一部を改正する法律が公布され、令和2年4月1日に施行されました。
この改正においては、時効の分野についても改正がなされていますが、同法律の施行規則第10条により、施行日である令和2年4月1日よりも前に発生した債権債務については、今まで通りの規定が適用されます。

それでは、令和2年4月1日以降に発生した債権債務の時効については、どのような処理になるのでしょうか。

改正前の消滅時効制度

そもそも、改正前の時効は、どのようなものだったのでしょうか。

改正前の時効は、以下のように、債権の種類によって、消滅時効の期間を区別していました。

  • 一般の債権 10年間 (改正前民法167条)
  • 商事債権 5年間 (改正前商法522条)
  • 職業別の債権 発生原因により区別※
  • ※医者の診療報酬債権については3年(改正前民法170条1号)、旅館の宿泊料債権については1年(改正前民法174条4号)など

また、改正前の民法は、時効の完成を妨げる制度として、「①時効の中断」と「②時効の停止」の2つを規定していました。

①時効の中断

時効の中断とは、法律の中断事由に該当した場合に、時効が完成しないものとし、その事由が終了した時から、一から新たな時効期間が開始することをいいます。
具体例としては以下のようなものがあります。

  • 債務の承認
    債務者が債務の承認をした場合には、時効の期間がまた一から進行することになります。
  • 裁判上の請求
    債権者が訴訟を提起した場合には、訴訟が係属している間は、時効期間が経過しても時効が完成することはなく、債権の存在が判決という形で確定的に示された場合には、時効の期間がまた一から進行することになります。

②時効の停止

時効の停止とは、時効が完成する際に、一定の事由がある場合には、当該事由がなくなってから一定期間が経過するまでは時効が完成しないことをいいます。

改正後の消滅時効制度

これに対し、改正後の時効については、大まかに以下の通りになります。

まず、消滅時効の期間ですが、商事債権や、短期間の時効にかかる職業別の債権の規定を廃止し、期間を一律に定めています。
期間は、債権が行使できることを知ったとき(主観的起算点)から5年間又は、債権が発生した時(客観的起算点)から10年間になります。

一般的なお金の貸し借りの場合には、債権者は、返済期日から債権が行使できることを認識していることが通常であるため、返済期日から5年間経過した場合には、消滅時効が完成することになります。

*なお、消費者金融や銀行からの借り入れの場合は、改正前であっても前述の商事債権に該当するため、5年間で消滅時効が完成しており、大きな変化は生じないことになります。

時効の完成を妨げる制度

次に、時効の完成を妨げる制度ですが、以下のように整理されました。

①時効の中断のうち、時効が完成しないものとする事由を「時効の完成猶予」事由とし、時効期間を新たに進行させる効力を持つ事由を「時効の更新」事由としました。

②時効の停止は、時効中断のうち、前述の時効が完成しないものとする効力と同様の制度のため、「時効の完成猶予」として整理されました。

例えば、訴訟を提起した場合(裁判上の請求)、訴訟係属中は時効が完成せず、判決が出た場合には時効期間が改めて進行することについて、改正前には一括りに時効中断と説明されていました。

しかし、改正後には、裁判上の請求が時効完成事由(民法147条1項1号)、判決の確定が時効更新事由(民法147条2項)となり、「訴訟提起により、訴訟係属中は時効の完成が猶予され、判決が確定した場合には時効期間が更新される」というように説明されます。

言葉の意味としては、かなり理解しやすくなったとともに、内容としては大きく変わっていないこともご理解いただけると思います。
なお、協議をしていることが時効の完成猶予事由として追加されたり、天災による時効の完成猶予期間が延びるなど、変更された点もあります。

まとめ

本ページでは、時効分野の改正についてみてきましたが、改正された中で最も影響が大きい点は、時効の期間が一本化され、場合によっては改正前よりも短くなることもある点です。

反対に、時効の完成を妨げる制度については、概念は整理されましたが、大幅な変更をするものではなく、改正後の民法が適用される場合であっても、それ程大きな影響は生じないものと思われます。

2023年のニュース

2023年12月

令和5年12月1日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件について開始決定が出ました。

令和5年12月6日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件について破産手続廃止決定及び免責許可決定が出ました。

令和5年12月12日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件について決定が出ました。

令和5年12月12日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件について免責許可決定が出ました。

令和5年12月11日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件について決定が出ました。

令和5年12月21日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件について破産手続きが終結し、免責決定が出ました。

令和5年12月21日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。

2023年11月

令和5年11月8日に名古屋地方裁判所豊橋支部に破産手続開始事件 について開始決定が出ました。

令和5年11月9日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について破産手続き開始決定及び廃止決定が出ました

令和5年11月27日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件 について開始決定が出ました。

2023年10月

令和5年10月4日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について破産手続廃止決定及び免責許可決定が出ました。

令和5年10月5日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について開始決定が出ました。

令和5年10月6日に名古屋家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停申立事件 について家事調停が」成立しました。

令和5年10月16日に名古屋家庭裁判所に遺産分割調停申立事件についての審判が出ました。

令和5年10月17日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について申立てました。

令和5年10月18日に名古屋地方裁判所に小規模個人再生事件 について開始決定が出ました。

令和5年10月27日に名古屋地方裁判所豊橋支部に破産手続開始事件 について申立てました。

2023年9月

令和5年9月5日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について破産手続きが終結しました。

令和5年9月12日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について申立てました。

令和5年9月13日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について破産手続きが終結し、免責決定が出ました。

令和5年9月13日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件 について破産手続き開始決定及び廃止決定が出ました。

令和5年9月8日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件 について免責許可決定が出ました。

令和5年9月8日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件 について免責許可決定が出ました。

令和5年9月21日に名古屋地方裁判所一宮支部に破産手続開始事件 について免責許可決定が出ました。

令和5年9月20日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件 について決定が出ました。

令和5年9月19日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件 について開始決定が出ました。

令和5年9月19日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件 について免責許可決定が出ました。

令和5年9月19日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件 について破産手続廃止決定が出ました。

令和5年9月28日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について破産手続廃止決定が出ました。

2023年8月

令和5年8月7日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について免責許可決定が出ました。

令和5年8月9日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件 について個人再生委員選任決定が出ました。

2023年7月

令和5年7月4日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件について申立てました。

令和5年7月12日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件について申立てました。

令和5年7月12日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件について破産手続き開始決定及び廃止決定が出ました。

令和5年7月12日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件について破産手続き開始決定及び廃止決定が出ました。

令和5年7月13日に名古屋地方裁判所一宮支部に破産手続開始事件について申立てました。

令和5年7月18日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件について破産手続き開始決定が出ました。

令和5年7月18日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件について破産手続廃止決定が出ました。

令和5年7月26日に名古屋地方裁判所一宮支部に破産手続開始事件について破産手続き開始決定及び廃止決定が出ました。

令和5年7月27日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件について開始決定が出ました。

2023年6月

令和5年6月14日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について開始決定が出ました。

令和5年6月15日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について破産手続き開始決定及び廃止決定が出ました。

令和5年6月22日に名古屋地方裁判所に小規模個人再生事件 について申立てました。

令和5年6月22日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件 について開始決定が出ました。

令和5年6月29日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件 について破産手続き開始決定が出ました。

令和5年6月29日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件 について破産手続廃止決定が出ました。

2023年5月

令和5年5月8日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について開始決定が出ました。

令和5年5月10日に名古屋地方裁判所一宮支部に不当利得返還請求事件 について民事訴訟を提起しました。

令和5年5月10日に名古屋地方裁判所一宮支部に不当利得返還請求事件 について民事訴訟を提起しました。

令和5年5月17日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について破産手続きが終結し、免責決定が出ました。

令和5年5月18日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件 について開始決定が出ました。

令和5年5月25日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件 について開始決定が出ました。

2023年4月

令和5年4月12日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について開始決定が出ました。

令和5年4月13日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について申立てました。

令和5年4月13日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について破産手続きが終結し、免責決定が出ました。

令和5年4月19日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について破産手続きが終結し、免責決定が出ました。

令和5年4月17日に名古屋地方裁判所一宮支部にて破産手続開始事件 について免責許可決定が出ました。

令和5年4月20日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて小規模個人再生事件 について決定が出ました。

令和5年4月20日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件 について申立てました。

令和5年4月25日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について破産手続きが終結し、免責決定が出ました。

2023年3月

令和5年3月2日名古屋地方裁判所にて破産手続き開始事件について開始決定が出ました。

令和5年3月2日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて小規模個人再生事件 について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。

令和5年3月6日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件 について申立てました。

令和5年3月6日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について破産手続き開始決定が出ました。

令和5年3月8日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて再生手続開始事件 について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。

令和5年3月14日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について免責許可決定が出ました。

令和5年3月15日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について申立てました。

令和5年3月28日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件 について破産手続廃止決定及び免責許可決定が出ました。

令和5年3月28日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて小規模個人再生事件 について再生計画認可決定確定が出ました。

令和5年3月29日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて小規模個人再生事件 について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。

令和5年3月30日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件 について破産手続廃止決定が出ました。

令和5年3月31日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて再生手続開始事件 について再生計画認可決定確定が出ました。

2023年2月

令和5年2月1日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について破産手続きが終結し、免責決定が出ました。

令和5年2月1日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について破産手続終結決定が出ました。

令和5年2月1日に名古屋地方裁判所岡崎支部に再生手続開始事件 について開始決定が出ました。

令和5年2月9日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件 について申立てました。

2023年1月

令和5年1月10日に名古屋地方裁判所に小規模個人再生事件について再生計画認可決定が出ました。

令和5年1月11日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件について申立てました。

令和5年1月12日に名古屋地方裁判所一宮支部に破産手続開始事件について破産手続き開始決定及び廃止決定が出ました。

令和5年1月17日に岐阜地方裁判所大垣支部に破産手続開始事件について破産手続廃止決定及び免責許可決定が出ました。

令和5年1月17日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件について開始決定が出ました。

令和5年1月17日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件について破産手続き開始決定及び廃止決定が出ました。

令和5年1月20日に名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件について免責許可決定が出ました。

令和5年1月20日に名古屋地方裁判所岡崎支部に再生手続開始事件について申立てました。

令和4年1月25日に名古屋地方裁判所に破産手続開始事件について破産手続廃止決定が出ました。

自己破産の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例31 一気に返済しようとバイナリーオプションにつぎ込みました

あ

Aさん 30代 の場合

妻と共働きでしたが、子どもを授かり、妻の収入が減ったことが発端で、生活費補填のためお金を借り始めました。
一気に借金を返済するすべがないかと思い、バイナリーオプションを始めました。
それで儲けが出ることもありましたが、結果的に、そのための資金の借入れが膨らんでしまいました。
以前は愛知県外に住んでおり、そこの司法書士に任意整理をお願いしましたが、妻の退職により費用の積立ができず、司法書士に辞任されました。
そんな時、転勤のため名古屋市に移りました。
任意整理では返済しきれないと思い、今度こそ解決させようと弁護士に依頼しました。

借金および財産の状況
借金 財産
信販系カード会社 2社 293万円
銀行系カード会社 1社 4万円
消費者金融会社 1社 200万円
信用金庫系金融会社 2社 122万円
預貯金 1万円
現金 20万円
予定退職金額 13万円
生命保険 32万円
自動車(輸入車) 0万円
合計 619万円 合計 66万円
月々の家計の状況
収入 支出
本人の収入 24万円 生活費 23万円
合計 24万円 合計 23万円

破産手続の申立てにあたっては、所有する銀行口座の過去1年分の取引履歴を裁判書に提出する必要があります。
依頼者は、学生時代西日本で、社会人になってからは東日本で生活していたため、愛知県には支店がない金融機関の口座をお持ちで、預金取引履歴の取得に苦労しました。

また、大量にあるバイナリーオプションの取引履歴でしたが、記録が残っていたため、漏れなく申告すべくすべての履歴に目を通し、裁判所に提出しました。

依頼者は、初度登録が平成18年の輸入車を所有しておりました。
自動車については、破産手続状、推定新車価格が300万円以下の国産車であり、かつ、初度登録後7年以上経過したものは原則として無価値とみなされます。
今回、初度登録から15年が経過しておりましたが、輸入車のため査定が必要になりました。
車買取業者に「この車種のお車が価格がつかない」ことを査定してもらい、裁判所に説明し、自動車を残すことができました。

また、バイナリーオプションの経緯についても丁寧に説明し、無事に免責許可を得ることができました。

手続きの費用
費用
着手金 44万円
破産申立予納費 2万円
予納金 22万円
弁護士報酬 10万円

貸付停止の抗弁?

hi

1.すんなりいかない過払金返還請求

昨今はラジオやテレビで、過払金返還請求をうたう宣伝があふれています。「お電話一本で何十万円が戻ってくる!!」

……そんな簡単にいくなら士業はいりません。

2.返還を渋る貸金業者

過払金返還請求をするために、まず、過払金があるかを調査します。 取引履歴を貸金業者に提出してもらい、利息制限法に違反して高額な利息を取っていた分を、 利息制限法で定められた利息に引き直して計算し、過払分を算出します。

過払分がわかったら、貸金業者に返還を求めます。この段階ではまだ訴訟は提起せず、まず交渉を図ることになります。 「そうですか! わかりました、お返しします!」 とすんなり返還に応じる貸金業者はほぼありません。あの理屈この理屈で、返還額を少しでも下げようとします。

その理屈の一つが、「貸付停止の抗弁」です。

3.「貸付停止の抗弁」って、何?

⑴「貸付停止の抗弁」が主張される背景

貸付停止の抗弁は、ある判例対策のために生み出されたものであると言えます。

ここから少し法的に立ち入った話になります。

  1. そもそも、過払金の返還を求める権利は、法的にいえば「不当利得返還請求権」となります。
    この不当利得返還請求権は、権利を行使することができることを知った時から5年、 権利を行使することができる時から10年で消滅時効にかかります(民法166条)。

    では、この「権利を行使することができるとき」は、いつになるのでしょうか。 利息制限法で定められた利息よりも高額な利息を払ったとき、つまり、過払金が発生したときのように思えます。
    しかし、それでは、すでに消滅時効にかかる過払金がほとんどになりますし、過払金がぶつ切りで生じ、ぶつ切りで消滅時効にかかることになります。 時効の起算点は、過払金が発生した時なのでしょうか。

  2. 「権利を行使することができるとき」がいつかについて判断を下した判例があります。
    最判平成21年1月22日です。

    貸金業者である被告との間で借入れと返済を繰り返してきた原告の契約について、
    「一個の基本契約に基づき継続的に貸付けと返済が繰り返される金銭消費貸借取引によるものであることは、当事者間に争いがなく、 弁論の全趣旨によれば、上記基本契約は、 各借入債務に対する各弁済金のうち利息制限法所定の制限を超過する部分を元本に充当した結果、 過払金が発生した場合には、上記過払金を、弁済当時存在する他の借入債務に充当することはもとより、 弁済当時他の借入金債務が存在しないときでも後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものと認められる。」
    とした東京高判平成19年12月13日の事実認定を肯定し、
    「このような過払金充当合意においては、新たな借入金債務の発生が見込まれる限り、過払金を同債務に充当することとし、 借主が過払金に係る不当利得返還請求権(以下「過払金返還請求権」という。) を行使することは通常想定されていないものというべきである。
    したがって、一般に、過払金充当合意には、借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点、 すなわち、基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点で過払金が存在していれば その返還請求権を行使することとし、それまでは過払金が発生してもその都度その返還を請求することはせず、 これをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという趣旨が含まれているものと解するのが相当である。
    そうすると、過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、 同取引継続中は過払金充当合意が法律上の障害となるというべきであり、 過払金返還請求権の行使を妨げるものと解するのが相当である。」
    「したがって、過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、 同取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は、過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど 特段の事情がない限り、同取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である。」
    と判示しました。

    つまり、過払金返還請求において、時効の起算点である「権利を行使することができるとき」は、 貸金業者との取引が終了した時点=完済時であるとしたのです。

    これにより、貸金業者は、完済時から10年間は過払金全額が消滅時効にかからないという憂き目に遭うことになりました。

⑵判例対策、貸付停止の抗弁

そこで、貸金業者は、時効の起算点を少しでも前倒しをすべく「貸付停止の抗弁」を生み出しました。ざっくり言うと、
「弊社は、契約者であるAさんに〇年〇月〇日に貸付停止をしている。これ以降は、弊社からAさんに貸付をすることはなく、 Aさんからの返済をうけるのみとなっている。したがって、〇年〇月〇日以降は新たな借入金債務の発生が見込まれなくなったのであるから、 完済時ではなく、それより前の〇年〇月〇日に過払金返還請求をすることができるようになった。〇年〇月〇日が時効の起算点である。」
というものです。

⑶貸付停止の抗弁は通るのか

貸付をしないといっても、「今は」貸付をしないが、事情が変われば今後また貸付をすることもある、 というのであれば、今後新たな借入金債務の発生が見込まれないとは言えません。 また、そもそも、貸付停止をするということが契約者(Aさん)にきちんと伝わっていなければなりません。

裁判例には、貸付停止の抗弁が認められたものと認められなかったものがあります。

基本契約の契約書の内容、貸金業者において、貸付停止措置が解除されることが予定されている運営だったかどうか、 利用明細票の記載内容等を考慮して判断しているようです。

⑷実務における感触

貸金業者に対して過払金の返還請求をした際、「貸付停止の抗弁」を主張されることは多いですが、 「当時の契約書はありますか?」「契約者本人にはどのような手段で貸付停止を伝えましたか?」「どうして貸付停止をしたのですか?」 と聞いても、記録が残っていませんという返答が返ってくることもあります。
貸付停止をしたこと、貸付停止が永続的なものであること、それを契約者に伝えたことの立証責任は貸金業者が負います。 交渉で相手方が払わないのであれば裁判を提起して返還を求めることになりますが、もし裁判になった場合でも、 それらの記録が本当にないのであれば、貸付停止の抗弁は認められないのではないかと感じることもあります。

しかし、裁判に絶対はありません。こちらが証拠不十分だと感じても裁判官が貸付停止の抗弁を認めるかもしれませんし、 交渉の段階ではないと言っていた記録を実は貸金業者が持っている可能性もあります。 また、裁判には時間も費用もかかります。

実際に裁判をするのか、ということを考えると、交渉の段階で妥協点を探さざるを得ない、ということも多いです。

「お電話一本で何十万」とは程遠い現実が横たわっています。

4.結局のところ

貸付停止の抗弁は時効に関わる抗弁です。対策としては、時効にかかる前に少しでも早く請求するのが一番です。

過払金に心当たりがおありの方は、お早めに専門家にご相談ください。

「AIがローン審査をするの?」

hi

ローン(融資)の審査にAI(人工知能)が活用され始めていることをご存知でしょうか。

【参考:AI融資審査サービス(消費者庁)】
AI利活用ハンドブック~AIをかしこくつかいこなすために~(全体版)

AIによるローン審査のメリット

ローンの審査には、会社なら財務諸表・試算表等、個人なら確定申告書等、必要書類を集めて、銀行店舗に審査のために出向かなければなりません。

そして、借りるためのステップも、①事前審査②本審査と段階を踏むため、審査には時間を要します。

そこで近年では、審査をAIが行い、必要書類の提出をすることなく、パソコン操作だけで、最短、翌日に融資金が振り込まれる商品があるそうです。
担保も実績もなしで融資を受けることができるとなれば、スタートアップ企業や中小企業にとって利用しやすいローンと言えます。

また、住宅ローンについても同様に、審査をAIがすることにより、借入の可能性を最短1分で診断できたり、契約までパソコンで操作でできたりして、時間を節約できます。

それに加えて、金利や手数料が低くなる可能性があったり、団体信用保険料が無料になったり、電子契約のため収入印紙代が不要だったり、といいこと尽くめです。

銀行サイドも審査担当者の人件費などのコストを下げることができます。

AIによるローン審査のデメリット

デメリットも見ておきましょう。

人の判断が入らないので、シビアに審査に落とされる可能性もあります。
審査に落ちた理由を把握できない可能性もあります。

AI導入の流れは、今後もますます進んでいくことでしょう。

自己破産の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例30 元妻の浪費で借金が増えました

あ

Aさん 30代 の場合

婚姻中、Aさんは、元妻に給料を全額渡し、家計を任せていました。しかし、元妻の浪費癖や家賃の未払いなどがあり、生活費が不足して借入が増えていきました。

元妻とは離婚しましたがこれまでの借りたお金の返済が難しく、東京の弁護士に自己破産を依頼しましたが、その頃、仕事が忙しく、弁護士への書類提出が遅れてしまいました。

書類の準備が進まないことから、弁護士事務所に辞任されてしまい、今度こそはきちんと向き合うつもりで相談にお越しになりました。

借金および財産の状況
借金 財産
債権回収系会社 1社 10万円
消費者金融系会社 2社 350万円
預貯金 14万円
現金 23万円
合計 360万円 合計 37万円
月々の家計の状況
収入 支出
収入 30万円 生活費 10.5万円
家賃 9.5万円
合計 30万円 合計 20万円

当初、自己破産を依頼した事務所に対して必要書類の準備に手間取り、解約になってしまったことを反省し、今回は責任を持って対応していただくことをお約束していただいた上で、 弊所にて自己破産を進めることになりました。免責不許可になるような行為がなかったか、借りたお金の使い道をひとつずつ洗い出しを行いました。

自己破産手続にあたっては、裁判所に提出しなければならない書類がたくさんあります。 申立て何ヶ月前までの書類など期間の指定もあるため、書類についてはきちんと揃え、準備をしないと一向に破産手続の申立てができないことになります。 破産手続を行うためには、今後二度と同じ状況に陥らないよう、なぜこのように債務が増えてしまったのか債務増加の経緯を見直すとともに、申立てに向けきちんとした準備が必要になりますので、ご留意ください。

手続きの費用
費用
着手金 33万円
破産申立予納費 0.3万円
予納金 1.2万円
弁護士報酬 11万円

過払い金請求の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例51 完済して時間が経ったが過払金請求できるのか…

男性

U様(男性 40代前半)

消費者金融からお金を借りた過去があり、既に完済しました。

テレビCM等で過払金の話を耳にし、自分にも過払金が発生するような取引があるかも、過払金があったら請求したいと思い、弊所に相談にいらっしゃいました。

借金の状況
消費者金融 1社 0万円 取引期間 9年間
合計 0万円

受任後早急に受任通知を送付し、提供いただいた取引履歴を元に引き直し計算をすると過払金が発生していることが判明しました。
任意の交渉を進めましたが相手方より元金を大きく割る和解提案しかされなかったため、金額の回収を図るべく訴訟を提起することになりました。
訴訟においては相手方と任意の交渉も並行して進めていたところ、相手方より当初の提案金額を大きく上回る和解金額の提示がありました。
最終的には依頼者も納得する金額での和解が成立し、和解金が支払われた後、訴訟については提起していた訴訟を取り下げることになりました。

手続きの結果

借入先 借入期間 借金 (ご依頼前) 借金 (手続き後)
新生フィナンシャル H18~H27 0万円 -110万円
合計 0万円 -110万円(過払金)

手続きの費用

費用 支払方法
着手金 無料(完済)
弁護士報酬 25万円 回収した過払い金より精算

過払金の返還にあたっては、「返還時期」と「返還金額」を踏まえた検討が必要になるものと思われます。
依頼者の方は過払金が返還される時期よりも、返還される金額の方を重視されておりました。
訴訟においては、相手方より様々な反論が想定されますが、本件では取引の分断もなく、金額を回収するためには訴訟を提起した方が交渉を有利に進められると考え、訴訟を提起した結果、依頼者の納得のいく過払金を回収することができました。

自己破産の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例29 離婚が決まりローンがある自宅が不要になりました

困っているスーツの男

Aさん 30代 の場合

Aさんは単身赴任で愛知県内に住んでいますが、家族は遠方に住んでいました。

家族のために家と車をローンを組んで購入しました。しかし、夫婦関係が悪化したため、離婚することが決まりました。

離婚すると勤務先から家族手当が出なくなります。また、妻子は家から出ていく事を希望したため、誰も住まない家のローンを払ってまで家を残す意味がないと考えるようになりました。

任意売却しても債務が残るくらいなら、と破産を決意しました。

借金および財産の状況
借金 財産
信金系金融 1社 3370万円
メーカー系金融 1社 90万円
奨学金 1社 160万円
信販系金融 1社 80万円
預貯金 18万円
現金 1万円
予定退職金 10万円
生命保険 38万円
宅自不動産 不明
合計 3700万円 合計 67万円
月々の家計の状況
収入 支出
収入 24万円 生活費 12万円
養育費 8万円
合計 24万円 合計 20万円

金銭的に余裕がある段階で破産に着手できたので、弁護士への着手金を一括で用意できました。

遠方にある不動産は破産管財人に処分を委ねることを優先し、不動産の価値が下がらないよう、急いで申立準備をしました。

不動産がありましたので、売却のため破産管財事件となりました

不動産の売却にある程度時間がかかりましたが、最終的には任意売却をすることができ、破産手続きが終了しました。

不動産がある場合には、一般的には破産手続の中で管財人に売却してもらう方がいいとされていますので、固定資産税が増えないように早めに進めた方がいいでしょう。

手続きの費用
費用
着手金 44万円
破産申立予納費 0.7万円
予納金 41.5万円
弁護士報酬 11万円

同一当事者間に複数債務がある場合の法定充当と債務の承認

hi

消滅時効と債務の承認

一般に、債権は、債権者が一定期間その権利を行使しない場合には、時効により消滅します(民法166条1項)

しかし、時効には例外があります。

例えば、債務者が債務(債権者の立場から見れば、債権になります。本稿では、以下債務と記載します。)の存在を承認した場合には、時効はその時から新たにその進行を始めます(民法152条 改正前民法147条3号)。

債務の承認には、債務の存在を前提とする行為も含まれますので、例えば100万円の債務について、その一部である20万円を弁済する行為は、残額の80万円について債務の承認にあたります。

複数の貸金返還債務がある場合と債務の承認

同一の当事者の間で、複数の金銭消費貸借契約を締結し、貸金返還債務が複数ある場合を考えてみます。

この場合、債務者が弁済をするときに、すべての債務について、全額弁済した場合には、当然問題にはなりません。

では、全額に満たない弁済をした場合にはどうなるでしょうか。

全額に満たない弁済をした場合、そもそもどの債務に対する弁済と取り扱われるかについては、民法上規定があります。

まず、債務者は、弁済する際に、その弁済がどの債務に充当されるかを指定することができます(民法488条1項)。

次に、債務者が充当すべき債務を指定しない場合には、弁済を受領する債権者がどの債務に充当するかを指定することができます(民法484条2項)。

そして、債務者も債権者も充当について指定をしない場合には、法律上定められた順番によって充当されます。これを法定充当と言います(民法488条4項)。

具体的には、

  1. 債務の中に弁済期のあるものと、弁済期のないものがある場合、弁済期にある債務
  2. 全ての債務が弁済期にある、または弁済期にない場合、債務者のために弁済の利益が多い債務
  3. 債務者のために弁済の利益が相等しい場合、弁済期が先に到来したまたは先に到来する債務
  4. 弁済の利益・弁済期の到来に差がない場合には、債務の金額に応じて按分される

という順序で処理されます。

実際には、複数ある債務のうち、どれかに充当されることが多いと思われます。

そうした場合、当該充当された債務については、弁済をしているため、残額については債務を承認したことになることは明らかです。

それでは、法定充当による処理の結果、充当されなかった債務について、債務者は債務を承認したものとなるのでしょうか。

最高裁判例

この点につき判断したものとして、令和2年12月15日の最高裁判決(民集74巻9号2259頁)があります。

事例としては、簡略化すると、三度にわたって253万5000円、400万円、300万円の合計953万5000円の貸し付けを受けた債務者が、充当すべき債務を指定せずに78万7029円を弁済したところ、上記3つの債務のうち、弁済が充当されない債務についての消滅時効が成立しているかどうかが争われたというものです。

裁判所は、債権者も充当の指定をしなかったため、法定充当により、3つある債務の内、1つのみに充当されたという前提で、以下の通り判示して、充当されなかった残り2つの債務についても債務の承認をしたものであり、消滅時効の成立は認められないと判断しました。

hi

「同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合において、借主が弁済を充当すべき債務を指定することなく全債務を完済するのに足りない額の弁済をしたときは、当該弁済は、特段の事情のない限り、上記各元本債務の承認(民法147条3号)として消滅時効を中断する効力を有すると解するのが相当である(大審院昭和13年(オ)第222号同年6月25日判決・大審院判決全集5輯14号4頁参照)。

なぜなら、上記の場合、借主は、自らが契約当事者となっている数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在することを認識しているのが通常であり、弁済の際にその弁済を充当すべき債務を指定することができるのであって、借主が弁済を充当すべき債務を指定することなく弁済をすることは、特段の事情のない限り、上記各元本債務の全てについて、その存在を知っている旨を表示するものと解されるからである。」

おわりに

上記の最高裁判例は、弁済をする債務者は、契約者張本人であるため、充当の指定をしていない以上、すべての債務の存在を認識していることを表示したものと扱われてもやむを得ないという判断をしたものです。

債権者の立場からしても、債務が複数あるのに債務を指定されずに弁済として金銭を受け取っているわけですから、債務者がすべての債務の存在を認識していると期待することも合理的なように思われます。

なお、上記判例は、平成29年の民法改正前のものですが、同改正において、時効中断等の概念が整理されたものの内容については実質的な変更はないため、改正法下においても同様に妥当するものと考えられます。

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