債務整理弁護士による任意整理、自己破産、個人再生、過払い金、会社整理

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弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

名古屋丸の内 金山 一宮 岡崎

任意整理の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例15 生活費や遊興費で借り入れが膨らみ返済が難しくなりました…

男性

Aさん 50代男性 の場合

Aさんは、生活費や遊興費などで借り入れが膨らみ、10社以上から1000万円以上の借り入れをしており、返済が難しいということで弊所へ債務整理のご相談にいらっしゃいました。

当初、個人再生手続が可能かどうか検討しましたが、ご自宅や退職金などの関係で清算価値が高額になることが見込まれたため、個人再生手続を選択することは困難な状況でした。

そこで、Aさんと相談の上、借入額が低いものに関しては知人からの借り入れで一括返済するとともに、任意整理による支払い額の減額が見込めそうな会社については任意整理をすることとしました。
担当弁護士より、7社に分割払いの和解提案をし、それぞれおおよそ60回程度の分割払いの和解を締結することができました。

解決期間 6か月

個人の債務整理では、自宅を維持するためには個人再生か任意整理をする必要がありますが、本件では、個人再生手続は清算価値の関係で難しいということが分かりましたので、任意整理をすることとなりました。

任意整理をするにあたっては、ある程度余裕をもった支払いが可能かどうかを十分に検討する必要があります。 最近は、任意整理について以前よりも条件が厳しくなってきている会社もあります。

債務整理をお考えであれば、一度弁護士にご相談ください。

給与天引きと破産・個人再生の関係

給与明細を見ますと、会社への支払いが、給与から天引きされていることがあります。

このような給与天引きは、破産や個人再生との関係ではどのように扱われるでしょうか。

なお、本稿でいう給与天引きとは、会社に対する負債を給与天引きして給与を支給することを指しており、社会保険料・税金等は含んでいません。

破産との関係

破産手続では、すべての債権者を平等に取り扱わなければなりません。そのため、個別に支払いをすることを許してしまうと、特定の債権者が有利になる反面、他の債権者が不利な状態に置かれてしまいます。

このような、特定の債権者に対する支払いを、破産法では、偏頗弁済と呼び、破産管財人に、このような支払いを取り消して、元に戻させる権利(否認権)を与えています。

受任通知の送付後は、破産者は支払い不能であると推定されますので、その結果として、一部の債務者に支払いをすることは偏頗弁済として否認権行使の対象となります(破産法162条1項1号イ)。

給与天引きについては、これも債務の返済であることに変わりはありませんから、受任通知送付後の支払いは、偏頗弁済となります。

したがって、給与天引きされている債務がある場合、破産手続の準備に当たっては、原則として会社に偏頗弁済となることをきちんと説明し、天引きを停止してもらったうえで、その債務については、他の借り入れ等と同様に破産手続上で扱う必要があります。

会社だけを特別扱いして支払いを継続することはできません。

従業員の同意なく天引きを継続することは、賃金の全額払原則(労働基準法24条1項)違反となるため、会社は天引きを停止しなければならないのですが、現実には停止されないということも起こり得ます。

破産者にとってはどうしようもないので、裁判所がこの点を厳しく判断することは考えにくいように思われます。とはいえ、金額が大きくならないように早めに破産申し立てをすること等も重要です。

個人再生との関係

個人再生手続の場合においても、会社に対する負債は他の借り入れ等と同様に取り扱わなければなりません。

会社に対する負債も他の負債と同様に扱い、再生計画にしたがって一部を分割弁済する必要があります。

また、破産手続と異なり、個人再生手続の場合、否認権についての規定はありません。

もっとも、個人再生手続においては、弁済計画を定めるにあたって、破産の場合よりも債権者が不利になることは認められていません(清算価値保証原則)。

破産の場合に否認の対象となる場合、個人再生手続においてその点を考慮しないと、破産の場合よりも債権者が不利になってしまう可能性があります。

そのため、個人再生手続において否認の対象となる偏頗行為があった場合、事情によっては、給与天引きによって支払われた金額を、清算価値に上乗せして弁済計画を定める必要があります

対応としては、破産の場合と同様、会社に対して給与天引きを停止するよう申し入れをすることが原則となり、会社に対する支払いを継続することはできません。

なお、裁判所が、不当に会社への支払いを継続していると判断した場合には、個人再生手続そのものへの影響が出る可能性もあります。

おわりに

破産や個人再生手続を行う場合、それぞれの状況に応じて、検討しなければならない問題は多岐にわたります。

給与天引きの問題も、その中の一つといえます。

給与天引きは、原則としては、会社と従業員との合意の下で行われているものと理解されます。そのため、給与天引きを継続することは、すなわち支払いを継続していることと同一であると扱われます。

会社との関係であったとしても、特別扱いすることは許されていませんので、きちんと会社に説明し、天引きの停止を求めることが原則となります。

名古屋総合法律事務所では、債務整理の相談を受け付けています。

債務整理についてお考えの方は、一度ご相談ください。

相談実績

当事務所で住宅ローン・債務整理のサイトをオープンさせて頂いてからの相談件数、内容をご紹介いたします。

こちらでは、当事務所に実際に相談に来ていただいた件数を掲載しております。

年間430件の新規の住宅ローン・債務整理・倒産法務のご相談をお受けしております。

当事務所は、弁護士・税理士・司法書士・専門事務スタッフによる債務整理・倒産法務専門チームが精力的に解決に取り組んでおります。債務整理・倒産法務専門チームは、住宅ローン・債務整理・倒産法務事件に特化することにより、多くのノウハウを事務所で共有・蓄積しており、住宅ローン・債務整理・倒産法務分野で愛知・名古屋地区トップクラスの信頼と実績を得ております。

また、2015年12月からは、社会保険労務士が債務整理・倒産法務専門チームに加わることにより、従業員の解雇・離職手続を迅速に行うことができ、一層強力に倒産法務を強化してまいります。

今後も研鑽に努め、また、より一層、住宅ローン・債務整理・倒産法務分野の特化を進め、最良の法的サービスをより適正な価格で満足して頂けるように提供することに全力を挙げてまります。

お悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士・専門事務スタッフ一同、お待ちしております。

相談実績

2025年 相談件数 主な相談内容
3月 13件 過払い金、減額、任意整理、債務整理、破産、個人再生
2月 8件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、闇金
1月 12件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、債務整理、過払い
2024年 相談件数 主な相談内容
12月 11件 自己破産、個人再生、任意整理、債務整理、時効援用、生活保護
11月 7件 自己破産、個人再生、任意整理、債務整理、時効援用
10月 12件 任意整理、自己破産、法人破産、個人再生、債務整理、過払い、時効援用、住宅ローン、借入れ
9月 4件 任意整理、セカンドオピニオン
8月 10件 時効援用、多重債務、任意整理、債務整理
7月 5件 法人破産、自己破産、個人再生、債務整理
6月 5件 法人破産、自己破産、任意整理、債務整理
5月 18件 法人破産、自己破産、任意整理、債務整理、個人再生、時効援用
4月 6件 法人破産、自己破産、任意整理、債務整理、個人再生
3月 15件 法人破産、自己破産、任意整理、債務整理、個人再生、過払い
2月 10件 法人破産、自己破産、任意整理、債務整理、個人再生
1月 7件 法人破産、自己破産、任意整理、債務整理、個人再生、過払い
2023年 相談件数 相談内容
12月 19件 法人破産、自己破産、任意整理、債務整理、時効援用、個人再生、過払い
11月 14件 法人破産、自己破産、任意整理、債務整理、時効援用、個人再生、過払い
10月 13件 法人破産、自己破産、任意整理、時効援用、個人再生、過払い、住宅ローン
9月 11件 法人破産、自己破産、任意整理、時効援用、個人再生、過払い
8月 14件 法人破産、自己破産、任意整理、時効援用、個人再生、過払い
7月 11件 法人破産、任意整理、自己破産、任意整理、時効援用、個人再生、過払い
6月 12件 法人破産、任意整理、自己破産、任意整理、時効援用、個人再生
5月 14件 法人破産、任意整理、自己破産、任意整理、時効援用、個人再生、過払い
4月 19件 任意整理、自己破産、時効援用、個人再生、過払い、法人破産
3月 17件 法人破産、自己破産、個人再生、過払い、時効援用
2月 17件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、債務整理、時効援用
1月 13件 債務整理、法人破産、自己破産、任意整理、過払い、時効援用
2022年 相談件数 相談内容
12月 9件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理
11月 17件 自己破産、個人再生、過払い、債権整理、時効援用
10月 14件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、債権整理、時効援用
9月 7件 法人破産、自己破産、任意整理、過払い、債権整理、時効援用
8月 15件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、債権整理、時効援用
7月 15件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、債権整理、時効援用
6月 17件 自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、債務整理
5月 19件 自己破産、個人再生、任意整理、法人破産、株式譲渡、債務整理、借入先から訴状が届いた
4月 18件 過払い、自己破産、個人再生、任意整理、法人破産、時効援用、債務整理
3月 17件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、時効援用、過払い、債務整理、
2月 15件 債務整理、法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用
1月 10件 債務整理、法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用
2021年 相談件数 相談内容
12月 14件 過払い、自己破産、債務整理、時効援用、任意整理
11月 18件 法人破産、過払い、自己破産、債務整理、時効援用、任意整理、住宅ローン
10月 22件 法人破産、過払い、自己破産、債務整理、時効援用、任意整理、住宅ローン
9月 28件 法人破産、過払い、自己破産、債務整理、時効援用、任意整理、住宅ローン
8月 21件 法人破産、過払い、自己破産、債務整理、時効援用、任意整理、住宅ローン
7月 20件 法人破産、過払い、自己破産、債務整理、時効援用、任意整理、住宅ローン
6月 25件 法人破産、過払い、自己破産、個人再生、時効援用、任意整理、住宅ローン
5月 18件 法人破産、過払い、自己破産、時効援用、任意整理、住宅ローン
4月 19件 法人破産、自己破産、時効援用、任意整理、住宅ローン
3月 15件 法人破産、過払い、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、住宅ローン
2月 18件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、給与差押さえ、住宅ローン
1月 25件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用
2020年 相談件数 相談内容
12月 18件 法人破産、過払い、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、不動産投資
11月 17件 法人破産、過払い、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用
10月 20件 法人破産、過払い、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、給与差押え
9月 21件 法人破産、過払い、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用
8月 20件 法人破産、過払い、自己破産、任意整理、過払い、時効援用
7月 19件 法人破産、過払い、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用
6月 15件 法人破産、過払い、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用
5月 24件 法人破産、過払い、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用
4月 29件 法人破産、過払い、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用
3月 22件 法人破産、過払い、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用
2月 14件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用
1月 19件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用
2019年 相談件数 相談内容
12月 20件 法人破産、過払い、自己破産、個人再生、任意整理、時効援用、信用情報、連帯保証
11月 8件 過払い、自己破産、個人再生、任意整理、時効援用
10月 20件 法人破産、任意整理、自己破産、時効援用、個人再生、過払い、支払督促
9月 18件 法人破産、任意整理、自己破産、時効援用、個人再生、過払い、支払督促、住宅ローン
8月 20件 法人破産、任意整理、自己破産、時効援用、個人再生、過払い
7月 14件 自己破産、個人再生、民事再生、任意整理、過払い
6月 12件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、住宅ローン、セカンドオピニオン
5月 7件 任意整理、個人破産、個人再生、過払い
4月 11件 法人破産、自己破産、個人再生、住宅ローン、任意整理、過払い、差押、時効援用、過払と任意整理、支払督促
3月 12件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、過払と任意整理、法人任意整理
2月 20件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、差押、時効援用、過払と任意整理、被相続人の過払い
1月 11件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、カードローン、過払と任意整理、賃貸借、不動産明渡、建物賃貸借
2018年 相談件数 相談内容
12月 17件 自己破産、法人破産、個人再生、任意整理、過払い、遺留分減殺、住宅ローン、時効援用、金銭トラブル、法人の民事再生、調査
11月 14件 自己破産、法人破産、個人再生、任意整理、過払い、遺留分減殺、住宅ローン、時効援用、金銭トラブル、法人の民事再生
10月 12件 自己破産、法人破産、個人再生、任意整理、過払い、税金滞納、住宅ローン、時効援用、金銭トラブル
9月 13件 自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用
8月 13件 法人破産、自己破産、任意整理、個人再生、仮想通貨、過払い、差し押さえ
7月 16件 法人破産、自己破産、任意整理、個人再生、借金、過払い
6月 14件 法人破産、自己破産、民事再生、個人再生、住宅ローン、過払い、借金、連帯保証人
5月 13件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、カードローン、身に覚えのない債務、信用情報、借金、連帯保証人、支払督促
4月 13件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、支払督促、住宅ローン
3月 20件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、カードローン、身に覚えのない債務、信用情報、借金、連帯保証人、債務不在確認
2月 27件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、カードローン、身に覚えのない債務、信用情報、元夫名義の住宅ローン、住宅を残して再生希望
1月 22件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、カードローン、身に覚えのない債務、信用情報、元夫名義の住宅ローン
2017年 相談件数 相談内容
12月 23件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、支払督促
11月 16件 会社の借金、任意整理、時効援用、過払い、自己破産、債務整理、元夫の破産
10月 21件 任意整理、時効援用、個人再生、過払い、債務整理、奨学金の返済、住宅を残して個人再生したい、クレジットカード滞納相談、父親の借金
9月 17件 任意整理、時効援用、個人再生、過払い、債務整理、奨学金の返済、住宅を残して個人再生したい
8月 21件 任意整理、時効援用、個人再生、過払い、債務整理
7月 18件 任意整理、時効援用、個人再生、自己破産、支払督促、過払い
6月 15件 法人破産、過払い、任意整理、時効援用、債務不履行、過払調査
5月 29件 法人破産、自己破産、個人再生・破産、過払い、任意整理、法人任意整理、企業再生、過払調査
4月 35件 法人破産、自己破産、個人再生、過払い、債務整理、任意整理、時効援用
3月 40件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、債務整理、時効援用、一般民事
2月 33件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、債務整理、時効援用
1月 25件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、債務整理、時効援用
2016年 相談件数 相談内容
12月 19件 法人破産、自己破産、個人再生、債務整理、過払い
11月 37件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、債務整理、過払い、時効援用
10月 40件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、債務整理、過払い、時効援用、借金問題
9月 33件 自己破産、個人再生、任意整理、債務整理、過払い、時効援用
8月 29件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、債務整理、過払い、時効援用
7月 34件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、債務整理、過払い、時効援用
6月 48件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用
5月 43件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、住宅ローン、時効援用
4月 35件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、連帯保証、他の弁護士の意見も聞きたい
3月 41件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、債権回収、保証人を抜けたい、住宅ローンの滞納
2月 36件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用
1月 36件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い
2015年 相談件数 相談内容
12月 40件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、住宅ローン、時効援用、保証債務
11月 25件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、一般民事
10月 42件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、住宅ローン、時効援用
9月 37件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用
8月 38件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用
7月 36件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、住宅ローン、時効援用、家賃滞納、貸金請求
6月 25件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、住宅ローン、時効援用、債務調査
5月 28件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、住宅ローン、時効援用、連帯保証債務、セカンドオピニオン
4月 29件 法人破産、自己破産、任意整理、過払い、住宅ローン、セカンドオピニオン
3月 24件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、住宅ローン、時効援用
2月 29件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、住宅ローン、時効援用、書面作成
1月 16件 法人破産、自己破産、親族の自己破産、個人再生、任意整理、過払い、引き直し計算、住宅ローン、訴訟代理人、セカンドオピニオン
2014年 相談件数 相談内容
12月 15件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、住宅ローン、時効援用
11月 12件 法人破産、自己破産、個人破産、任意整理、過払い、住宅ローン、時効援用、借金問題
10月 20件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、任意売却、過払い請求、時効援用、クーリングオフ
9月 21件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、時効援用、離婚相手との債務問題
8月 13件 法人破産、自己破産、任意整理、過払い、時効援用
7月 11件 法人破産、自己破産、任意整理、過払い、融資契約違反、時効援用、法人の資金繰り
6月 16件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、債権調査、融資契約違反
5月 13件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、住宅ローン
4月 7件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、住宅ローン
3月 8件 自己破産、個人再生、連帯保証、過払い、住宅ローン
2月 9件 法人破産、自己破産、競売解除、住宅ローン
1月 14件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、法人債務
2013年 相談件数 相談内容
12月 8件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、不動産競売、住宅ローン、連帯保証債務
11月 13件 自己破産、任意整理、法人破産、個人再生
10月 13件 法人破産、法人の清算、自己破産、個人再生、過払い
9月 8件 法人破産、自己破産、過払い
8月 13件 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い
7月 5件 法人破産、自己破産、任意整理、過払い、住宅ローン
6月 11件 法人破産、自己破産、住宅ローン、過払い
5月 4件 法人破産、自己破産、過払い
4月 6件 法人破産、個人事業主の破産、自己破産、過払い、債権回収、時効の援用
3月 10件 過払い、任意整理、自己破産、法人破産
2月 11件 過払い、個人再生、自己破産、法人破産、任意整理
1月 11件 過払い、自己破産、法人破産、個人再生、住宅ローン、任意整理、保証債務
2012年 相談件数 相談内容
12月 10件 過払い、自己破産、法人破産、任意整理、不動産
11月 16件 過払い、自己破産、法人破産、任意整理、任意売却、個人再生
10月 18件 過払い、自己破産、法人破産、任意整理、住宅ローン、個人再生
9月 4件 自己破産、法人破産、住宅ローン
8月 5件 過払い、任意整理
7月 6件 自己破産、住宅ローン、任意整理、過払い
6月 9件 借金問題、自己破産、住宅ローン、過払い、任意整理、法人破産
5月 10件 過払い、個人再生、任意整理、自己破産、任意売却
4月 14件 多重債務、過払い、住宅ローン、法人破産、支払督促、クレジット、任意整理
3月 11件 任意整理、過払い、住宅ローン、信用情報、自己破産
2月 13件 個人再生、過払い、賃金請求、債務不存在
1月 3件 過払い、任意整理
2011年 相談件数 相談内容
12月 6件 任意整理、過払い、会社清算、慰謝料請求、抵当権時効
11月 11件 やみ金、過払い、任意整理、借金
10月 12件 多重債務、過払い、住宅ローン、個人再生、信用情報
9月 10件 多重債務、過払い
8月 22件 多重債務、過払い、住宅ローン名義変更
7月 13件 多重債務、過払い、不動産の売却、住宅ローンの延滞
6月 13件 多重債務、過払い、住宅ローンの延滞
5月 20件 多重債務、過払い、個人、会社の破産
4月 5件 多重債務、過払い、住宅ローンの延滞
3月 13件 多重債務、過払い、住宅ローンのリスケ
2月 19件 多重債務、過払い、離婚による住宅ローンの返済、住宅ローンのリスケ
1月 8件 多重債務、過払い、自宅の名義変更、不動産の売却

2025年のニュース

2025年3月

令和7年3月7日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件について申立てました。

令和7年3月25日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件について開始決定が出ました。

令和7年3月25日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件について再生計画認可決定確定が出ました。

令和7年3月25日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件について個人再生委員の報酬決定が出ました。

令和7年3月31日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件について申立てました。

2025年2月

令和7年2月6日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について開始決定が出ました。

令和7年2月28日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件 について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。

2025年1月

令和7年1月15日に名古屋地方裁判所にて小規模個人再生事件 について開始決定が出ました。

令和7年1月31日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件 について申立てました。

リボ払いの落とし穴

リボ払い(リボルビング払い)とは

「今、支払方法を変更するとキャッシュバックが当たります!」

クレジットカード会社からのメールで毎回、分割払いやリボ払いへの変更を提案されます。

クレジットカードの支払方法のひとつで、基本は利用件数や金額に関係なく、毎月一定金額を払います。

例えば、10万円の商品を購入した場合は、毎月1万円をクレジットカード会社へ返済することにします。手数料(金利)が上乗せされるので、返済総額は10万円を超えた金額になり、支払回数も10回以上になります。翌月に5万円の商品を購入してリボ払いにした場合、翌々月以降の返済額は1万円のままですが、当然に支払回数が増えていくことになります。

この手数料(金利)は年率15%程度が多いです。

分割払いとは

商品購入時に支払回数を決めます。利用金額と回数により毎月の返済額が増えていくことになります。

例えば、3万円の商品を購入して3回払いを選択した場合、1万円ずつ3ヶ月返済することにします。翌月に5万円の商品の購入し5回払いを選択すると、翌々月の返済は2(1+1)万円になります。予め指定した回数で返済していきます。

分割払いの手数料は支払回数で違います。

リボ払いの落とし穴

リボ払いは返済額が一定という安心感からか、返済能力以上の買い物をしてしまいがちです。そうなると返済すべき元金が増えていき、

いつまでたっても返済が終わらない

返済すべき総額がわからなくなる

返済のために借入れをする

といった負のループに陥っていく可能性があります。

さいごに

これは債務整理のご相談をされる方からよくお聞きするお話です。

リボ払いでお困りの方は債務整理という方法もあります。

債務整理をお考えの場合は弁護士へお問合せください。

債務整理をしたいけれど、どこから借りたのか覚えていません

はじめに

だいぶ前のことだから・・・
資料は何も残っていないから・・・
引っ越しをしたから督促状を受け取っていない・・・
でも実家になにか届いていたらしい・・・
借り入れをして返済していないけど、どこからだったかな・・・
ローンを組もうと思ったら審査が通らなかった・・・

このようにして、返済が終わっていない過去の借り入れがあったことを思い出すかもしれません。

でも、どちらの会社から借りたかわからない

そういうときは、弁護士へ債務整理についてのご相談をされる前に、ご自分の信用情報を取得することをお勧めする場合があります。
信用情報機関に登録されている信用情報は、自分自身のものであれば情報の開示請求をすることができます。
ちゃんと返済したか忘れてしまった過去の借り入れ先とその残額を確認する事ができるというわけです。

信用情報機関について

信用情報機関は以下の3機関があります。

  • CIC 株式会社シー・アイ・シー(Credit information Center CORP.)
  • JICC 株式会社日本信用情報機構(Japan Credit information Reference Center Corp.)
  • KSC 全国銀行個人信用情報センター(一般社団法人全国銀行協会が運営する機関)

スマートフォンから、パソコンから、郵送でも開示請求ができます。

手数料はクレジットカード払い、コンビニ払いでもお支払い可能です。
詳しくはそれぞれのホームページをご覧ください。

どちらの会社から借り入れをしたのか忘れてしまった場合は、CIC、JICC、KSCの3つの信用情報機関のすべてに開示請求をするとよいでしょう。

信用スコアについて

また、つい先日、CICによる「信用スコア」の閲覧サービスが始まりました。

スマートフォンから、パソコンから、郵送でも開示請求ができます。

「信用スコア」とは、CICが持つ信用情報をもとに算出される数値で、個人が自分自身の金融取引での信用力を指数として知ることができます。
200点から800点の範囲で示され、信用力が高いほど数値が大きくなります。

信用スコアの算出や開示を通じて、個人が自身の信用力に対する関心を高めて、多重債務に陥る状況を事前に防ぐことにつなげたいという狙いがあるようです。

日本版信用スコア

はじめに

 個人の信用性を数値化したものとして、「信用スコア」という概念があります。
このような信用スコア(何らかの信用の数値化)を、株式会社シーアイシーという信用情報会社がスタートさせるという報道がありました。
株式会社シーアイシーは、同社ホームページの説明では、クレジット会社の共同出資により、昭和59年に設立された、主に割賦販売や消費者ローン等のクレジット事業を営む企業を会員とする信用情報機関だということです。

信用スコアの例

 同社ホームページでは、現在、「クレジット・ガイダンス提供開始のお知らせ」が掲載されております。
内容を見ますと、2024年11月28日から提供されることになるようですが、「クレジット・ガイダンス」の目的は、加盟企業に対しては、適正なクレジット契約の実現、与信判断の標準化・自動化等が挙げられています。
消費者に対しては、信用状態の把握・改善、金融リテラシーの向上、多重債務・自己破産の未然防止といった目的が挙げられています。

 この「クレジット・ガイダンス」は、シーアイシーが保有する信用情報(支払の遅延の有無等の情報)を分析して算出した指数とその算出理由を開示する仕組みのことで、
この「指数」は、信用情報のうち属性(年齢・性別・勤務先・居住地等)に関する項目を除外した「客観的な取引事実(支払状況、残高等)」に基づいて算出した信用状態を表す指標で、
200から800の3桁の数値で表示されるということです。
また、「算出理由」は、指数の算出に際して特に影響を与えた理由を、最大4つまで開示してもらえるということです。

 このクレジット・ガイダンスの指数は、2025年4月1日からクレジット会社等へも情報提供されるということですが、
Q&Aの利用場面では、消費者自身で指数を確認する場面とクレジット会社等による与信審査に限定して利用されると説明されています。
与信審査に関しても、クレジットカード等の申込み・契約をした会社にのみ提供され、クレジットカード等の申込・契約のない会社には提供されない旨の説明がされています。

 これに加えて、自身の指数・理由をクレジット会社等へ提供停止する制度(オプトアウト)を設ける予定だと説明されています。
オプトアウトとは、一般的には集団訴訟などで使われる場合がある概念で、離脱の意思を示さない限り離脱しない・含まれるといった意味をもっています。
つまり上記のクレジット・ガイダンスの制度でオプトアウトが可能というのは、原則としてクレジット会社等に指数が提供され、提供されたくないという意思表示を別にした方だけは提供されない、という意味だと考えられます。

 このようなクレジット・ガイダンスの指数は、いわゆる信用スコア(個人の信用を何らかの数値化したもの)の一種であると考えられます。
このような信用スコアは、国内ではJ.ScoreやLINEスコアなど一部実施されているものもありますが、このようなスコアは質問に対する回答を基にしていたり、ある会社の内部の取引情報を基にしているなど、一般的・網羅的・包括的な情報を基に作られてはいないようです。
そのため、シーアイシーのクレジット・ガイダンスのスコアは、このような一部で実施されている信用スコアとは性質が異なるとも考えられます。

海外での広がり

 このような信用スコアは、アメリカや中国である程度の広がりがあるという話もあります。
アメリカではクレジットカードの利用等により信用スコアが設定され、このような信用スコアによってはローンの貸し出し利率が違ってくるため、
アメリカでは日常的に信用スコアを意識して生活していると言われることもあるようです。
中国でも、企業の信用スコアが融資や賃貸の審査などに使用されているという話もあります。

まとめ

 日本でも今後、信用スコアの設定、利用が広がれば、信用スコアの数値によって色々な審査をすれば良くなり、
審査が迅速化したり、審査コストが低下する等、メリットがある可能性もあります。
他方、個別・具体的、属人的な審査が難しくなる可能性もあります。

 このような信用スコアがどのようになるか、利用状況も含めて注目していく必要がありそうです。

個人再生の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例31 転職や体調の問題などがあり、返済が苦しくなってしまいました…

あ

Aさん 名古屋市 会社員 男性 の場合

Aさんは、前職の経費負担により、500万円程借入れがありました。
当初は支払が出来ていましたが、転職や体調の問題などがあり、返済が苦しくなったため、相談に来られました。

借金および財産の状況
  • 職業 会社員
  • 月収 35万円
  • 借入 12社 約500万円(住宅ローンを除く)
月々の家計の状況
収入 支出
本人の収入 35万円
妻の収入 8万円
住宅ローン 14万円
生活費 22万円
積立て 5万円
翌月へ繰越し 2万円
合計 43万円 合計 43万円

Aさんは、自宅をお持ちでしたので、個人再生を検討されていました。

個人再生の返済額については、借入額により定まる基準とは別に、持っている財産(清算価値)により定まる基準があります。

自宅が名古屋市内であったため、固定資産税評価額を基準にする場合、清算価値が高くなってしまいました(名古屋地裁の場合は、 土地は固定資産税評価額の2倍、建物は固定資産税評価額の1.5倍を基準に簡易的に算定することが認められています。)。
そこで不動産業者の査定を取得し、不動産の価値が住宅ローンよりも低いことを確認したうえで個人再生手続を進めました。

また、清算価値による基準が借入額による基準よりも高額になることが見込まれたため、 清算価値の額を事前に確認し、その支払いが可能であることを確認しました。

借入先 12社 約500万円 → 再生計画における返済総額 約170万円

相談前の返済額14万円 → 再生計画における月々の返済額 4万5000円

手続きの費用
費用
着手金 33万円 分割払い
個人再生申立費用 約2万円 分割払い
報酬金 16.5万円 一括払い

Aさんにご協力いただいて査定や資料等を取得し、これをもとに支払い可能性であるとの見通しを持って進めることができました。

個人再生手続きは返済開始ご少なくとも3年間は支払を継続しなければなりません。

本件のポイントは、事前に清算価値を見積もり、継続的な支払が可能かどうかを十分検討することにありました。

浪費・ギャンブルでの借金は破産できる?裁量免責の可能性と注意点

1.借金の原因によっては、免責が認められないことも

個人破産の場合、目指すべきゴールは、「裁判所から免責許可の決定をもらう」になります。免責許可が確定した場合、借金の弁済義務が免除されることになります(破産法253条)。しかし、破産法は、裁判所が免責を認めない事項、いわゆる免責不許可事由を規定しており、その中に浪費・ギャンブルによる借金(破産法252条1項4号「浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」)があります。

2.裁量免責の可能性

では、浪費・ギャンブルによる借金は、破産手続きにおいて免責が認められないかというと、そうではありません。裁判所は、免責不許可事由に該当する場合であっても、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができ」ます(破産法252条2項)。いわゆる裁量免責です。

3.どのような場合に裁量免責が認められるのか

破産法は、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮」する旨を規定していますが、実際にどのような事項が重視されるのかは、裁判所の専権事項になります。

もっとも、多数の破産事件を扱うなかで、裁判所は下記の事項を重視しているのではないかと推察しましたので、ご紹介させていただきます。

⑴ 借金全体のうち、どの程度の金額が浪費・ギャンブルに消費されたのか

借金のうち、ギャンブル等に消費された割合が重視される傾向にあると思います。借金の一部がギャンブルに消費されているが、殆どは生活費に消費した等の場合であれば、裁量免責が認められやすい傾向にあります。

⑵ 浪費・ギャンブルの原因及び改善の余地があるか

裁判所は、破産を申し立てる人が生活等を改善することで、再度、破産をする可能性がなくなるか否かを見ています。もし、ギャンブルで多額の借金があるとしても、どのような原因でギャンブル等にお金を消費してしまい、返済不能に陥ったのか、また、どのように生活等を改善すれば、生活を再建することができるのかを検討し、具体的に裁判所へ報告することで、裁量免責が認められるケースが多いです。

⑶ 反省しているか。正直か否か

裁判所が一番重視しているのは、本人が反省しているのか否かだと思います。どのように反省していることを裁判所へ伝えればいいのかは事案によりますが、すべての事案に共通する事項は、「正直であること」です。

破産手続きを進めるにあたり、裁判所に対し、多数の資料を提出する必要があります。例えば、保有している口座情報を隠したり、借金が増えた経緯をごまかしたり、嘘をついたりすると、それらが裁判所の調査によって発覚した場合、裁量免責を得ることは非常に難しくなります。弊所では、多数の破産事件を扱いましたが、最初から全て正直に回答している方であれば、免責不許可になった事案は今のところございません。

4.管財人が選任される可能性が高いこと

免責不許可事由に該当する可能性が高い事案では、裁判所から管財人が選任されることがほとんどです。管財人が選任された場合、管財人が裁量免責にするべきか否かの意見を裁判所へ報告するため、管財人の調査についても正直に対応する必要があります。

5.終わりに

免責不許可事由があるからといって、破産ができないわけではありません。ただし、破産の申立てにあたり、「正直」であることが必要になります。破産を検討されている場合には、早期に専門家へご相談ください。

個人再生手続申立の委任をする前に・再生計画の履行可能性

1.個人再生は魅力がいっぱい!……に見える

クレジットカード等の借入で首が回らなくなってしまった。住宅ローンの返済もある。 でもそんなときでも個人再生手続を使えば、債務の返済額を減らすことがきる。住宅資金特別条項を使えば、マイホームも残すことができる。個人再生は何と素晴らしい手続きか、マイホームがある場合は個人再生一択!!! ……と、飛びついてもよいのでしょうか。

2.個人再生手続申立てを弁護士に委任する前に

個人再生手続終了後は、個人再生手続において減額した債務を、原則3年で返済しきることになります。その返済計画のことを、「再生計画」と言います。弁護士と契約を締結する前に、再生計画がどのようなものになるのかの見通しを立てて、再生計画どおりの弁済ができるかどうかを検討する必要があります。 ここにAさんという人物がいたとします。Aさんはマイホームを持っていますが、まだ住宅ローンの返済は終わっていません。住宅ローンを除いた債務総額が2500万円で、全てクレジットカード・消費者金融の借入です。ローンは月額8万円です。 Aさんは、どのような再生計画になるでしょうか。

⑴ Aさんの減額後の債務がいくらになるか?

個人再生においては、債務額が1500万円を超え3000万円以下の場合、弁済額は300万円になります(民事再生法231条2項4号)。 現時点で債務総額が2500万円だということは、個人再生手続申立てをする半年後には、遅延損害金が加わっていることになります。遅延損害金の利率は債権者によって異なりますが、仮に2割だとすると、半年で弁済しなければならない債務の額は2750万円になります。 いずれにせよ3000万円以下なので、弁済額は300万円となる可能性が高いでしょう。 また、個人再生の場合は、清算価値保障原則にも注意が必要ですが、これはAさんはクリアできているとします。

⑵ Aさんの月額の返済額は?

先述のとおり、原則3年で減額した債務を支払うことになるので、Aさんが月額の返済額は、8万3000円前後になります(3,000,000÷36=83333.333・・・)。 毎月遅滞なく不足なく支払うことが必要になるので、月額8万4000円は支払えるだけの余裕があった方が良いでしょう。 Aさんの再生計画は、月額8万3000円から8万4000円を支払うものになる可能性が高いと言えます。

⑶ Aさんは月額8万4000円の支払いができるのか?

Aさんが再生計画どおりの支払いができるかどうかの判断において非常に重要となるのは、家計の状況を把握することです。 Aさんのある月の家計の状況をまとめると、下記のようになりました。

収入 支出
Aさんの給与(手取り)
200,000
住宅ローン
80,000
配偶者の給与(手取り)
100,000
光熱費
30,000
前月繰越
25,000
電話料金
30,000

食費
40,000

医療費
3,000

被服費
5,000

教育費(学費)
110,000

交際費
5,000

翌月繰越
22,000
収入合計
325,000
支出合計
325,000

当然ですが、このAさんの家計状況は完全なる創作です。

翌月の繰越が2万2000円しかありません。これでは、月額8万4000円の弁済を毎月していくのは難しいと言えます。 節約して減らせる出費があればよいのですが、住宅ローン代や教育費は毎月固定でかかるものであり、また食費を減らすことも現実的ではありません。 残念ながら、Aさんが個人再生手続をしても、再生計画どおりの弁済をすることは難しいと言わざるを得えません。

3年での弁済が難しいことを説明し、4年や5年での弁済とする計画を認めてもらえるよう裁判所に上申することもありますが、認められるかどうかは不明です。 また、Aさんの場合、4年の弁済でも月額6万2500円、5年の弁済でも月額5万円の弁済計画になりますので、結局難しいと言えます。

3.計画どおりの弁済が難しいのに個人再生手続の申立てをするとどうなるのか?

⑴そもそも、再生計画が認可されない可能性がある

個人再生においては、再生計画案を申立人が提出し、債権者が多数決で可決するか否かを決議し、そのあとで、裁判所が再生計画案を認可します。しかし、再生計画が遂行される見込みがないときは、裁判所は再生計画不認可の決定をします(民事再生法174条2項2号)。 個人再生手続の申立てにおいて、裁判所には家計の状況を記載した書面を提出します。その書面に照らし、裁判所が、再生計画が遂行される見込みがあるかを判断した結果、見込みがないとされれば再生計画は不認可になってしまいます。そうすると、裁判官の判断次第では、破産開始手続決定がされることがあります。

⑵再生計画が認可されても、弁済ができなくなる

再生計画が認可されても、再生計画どおりの弁済ができなくなり、結局破産を申立てることが必要になる可能性があります。

4.個人再生手続の申立てを委任する前に

個人再生手続の申立てを弁護士に委任する前に、再生計画の見通しを立てておかなければ、再生計画が認可されても結局首が回らなくなり、破産を申立て、マイホームを手放さなくてはならなくなる可能性があります。 誰もが現状の生活を維持しつつ、債務の弁済額を減らすことができるわけではありません。計画どおりの弁済をすることが難しいのであれば、破産手続の検討をすることも必要です。

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