弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。
債務整理の法律相談において、このようなお話しをされることがあります。
クレジットカードや消費者金融等、返済額が膨れ上がって家計の収支が合わなくなり、弁護士事務所に相談に行った。 すると、任意整理を勧められた。弁護士と契約し、弁護士費用を払った。 弁護士が交渉してくれた結果、A社と月額●円を払う合意が、B社と月額▲円を払う合意ができた。 半年間がんばって払っていたが、やはり収支が合わない……。
こういった相談をお聞きした後、筆者は内心でこう思っています。
「任意整理以外の手段のほうがよかったのではないかな……。」
貸金業者からお金を借りると、利息が発生します。 この利息はそのときそのときの残高にずっとかかり続けますので、借入残高がある場合、時間がたてばたつほどその残高は増え続けます。 任意整理とは、合意ができた時点で借入金の残高を固定して、その後は利息をかけない(あるいは、低い利息で抑える)合意をすることです。
そのため、あくまで将来の利息をカットできるだけで、すでに借りたお金は返さなければなりません。 現時点の返済額が減る保証もありません(貸金業者との合意内容によってはひと月あたりの返済額が増えることもあります)。 そのため、任意整理を選択して経済的再生が見込めるのは、現在は払えているけれど、今後利息が膨れ上がると返済が厳しくなりそうな方です。
上記の、最初に「収支が合わない」との相談に乗った弁護士は、その時点の相談者の家計状況を確認し、返済によって赤字状態なのであれば、破産か個人再生を検討する必要があったと思われます。
破産手続では、免責許可決定を出してもらえれば、クレジットカード会社や消費者金融からの借り入れが原則すべて免除されます。 個人再生の場合は、債務の額が5分の1(あるいは法律で決まっている額)まで減ります。すでに借りた金額が減るわけではない任意整理とは、その後の生活において大きな差があります。
しかし、破産も個人再生も、裁判所に予納金を支払うことがあります。 司法書士や弁護士に依頼するなら、その費用も必要になります。上記の例における、任意整理のために支払った弁護士費用や、半年間の弁済は、こちらに回すべきだったと思います。
上記の相談者様は、弊所に相談に来た段階で、最初の弁護士に相談した時点よりお金が減った状態になってしまっていたのです。 その状態で別の事務所に相談に行っても、弁護士費用・司法書士費用が支払えなければ破産や個人再生すら難しくなります。
それでは、債務整理の相談に行き、弁護士や司法書士に任意整理を勧められたら、何を検討すべきなのでしょうか。
それは、任意整理後の収支です。
任意整理では、3年間(36回程度)の分割払いで和解をすることが多くあります。 そのため、現時点の借入残高を36で割ってみてください。そうすれば、ひと月あたりどれくらいの返済をしなければならないのかの目安がわかります。 たとえば、A社から360万円、B社から144万円を借り入れているのであれば、1月あたり、A社に対しては10万円、B社に対しては4万円を支払わなければならないことになります。
なお、この金額は、A社・B社と3年での弁済で合意ができた場合の金額です。 もしそれより支払期間が短くないと受け入れられないと言われた場合や、もっと長い期間待ってくれる場合は、1か月あたりの弁済額は変わります。
次に、家計簿を見てみてください。上記の例であれば、月額14万円の返済をしても、ひと月あたりの家計が黒字になるかを確認してください。 なお、弁護士や司法書士に依頼して合意ができたときには、現時点より利息が少し増えている可能性があるので、余裕を持たせる必要があります。
借入残高を36で割った金額を支払ったら家計が黒字にならない場合は、任意整理ではなく、破産や個人再生を検討する必要がある可能性があります。
任意整理は(破産や個人再生もそうですが)現在の生活を楽にする夢の手段ではありません。 「もしかしたら楽になるかもしれない。」という期待に飛びつかず、目の前の数字に冷静に向き合うことが必要です。
事務所によっては、返済額の計算において、5年以上かけての弁済や、無利息での弁済を前提にシミュレーションをするところもあるかもしれません。 しかし、任意整理はあくまで合意なので、貸金業者が納得しなければその内容どおりの合意はできません。 そのため、いざ合意してみると、当初の予想よりひと月あたりの返済額が増える可能性があることも覚悟する必要があります。
法律相談において、任意整理では必ずしも返済額が現在より減らないことをご説明すると、「この事務所は、破産を勧める事務所なんですか?」と聞かれることがあります。
正直に申し上げて、依頼を受ける弁護士からすれば、任意整理よりも破産や個人再生のほうが仕事量は格段に多くなり、負担は大きいです。 そのため、私たちの利益を考えて、任意整理よりも破産や個人再生を勧めることはありません。
しかし、任意整理をしても、依頼者様の経済状況が改善しないのが明白なのであれば、専門家として任意整理の受任はためらわれます。 そのため、相談にいらっしゃった方の状況に応じ、破産や個人再生のほうが良いとお伝えすることもあります。
もちろん、相談にいらっしゃった方が任意整理を希望しており、任意整理によってその方の経済的な再生が十分に可能で、生活が楽になることが予想できるのであれば、任意整理を受任します。
債務整理をした後も生活は続きます。弁護士・司法書士のアドバイスのとおりにして、自分は本当に楽になるのか、冷静に考えることが必要です。
お金の仕組みを知らないままでいると、思わぬ損をしたり、将来大きな負担を抱えてしまったりすることがあります。
成人年齢が18歳になった今、若いうちに知っておきたい「お金の落とし穴」をまとめました。
クレジットカードの支払い方法のひとつに「リボ払い」があります。
毎月の返済額が一定なので、一見便利で安心に感じますが、実は注意が必要です。
リボ払いの手数料は、年率およそ15%と高めに設定されています。
残高が多いほど、また返済期間が長いほど、支払う手数料も増えていきます。
例えば、利用残高が100万円の場合、
1か月の手数料は約1万2,328円といわれています。
毎月2万円返済しても、元金が減るのは約7,672円だけです。
毎月の支払い額が一定だと安心して使いすぎてしまい、
気づけばなかなか返済が終わらない、というケースも少なくありません。
返済が長引くほど、支払総額はどんどん増えていきます。
いわゆる「リボ払い地獄」に陥る可能性もあります。
カードの利用限度額に「あと5万円使える」と表示されていても、
それは自分のお金ではなく“借りられる枠”にすぎません。
リボ払いに安易に頼らないことが大切です。
スマートフォンの機種代金や利用料金を滞納すると、
信用情報機関に「異動情報」として登録される可能性があります。
いわゆる「ブラックリストに載る」状態です。
信用情報に傷がつくと、
スマホ代も「借金と同じ契約」であることを忘れないようにしましょう。
「知っておきたいお金の落とし穴」は、次回も引き続きご紹介します。
出典:日本経済新聞2025年8月30日 NIKKEIプラス1
弁護士 渡邊 佳帆
会社が破産することになった場合、会社の債務の連帯保証人になっている経営者も一緒に破産することが多々あります。
しかし、経営者本人名義の債務はなく、会社の債務の連帯保証人にさえなっていなければ破産しなくても済むはずであるという場合もあります。破産をすれば、原則99万円までしか財産を保持できなくなります。マイホームがあれば手放さなければならなくなるなど生活上大きな影響があります。
そこで、平成25年、経営者本人の破産を回避し、債権者との合意によって債務を整理するためのガイドライン、「経営者保証に関するガイドライン」(通称、経営者保証ガイドライン)が公表され、平成26年から適用されています。
経営者保証ガイドラインは、経営者個人が会社の債務を保証する場合における合理的な保証契約のあり方を示したものです。また、会社の借金を整理する際に、保証人である経営者の負担をどのように整理するかについて、公平かつ迅速に進めるための指針でもあります。法律のような強制力はありませんが、会社、保証人、銀行などの金融機関によって自発的に尊重され順守されることが期待されています。
経営者保証ガイドラインは、会社が破産し、保証債務を整理する局面においては、保証人(経営者)が、対象債権者全員との合意に基づき、一定の財産を手元に残し、保証債務を一部弁済し(場合によっては支払いなし)、残りの保証債務の免除を受ける制度として活用されます。
具体例を用いて考えてみましょう。
ある中小企業・N株式会社はA銀行から1000万円、B銀行から500万円、C銀行から300万円の借金があります。年々赤字が膨らみ、今後も改善の兆しがありません。N株式会社の代表取締役・S社長は、これらの借金の連帯保証人となっていました。S社長は、自身の持つ技術を買われ、別の企業から会社をたたんだらうちで働かないかと声を掛けられています。その企業に就職すれば、月額50万円の収入を得られる見込みです。
S社長の所有する財産は、預貯金200万円、オーバーローンの自宅、査定額20万円の自動車1台でした。S社長個人名義の借金はありません。また、N株式会社以外の保証人にもなっていません。
S社長はS社長の債務について、経営者保証ガイドラインに基づく整理をするようA銀行・B銀行・C銀行に申し入れました。
N株式会社は、民事再生手続による会社の再生や、第三者に会社を売却することは難しい状態でした。しかし、現時点で破産手続をすれば、3年後に破産手続をするよりも100万円ほどA銀行・B銀行・C銀行に対する配当額が多くなることがわかりました。つまり、早めに破産を決断する方が、銀行にとっても回収額が増える見込みがありました。
また、S社長が現時点で自己破産した場合、法律上、生活のために残せる財産(自由財産)を超える部分(本件では121万円)が破産財団に組み入れられ、債権者への配当に充てられることになります。他方、3年後に破産した場合にはS社長の財産が減少している可能性があります。
もっとも、S社長は、会社清算後に別企業へ就職することで月額50万円の収入を得る見込みがあり、生活費を差し引いた月額10万円程度を返済に充てることで、5年間で合計600万円を弁済できる計画を立てることが可能でした。
つまり、現時点でN株式会社が破産し、S社長とA銀行・B銀行・C銀行の弁済計画の合意が成立すれば、
・会社破産の早期着手により増加する回収見込額(100万円)
・S社長が5年間で弁済予定の600万円
を合算した額から、S社長が自己破産した場合に配当に回ることが想定される額(121万円)を控除した金額(579万円)について、少なくとも追加的な回収を見込むことができ、全体として破産のみの場合よりも回収額が増加する見込みがあります。
このように、本件では、保証債務の整理により破産手続による配当を上回る回収が見込まれ、A銀行・B銀行・C銀行にとって経済合理性が認められると考えられます。
経営者保証ガイドラインでは、一定期間の生活費に相当する額や華美でない自宅等について、破産の場合に認められる自由財産の範囲を踏まえつつ、保証人の手元に残すことを検討することとされています。
保証人にいくら財産を残すかは、破産手続における自由財産の考え方との整合性を前提に、早期に事業清算や保証債務整理に着手したことによる回収見込額の増加や、保証人の帰責性、履行能力などを総合的に考慮して判断されます。
本件では、回収見込額が相当程度増加すると見込まれることから、破産の場合に保持が認められる99万円を超える財産についても、その事情を踏まえた上で、金融機関との協議により一定額を手元に残すことが合理的と判断される可能性があります。
S社長の財産総額は220万円(預貯金200万円及び自動車20万円)であり、自宅はオーバーローンのため実質無価値(0円)と評価されます。したがって、99万円を超える部分である121万円についても、上記回収見込額の増加との関係で、対象債権者との協議の結果、S社長の手元に残すことが合理的と判断される可能性があります。
N株式会社は、裁判所に破産手続開始申立をしました。その後、S社長は中小企業活性化協議会の協力を得て、A銀行・B銀行・C銀行と弁済計画の内容や、残りの保証債務を免除することについての同意書を交わしました。
経営者保証ガイドラインは、会社の債務について保証債権を有する金融機関を対象にしています。そのため、経営者個人名義のカードローンや自動車のリース等は対象外です。会社の債務の保証債務とは別に、個人名義の債務が多額で返済が難しい場合は、経営者個人も破産することを検討せざるを得ないでしょう。
経営者保証ガイドラインを適用するためには、会社と経営者本人の資産が明確に分かれていることや、会社・経営者本人がこれまで誠実に弁済し、財産状況等について適時適切に開示していることが必要になります。また、経営者本人が破産するよりも、経営者保証ガイドラインの下、合意を成立させた方が、対象となる債権者にとっても経済的な合理性が期待できることが必要になります。
経営者本人の破産を回避できるという面がある一方で、対象となる債権者のうち、どこか1社でも反対したら合意が成立できないという面もあります。金融機関等からすれば法的手続ではなく合意で債務を免除することになるので、慎重な判断がなされます。
経営者保証ガイドラインが適用できるか否かの判断には、個別事情を踏まえた十分な検討が必要です。
弁護士 渡邊 佳帆
ある日、冬期講習期間中に予告なく予備校の扉があかず閉店の張り紙がしてある、成人式当日になっても振袖レンタル会社が対応をせず、振袖が着られない等のニュースを目にすることがあります。
こういったニュースを目にすると、「ひょっとして、密行型の破産手続開始申立をするのかな?」と思ったりします。
通常、破産を決意したら、各債権者にその旨を伝えて支払いを止めます。その後、必要書類等の準備をして、裁判所に破産手続開始申立をします。そして、裁判所が破産手続開始決定をして、破産手続がスタートします。
一方で、各債権者に事前に破産をする旨を伝えると混乱が生じることが考えられる場合は、先に裁判所に破産手続開始申立をする予定であることを伝えつつ、会社外部には誰にも(内部ですが従業員にも)破産予定であることを伝えず、準備をして申立をし、即日破産手続開始決定を裁判所に出してもらうという方法があります。この方法を、実務において「密行型」と表現することがあります。
なお、ニュースを見たときの筆者の予想に反して、上記予備校や振袖レンタル会社は、営業停止から破産手続開始申立まで約2週間のタイムラグがありました。そのため、実際にはこの2社は密行型ではなかったことになります。
密行型の場合は、破産手続開始決定が出る直前までは破産することについて周囲に悟られないようにするため、仕入れも支払いも営業も通常と同じように続けられます。そして、破産手続開始決定とほぼ同時に、いきなり支払いや営業がストップします。そのため、債権者・第三者からすれば、「昨日までは何もなかったのに、今日突然、扉が開かない」ということになります。
外観上、何事もないように営業していても、実は赤字がひどく経営を続けられない、という会社もあります。そういった会社の代表者は、社内の一部の人(自分以外の取締役や経理担当者等)や、弁護士等の専門家にのみ相談して破産を検討、決意します。
破産を決意して、おおっぴらに関係者各位に「破産します。」と伝えると、債権者の取り立て騒ぎ等の混乱が起こる可能性があります。たとえば商品や現金の出入りが毎日のようにあるスーパーマーケットのような小売業者が破産するとわかったら、商品を納入した業者が殺到して商品を回収しにきたり、債権者が自分たちだけでもレジ内の現金から支払いを受けようと殺到したりすることが考えられます。また、会社の破産はタダではできず、裁判所にある程度まとまった額の予納金を支払うことが必要です。また、弁護士に依頼して申立をする場合は弁護士費用も必要になります。債権者が殺到することで、予納金や弁護士費用のためのお金まで根こそぎ持っていかれてしまう恐れもあります。
もし税金の滞納がある場合は、税務署に破産する予定があることを知られたら、回収のために滞納処分をされ、財産を差し押さえられる可能性があります。
従業員に破産することを伝えてしまうと、従業員が社外の人に広める、給料の支払いへの不安から混乱が生じる等の可能性があります。
なお、破産手続開始前3か月間の未払賃金は、破産手続において優先的に支払うべきお金とされます。もし会社に支払うだけのお金がなければ、未払賃金立替払制度により、退職日の6か月前からの未払賃金の8割を立て替え払いしてもらうことができます。金額には上限があります。
破産手続開始決定が出ると、原則として、それまでに発生していた債権については、各債権者が個別に支払いを求めることはできなくなり、裁判所のもとで行われる破産手続の中で公平に処理されることになります。一方で、破産手続開始決定前には債権を行使できなくなる規定はありません(裁判所により、保全処分がされた場合は別です)。そのため、支払期限が来ているものについては、取り立てに対して「破産するので支払えませんからあきらめてください」というのはお願いにすぎません。経営が回らなくなってからの支払いは、一定の要件を満たす場合、詐害行為(破産者の財産を減らしたということ)や偏頗行為(特定の債権者だけに払ってしまって不公平な状況を作ったということ)として破産手続開始後に取り消される可能性もありますが、その説明をして納得してもらえる保証もありません。
そこで、やむなく、債権者を含む各関係者には破産することを黙っていて、通常と変わらない営業を続ける裏で破産手続開始申立のための書類の準備、裁判所との相談や、従業員の解雇の準備などを進めます。そして、破産手続開始決定とほぼ同時に、初めて各関係者に破産することを伝える、という方法をとるのです。
密行型の破産手続開始申立は、準備が大変であることや、周りに与える衝撃の大きさから、常に選択されるわけではありません。なかには、破産をゴールに見据え、徐々に仕事を減らし、従業員に転職してもらい、最後はほぼ営業をしていない状態で支払停止をして、破産手続開始申立をする会社もあります。ベストな方法というものはなく、会社の業態や置かれている状況によって適切な方法は異なります。
破産手続においては、経営がかろうじて回っている状態から破産手続開始後のことを見越して段取りを決める必要があります。
経営が危ういと感じた場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。
令和8年2月6日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件について申立てました。
令和8年2月16日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件について破産手続き開始決定が出ました。
令和8年2月16日に名古屋地方裁判所岡崎支部にて破産手続開始事件について破産手続廃止決定が出ました。
令和8年2月26日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件について破産手続き開始決定及び廃止決定が出ました。
令和8年1月16日に名古屋地方裁判所一宮支部にて小規模個人再生事件 について再生計画認可決定が出ました。
令和8年1月20日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について開始決定が出ました。
令和8年1月28日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について免責許可決定が出ました。
令和8年1月30日に名古屋地方裁判所にて破産手続開始事件 について申立てました。
当事務所で住宅ローン・債務整理のサイトをオープンさせて頂いてからの相談件数、内容をご紹介いたします。
こちらでは、当事務所に実際に相談に来ていただいた件数を掲載しております。
年間430件の新規の住宅ローン・債務整理・倒産法務のご相談をお受けしております。
当事務所は、弁護士・税理士・司法書士・専門事務スタッフによる債務整理・倒産法務専門チームが精力的に解決に取り組んでおります。債務整理・倒産法務専門チームは、住宅ローン・債務整理・倒産法務事件に特化することにより、多くのノウハウを事務所で共有・蓄積しており、住宅ローン・債務整理・倒産法務分野で愛知・名古屋地区トップクラスの信頼と実績を得ております。
また、2015年12月からは、社会保険労務士が債務整理・倒産法務専門チームに加わることにより、従業員の解雇・離職手続を迅速に行うことができ、一層強力に倒産法務を強化してまいります。
今後も研鑽に努め、また、より一層、住宅ローン・債務整理・倒産法務分野の特化を進め、最良の法的サービスをより適正な価格で満足して頂けるように提供することに全力を挙げてまります。
お悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士・専門事務スタッフ一同、お待ちしております。
| 2026年 | 相談件数 | 主な相談内容 |
|---|---|---|
| 2月 | 5件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、債務整理、時効援用 |
| 1月 | 3件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、債務整理、過払い |
| 2025年 | 相談件数 | 主な相談内容 |
|---|---|---|
| 12月 | 8件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用 |
| 11月 | 4件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用 |
| 10月 | 10件 | 自己破産、任意整理、督促、延滞、破産管財人 |
| 9月 | 5件 | 自己破産、投資詐欺、家賃滞納、過払い |
| 8月 | 6件 | 自己破産、個人再生、時効援用、和解提案、過払い |
| 7月 | 2件 | 自己破産、個人再生、時効援用、和解提案 |
| 6月 | 7件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用 |
| 5月 | 9件 | 自己破産、返済、時効援用、差し押さえ、債務整理 |
| 4月 | 9件 | 過払い金、自己破産、個人再生、家賃滞納、競売、過払い |
| 3月 | 14件 | 過払い金、減額、任意整理、債務整理、破産、個人再生 |
| 2月 | 8件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、闇金 |
| 1月 | 12件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、債務整理、過払い |
| 2024年 | 相談件数 | 主な相談内容 |
|---|---|---|
| 12月 | 11件 | 自己破産、個人再生、任意整理、債務整理、時効援用、生活保護 |
| 11月 | 7件 | 自己破産、個人再生、任意整理、債務整理、時効援用 |
| 10月 | 12件 | 任意整理、自己破産、法人破産、個人再生、債務整理、過払い、時効援用、住宅ローン、借入れ |
| 9月 | 4件 | 任意整理、セカンドオピニオン |
| 8月 | 10件 | 時効援用、多重債務、任意整理、債務整理 |
| 7月 | 5件 | 法人破産、自己破産、個人再生、債務整理 |
| 6月 | 5件 | 法人破産、自己破産、任意整理、債務整理 |
| 5月 | 18件 | 法人破産、自己破産、任意整理、債務整理、個人再生、時効援用 |
| 4月 | 6件 | 法人破産、自己破産、任意整理、債務整理、個人再生 |
| 3月 | 15件 | 法人破産、自己破産、任意整理、債務整理、個人再生、過払い |
| 2月 | 10件 | 法人破産、自己破産、任意整理、債務整理、個人再生 |
| 1月 | 7件 | 法人破産、自己破産、任意整理、債務整理、個人再生、過払い |
| 2023年 | 相談件数 | 相談内容 |
|---|---|---|
| 12月 | 19件 | 法人破産、自己破産、任意整理、債務整理、時効援用、個人再生、過払い |
| 11月 | 14件 | 法人破産、自己破産、任意整理、債務整理、時効援用、個人再生、過払い |
| 10月 | 13件 | 法人破産、自己破産、任意整理、時効援用、個人再生、過払い、住宅ローン |
| 9月 | 11件 | 法人破産、自己破産、任意整理、時効援用、個人再生、過払い |
| 8月 | 14件 | 法人破産、自己破産、任意整理、時効援用、個人再生、過払い |
| 7月 | 11件 | 法人破産、任意整理、自己破産、任意整理、時効援用、個人再生、過払い |
| 6月 | 12件 | 法人破産、任意整理、自己破産、任意整理、時効援用、個人再生 |
| 5月 | 14件 | 法人破産、任意整理、自己破産、任意整理、時効援用、個人再生、過払い |
| 4月 | 19件 | 任意整理、自己破産、時効援用、個人再生、過払い、法人破産 |
| 3月 | 17件 | 法人破産、自己破産、個人再生、過払い、時効援用 |
| 2月 | 17件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、債務整理、時効援用 |
| 1月 | 13件 | 債務整理、法人破産、自己破産、任意整理、過払い、時効援用 |
| 2022年 | 相談件数 | 相談内容 |
|---|---|---|
| 12月 | 9件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理 |
| 11月 | 17件 | 自己破産、個人再生、過払い、債権整理、時効援用 |
| 10月 | 14件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、債権整理、時効援用 |
| 9月 | 7件 | 法人破産、自己破産、任意整理、過払い、債権整理、時効援用 |
| 8月 | 15件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、債権整理、時効援用 |
| 7月 | 15件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、債権整理、時効援用 |
| 6月 | 17件 | 自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、債務整理 |
| 5月 | 19件 | 自己破産、個人再生、任意整理、法人破産、株式譲渡、債務整理、借入先から訴状が届いた | 4月 | 18件 | 過払い、自己破産、個人再生、任意整理、法人破産、時効援用、債務整理 |
| 3月 | 17件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、時効援用、過払い、債務整理、 |
| 2月 | 15件 | 債務整理、法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用 |
| 1月 | 10件 | 債務整理、法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用 |
| 2021年 | 相談件数 | 相談内容 |
|---|---|---|
| 12月 | 14件 | 過払い、自己破産、債務整理、時効援用、任意整理 |
| 11月 | 18件 | 法人破産、過払い、自己破産、債務整理、時効援用、任意整理、住宅ローン |
| 10月 | 22件 | 法人破産、過払い、自己破産、債務整理、時効援用、任意整理、住宅ローン |
| 9月 | 28件 | 法人破産、過払い、自己破産、債務整理、時効援用、任意整理、住宅ローン |
| 8月 | 21件 | 法人破産、過払い、自己破産、債務整理、時効援用、任意整理、住宅ローン |
| 7月 | 20件 | 法人破産、過払い、自己破産、債務整理、時効援用、任意整理、住宅ローン |
| 6月 | 25件 | 法人破産、過払い、自己破産、個人再生、時効援用、任意整理、住宅ローン |
| 5月 | 18件 | 法人破産、過払い、自己破産、時効援用、任意整理、住宅ローン |
| 4月 | 19件 | 法人破産、自己破産、時効援用、任意整理、住宅ローン |
| 3月 | 15件 | 法人破産、過払い、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、住宅ローン |
| 2月 | 18件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、給与差押さえ、住宅ローン |
| 1月 | 25件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用 |
| 2020年 | 相談件数 | 相談内容 |
|---|---|---|
| 12月 | 18件 | 法人破産、過払い、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、不動産投資 |
| 11月 | 17件 | 法人破産、過払い、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用 |
| 10月 | 20件 | 法人破産、過払い、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、給与差押え |
| 9月 | 21件 | 法人破産、過払い、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用 |
| 8月 | 20件 | 法人破産、過払い、自己破産、任意整理、過払い、時効援用 |
| 7月 | 19件 | 法人破産、過払い、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用 |
| 6月 | 15件 | 法人破産、過払い、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用 |
| 5月 | 24件 | 法人破産、過払い、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用 |
| 4月 | 29件 | 法人破産、過払い、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用 |
| 3月 | 22件 | 法人破産、過払い、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用 |
| 2月 | 14件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用 |
| 1月 | 19件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用 |
| 2019年 | 相談件数 | 相談内容 |
|---|---|---|
| 12月 | 20件 | 法人破産、過払い、自己破産、個人再生、任意整理、時効援用、信用情報、連帯保証 |
| 11月 | 8件 | 過払い、自己破産、個人再生、任意整理、時効援用 |
| 10月 | 20件 | 法人破産、任意整理、自己破産、時効援用、個人再生、過払い、支払督促 |
| 9月 | 18件 | 法人破産、任意整理、自己破産、時効援用、個人再生、過払い、支払督促、住宅ローン |
| 8月 | 20件 | 法人破産、任意整理、自己破産、時効援用、個人再生、過払い |
| 7月 | 14件 | 自己破産、個人再生、民事再生、任意整理、過払い |
| 6月 | 12件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、住宅ローン、セカンドオピニオン |
| 5月 | 7件 | 任意整理、個人破産、個人再生、過払い |
| 4月 | 11件 | 法人破産、自己破産、個人再生、住宅ローン、任意整理、過払い、差押、時効援用、過払と任意整理、支払督促 |
| 3月 | 12件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、過払と任意整理、法人任意整理 |
| 2月 | 20件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、差押、時効援用、過払と任意整理、被相続人の過払い |
| 1月 | 11件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、カードローン、過払と任意整理、賃貸借、不動産明渡、建物賃貸借 |
| 2018年 | 相談件数 | 相談内容 |
|---|---|---|
| 12月 | 17件 | 自己破産、法人破産、個人再生、任意整理、過払い、遺留分減殺、住宅ローン、時効援用、金銭トラブル、法人の民事再生、調査 |
| 11月 | 14件 | 自己破産、法人破産、個人再生、任意整理、過払い、遺留分減殺、住宅ローン、時効援用、金銭トラブル、法人の民事再生 |
| 10月 | 12件 | 自己破産、法人破産、個人再生、任意整理、過払い、税金滞納、住宅ローン、時効援用、金銭トラブル |
| 9月 | 13件 | 自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用 |
| 8月 | 13件 | 法人破産、自己破産、任意整理、個人再生、仮想通貨、過払い、差し押さえ |
| 7月 | 16件 | 法人破産、自己破産、任意整理、個人再生、借金、過払い |
| 6月 | 14件 | 法人破産、自己破産、民事再生、個人再生、住宅ローン、過払い、借金、連帯保証人 |
| 5月 | 13件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、カードローン、身に覚えのない債務、信用情報、借金、連帯保証人、支払督促 |
| 4月 | 13件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、支払督促、住宅ローン |
| 3月 | 20件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、カードローン、身に覚えのない債務、信用情報、借金、連帯保証人、債務不在確認 |
| 2月 | 27件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、カードローン、身に覚えのない債務、信用情報、元夫名義の住宅ローン、住宅を残して再生希望 |
| 1月 | 22件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、カードローン、身に覚えのない債務、信用情報、元夫名義の住宅ローン |
| 2017年 | 相談件数 | 相談内容 |
|---|---|---|
| 12月 | 23件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、支払督促 |
| 11月 | 16件 | 会社の借金、任意整理、時効援用、過払い、自己破産、債務整理、元夫の破産 |
| 10月 | 21件 | 任意整理、時効援用、個人再生、過払い、債務整理、奨学金の返済、住宅を残して個人再生したい、クレジットカード滞納相談、父親の借金 |
| 9月 | 17件 | 任意整理、時効援用、個人再生、過払い、債務整理、奨学金の返済、住宅を残して個人再生したい |
| 8月 | 21件 | 任意整理、時効援用、個人再生、過払い、債務整理 |
| 7月 | 18件 | 任意整理、時効援用、個人再生、自己破産、支払督促、過払い |
| 6月 | 15件 | 法人破産、過払い、任意整理、時効援用、債務不履行、過払調査 |
| 5月 | 29件 | 法人破産、自己破産、個人再生・破産、過払い、任意整理、法人任意整理、企業再生、過払調査 |
| 4月 | 35件 | 法人破産、自己破産、個人再生、過払い、債務整理、任意整理、時効援用 |
| 3月 | 40件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、債務整理、時効援用、一般民事 |
| 2月 | 33件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、債務整理、時効援用 |
| 1月 | 25件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、債務整理、時効援用 |
| 2016年 | 相談件数 | 相談内容 |
|---|---|---|
| 12月 | 19件 | 法人破産、自己破産、個人再生、債務整理、過払い |
| 11月 | 37件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、債務整理、過払い、時効援用 |
| 10月 | 40件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、債務整理、過払い、時効援用、借金問題 |
| 9月 | 33件 | 自己破産、個人再生、任意整理、債務整理、過払い、時効援用 |
| 8月 | 29件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、債務整理、過払い、時効援用 |
| 7月 | 34件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、債務整理、過払い、時効援用 |
| 6月 | 48件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用 |
| 5月 | 43件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、住宅ローン、時効援用 |
| 4月 | 35件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、連帯保証、他の弁護士の意見も聞きたい |
| 3月 | 41件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、債権回収、保証人を抜けたい、住宅ローンの滞納 |
| 2月 | 36件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用 |
| 1月 | 36件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い |
| 2015年 | 相談件数 | 相談内容 |
|---|---|---|
| 12月 | 40件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、住宅ローン、時効援用、保証債務 |
| 11月 | 25件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用、一般民事 |
| 10月 | 42件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、住宅ローン、時効援用 |
| 9月 | 37件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用 |
| 8月 | 38件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、時効援用 |
| 7月 | 36件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、住宅ローン、時効援用、家賃滞納、貸金請求 |
| 6月 | 25件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、住宅ローン、時効援用、債務調査 |
| 5月 | 28件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、住宅ローン、時効援用、連帯保証債務、セカンドオピニオン |
| 4月 | 29件 | 法人破産、自己破産、任意整理、過払い、住宅ローン、セカンドオピニオン |
| 3月 | 24件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、住宅ローン、時効援用 |
| 2月 | 29件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、住宅ローン、時効援用、書面作成 |
| 1月 | 16件 | 法人破産、自己破産、親族の自己破産、個人再生、任意整理、過払い、引き直し計算、住宅ローン、訴訟代理人、セカンドオピニオン |
| 2014年 | 相談件数 | 相談内容 |
|---|---|---|
| 12月 | 15件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、住宅ローン、時効援用 |
| 11月 | 12件 | 法人破産、自己破産、個人破産、任意整理、過払い、住宅ローン、時効援用、借金問題 |
| 10月 | 20件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、任意売却、過払い請求、時効援用、クーリングオフ |
| 9月 | 21件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、時効援用、離婚相手との債務問題 |
| 8月 | 13件 | 法人破産、自己破産、任意整理、過払い、時効援用 |
| 7月 | 11件 | 法人破産、自己破産、任意整理、過払い、融資契約違反、時効援用、法人の資金繰り |
| 6月 | 16件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、債権調査、融資契約違反 |
| 5月 | 13件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、住宅ローン |
| 4月 | 7件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、住宅ローン |
| 3月 | 8件 | 自己破産、個人再生、連帯保証、過払い、住宅ローン |
| 2月 | 9件 | 法人破産、自己破産、競売解除、住宅ローン |
| 1月 | 14件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、法人債務 |
| 2013年 | 相談件数 | 相談内容 |
|---|---|---|
| 12月 | 8件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い、不動産競売、住宅ローン、連帯保証債務 |
| 11月 | 13件 | 自己破産、任意整理、法人破産、個人再生 |
| 10月 | 13件 | 法人破産、法人の清算、自己破産、個人再生、過払い |
| 9月 | 8件 | 法人破産、自己破産、過払い |
| 8月 | 13件 | 法人破産、自己破産、個人再生、任意整理、過払い |
| 7月 | 5件 | 法人破産、自己破産、任意整理、過払い、住宅ローン |
| 6月 | 11件 | 法人破産、自己破産、住宅ローン、過払い |
| 5月 | 4件 | 法人破産、自己破産、過払い |
| 4月 | 6件 | 法人破産、個人事業主の破産、自己破産、過払い、債権回収、時効の援用 |
| 3月 | 10件 | 過払い、任意整理、自己破産、法人破産 |
| 2月 | 11件 | 過払い、個人再生、自己破産、法人破産、任意整理 |
| 1月 | 11件 | 過払い、自己破産、法人破産、個人再生、住宅ローン、任意整理、保証債務 |
| 2012年 | 相談件数 | 相談内容 |
|---|---|---|
| 12月 | 10件 | 過払い、自己破産、法人破産、任意整理、不動産 |
| 11月 | 16件 | 過払い、自己破産、法人破産、任意整理、任意売却、個人再生 |
| 10月 | 18件 | 過払い、自己破産、法人破産、任意整理、住宅ローン、個人再生 |
| 9月 | 4件 | 自己破産、法人破産、住宅ローン |
| 8月 | 5件 | 過払い、任意整理 |
| 7月 | 6件 | 自己破産、住宅ローン、任意整理、過払い |
| 6月 | 9件 | 借金問題、自己破産、住宅ローン、過払い、任意整理、法人破産 |
| 5月 | 10件 | 過払い、個人再生、任意整理、自己破産、任意売却 |
| 4月 | 14件 | 多重債務、過払い、住宅ローン、法人破産、支払督促、クレジット、任意整理 |
| 3月 | 11件 | 任意整理、過払い、住宅ローン、信用情報、自己破産 |
| 2月 | 13件 | 個人再生、過払い、賃金請求、債務不存在 |
| 1月 | 3件 | 過払い、任意整理 |
| 2011年 | 相談件数 | 相談内容 |
|---|---|---|
| 12月 | 6件 | 任意整理、過払い、会社清算、慰謝料請求、抵当権時効 |
| 11月 | 11件 | やみ金、過払い、任意整理、借金 |
| 10月 | 12件 | 多重債務、過払い、住宅ローン、個人再生、信用情報 |
| 9月 | 10件 | 多重債務、過払い |
| 8月 | 22件 | 多重債務、過払い、住宅ローン名義変更 |
| 7月 | 13件 | 多重債務、過払い、不動産の売却、住宅ローンの延滞 |
| 6月 | 13件 | 多重債務、過払い、住宅ローンの延滞 |
| 5月 | 20件 | 多重債務、過払い、個人、会社の破産 |
| 4月 | 5件 | 多重債務、過払い、住宅ローンの延滞 |
| 3月 | 13件 | 多重債務、過払い、住宅ローンのリスケ |
| 2月 | 19件 | 多重債務、過払い、離婚による住宅ローンの返済、住宅ローンのリスケ |
| 1月 | 8件 | 多重債務、過払い、自宅の名義変更、不動産の売却 |
2025/12/29更新
企業等による奨学金返還支援制度があることをご存知でしょうか。
この制度は日本学生支援機構の貸与奨学金(第一種奨学金・第二種奨学金)を受けていた従業員に対し、企業等が返還残額の一部又は全額を支援する制度です。
企業等から直接、日本学生支援機構に送金できるようになりました。
導入している企業の支援内容ですが、
S社は残額を7年かけて返済する
Y社は毎月2万円を上限に、最長10年間支援する
K社は新卒に月2万円、総額200万円まで支援する
(2025年2月3日付け日経新聞より)
奨学金を受けていた従業員は返済するお金の負担が軽減されます。
返済してもらう金額分の所得税が非課税となり、また給与から控除される社会保険料等の計算に使われる標準報酬月額にその金額分は含まれません。
従業員の奨学金を返還した企業側は返還した金額分を損金算入できます。
若手の人材の確保や人材の定着、離職率の低減の効果があると期待ができます。
日本学生支援機構のHPに掲載されている企業数は1505社(令和7年10月31日時点)あるそうです。
しかしながら、従業員は企業に借金を肩代わりしてもらうことで、退職しづらい状況を生む可能性も示唆されます。
退職しても返還を求めない、という会社もあるようなので、就職活動の際には各会社の対応の確認が必須でしょう。退職しても返還を求めない、という会社もあるようなので、就職活動の際には各会社の対応の確認が必須でしょう。
また上記制度により従業員の返還を支援している企業に対して、企業が支援した一定額を補助する制度を設けている地方自治体があります。
詳細は日本学生支援機構のHPをご参照ください。
弁護士 浅野 由花子
近年はクレジットカード、電子マネー、バーコード決済などキャッシュレス決済が発達しており、カード発行会社も非常に多く存在していること、様々なキャンペーンが行われていることから、どこからいくら借りたかを覚えていないという方もいらっしゃいます。
借入先の確認方法については、「債務整理をしたいけれど、どこから借りたのか覚えていません」でご紹介したとおりです。
では、返済を長らく求められておらず借入の事実を本人も忘れているなどして、一部の債権について債権者名簿に記載がないまま、破産手続が開始され、免責許可決定を受けた場合、どのような影響があるのでしょうか。
免責許可決定の要件においては、虚偽の債権者名簿を提出したこと(破産法252条1項7号)、破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと(同条8号)が免責不許可事由とされています。
それでは、債権者名簿の記載漏れがこの事由に該当するのでしょうか。
この点、令和3年6月28日東京高裁判決は、虚偽説明(8号)について、故意に虚偽を述べる場合だけでなく、記載漏れのように本来説明すべき重要事項を積極的に説明しない場合も含まれるとしました。
そして、同条の趣旨は裁判所の監督下における破産手続の適正な遂行確保としたうえで、記載事項の複雑性、記載の趣旨や記載事項が手続の適正確保に与える影響が様々であること、その記載の経緯・理由も様々であることから、記載内容及びそれが財産関係の把握や免責拒否の判断に与える影響の有無・程度、記載漏れの理由や経緯、裁判所からの確認の有無とそれに対する債務者の応答等といった事情を考慮して、虚偽記載該当性を判断するとしています。
また、虚偽の債権者名簿の提出(7号)の趣旨は免責手続の適正な遂行のためであるが、免責不許可という重い制裁があることを踏まえると、免責手続の遂行を妨害し又は債権者を害する目的で、意図的に記載し又は記載しなかった場合をいうとしています。
したがいまして、借入の事実を忘れていたような場合には、虚偽の債権者名簿の提出(7号)とはいえず、また個別具体的事情によっては虚偽説明(8号)にも当たらないという場合があります。
そして、免責不許可事由に該当した場合でも、裁判所は裁量免責(破産法252条2項)をすることができます。
これは破産者の更生を容易にする免責制度の趣旨・目的から、その事実が軽微で、破産者の不誠実性が認められないときは、裁判所は裁量によって免責を許可できる制度です。これについては、記載漏れや事実と異なる記載があったケースで、免責不許可事由該当性を前提として、違法性の程度が軽微であるため、裁量による免責許可決定の相当であるとしたものもあります(昭和60年2月1日福岡高裁判決)。
これらを踏まえると、その額があまりにも多額で破産手続に与える影響が大きく、およそ失念しがたい額である、裁判所から確認されていたなどの事情がある場合には、免責許可決定が争いになりうると考えられます。
なお、大前提として、通帳記録やカード類などといった財産資料等から心当たりのある借入先を洗い出し、債権調査を尽くすべきことであることは勿論です。
破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)(破産法253条1項6号)については、非免責債権とされています。
なお、非免責債権については「免責されても支払い義務がなくならない非免責債権」をご覧ください。
この点、平成15年6月24日東京地裁判決は、同号の趣旨は債権者名簿に記載のない債権者は、破産手続の開始を知らない場合は免責に対する異議申立ての機会を失うため、このような債権者を保護するものとしたうえで、破産免責制度が、不誠実ではない破産者の更生を目的とする以上は、債権の存在を認識しながらこれに記載しなかった場合には免責されないことは当然として、債権者名簿作成時には債権の存在を失念したことにより記載しなかった場合、それについて過失の認められるときには免責されない一方、過失の認められないときには免責されると解するのが相当であるとしています。
したがって、個別具体的事情に照らし、記載しなかったことについて過失がないといえる場合には、例外的に面積が認められることとなります。
上記のような判例をご紹介しましたが、そもそもは債権者名簿に漏れがない状態で免責許可決定を受けることが望ましいことは言うまでもありません。
債務整理についてご相談がある方は、当事務所にご気軽にご相談ください。
弁護士 杉浦 恵一
近年では二次元コード決済など支払い方法が多様化してきていますが、日本クレジット協会の統計によれば、クレジットカードショッピングの与信供与額・与信供与残高はともに増加傾向にあります。
クレジットカードの発行枚数も、同じく同協会の調べによれば、2024年末で3億1000万枚を超えています。同じ調査では2004年3月末の発行枚数が2億2000万枚超であるそうですので、一貫して発行枚数は増加傾向にあるようです。
これは、ポイント還元などの強化により、1人の人物が複数枚のクレジットカードを持ち、クレジットカードの使い分けをしている可能性を示唆しています。
このように大量のクレジットカードが発行されている場合には、使用していないクレジットカードが第三者に使用されてしまう可能性も考えられます。
クレジットカード会社各社は、クレジットカードの不正利用を日々監視しており、不正利用があった場合には補償されることがあります。しかし、あらゆる不正利用(明示的に同意していない利用も含む)が補償されるとは限りません、
クレジットカード会社のカード利用規約では、通常は契約者・名義人以外の第三者にクレジットカードを利用させることを禁止していることが多いと思われます。
また、不正利用として補償されない場合の例として、一般的には、
①契約者・名義人の家族や同居人、代理人による不正利用
②故意や過失により、第三者に暗証番号が知られた場合、暗証番号の入力を伴う利用がされた場合
③住所、氏名、電話番号などに変更が生じているにもかかわらず、変更事項を届け出ていない場合
④家族、友人などに貸したことで使われてしまった場合
といったような場合には、不正利用として補償がされないのではないかと思われます。
借金の整理の際にクレジットカードの債務があることが非常に多くあります。
クレジットカードの借金・債務を整理する際に、家族や友人が使ったという事情が説明されることもあります。
民事的には、クレジットカードを借りて使った側に対して、利用料相当額を贈与したというわけでなければ、立替払いなどの理由でクレジットカード会社に支払った額の返金を請求できる可能性はあります。
しかし、カードの名義人・契約者とクレジットカード会社との関係では、他人がクレジットカードを使ったという理由での支払い拒否は難しいと考えられます。
そのため、このようなクレジットカード債務を支払うことができない場合には、破産、個人再生、任意整理などの何らかの方法で債務整理をせざるを得ないこともあります。
しかし、不正利用として補償されるかどうか微妙な例もあります。
例えば、東京地方裁判所 令和4年3月25日判決の事例(義理の姪がクレジットカードの家族カードを不正に利用した事例)が挙げられます。
この事例は、別居している配偶者に対して家族カードが発行されており、配偶者は財布中にクレジットカードの家族カードを保管していたが、遊びに来ていた配偶者の姪が、その家族カードを勝手に持ち出し、家族カードで多額の支払いがなされた、という事案です。
カードの契約者は不正利用を訴えましたが、カード会社が認めなかったことから、いったんカード会社に利用料を支払った上で、後にカード会社に対してその利用料分は不正利用で補償されるべきであったとして、返還請求をしたという経緯です。
この訴えに対してカード会社は、不正利用の補償の除外事由(会員の関係者が紛失・盗難等に関与し、または不正利用した場合)に当たると主張しましたが、裁判所は、会員の関係者を具体的に定義した規定がないことと、姪が家族や同居人に準ずる程度の社会生活上密接な関係にある者には該当しないとして、補償の対象となることを認め、結果的にカード名義人に返金するように命じました。
このような例外的な事例・特殊な事情であれば、クレジットカード利用の補償を受けられる可能性がありますが、このようなことはまず考えられないことから、他人にクレジットカードを貸したり、使わせたりすることは危険でしょう。
弁護士 劉 可心
近年、銀行による融資として、住宅ローンにマイカーローンやカードローン等の別の債務をまとめ、一本の債権とした上で、担保として自宅に抵当権を設定するという融資商品をよく見かけます。
このような、いわゆる「おまとめローン」は、金融機関側にとっては自宅という担保を取ることができ、回収可能性が上がることでメリットがあり、借り手側にとっても上限額が上がったり、金利が下がったり、という点でメリットがあるため、一見win-winの関係に見えます。
しかし、実はこのような「おまとめローン」を使うと、個人再生で自宅を残すことができなくなる可能性があることはご存じでしょうか?
住宅資金特別条項の基本的な意義については、以下をご参照ください。
ざっくり言うと、マイホームに係るローンは従前どおり支払い、他の債務を圧縮するのが住宅資金特別条項を利用した民事再生(個人再生)手続になりますが、これを利用するための要件の一つとして、自宅不動産に設定されている抵当権が、「住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある」債務を担保している必要があります。
つまり、自宅の建設・購入・改良以外の債務を担保する目的で設定された抵当権は対象外です。
そうなると、「おまとめローン」では、住宅とは無関係の債務も一本化されて同一の抵当権を設定することになるので、仮に住宅ローンが含まれているとしても、上記の要件から外れてしまう可能性があります。
裁判所の公式説明資料(https://www.courts.go.jp/kagoshima/vc-files/kagoshima/file/20304001.pdf)でも、
「『住宅の建設・購入・改良』の資金の貸付以外の債権について担保権が設定されている場合は(住宅資金特別)条項を定められません。」
との記載があります。個別事情で救われる余地が全くないわけではないでしょうが、原則的には難しいと考えておくべきでしょう。
また、某銀行の商品説明書でも「民事再生時、住宅資金特別条項が利用できない可能性がある」ことが記載されています。
このような記載があるのは良心的ですが、当然、銀行によって説明書の記載の有無は異なるので、記載がないからと言って住宅資金特別条項が使えるという意味ではないことには注意が必要です。
今回は「おまとめローン」を使うことのリスクを個人再生手続の観点からご紹介しました。
知らず知らずのうちに「おまとめローン」を使うことで、将来、債務整理をする際に、選択肢が狭まってしまう可能性があります。
債務の一本化や借り換え等を検討している方は、事前に専門家に相談することをお勧めします。
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愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
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大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
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三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)