債務整理弁護士による任意整理、自己破産、個人再生、過払い金、会社整理

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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

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個人再生の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例14 手続き中の浪費のため清算価値を上げてしまいました。

男性


I様(犬山市 40歳 男性 会社員)の場合

職業 会社員
月収 平均21万円
家族構成 3人暮らし(妻と子供1名同居)
借金総額 住宅ローンと900万円
借入先 奨学金の保証債務、信販系カード等

10年以上前に個人再生をしています。

3年間の弁済が終わり、6年ほど前からカードを使えるようになりました。
子どもの学費のために借り始め、その後、お酒のつきあいや買い物で、また借金が増えていきました。

任意整理をするため、弁護士に依頼しましたが、個人再生に方針を変えたところでその事務所が業務停止になってしまいました。
どうしたらよいかわからなくなり、相談にいらっしゃいました。

月々の家計の状況
収入 支出
本人の収入 30万円 住宅ローン 7万円
妻の収入 6万円 生活費 10万円
ガソリン代 2万円
水道光熱費 3万円
電話代等 3万円
妻の返済 5万円
個人再生用の積立金 6万円
合計         36万円 合計         36万円

住宅ローンの残額は1000万円程度です。
固定資産評価額から算出した不動産の価値(土地の評価額×2+建物の評価額×1.5)が1500万円程度になリます。
近隣の不動産会社2社に査定を依頼したところ、平均の査定額が700万円程度にしかならず、自宅の清算価値をゼロにしました。
個人再生による弁済額が清算価値によるか、再生債権額によるか、様子を見ることにしました。

手続きの結果

借入先 確定債権額 再生減額
後の金額
通販系金融A 306万円 70万円
奨学金 248万円 47万円
消費者金融B 193万円 48万円
リース会社 114万円 22万円
銀行系金融 57万円 11万円
信販系金融D 7万円 1.6万円
消費者金融E 222万円 22万円
合計   924万円 200万円
毎月の返済額
(ご相談前)
0万円
(他の弁護士に依頼していたため)
矢印
矢印
毎月の返済額
(債務整理後)
5.5万円
金利 0%

I様の場合、確定債権額が924万円ですので、最低弁済額は5分の1の185万円です。
所持している財産の清算価値は94万円です。
両者の金額の多い方ですので、本来なら、185万円をもとに考えます。
しかし、I様は弁護士に依頼してからも外食や旅行などの浪費を裁判所から指摘され、
清算価値に加算して、200万円にした上で、清算価値を弁済額にするよう指導されました。

したがって、200万円を3年で弁済するという再生計画になりました。

解決のポイント(所感)

依頼者様の家計からは、確実に毎月6万円の積立が可能でした。
弁済額が200万円になっても十分にやっていくことが可能です。
その結果、問題なく、再生計画案が認可されました。

手続きの費用

費用 支払方法
着手金 37万円 分割払い (6回)
個人再生申立費用 約2万円 一括払い(積立金から)
弁護士報酬 22万円

2019年1月~4月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています。

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匿名希望 様

スタッフの対応

スタッフの対応

■ ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 今回時効援用のお願いをさせてもらいました。
色々担当弁護士の小原様に相談させてもらい何とか終結したことをありがたく思います。
長年の悩みが無くなりました。
これからまた一から出直す気持ちで頑張りたいです。
この度は本当にありがとうございました。

預金口座の凍結って?

債務整理を進める場合、必ず確認しておかなければならない事項として、給与口座が凍結されないか、という点があります。

1. 預金口座の凍結とは

預金口座の「凍結」とは、預金口座からの出金を停止する措置をいいます。

これに伴い、ウェブ口座のマイページにログインできなくなったり、通帳の記帳ができなくなる等の措置が取られることもあります。

債務整理のための受任通知を送ると、預金債権と借入債務を相殺され、保証会社により代位弁済などの処理が完了するまで続きます。期間は1~2か月続くともいわれています。

2. 預金口座の凍結がなぜ問題となるのか

A

注意しなければならないのは、入金は停止されないという点です。

給与や年金など、生活資金も問題なく入金されてしまいます。そうすると、凍結のため預金を引き出すこともできませんし、支払済みになるため再交付を求めることもできません。

また、預金口座の凍結と同時に、預金と借入が相殺されますので、蓄えておいた預金もすべて失われてしまいます

なお、自己破産や個人再生の場合は、凍結後新たに入金された預金は相殺が禁止されているのに対し、任意整理の場合は、新たに入金された預金の相殺は禁止されていないため、注意が必要です。

このように、預金者は既に持っている生活資金、将来の生活資金を手にすることができなくなり、窮地におかれてしまいます。

3. 対処方法

弁護士が債務整理を行う場合、給与口座のある銀行や、これと同系列の消費者金融の債務がないかを必ず確認します。

もし、給与口座のある銀行等からの借入が債務整理の対象となる場合は、予め預金を払い戻しておき、給与の支払先口座の変更手続を行います。実際に新口座に給与が入金されるところまで確認できると一層安全です。

4. 誤って凍結口座に入金されてしまったら

債務整理を依頼した弁護士にすぐに連絡し、払い戻し交渉を依頼することになります。

代位弁済との兼ね合いもあり、手続は複雑にはなりますが、払い戻しに応じてもらえる場合があります。払い戻しに応じない場合や、時間を要する場合もあり得ますので、そのような事態に備えて生活を極力切り詰める必要があります。

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