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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

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会社の倒産確率を公表??

多くの方がご存じのリゾート会社のお話です。
旅館としての歴史が100年以上あり、国内外に60箇所以上のリゾート施設を展開しています。

その会社の代表が、令和2年5月から自社の「倒産確率」を社内のブログに公表していたことを最近になり知りました。

A

観光業は、新型コロナの影響をもろに受ける産業です。

従業員にとっては、会社がどうなるのか、大変不安になるところ、そこに、さらに、倒産確率という指標が示されては、もっと不安を煽ることになるのではと心配します。

その会社代表のインタビューによれば(以下、毎日新聞経済プレミア参照)、たくさんある施設の毎月の

  • 顧客満足度
  • 利益率
  • 売上
  • 稼働率

を発表して、従業員のモチベーションにしていたというこの会社。

しかし、コロナ渦ではそれらより大事なことは、倒産しないこと。コロナ渦を乗り切るには、もはや上記の数字ではなくなってきたのです。

そこで、代表からの3つの指標が打ち出されました。

それに基づき、倒産確率を下げるため、何をすべきか従業員が動き始めました。

工夫や節約をする箇所がたくさん出てきたに違いありません。

A

倒産確率は不安を煽るどころか、その具体的数値を発表したことで、従業員の間で共有感が生まれ、会社が強くなっているそうです。

コロナ渦を乗り切る一方法として、従業員の団結心が必要なんだなと感じました。

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免責不許可事由として「浪費」と裁量免責について

自己破産において、法律上、免責不許可事由に該当しない限り、免責許可決定が出されますが、免責不許可事由の1つとして、「浪費」によって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したことが規定されています(破産法252条1項4号)。

では、ここにいう「浪費」とはどのようなことをいうのでしょうか?

また、「浪費」に該当するとして、どのような場合に裁判所の裁量によって免責が許可される(裁量免責)のでしょうか?

この点について、裁判例を見てみましょう。

A

事件の概要

Xさんは、自宅マンションの購入に際し、勤務先の銀行から借りた資金の余剰資金を原資として、株式投資を始めました。しかし、株式投資の運用を任せていた投資顧問会社が倒産してしまったため、住宅ローン約2,000万円と、親戚から借りていた借金約100万円の債務を負ってしまいました。

その後、Xさんは親戚から上記借金の返済を迫られたことから、金融機関3社から720万円を借り入れました。Xさんは、株式投資によって金融機関に対する債務を返済しようと考え、別の金融機関4社から3,650万円を借り入れて株式投資を行いました。しかし、株式暴落により、多額の損失を負ってしまいました。

Xさんは、その後、職場を退職し、シンクタンクを設立して事業を行うことを計画しましたが、うまくいきませんでした。そのため、Xさんは自宅を売却し、売却代金5,730万円を債務の返済に充てましたが、約23名の債権者に対して、約2,151万円の債務が残ってしまいました。

A

決定要旨

⑴ 浪費行為について

裁判所は、以下の理由から、Xさんは「浪費」に該当すると判断しました。

Xは、投資顧問会社が倒産したことにより株式投資により得た利益を失い、債務を弁済するために再度株式投資を始めた昭和62年には、約3,000万円の借財をしていたのであるから、銀行員としての収入等に照らして堅実な返済方法をとるべきであったにもかかわらず、再度株式投資を計画し、当時のXの財産状態に照らして不相応な計3,650万円もの多額な借り入れを行って、その大部分をもとに株式投資を再開し、その結果過大な債務を負担したものであって、その行為は、(現行)破産法252条1項4号所定の浪費行為に該当する。

⑵ 裁量免責について

もっとも、「浪費」に該当するとしても、以下の理由から、裁判所はXさんには裁量免責を認め、経済的更生を図るべきであると判断しました。

  1. Xが債務を支払う単に株式投資を始めたことは、債務の堅実な返済手段とはいえないが、当時のバブル経済の渦中にあっては、Xのように株式投資に走ったことも無理からぬ面があるといえること。
  2. Xの株式投資が行き詰ったのは、平成2年の株式暴落が直接の原因であり、その責めをXのみに帰することはできないこと。
  3. Xは、退職して退職金を債務の返済に充てたほか、自宅を売却してその代金を債務の返済に充てるなど、それなりに誠実に債務の支払に努めてきたこと。
  4. Xは、Xを援助してきた父が死亡し、妻とも離婚するなどして、親戚等から経済的援助を受ける見込みが少ない上に、重度の身体障害者である母を扶養せざるを得ない立場にあること。

⑴ 「浪費」について

「浪費」に該当するか否かは、破産者の財産、収入、社会的地位、生活環境と対比して、破産者の金銭の支払や財産の処分行為が、使途、その目的、同期、金額、時期、生活環境、社会的許容性の有無等を総合的に判断し、当該支出が過度か否かで判断されます。

上記裁判例では、約3,000万円の債務を有していたことから、銀行員としての収入に照らして堅実な返済方法を採るべきであったにもかかわらず、さらに3,650万円を借り入れて株式投資を行い、その結果過大な債務を負担したことは「浪費」に該当すると判断されました。

A

⑵ 裁量免責について

次に、裁量免責ついて、その判断要素は、条文上、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情」としか規定されていません。

そこで、有力な学説では、主な判断要素として以下のものを挙げています。

  1. 破産手続開始までの事情
  2. 免責不許可事由に関する事情
  3. 債権者側の事情
  4. 破産手続開始決定後の事情
  5. 免責許可決定のもたらす影響

もっとも、これらの要素は、事案によって重点事項に相違があることを前提とされています。

上記裁判例では、主にアの事情を検討して免責を認めたと考えられています。

以上のように、仮に免責不許可事由に該当してしまったとしても、裁量免責が出される余地は十分にあります。

弊所では、免責不許可事由の有無及び内容をお聞きした上で、裁量免責の可能性、裁量免責が難しいと思われる場合には、破産以外の手段(個人再生等)による解決のサポートをさせていただきます。

自己破産についてお悩みの方は、弊所までお気軽にご相談ください。

A

  • 小早川秀樹『一問一答新しい破産法』(商事法務、2004年)
  • 伊藤眞ほか『条解破産法(第3版)』(弘文堂、2020年)
  • 芳賀雅顯『倒産法判例百選(第6版)』(2021年、174頁)

2021年1月~4月 お客様の声

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Y.K 様

スタッフの対応

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初めて利用させて頂きました。
どうしていいかわからなかったので色々お話ししながら担当の方とお話させて頂きました。詳しくお話などして頂きこちらの質問にもすぐ答えて頂きすっごく助かりました。
本当に助かりました。ありがとうございました。

長きにわたる住宅ローンの返済について

第1 長寿社会のリアル

日経新聞2020年10月5日の第1面に「長寿社会のリアル」と題して、このような記事が載っていました。

住宅ローンの完済年齢が上昇しています。

  1. 理由1 晩婚化
  2. 理由2 住宅価格の上昇
  3. 理由3 返済期間の長期化と雇用年齢の延び

頭金を減らして、返済期間を長期化にする傾向がある。貸し手が完済年齢の上限を引き上げて、一見、便利なようで、返済困難になる人も出てきている。

雇用が延びても、給与は半減する、退職金は減少傾向にある、というのでは、住宅ローンについて、将来、大きな問題になるのでは。

住宅 イメージ

さて、最近、私の知人(女性50代後半)がマンションを購入しました。
散々、所有することのリスクを考えていた彼女ですが、ついに思い切ったようです。
さらに、ローンを組むつもりもなかった(キャッシュでの購入を考えていた!)はずが、住宅ローン減税を利用したほうがお得だと考え直し、85歳までのローンを組んだのだそうです。

一方、最近のお問い合わせでこのようなお話がありました。
お電話はお子様からで、60代のお父様が住宅ローンの滞納を続けていて、心配されていました。
お父様の年金は〇万円、住宅ローンも〇万円、年金とローンの金額が同額です。そして、ローン完済まであと10年。
お子様が援助できればいいのですが。

第2 まとめ

正反対のようなお話を、ほぼ同時期に経験しました。
自分の家は欲しいと思うのは当然ですが、ローンの返済で苦労してしまったら、人生が幸せではなくなってしまいます。

よくよーく考えて、納得して決めたいものです。

2020年10月~12月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています。

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M.K 様

スタッフの対応

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この度は、ご対応いただきありがとうございました。1つだけ意見を言わせて頂くなら、進行状況を教えてもらえるとうれしいかなと思いました。メールでのやり取りが行えているのでより安心感があると思います。

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S.K 様

スタッフの対応

スタッフの対応

■ ご意見・ご感想をお聞かせください。


法律事務所で相談させてもらうのは初めてだったので、何も知らない状態で相談させて頂きましたが、1つ1つの質問にきちんと答えて頂いてとても分かりやすかったです。

料金もそれほど高くなく、事務員さんの電話対応も感じが良かったです。

またもし何かありましたら、相談させてもらいます。
ありがとうございました。

再生計画に基づく返済が困難な方へ

第1 はじめに

個人の方の債務整理の方法は、任意整理個人再生自己破産の主に3種類があります。

自己破産をした場合は、債務を返済する必要がなくなりますが、任意整理、個人再生の方法により、債務整理をした場合には、債務整理の手続終了後も債務を返済する必要があります。

個人再生は、安定した収入があり返済を継続できる方でないと利用できないため、再生計画認可後、再生計画に基づく返済が困難となることは少ない傾向があります。

しかし、債務者の方の中には、個人再生で認可された再生計画に基づく返済が難しくなってしまった方もいらっしゃいます。

そこで、再生計画に基づく返済が難しくなった方が、取りうる2つの手段を本稿で説明します。

借金に苦しむ人

第2 個人再生手続における再生計画の変更

1 再生計画の変更とは

再生計画の変更とは、再生計画に基づく返済が困難である場合に、債務の返済期限最大で2年間延長する手続です。

したがって、再生計画の変更が認められると、返済期限を延長してもらうことはできますが、債務を減免してもらうことはできません

2 再生計画の変更の要件

再生計画の変更が認められるためには、次の2つの要件を満たすことが必要となります。

1 再生計画を遂行することが著しく困難であること

この要件を充足したと認められるためには、1、2回の不履行があっただけでは足りず、毎回の返済額を低額に見直さなければ継続的に不履行になる可能性が高いことが求められます

2 やむを得ない事由

やむを得ない事由とは、再生計画の作成時点では予想していなかったが、仮に予測できていたならば、毎回の返済額をより低額にした再生計画案を作成したであろう事情をいいます。

具体的には、勤務先の給与額が引き下げられた、勤務先の倒産等により失業・再就職をすることとなり、給与額が減少した、債務者本人や扶養家族の病気等により予想外に支出が増大したなどの事情が考えられます。

3 手続の流れ

再生計画の変更の申立は、次のような流れで手続が進行します。

  1. 再生計画変更の申立て
  2. 個人再生委員の選任
  3. 履行テスト
  4. 個人再生委員の意見書の提出
  5. 変更計画案の書面決議・意見聴取
  6. 変更決定

借金の返済計画

第3 ハードシップ免責

1 ハードシップ免責とは

ハードシップ免責とは、履行段階で予期しない事態により当初の計画の履行が困難となった場合で、再生計画の変更を行った場合でも履行が困難な場合に、所定の要件を満たす場合には、残債務を免責するというものです。

2 ハードシップ免責の要件

ハードシップ免責が認められるためには、次の要件を充足する必要があります。

1 責めに帰することができない事由により再生計画を履行することが極めて困難なこと

「極めて困難となった」とは、債務者のコントロールが及ばないような事由に限定されると理解されています。

具体的には、債務者が、末期がんとなった、交通事故に遭い就労不能となったなどの事由が求められます。

2 再生計画で変更された後の基準債権等に対して4分の3以上の額の弁済があること

ハードシップ免責は、再生債権者の同意等が不要であり、また、破産免責手続によらず残債務を免除するものであるため、再生債権者の利益を考慮し、4分の3以上の額の弁済という厳しい基準が設けられています。

3 免責の決定をすることが再生債権者の一般の利益に反するものでないこと

「再生債権者の一般の利益に反するものでない」とは、既に弁済済みの総額が、再生計画認可時の清算価値を下回らないことをいいます。

したがって、認可された再生計画が清算価値の総額を弁済するものである場合、必然的にこの要件を満たさず、ハードシップ免責を得ることができないこととなります。

4 再生計画の変更をすることが極めて困難であること

個人再生手続では、再生計画の遂行が困難となった場合、ハードシップ免責の他に再生計画の変更という方法があります。

再生計画の変更の場合は、「再生計画を遂行することが著しく困難となったとき」という要件が求められるのに対し、ハードシップ免責の場合は、「再生計画の変更をすることが極めて困難であること」という厳しい要件を求めています。

したがって、民事再生法は、再生計画の遂行が困難となった場合、まずは、再生計画の変更を検討し、これも困難な場合に初めてハードシップ免責が認めるものとしていると考えられます。

3 手続の流れ

ハードシップ免責の申立ては、次のような流れで進行します。

  1. ハードシップ免責の申立て
  2. 個人再生委員の選任
  3. 届出再生債権者の意見聴取
  4. 免責決定

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『新型コロナウイルスによる業績悪化と破産』

1. はじめに

債務整理


帝国データバンクの速報記事に、株式会社ファーストキャビンとその関連会社4社が、令和2年4月24日に東京地裁に自己破産を申立てというものがありました。

ファーストキャビンの設備は、高級感があり、居住性も従来のカプセルホテルと比べると比較にならないものと言われており、機会があれば、小職も利用したいと考えていたところでした。


(フランチャイズの店舗については、営業を継続するかの判断をそれぞれに委ねるとのことですので、この点は、望みが途絶えたわけではございません。)

2. 株式会社ファーストキャビンの自己破産

さて、同記事によると、株式会社ファーストキャビンは、民泊施設の普及などにより宿泊施設間の競合が激化したこと、急激な店舗拡大により稼働率が計画を下回ったことにより業績悪化を招いた。

また、新型コロナウイルスの影響による、インバウンド需要の低下、国内旅行客の減少の影響により稼働率が10%に留まるなどした結果、事業環境が急速に悪化し、各ホテル休業させ、スポンサーによる資金支援も検討したが、事業再開の目途が立たないことから、資金繰り悪化が顕著となり、今回の申立てに至ったとのことです。

3. コロナウイルスの業績への影響

新型コロナウイルスの影響により、多くの企業・事業主の売上は減少し、資金繰りは悪化の傾向にあります。

元々業績が低迷していた企業・事業主にとって、新型コロナウイルスの影響は、事業の継続を断念せざるを得ないものでもあります。

4. 弁護士への債務整理相談

弁護士は、特定調停や民事再生の手続により事業の再建を図る方法、または事業の幕引きを図るため法人破産の申立てをする方法により、企業や事業主の方を支援することができます。

しかし、いずれの手続にも、相応の費用負担が生じます。


再生や破産に必要な費用を用立てられないために、事業を放置することしかできず、経営者としては避けたい結末を迎えることも十分に考えられます。

時期を失しないためにも、再生や破産をする余力があるうちに、弁護士に相談し、今後の方針をご検討ください。

2020年1月~3月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています。

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匿名希望 様

スタッフの対応

スタッフの対応

■ なぜ当事務所にご相談いただいたか理由をお教えください。

⇒ 息子の借金の件で。

■ 当事務所に依頼しようと思いますか。またその理由をお聞かせください。

⇒ 思う。親切に対応していただけて嬉しかったです。
楠野先生ありがとうございました。

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スタッフの対応

スタッフの対応

■ なぜ当事務所にご相談いただいたか理由をお教えください。

⇒ 経営している法人の整理、代表の個人債務の整理を考えて。

■ 当事務所に依頼しようと思いますか。またその理由をお聞かせください。

⇒ 思う。

■ ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 知識をありがとうございます。

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匿名希望 様

スタッフの対応

スタッフの対応

■ なぜ当事務所にご相談いただいたか理由をお教えください。

⇒ 会社破産・個人破産の両方に実績があると思いました。

■ 当事務所に依頼しようと思いますか。またその理由をお聞かせください。

⇒ 思う。きちんと話を聞いてもらう事ができた。

■ ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 有難うございました。

2019年のニュース

2019年12月

12月3日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定確定が出ました。

12月5日 名古屋地方裁判所にて、破産手続開始事件について申立てました。

12月10日 名古屋地方裁判所にて、破産手続開始事件について開始決定が出ました。

12月12日 名古屋地方裁判所岡崎支部にて、破産手続開始事件について申立てました。

12月13日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について申立てました。

12月13日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定が出ました。

12月17日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定が出ました。

12月18日 名古屋地方裁判所にて、破産手続開始事件について開始決定が出ました。

12月18日 名古屋地方裁判所岡崎支部にて、破産手続開始事件について決定が出ました。

12月20日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定確定が出ました。

12月24日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について開始決定が出ました。

12月26日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について開始決定が出ました。

12月26日 名古屋地方裁判所岡崎支部にて、破産手続開始事件について申立てました。

12月27日 名古屋地方裁判所岡崎支部にて、小規模個人再生事件について申立てました。

2019年11月

11月7日 名古屋地方裁判所にて、仮差押命令申立事件について担保取消決定が出ました。

11月20日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定が出ました。

11月21日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。

11月21日 名古屋地方裁判所にて、破産手続開始事件について破産手続廃止決定及び免責許可決定が出ました。

11月22日 名古屋地方裁判所一宮支部にて、不当利得返還請求事件について申立てました。

11月25日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。

2019年10月

10月8日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。

10月16日 名古屋地方裁判所にて、破産手続開始事件について免責許可決定が出ました。

10月17日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定が出ました。

10月24日 名古屋地方裁判所にて、破産手続開始事件について免責許可決定が出ました。

10月29日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。

10月30日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定が出ました。

10月31日 岐阜地方裁判所にて、破産手続開始事件について破産手続きが終結しました。

2019年9月

9月2日 名古屋地方裁判所岡崎支部にて、小規模個人再生事件について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。

9月3日 名古屋地方裁判所に小規模個人再生事件について再生計画認可決定が出ました。

9月13日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定が出ました。

9月14日 名古屋地方裁判所岡崎支部にて、貸金請求調停事件について再生計画認可決定確定が出ました。

9月19日 名古屋地方裁判所にて、破産手続開始事件について破産手続廃止決定及び免責許可決定が出ました。

9月20日 名古屋簡易裁判所にて、不当利得返還請求事件について申立てました。

9月20日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について開始決定が出ました。

9月26日 名古屋地方裁判所一宮支部にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定が出ました。

9月26日 名古屋地方裁判所岡崎支部にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定が出ました。

9月27日 名古屋地方裁判所岡崎支部にて、破産手続開始事件について免責許可決定が出ました。

9月27日 岐阜地方裁判所多治見支部にて、破産手続開始事件について破産手続廃止決定及び免責許可決定が出ました。

2019年8月

8月2日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について開始決定が出ました。

8月6日 名古屋家庭裁判所にて、遺留分減殺請求調停事件について調停が成立しました。

8月7日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について開始決定が出ました。

8月13日 名古屋地方裁判所岡崎支部にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定が出ました。

8月20日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。

8月21日 名古屋地方裁判所にて、破産手続開始事件について開始決定が出ました。

8月21日 名古屋地方裁判所一宮支部にて、小規模個人再生事件について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。

2019年7月

7月2日 名古屋地方裁判所岡崎支部にて、小規模個人再生事件について開始決定が出ました。

7月3日 名古屋地方裁判所にて、破産手続開始事件について破産手続きが終結しました。

7月9日 安城簡易裁判所にて、被告株式会社セディナに対する不当利得返還請求事件について和解に代わる決定が出ました。

7月10日 岐阜地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定確定が出ました。

7月12日 名古屋地方裁判所にて、給与所得者等再生事件について再生計画認可決定確定が出ました。

7月16日 名古屋地方裁判所にて、給与所得者等再生事件について再生計画認可決定確定が出ました。

7月17日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定確定が出ました。

7月18日 名古屋地方裁判所にて、破産手続開始事件について開始決定が出ました。

7月19日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。

7月22日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定確定が出ました。

7月30日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について開始決定が出ました。

7月31日 名古屋地方裁判所岡崎支部にて、破産手続開始事件について開始決定が出ました。

7月31日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について開始決定が出ました。

2019年6月

6月7日 名古屋地方裁判所岡崎支部にて、破産手続開始事件について免責許可決定が出ました。

6月10日 名古屋地方裁判所に小規模個人再生事件について申立てました。

6月12日 名古屋地方裁判所一宮支部にて、小規模個人再生事件について開始決定が出ました。

6月12日 岐阜地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定が出ました。

6月13日 名古屋地方裁判所にて、破産手続開始事件について開始決定が出ました。

6月14日 名古屋地方裁判所に小規模個人再生事件について申立てました。

6月14日 名古屋地方裁判所に債権差押中止命令申立事件について申立てました。

6月17日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定が出ました。

6月18日 名古屋地方裁判所岡崎支部にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定確定が出ました。

6月19日 名古屋地方裁判所にて、給与所得者等再生事件について再生計画認可決定が出ました。

6月21日 名古屋地方裁判所に小規模個人再生事件について申立てました。

6月21日 名古屋地方裁判所に小規模個人再生事件について申立てました。

6月21日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について開始決定が出ました。

6月26日 名古屋地方裁判所に小規模個人再生事件について申立てました。

6月27日 名古屋地方裁判所に破産手続開始事件について申立てました。

6月27日 名古屋地方裁判所に小規模個人再生事件について申立てました。

6月28日 名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件について申立てました。

2019年5月

5月13日 岐阜地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。

5月13日 名古屋地方裁判所岡崎支部にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定確定が出ました。

5月13日 名古屋地方裁判所岡崎支部にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定確定が出ました。

5月16日 名古屋地方裁判所に不当利得返還請求事件について申立てました。

5月17日 名古屋地方裁判所岡崎支部にて、小規模個人再生事件について開始決定が出ました。

5月16日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定が出ました。

5月20日 名古屋地方裁判所岡崎支部にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定が出ました。

5月23日 名古屋地方裁判所に小規模個人再生事件について申立てました。

5月24日 安城簡易裁判所に不当利得返還請求事件について申立てました。

5月24日 津地方裁判所四日市支部にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定が出ました。

5月24日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。

5月27日 名古屋地方裁判所にて、貸金請求事件について判決が出ました。

5月28日 名古屋地方裁判所にて、給与所得者等再生事件について再生計画案について意見聴取する決定が出ました。

5月30日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について開始決定が出ました。

5月31日 名古屋地方裁判所に破産手続開始事件について申立てました。

2019年4月

4月1日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定確定が出ました。

4月5日 名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件について申立てました。

4月10日 名古屋地方裁判所岡崎支部にて、破産手続開始事件について開始決定が出ました。

4月11日 名古屋地方裁判所岡崎支部にて、破産手続開始事件について開始決定が出ました。

4月11日 名古屋地方裁判所岡崎支部にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定確定が出ました。

4月11日 名古屋地方裁判所岡崎支部にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定確定が出ました。

4月12日 名古屋地方裁判所一宮支部にて、破産手続開始事件について破産手続廃止決定及び免責許可決定が出ました。

4月12日 名古屋地方裁判所岡崎支部にて、破産手続開始事件について免責許可決定が出ました。

4月12日 津地方裁判所四日市支部にて、小規模個人再生事件について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。

4月15日 名古屋地方裁判所一宮支部にて、被告株式会社オリエントコーポレーションに対する不当利得返還請求事件について和解が成立しました。

4月16日 名古屋地方裁判所岡崎支部に小規模個人再生事件について申立てました。

4月16日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。

4月16日 名古屋地方裁判所岡崎支部に小規模個人再生事件について申立てました。

4月18日 名古屋地方裁判所岡崎支部にて、小規模個人再生事件について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。

4月19日 名古屋地方裁判所にて、破産手続開始事件について再生計画認可決定確定が出ました。

4月26日 静岡地方裁判所浜松支部に不当利得返還請求事件について申立てました。

4月26日 名古屋地方裁判所に小規模個人再生事件について申立てました。

4月26日 名古屋地方裁判所岡崎支部にて、破産手続開始事件について開始決定が出ました。

2019年3月

3月7日 岐阜地方裁判所にて、小規模個人再生事件について開始決定が出ました。

3月20日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定が出ました。

3月20日 名古屋地方裁判所岡崎支部にて、小規模個人再生事件について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。

3月20日 名古屋地方裁判所岡崎支部にて、小規模個人再生事件について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。

3月22日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について開始決定が出ました。

3月25日 名古屋地方裁判所岡崎支部に破産手続開始事件について申立てました。

3月28日 名古屋地方裁判所に破産手続開始事件について申立てました。

3月28日 岐阜地方裁判所にて、破産手続開始事件について破産手続きが終結しました。

2019年2月

2月4日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。

2月4日 名古屋地方裁判所岡崎支部にて、小規模個人再生事件について開始決定が出ました。

2月6日 名古屋地方裁判所に小規模個人再生事件について申立てました。

2月13日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定確定が出ました。

2月25日 名古屋地方裁判所に小規模個人再生事件について申立てました。

2月25日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画案を書面決議に付す決定が出ました。

2月28日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定が出ました。

2月28日 名古屋地方裁判所にて、給与所得者再生事件について開始決定が出ました。

2019年1月

1月9日 不当利得返還請求について裁判外の和解が成立しました。

1月11日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について認可決定が出ました。

1月16日 名古屋地方裁判所豊橋支部にて、破産手続開始事件について申立てました。

1月23日 名古屋地方裁判所一宮支部にて、不当利得返還請求事件について申立てました。

1月24日 名古屋地方裁判所にて、破産手続開始事件について開始決定が出ました。

1月24日 名古屋地方裁判所にて、破産手続開始事件について開始決定が出ました。

1月28日 名古屋地方裁判所豊橋支部にて、破産手続開始事件について開始決定が出ました。

1月28日 名古屋地方裁判所にて、破産手続開始事件について開始決定が出ました。

1月29日 名古屋地方裁判所にて、破産手続開始事件について免責許可決定が出ました。

1月30日 津地方裁判所四日市支部にて、小規模個人再生事件について開始決定が出ました。

1月30日 名古屋地方裁判所岡崎支部にて、破産手続開始事件について申立てました。

1月31日 名古屋地方裁判所にて、給与所得者等再生事件について申立てました。

住宅ローンの解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例6 競売直前の物件を任意売却に処理した事例

男性

Aさんから「家を競売にかけられてしまった。家を差押されてしまった。」とご相談を受けました。

住宅ローンの残金は約2,500万円あるとのことでした。
しかし、この住宅の直近の売買成約事例をみると1,800万円程度です。

競売開始決定からすでに2か月半が経ってしまっています。調べてみますと、競売の最低売却価格は1,250万円で、請求が保証人のAさんにも来てしまいました。

解決のご提案

まず、この事案の場合、任意売却の交渉を債権者側と早急に行う必要があります。

弟さんを連れてきてもらい、Aさんの置かれた状況や任意売却の方法などを説明し任意売却の手続を依頼する約束をし、その後債権者に対して任意売却をする旨を伝えました。

手続きの結果

それから2か月後、1,700万円での買い手が見つかりました。

債権者もこの売買価格を認めてくれ、1か月後に決済が行われて、引っ越し代や仲介手数料などを差し引いた1,600万円を債権者に支払い、残債務は約900万円となりました。

残債権は、金融機関から債権回収会社に譲渡されました。

当事務所が債権回収会社にAさんも弟さんも返済能力がないと回答しました。その後債権回収会社から支払の請求書が年数回送られてきますが、そのまま時が経過し、5年の商事消滅時効が進行しました。

【ご相談予約専門ダイヤル】

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平日・土日祝 6:00-22:00

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