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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

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破産と慰謝料請求の関係

hito

離婚した元配偶者や不貞の相手方が破産してしまった場合、配偶者や不貞相手に対する慰謝料請求は一切できなくなるのでしょうか。

そもそも、個人破産手続の目的は、免責許可決定を得ることにあります。

免責許可決定がなされると、破産者は、以下の2つに該当する場合を除いて、債務の支払いを免れることができます。

  1. 団債権(破産者の財産から破産債権よりも優先して支払いを受けられる債権)
  2. 破産債権(財団債権を除く破産手続開始よりも前の原因によって生じた債権)のうち、非免責債権に該当する債権

配偶者や不貞相手に対する請求権は破産債権に該当しますから、②に該当するかどうかによって請求できるかどうかが異なります。

では、配偶者や不貞相手に対する慰謝料請求権は、非免責債権に該当するのでしょうか。

不貞についての慰謝料は、3号には該当しません。では、2号の悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権に該当するのでしょうか。

法律での記載

破産法は、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」(253条2号)及び「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」(253条3号)をそれぞれ非免責債権と定めています。

例えば、元配偶者によってDVを受けていた場合は、3号に該当するため、非免責債権として、破産しても請求することができると考えられます。

不貞相手に対する慰謝料請求権について、非免責債権に該当せず、破産後は請求することができないとした裁判例として、東京地裁平成28年3月11日判決・判例タイムズ1429号234頁があります。

上記の裁判例は、一方配偶者が3人目の子を身ごもっている間に、不貞配偶者と継続的に不貞行為に及んでいた不貞相手に対して、慰謝料請求を求めた事案です。

上記裁判例は、不法行為の違法性の程度は低いとは到底いえないとしながらも、被告が一方的に不貞配偶者を篭絡して一方配偶者の家庭の平穏を侵害する意図は認められない等として、積極的な害意は認められず、非免責債権には該当しないと判断しました。

不貞行為が、一方配偶者の家庭の平穏を侵害する意図で行われることは稀ですし、かかる意図を立証することも困難であると予想されますから、不貞相手に対する慰謝料請求権が非免責債権に該当すると判断される可能性は低いと考えられます。

これに対し、元配偶者に対する不貞を理由とする離婚慰謝料についての和解金請求権が非免責債権に該当するとして請求を認めた裁判例として、東京地裁令和3年9月14日判決があります。

この裁判例は、破産した元配偶者の不貞行為について、一度不貞行為が発覚し、今後不貞を繰り返さない旨の誓約書を作成した後に不貞行為に及んだという事情の下で、積極的な害意を認めて非免責債権と判断しました(なお、本件は、配偶者から脅迫行為をも受けており、これについても悪意であると認定されています)。

もっとも、この点に関する裁判例も多くはなく、離婚についての慰謝料請求が非免責債権に該当するかどうかは個別具体的な判断にならざるを得ないと考えられます。

ATMの利用手数料に驚いた!!

※2022年12月21日現在の情報です。

ゆうちょ銀行にて…

最近、私事ですが、驚いたことがあります。

土曜日の夕方にゆうちょのATMに入金したところ、手数料が110円かかったことにです。

ゆうちょ銀行店舗内や郵便局内に設置しているATMなら、土・日・祝日は終日手数料はかからないそうです。

しかし、駅・ショッピングセンター・ファミリーマート等に設置しているゆうちょのATMだと、平日では18時以降は手数料110円がかかります。

土曜日9時から14時まではかかりませんが、それ以外の時間では手数料110円がかかります。

日曜日・祝日は終日、手数料110円がかかります。

払戻しに手数料がかかるのはそうかな、でもえ~と思いますが、入金するにも手数料がかかるようになったのです。

名古屋銀行の場合

ほかの銀行についても調べてみました。

名古屋銀行は平日は何時でも利用できて、手数料もかかりません。

しかし、土・日・祝日は利用可能時間が8時から21時に限られ、しかも手数料110円がかかります。

110円も度重なると大きな金額になるので、気にかけたいものです。

今の時代、ゆうちょ銀行はじめほとんどの銀行にはスマホのアプリがあります。

  • 残高照会ができる
  • 通帳レス
  • 送金は何時でもできる

など便利になりました。

アプリを利用するのも一手です。

キャッシュレス化を進めないといけないな、と気づく出来事でした。

とにかく、口座への入出金に手数料をかけるのは無駄な出費です。

ATMを利用する時間を調整して、手数料がかからないよう賢く利用したいものです。

個人再生の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例29 2回目の個人再生、すぐにでも手続きをお願いしたいです。

男性

O様(名古屋市 56歳 男性 会社員)の場合

職業 会社員
月収 約25万円
家族構成 一人暮らし
借金総額 550万円
借入先 22社

18年位前に個人再生をしました。

その後はクレジットカードを持っていませんでしたが、9年前にクレジットカードを作りました。
海外赴任のため、カードを使うことが増え、また、資格を取るために学費を借りました。

返済は収入で賄えていたはずが、コロナのため減収し、今後の返済に不安になり、再度の個人再生をしようと相談にいらっしゃいました。

月々の家計の状況

収入 支出
本人の収入 25万円 生活費 13万円
家賃 6.5万円
積立金 3.5万円
翌月へ繰越し 2万円
合計 25万円 合計 25万円

借入の目的が生活費や学費ですが、前回の個人再生から7年以上経過しているとは言え、二度目の債務整理なので本人とも相談のうえ、返済の希望等もあったため、自己破産より個人再生で進めていくことになりました。

無駄な出費を抑えることができれば、健全な家計状態を継続することができる見込みがあり、再生積立金も順調に貯めていけそうです。

手続きの結果

借入先 確定債権額 再生減額後の金額
銀行系禁輸3社 73万円 15万円
消費者系金融1社 15万円 3万円
メーカー系金融1社 35万円 7万円
流通系金融会社6社 113万円 23万円
信販系金融会社6社 134万円 28万円
携帯電話系金融会社3社 43万円 9万円
その他金融会社等2社 132万円 27万円
合計 545万円 112万円
毎月の返済額
(ご相談前)
30万円
矢印
矢印
毎月の返済額
(債務整理後)
3.1万円
金利 0%(実際は3ヶ月に1回の弁済)

結果のコメント

清算価値のあるような財産をお持ちではなかったので、再生債権額が545万円の1/5であるおよそ112万円を3年36回で返済していくことになりました。再生債権者数が20社以上あり、1社あたりの金額が少額のため、振込手数料を考慮して、3ヶ月に1回の返済で合計12回の返済計画を立てました

弁済が始まるまでは、毎月3万5000円の積み立てをし、それでも余剰があるような家計の状況を継続していくようアドバイスしました。

解決のポイント(所感)

個人再生にあたっては、申立て前から申立て後に至るまで、きちんと積立能力を示すことが重要です。

特に今回は2度目の個人再生ということもあり、裁判所に返済能力を認めてもらうため、本人にもご協力のうえ、再生計画よりも多い金額の積立てをお願いしました。

結果的には、2度目という事情があっても、無事認可がおりましたが、個人再生は今後の支払いが前提となりますので、3度目がないよう、気を引き締めてご生活いただければと思います。

手続きの費用
費用 支払方法
着手金 ○万円
個人再生申立費用 2万円
弁護士報酬 ○万円
分割払い
一括払い
一括払い

LINEで簡単借入れ

スマートフォンが普及した現代、対話アプリLINEを利用されている方は多いですよね。

なんと、LINEで簡単に借入れができる商品も出まわり始めました。

以下はそういった商品の中の一例です。

メルペイスマートマネー

商号・名称:株式会社メルペイ

日本貸金業協会員番号:第006151号

貸金業者登録番号;東京都知事(1)第31825号

設立:2017年11月20日

LINEポケットマネー

商号・名称:LINE Credit株式会社

日本貸金業協会員番号:第006067号

貸金業者登録番号;東京都知事(2)第31721号

設立:2018年5月1日

LINEでの借入れが世の中に浸透しているのがわかるのは、債務整理の依頼者が借入れをしている実例に出会った時です。

スマホでポチポチして(審査にお時間はかかるようですが)、簡単にスマホの中にチャージできてしまうのでは、借りてしまって当然だと思えてきます。

しかし、LINEの借入れだからと言え、侮ることはできません。
返済を怠ると信用情報に登録されてしまいます。

安易に借入れはされないようお気をつけください。

時効援用の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例12 いきなり支払い催促の通達が…

男性

A様(60代、男性) の場合

Aさんは、債権回収会社からいきなり支払督促の申立てをされ、裁判所から通知を受け取ったことで、驚いて当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所では、よくAさんのお話を聞くと、その債権回収会社は知らないが、かなり前に借り入れがあり、返済しないまま残っていたということで、消滅時効が適用される可能性があると考えました。

そこで、時効援用通知を送り、支払督促に異議を申し立てた結果、債権回収会社からは、消滅時効は争わず、支払督促は取り下げられ、解決しました。

解決に要した期間

1週間

解決のポイント(所感)

消費者金融や債権回収会社から訴訟・支払督促を起こされた場合でも、最終の返済等から5年以上の長期間が経過している場合には、消滅時効が適用され、それで解決できる場合もあります。

過払い金請求の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例47 完済していないが、過払金があるかもしれない…

女性

Kさん(名古屋市 女性50代前半 会社員)の場合

20代後半から消費者金融でお金を借りています。返済しても元金が減らず、どうしたらいいのかを相談しに来ました。

借金の状況
消費者金融 1社 38万円 取引期間 25年間

お話をお伺いしたところ、借入を始めた時期からして利息制限法の上限利率を超えた取引である可能性がありました。
そこで、受任後すぐに取引履歴を取り寄せ、引き直し計算をしたところ、過払金が出ることが判明しました。
任意で過払金請求の交渉をしていましたが、納得のいく回答が得られなかったので、訴訟提起をしつつ、
裁判外でも交渉し続けたところ、過払金の元本とほぼ同額を支払う旨で和解が成立しました。

手続きの結果

借入先 借入期間 借金 (ご依頼前) 借金 (手続き後)
オリエントコーポレーション H8~R3 38万円 -200万円

手続きの費用

費用 支払方法
着手金 無料(完済)
弁護士報酬 48万円 回収した過払い金より精算

今回は残債務がある中での過払金請求であったため、過払金があるかどうかの調査段階では、今までどおり返済を続けていただきました。
引き直し計算を行い、過払金を支払ってもらった結果、債務がなくなり、さらにお金も返してもらうことができました。
なお、和解により解決できたため問題になりませんでしたが、本件では民法が改正された令和2年4月1日以降も取引がありました。
同年以降の取引に関しては、民法改正に伴う法定利率の問題を意識する必要があると思いました。

過払い金請求の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例48 亡くなった母の借入に過払金が発生しているかもしれない…

女性

Mさん(名古屋市 女性40代前半 主婦)の場合

数年前に亡くなった母が消費者金融でお金を借りていたことがわかりました。

残債がないことは判明していますが、もし過払金があれば請求したいと考え、相続人である父と一緒に相談に行くことにしました。

借金の状況
消費者金融 2社 0万円取引期間 18年間

取引履歴を取り寄せ、引き直し計算をしてみると、過払金が発生していることが判明しました。
2社のうち、1社は任意の交渉で和解が成立しましたが、もう1社は納得のいく回答がなかったため、
訴訟を提起しつつ、継続して裁判外でも交渉を進めていくことで、過払元金に近い金額で和解することが出来ました。

手続きの結果

借入先 借入期間 借金 (ご依頼前) 借金 (手続き後)
USC H17~H22 0万円 -14万円
アコム H7~H25 0万円 -83万円
合計 0万円 -97万円(過払い金)

手続きの費用

費用 支払方法
着手金 無料(完済)
弁護士報酬 32万円 回収した過払い金より精算

相続人であれば被相続人(亡くなった方)の過払金請求をすることができます。
被相続人の過払金を請求するためには、請求する人が相続人であるための証明(戸籍や法定相続情報一覧図)を 金融機関に提示し、請求を行うことになります。また、完済から10年経過している場合には時効となり、 そもそも過払金を請求することはできません。

特に被相続人が生前どのような取引をしていたか相続人では把握が困難ですので、 もし過払金が発生しているような取引が被相続人にある場合は、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

18歳から大人です!成年年齢引き下げについて

成年年齢が2022年4月1日より、20歳から18歳に引き下げられました。

高校3年生のクラスでは、未成年の17歳と成年の18歳の生徒が混在するということになります。

18歳で成年とは言え、いままで通り、飲酒、喫煙、公営ギャンブルの投票券の購入等はできません。
18歳(成年)になったら何ができるようになるのでしょうか。

保護者の同意がなくても、自らの意思で契約ができる

例えば

  • 証券会社の投資用の口座を開設する
  • クレジットカードをつくる
  • ローンを組む
  • 携帯電話を契約する
  • ひとり暮らしの部屋を借りる

進学や就職などの進路を自分の意志で決定できる

例えば

  • 高校の退学届、休学届などに保護者の署名がなくても受理される

男女とも結婚できる

10年有効のパスポートを取得する



なんだか一気に大人の行為ができるようになるイメージです。

しかし、これらの行為を18歳の高校生がしたところで、投資してどれだけ儲かるかはさておき、返済ができなくなるなど、どこかで破綻することは目に見えています。

また、未成年が保護者の同意を得ずに締結した契約は「未成年取消権」により取り消すことができます。
成年になると、この権利行使ができなくず、契約を取り消すことができなくなるのです。
安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があるほか、若者を標的にした悪質な業者も出てくることでしょう。

新成年がお金のトラブルに巻き込まれないよう、ご家族・学校等の適切なサポートが必要です。
消費者金融や情報サイトでも、以下のようなサポートの取り組みがなされています。

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)

成年年齢引き下げやローン・クレジットの仕組みについて、各地の高等学校でセミナーを開催しています。

https://www.promise-plaza.com/

知るぽると(金融広報中央委員会)

成年年齢引き下げについて、見てわかる動画や教材を提供しています。

https://www.shiruporuto.jp/education/document/container/18saigakawaru/

教育現場でも混乱があるでしょうけれど、18歳にリスクを負わせる選択をした以上は、社会が責任を持って、新成年を大人に導く役割を果たさなければなりません。

自己破産時に気を付けたい資格制限とは?

履歴書

債務整理の手続きを検討するうえで、どの手続きを選択することが有用でしょうか。

「今回は、債務整理にあたり、個人債務者が破産した場合の「資格制限」について説明していきます。

自己破産をすることのデメリットの1つとして、「資格制限」というものが挙げられます。

自己破産は、今後の再生を図る手続ではありますが、自己破産をすることによって一定の資格には制限がかけられることになります。

この「資格制限」というのは、実は破産法が直接規定しているわけではなく、それぞれの政策的観点から、破産法以外の各種法令によって制限が加えられています。

破産手続により制限がかけられる資格は、以下のものです。

  • 弁護士(弁護士法7条5号)
  • 公証人(公証人法14条2号)
  • 司法書士(司法書士法5条3号)
  • 税理士(税理士法4条3号)
  • 公認会計士(公認会計士法4条3号)
  • 社会保険労務士(社会保険労務士法5条3号)
  • 不動産鑑定士(不動産の鑑定評価に関する法律16条3号)
  • 警備業者、警備員(警備業法3条1号、14条1項)
  • 生命保険募集人、損害保険代理店(保険業法279条1項1号)
  • 宅地建物取引業者、宅地建物取引士(宅地建物取引業法5条1項1号、18条1項3号)
  • 建設業(建設業法8条1号、17条)
  • 貸金業(貸金法6条1項2号)

破産手続が終了したとしても、それだけで資格制限が解除されるわけではありません。

法律上「復権」という手続を経る必要があり、ここで注意が必要なのは、破産手続が終了してもすぐに資格制限が解除されるわけではないということです。

実務上は、「免責許可決定の確定」による復権(破産法255条1項1号)がほとんどですが、免責許可決定が確定するのは、免責許可決定の事実が官報に掲載された後即時抗告がなされる2週間が経過したときになります。

免責許可決定の事実が官報に掲載されるまで通常2週間くらいの期間を要しますので、破産手続が終了した後も、1か月くらいは資格制限が解除されないことになりますのでご注意ください。

登録期間との関連として、信用情報機関への登録期間についても、少し触れておきます。

信用情報とは、クレジットカードやローン契約の申込みに関する情報で、この信用情報は、クレジットカード会社が顧客の信用を判断するための参考資料として利用されます。

ブラックリストに載ったなどという言葉が使われることがありますが、ブラック情報に載るというのは、信用情報機関に事故情報として登録されることを意味します。

そして、事故情報として登録されている期間中は、クレジットカード会社等の審査に通らず、ローン等を組むのは事実上不可能になります。

破産者が破産手続開始決定を受けると、信用情報機関に事故情報として登録されることになりますが、この事故情報は、一般に免責許可決定後5~10年間は登録されることになりますので、自己破産に着手した場合は、5~10年間はローンを組んだりすることは不可能と思っていただく必要があると思います。

破産手続は今後の生活の再生を図るものですが、一定の資格は破産手続において資格制限を受けることになります。

破産者が破産手続開始決定後にこれらの資格について登録を受けようとする場合には、その登録等を拒否されることになりますし、破産者が開始決定時にこれらの資格を有している場合には、その資格を喪失することになります。

そのため、現時点において、当該資格を有している場合には、自己破産以外の手続(個人再生や任意整理)を選択する必要が出てきます。

債務整理手続きの種類について詳しくはこちら

この資格制限は意外と忘れがちのものになりますので、自分の職業が資格制限に該当するどうか忘れずに確認していただきたく思います。

時効援用の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例11 身に覚えのない債権の請求が来た…

男性

A様(60代、男性、無職) の場合

Aさんのもとへ、借入残高が残っている旨の通知書が届きました。

Aさんとしては身に覚えのない借金でしたが、ご自身のお子さんが

Aさん名義で作った借入ではないかと思い、対応を相談にいらっしゃいました。

借金 期間
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 1社 約223万円 延滞期間 6年以上
合計 約390万円

通知書確認すると、平成26年から支払いをしていないことになっていました。

そのため、時効を援用する旨の内容証明を発送しました。

内容証明郵便の到着後に、電話にて時効で処理されたことを確認し、本件は終了しました。

手続きの結果

債権者 借入期間 借金
(ご相談前)
借金
(手続き後)
成立した協議の内容
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 H25年頃~ 約223万円 0万円 最終取引日より5年以上経過により
時効消滅
合計 約223万円 0万円

解決のポイント(所感)

身に覚えのない借金であっても、自分が借りていないことをどのように証明するのかという問題があります。

最後の取引から5年以上の期間が経過している場合には、借金の存在を認めるわけではなくても、少なくとも

消滅時効が成立しているのではないかと、時効の援用をすることで解決を図ることも考えられます。

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