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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

過払い金請求での弁護士と司法書士の違い

(1)弁護士と司法書士の権限の違い

司法書士には、裁判所に提出する書類(破産手続開始・免責申立書、個人再生手続開始申立書)の作成と、そのための相談業務が認められています。また、いわゆる認定司法書士には、これに加えて140万円を超えない事件(いわゆる簡裁事件)についての訴訟代理、和解交渉の代理、そのための相談業務が認められています。

そのため、司法書士事務所においても、任意整理の相談のみならず、自己破産、個人再生や過払い金返還請求の相談を受け付けているところが多くあります。

しかしながら、認定司法書士であっても、破産手続開始・免責の申立や個人再生手続の申立の代理権はなく、過払い金返還請求訴訟であっても140万円を超える事件の代理権や上訴の提起の代理権は認められていません。

従って、司法書士に依頼した場合は、破産手続開始・免責の申立、個人再生の申立、裁判所、債権者との交渉は、全て自分でしなければなりません。かかる費用は、弁護士でも司法書士でもほとんど変わりません。時には、書類作成の外に債権者への通知、申立手続、出廷、裁判所との交渉をする弁護士費用より司法書士の書類作成費用の方が高かったりします。

(2)過払い金返還請求訴訟における弁護士と司法書士の違い

訴訟の目的物の価額(訴額)が140万円を超えない簡易裁判所の事件の場合には、弁護士以外にもいわゆる認定司法書士も訴訟代理人となることができます。

しかし、訴訟の目的物の価額(訴額)が140万円を超える地方裁判所の事件では、弁護士でなければ訴訟代理人となることはできません。
弁護士による過払い金返還請求は、請求金額に制約はありません(過払い金返還請求金額がいくらでも大丈夫です)。

弁護士は司法書士と比較し、裁判をする権限はないので、より良い条件で解決するために、消費者金融など貸金業者にとって、できれば避けたい地方裁判所に訴訟を提起することができます。

当事務所も、一つの過払い金請求が140万円以下の請求でも、依頼者が数社に対して合計して140万円を超える請求(共同訴訟①)にして地方裁判所に、また、同じ貸金業者に対して、数名の依頼者を共同して合計140万円以上の請求にして地方裁判所に訴訟(共同訴訟②)を提起します。
司法書士の場合は、過払い金返還請求は、請求金額が140万円以下の請求に限られます(140万円を超えると、司法書士は裁判手続を行うことも、交渉もできません。相談することもできません。司法書士法第3条)。

従って、司法書士には「裁判する権限に制限」があります。司法書士は弁護士と違い、地方裁判所に訴訟を提起することができません。消費者金融などの貸金業者も当然、過払い金返還請求者が司法書士に依頼している場合、地方裁判所での裁判ができないことを考慮し、返金金額を低く提示してきます。つまり、司法書士は消費者金融などの貸金業者に地方裁判所での裁判を意識させて(ちらつかせて)、交渉を有利に行うことができず、結果として良い条件を引き出すことがきなかったり、または、書類を作成してもらうだけでご自分で地方裁判所で裁判しなければなりません。
司法書士に依頼したことで、大手のサラ金会社(アコム、アイフルなど)に対して、過払い金が140万円を大きく超えている場合に、140万円を超える事件を扱うことによる司法書士法第3条違反のため、司法書士がサラ金会社に大きく譲歩して和解している事例がそれなりの数あることを把握しております。


またご本人が地方裁判所に平日の昼間(おもに午前10時か午後1時から)出かけて、裁判官から今後の進行について、また、貸金業者・カード会社代理人の答弁書に対する反論の有無などについて質問されたり、また貸金業者・カード会社代理人の弁護士から訴状記載内容について追及を受けたりして困惑することが多々あります。

せっかく専門家に依頼したのに、とても残念な結果です。

10年以上の長期間消費者金融会社やクレジットカード会社との取引が続いて完済している方は、過払い金の請求額が140万円を超えている可能性がかなりあります。
また、認定司法書士を訴訟代理人とした場合でも簡易裁判所で判決が出され、上訴がなされた場合には、上訴審においては弁護士でなければ訴訟代理人となることができないため、上訴審ではご本人が裁判所に出廷する必要があります。

このように過払い金返還請求訴訟においてもあらゆる場面で安心して対応できるのは弁護士であると考えられます。
過払い金請求は、安心して最後まで任せることができる弁護士法人名古屋総合法律事務所にお任せください。

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