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弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

名古屋丸の内 金山 一宮 岡崎

2013年のニュース

2013年12月

12月4日 名古屋地方裁判所にて、個人の破産手続開始及び破産手続廃止決定が出ました。

12月4日 名古屋地方裁判所にて、個人の破産免責決定が出ました。

12月13日 名古屋地方裁判所にて、個人の破産手続開始の決定が出ました。

12月16日 不動産の賃貸借契約解除事件について、裁判外の和解が成立しました。

12月20日 名古屋地方裁判所にて、個人の破産手続開始事件について開始決定が出ました。

12月20日 名古屋地方裁判所一宮支部にて、被告アペンタクル株式会社への不当利得返還請求事件について判決が出ました。

12月24日 名古屋地方裁判所にて、個人の破産免責決定が出ました。

12月24日 名古屋地方裁判所にて、個人の破産手続開始及び破産廃止決定が出ました。

2013年11月

11月1日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定確定が出ました。

11月6日 名古屋簡易裁判所にて、運送代金請求事件について口頭弁論調書が出ました。

11月6日 名古屋地方裁判所にて、個人の破産手続開始の決定が出ました。

11月6日 名古屋家庭裁判所にて、振替社債等仮差押命令申立事件について保全処分を申立てました。

11月8日 春日井簡易裁判所にて、被告(株)JCBに対する不当利得返還請求事件について和解に代わる決定が出ました。

11月14日 名古屋地方裁判所にて、個人の破産手続廃止決定が出ました。

11月14日 名古屋地方裁判所にて、破産手続開始事件について破産手続きが終結し、免責決定が出ました。

11月14日 名古屋家庭裁判所にて、不動産仮差押命令申立事件について保全処分を申立てました。

11月15日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について開始決定が出ました。

11月19日 名古屋地方裁判所にて、個人の破産免責許可の決定が出ました。

11月19日 名古屋地方裁判所一宮支部にて、債権差押命令が出ました。

11月22日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について開始決定が出ました。

11月22日 名古屋地方裁判所にて、法人の破産手続開始事件について開始決定が出ました。

11月25日 名古屋簡易裁判所にて、売掛代金支払請求事件について判決が出ました。

11月26日 名古屋地方裁判所にて、法人の破産手続開始事件について開始決定が出ました。

2013年10月

10月1日 名古屋地方裁判所にて、不当利得返還請求事件について訴訟を提起しました。

10月3日 春日井簡易裁判所にて、不当利得返還請求事件について訴訟を提起しました。

10月3日 名古屋地方裁判所一宮支部にて、破産手続開始事件について破産手続きが終結し、免責決定が出ました。

10月7日 名古屋簡易裁判所にて、貸金請求事件について判決が出ました。

10月7日 名古屋地方裁判所にて、破産手続開始事件について開始決定が出ました。

10月8日 名古屋地方裁判所豊橋支部にて、債権差押命令が出ました。

10月8日 津地方裁判所にて、小規模個人再生事件について開始決定が出ました。

10月8日 東京地方裁判所にて、債務不存在確認請求事件について裁判上の和解が成立いたしました。

10月11日 名古屋地方裁判所一宮支部にて、法人の破産手続開始決定が出ました。

10月16日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定が出ました。

10月17日 名古屋地方裁判所にて、不当利得返還請求事件で裁判上の和解が成立しました。

10月18日 名古屋地方裁判所にて、貸金返還請求事件で裁判上の和解が成立いたしました。

2013年9月

9月3日 名古屋地方裁判所にて、被告三菱UFJニコス(株)に対する不当利得返還請求事件について判決が出ました。

9月3日 岐阜地方裁判所御嶽支部にて、破産手続開始事件について破産手続きが終結し、免責決定が出ました。

9月6日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定が出ました。

9月12日 名古屋地方裁判所にて、法人の破産手続開始決定が出ました。

9月17日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定が出ました。

9月18日 名古屋地方裁判所にて、個人の破産手続開始決定が出ました。

9月24日 名古屋地方裁判所一宮支部にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定が出ました。

9月25日 春日井簡易裁判所にて、被告(株)JCBに対し不当利得返還請求訴訟を申立てました。

2013年8月

8月9日 名古屋地方裁判所にて、保証債務履行請求控訴事件について裁判上の和解が成立しました。

8月9日 名古屋地方裁判所にて、債権差押命令申立事件を申立てました。

8月12日 名古屋地方裁判所にて、債務不存在確認請求事件を提訴しました。

8月13日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定確定が出ました。

8月23日 名古屋地方裁判所にて、貸金返還請求事件について提訴しました。

8月29日 名古屋地方裁判所にて、不当利得返還等請求事件について訴訟を提起しました。

8月29日 名古屋地方裁判所にて、個人の破産手続開始事件について破産手続開始決定が出ました。

8月29日 名古屋地方裁判所にて、個人の破産手続開始事件について破産手続開始決定が出ました。

2013年7月

7月10日 大阪簡易裁判所にて、貸金請求事件について判決が出ました。

7月11日 名古屋地方裁判所にて、債権差押命令を申立てました。

7月12日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画認可決定が出ました。

7月16日 大阪簡易裁判所にて、貸金請求事件について判決が出ました。

7月17日 債務の存在にかかる公正証書を作成しました。

7月18日 名古屋地方裁判所にて、債権差押命令を申立てました。

7月25日 名古屋地方裁判所にて、債権差押命令を申立てました。

7月25日 津地方裁判所四日市支部にて、債務不存在確認請求事件を提訴しました。

7月29日 名古屋地方裁判所にて、個人の破産手続開始事件について破産手続き開始の決定が出ました。

2013年6月

6月3日 名古屋地方裁判所にて、破産手続開始事件について申立しました。

6月3日 津地方裁判所四日市支部にて、財産開示申立事件について申立しました。

6月4日 名古屋地方裁判所一宮支部にて、再生手続開始事件について申立ました。

6月11日 名古屋地方裁判所にて、被告アコム株式会社に対する不当利得返還請求事件について和解に代わる決定が出ました。

6月11日 名古屋地方裁判所にて、被告株式会社ギルドに対する不当利得返還請求事件について判決が出ました。

6月19日 名古屋地方裁判所一宮支部にて、小規模個人再生事件について開始決定が出ました。

6月19日 津地方裁判所四日市支部にて、法人の破産手続開始事件について破産手続開始の決定が出ました。

6月20日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生計画案を書面決議に付す決定がでました。

6月20日 津地方裁判所四日市支部に財産開示申立事件について実施決定が出ました。

6月21日 名古屋地方裁判所にて、仮差押命令申立事件について担保取消決定が出ました。

6月24日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について開始決定が出ました。

2013年5月

5月8日 名古屋地方裁判所にて、不当利得返還請求事件について被告(株)ユアーズに対し、判決が出ました。

5月15日 名古屋地方裁判所にて、不当利得返還請求等事件について被告アコム(株)に対し訴訟を提起しました。

5月15日 名古屋地方裁判所にて、再生手続開始事件を申立てました。

5月15日 名古屋地方裁判所にて、破産手続開始事件を申立てました。

5月15日 名古屋地方裁判所にて、破産手続開始事件を申立てました。

5月15日 名古屋地方裁判所岡崎支部にて、破産手続開始事件を申立てました。

5月17日 名古屋地方裁判所にて、不当利得返還請求等事件について被告(株)ユアーズに対し、判決が出ました。

5月20日 名古屋地方裁判所一宮支部にて、不当利得返還請求等事件について被告(株)ユアーズに対し訴訟を提起しました。

2013年4月

4月1日 名古屋地方裁判所にて、被告SMBCコンシューマーファイナンス(株)に対し、不当利得返還請求等事件を訴訟提起しました。

4月2日 名古屋地方裁判所にて、被告新生フィナンシャル(株)、アコム(株)、アイフル(株)、(株)ギルド、(株)ユアーズに対し、不当利得返還請求等事件を訴訟提起しました。

4月10日 仮差押命令申立事件について、裁判外の和解が成立しました。

4月11日 名古屋簡易裁判所にて、被告(株)クレディセゾンに対し、不当利得返還請求等事件を訴訟提起しました。

4月15日 札幌簡易裁判所にて、賃金請求事件について決定が出ました。

4月16日 名古屋地方裁判所にて、法人の破産手続開始事件について破産手続開始決定が出ました。

4月16日 名古屋地方裁判所にて、個人の破産手続開始事件について破産手続開始決定が出ました。

4月16日 名古屋簡易裁判所にて、被告アイフル(株)に対し、不当利得返還請求等事件を訴訟提起しました。

4月17日 福山簡易裁判所にて、賃金請求事件について判決に代わる決定が出ました。

4月18日 名古屋地方裁判所にて、不当利得返還請求事件について裁判上の和解が成立しました。

4月18日 名古屋地方裁判所にて、個人の破産手続開始事件について破産手続きが終了し免責許可決定が出ました。

4月25日 名古屋地方裁判所にて、不当利得返還請求等事件について付調停による決定がでました。

4月26日 津地方裁判所四日市支部にて、債権差押命令が出ました。

2013年3月

3月1日 名古屋地方裁判所にて、不当利得返還請求等事件について調停に代わる決定が出ました。

3月1日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について個人再生委員が選任されました。

3月1日 名古屋地方裁判所にて、不当利得返還請求等事件について和解が成立しました。

3月4日 名古屋地方裁判所にて、破産手続開始事件について破産手続開始決定が出ました。

3月6日 名古屋地方裁判所にて、破産手続開始事件について破産手続廃止決定が出ました。

3月6日 名古屋地方裁判所にて、不動産仮差押命令申立事件について仮差押取消の決定が出ました。

3月12日 名古屋地方裁判所にて、破産手続開始事件について免責許可決定が出ました。

3月13日 名古屋地方裁判所にて、不当利得返還請求事件について調停に代わる決定が出ました。

3月13日 四日市簡易裁判所にて、貸金請求調停事件について決定が出ました。

3月21日 名古屋地方裁判所に破産手続き開始事件について破産手続廃止決定が出ました。

3月21日 名古屋簡易裁判所にて、貸金請求調停事件について判決が出ました。

3月27日 名古屋地方裁判所にて、小規模個人再生事件について再生手続開始決定がでました。

3月27日 名護屋地方裁判所にて、破産手続き開始事件について破産手続開始決定がでました。

3月29日 津地方裁判所にて、賃金返還請求事件について判決が出ました。

2013年2月

2月6日 名古屋地方裁判所にて、法人の破産手続き開始決定が出されました。

2月6日 名古屋地方裁判所にて、不当利得返還請求事件について、SMBCコンシューマー・ファイナンス株式会社、アイフル株式会社、株式会社セディナに対して民事訴訟を提起しました。

2月12日 名古屋簡易裁判所にて、債務不存在確認請求事件について、SMBCコンシューマー・ファイナンス株式会社に対して民事訴訟を提起しました。

2月18日 名古屋簡易裁判所にて、不当利得返還請求事件について、原告1名と株式会社オリエントコーポレーションに調停に代わる決定が出されました。

2月19日 名古屋簡易裁判所にて、不当利得返還請求事件について、調停に代わる決定が出されました。

2月19日 一宮簡易裁判所にて、不当利得返還請求事件について、原告1名と株式会社クレディアに対し判決が出ました。

2月19日 名古屋地方裁判所にて、法人の破産手続開始事件について申し立てました。

2月22日 名古屋地方裁判所にて、保全処分申立で仮差押の決定が出されました。

2月25日 名古屋地方裁判所一宮支部にて、差押範囲変更申立事件について、申立却下の決定が出されました。

2013年1月

1月15日 名古屋地方裁判所にて、CFJ合同会社に対して不当利得返還請求事件を申し立てました。

1月17日 津地方裁判所四日市支部にて、貸金返還請求事件を申し立てました。

1月17日 名古屋地方裁判所にて、㈱オリエントコーポレーションに対して、不当利得返還請求事件を申し立てました。

1月21日 名古屋地方裁判所半田支部にて、新生フィナンシャル㈱に対して、不当利得返還請求事件を申し立てました。 

1月22日 一宮簡易裁判所にて、不当利得返還請求事件について、判決が出ました。

1月25日 大阪簡易裁判所にて、貸金請求事件について、判決が出ました。

1月28日 名古屋地方裁判所にて、㈱オリエントコーポレーション、㈱クレディセゾン、SMBCコンシューマーファイナンス㈱、アメリカンエキスプレスインターナショナルインコーポレイテッド、アコム㈱、三菱UFJニコス㈱以上6社に対して不当利得返還請求事件を申し立てました。

1月31日 名古屋地方裁判所にて、破産手続き開始申立をしました。

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派遣社員の方の債務整理

派遣社員の方の特有の問題

派遣社員

派遣社員の方の場合、以前は「雇用が安定していない」といった理由で借入れはなかなか困難でした。しかし、消費者金融側が新規顧客を増やしたいこと、雇用スタイルが多様化したことなどから、今では派遣社員・アルバイトでも普通に借入れができるようになりました。
しかし、不況の影響で突然、「雇い止め」になる派遣社員が急増しています。 「雇い止め」などで、突然、失業する派遣社員の方が急増し、また、失業と同時に会社の寮も追い出されてしまう…といった窮状がニュースでも大きく取り上げられました。

まずは弁護士に相談しましょう

職を失い、収入源が断たれてしまえば、借金返済は滞ってしまいます。借金返済の延滞が続いて、消費者金融等の債権者から督促が厳しくなると精神的な余裕もなくなり、就職活動にも影響してしまいます。
まずは、弁護士に依頼することで消費者金融やクレジット会社からの督促が止まります。

もしも、まったく就職の目処がつかず、無職期間が長く続いてしまう場合は、債務整理手続の中から自己破産を選択する、という場合もあるかもしれません。

就職先、勤務先が見つかれば、また収入を得ることができます。正社員でなくとも、アルバイト等でも雇用が確保できれば、任意整理や特定調停といった手続が十分可能です。
派遣社員をしていても、毎月一定の収入があり、月々の返済額を減らすことができれば返していける、のでしたら、雇用形態に関わらず、住宅ローンが残っている自宅を残すことができる個人再生の手続きができる可能性があります。

債務整理をされた依頼者様からは、「弁護士に依頼して心理的に余裕ができた」、「督促が止まって、精神的に落ち着き、仕事に専念できるようになった」という声をいただくこともあります。

派遣社員の方、あなたの状況をお聞きして、最適な方法をご提案いたしますので、まずは無料相談にて弁護士にご相談ださい。

保証人、連帯保証人の方の債務整理

保証人

保証人と連帯保証人とは呼び方が似ていますが、責任の範囲が違ってきます。
保証人や連帯保証人は、借主(主債務者)が自己破産したときなど、借主自身が返済を続けることが不可能になった場合に、その借主と同じ責任で借金返済を保証人や連帯保証人がしなければなりません。

保証人の場合

保証人の場合は、借主本人が、「まだ支払い能力あり」と判断されれば、先に借主への取立てが実行されますので、保証人に請求がきても「先に借主本人から取立ててください!」と支払い拒否できます。
(保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権が与えられる(民法452条、453条)。)

連帯保証人の場合

連帯保証人(主債務者と連帯して債務を負うとする特約を付した保証人)には、催告の抗弁権と検索の抗弁権はなく(民法454条)、事実上債務者と全く同じ義務を負うのです。
つまり、借主が返済をしなかった場合、連帯保証人の元に返済請求が届きます。

借金をした人が、なんらかの理由で返済ができなくなったときには、連帯保証人が返済をしなくてはいけないため、借金整理の方法を考えなければならない場合も出てきます。
知人の連帯保証人になってしまったために、自分は借金をしていないのにもかかわらず、債務整理をしなければいけなくなることになってしまいます。

金融機関との間で話し合いがつけば、分割返済できる可能性もありますが、一般的には連帯保証人は、一括返済を請求されることが多いです。
もし一括返済ができなければ、連帯保証人の方は債務整理の方法を考えなければなりません。

連帯保証人になっている方で、一括請求が来て、お困りの方は早急に弁護士へご相談ください。

女性の方の債務整理

夫に内緒で借金を抱えてしまった・・・
弁護士に相談したいけど、誰にも知られたくない・・・

借金の問題は非常にデリケートな問題なので、特に家庭を抱えたり仕事をしている女性であれば、債務整理を専門家に相談したいと思っても、弁護士へ相談する勇気がない…という方も多いと思います。

当事務所では、女性の方の債務整理にも丁寧・親切かつ迅速に対応するように心がけており、実際に他の法律事務所に比べ女性相談比率も高いなど、多く女性の方から依頼を受け債務整理事件の処理に携わっています。

借金問題を抱える女性の依頼者様は特に、「夫にバレたくない」、「誰かに知られてしまわないか心配」という方もいらっしゃいます。ですので、プライバシー・個人情報には細心の注意を払って事件処理を行っています。

また、当事務所には借金問題に詳しい女性弁護士も在籍しており、相談いただく際にご指名いただくことも可能です。「弁護士とはいえ、異性には恥ずかしくて、なかなか相談しにくい」という方はお気軽にお電話でお申し付けください。

なお、当事務所ではご相談するのが初めてという方からのご相談も多く承っておりますので、弁護士へ相談したことがない方でも、ご遠慮なくご相談ください。

女性の方の債務整理 解決事例紹介

Aさんは消費者金融2社に対して、合計100万円の債務を負っていましたが、相談時点ではこれらの借金を夫に内緒にしていた、ということでした。Aさん は弁護士に頼んだことを夫に知られたくない、ということなので、まずは任意整理手続で借金を整理する方針で、当事務所が受任しました。

これまでの消費者金融は、利息制限法を大きく超える利息を取りすぎていたため、当事務所がきちんと法律にしたがい消費者金融との取引を再計算したところ、1社に対しては 過払い金40万円を取り戻し、残った1社も20万円まで大幅に債務を減額できました。
過払い金から債務を精算し、Aさんは夫に知られることもなく債務整理をすることができました。

解決のポイント

任意整理であれば、弁護士と債権者との交渉だけで手続が進みますので、基本的に家族も含め第三者に知られることはありません。任意整理が可能かどうかは、それぞれの債務状況・生活状況によって異なりますので、債務整理を検討している方は、一度弁護士へ相談されると良いでしょう。

Bさんは過去に消費者金融3社と取引がありましたが、現在は既に完済している、ということでした。しかし、現在は家族もいるため、過払い金返還請求ができるとしても、家族には知られたくない、という希望がありました。

過払い金返還請求をするだけでは、基本的に第三者に知られることはないことを弁護士から説明し、当事務所が消費者金融に対する過払い金返還請求事件を受任して、事件に取りかかりました。

まずは消費者金融から取引履歴を取り寄せたところ、過払い金の発生が認められたため、すぐに各消費者金融に対して過払い金返還訴訟を提起したのです。

依頼から5ヶ月後、結果的に、Bさんのケースでも過去に払いすぎた利息があったため、消費者金融から合計で 230万円の過払い金を回収することができました。

解決のポイント

過払い金返還請求を行うだけであれば、基本的に消費者金融に対する返還交渉・訴訟だけですから、家族や勤務先に知られることはありません。当事務所は、守秘義務を遵守し、連絡等にも最大限配慮をしています。

既に完済している方については、過払い金が戻ってくる可能性が十分にあります。

当事務所では、既に完済している方の過払い金返還事件であれば、 着手金は無料で承っておりますので、お気軽にご相談にいらしてください。

主婦の方の債務整理

当事務所では、旦那様に借金のことを打ち明けられずに悩んでいる、という多くの主婦の方からのご相談をいただいています。一人で悩みを抱え込まず、まずは弁護士にご相談ください!

主婦の方特有の問題

主婦の方特有の問題

パートや専業主婦の方の場合、家計を管理するがゆえの悩みがあります。
旦那様の収入やご自身のパート代などでは充分とは言えず、日々の生活で苦しいやりくりをする中で、足りない部分がでてきてしまうと、自分がうまくやりくりできなかったと責任を感じてしまう方がいらっしゃいます。

その結果、ご家族に内緒で借り入れをして生活費にあて、増えていく借金を抱えながら誰にも相談できずに孤立してしまうパターンが多いようです。

ある依頼者様は、ご主人の収入と、ご自身のパート収入がありましたが、エステにはまり、生活費を圧迫していました。複数のカードを使い分けることで当面は問題ないように見えましたが、気がつけばカードの支払いの為に別のカードから借り入れをするという、自転車操業に陥っていました。
ご家族や友人に相談しようにも、呆れられてしまうのでは…と不安になり、誰にも相談できずに一人悩まれていました。

2010年6月に完全施行された改正貸金業法では、消費者金融やクレジットのキャッシング枠からの借入れが年収の3分の1までに制限される「総量規制」が導入され、専業主婦の方がお金を借りるためのハードルが高くなりました。そのため、夫に内緒で借金をされている専業主婦の方が、以前のようにキャッシングできなくなって、返済に行き詰まり、ご相談にいらっしゃるケースが増えています。

もし、あなたが専業主婦であったり、もしくはパートをされているが、収入に限りがあるという場合は、まずは今ある借金を見直してみましょう。

月々の返済可能額を把握しましょう

家計の収入から生活費等を差し引いた額が、返済可能額となります。
その「返済可能額」と実際の「返済額」を比べることで、今の生活を続けることができるのか検討してみましょう。
もし、月々の「返済額」が「返済可能額」を越えていたら、生活が苦しくなる一方ということですので、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。 月々の返済額が返済可能額を超えていたら、すぐに弁護士へご相談ください

主婦のあなたも、借金問題を解決できます

パートタイマーの方や、ご自身名義の収入がない専業主婦の方でも、借金問題は解決することができます。

10年以上前からお借り入れをしている場合、ほとんどすべての貸金業者で法律で定められているよりもずっと高い金利を設定しているケースが多いです。
その場合は、プロの法律家に債務整理を依頼することで、これまで払い過ぎていた利息を 過払い金請求という方法をとることで取り戻すことができ、 残りの借金が完済できる場合があります。

また、ご自身に収入がある方でしたら、裁判所を通さずに弁護士があなたに代わって金融業者と交渉を行い、借金の減額や利息のカットをすることで、今後の借金の返済計画を立て直す 任意整理という方法があります。この手法であれば、 旦那様を含め誰にも知られずに借金を整理することが可能です。

しかし、思い切ってご家族に相談するのもひとつの方法ではあります。借金理由が浪費ではなく、生活費のための借金であれば、家族の理解が得られる場合もあります。

勇気を持って専門家にご相談ください

専業主婦の方でご自身名義の収入がない場合は、ご家族の方が代わりに支払いをしてもらえる場合は、ご家族に連帯保証人になってもらった上で、債務整理手続が可能になる場合もあります。もしくは、 自己破産を選ぶ場合でも、生活費のための借金であれば 免責不許可事由にもあたりません。

借金の悩みは1人で悩んでいても解決しません!勇気を持って専門家にご相談ください。あなたに最適の債務整理方法が見つかります。

よくあるご質問

お金の問題は、夫婦間できちんとコミュニケーションが取れているのが理想ですが、現実には、旦那様に借金があることを打ち明けられずに悩んでいる方がたくさんいらっしゃいます。
「借金があることを話して、夫婦関係が気まずくなるのが怖いから…」という方が多いようです。
そのような方は、まず弁護士にご相談ください。弁護士には守秘義務がありますので、ご本人以外の方にご相談内容が知られる心配はありません。

お気軽に弁護士にお聞きください。

完済した借金以外の借金を債務整理すると信用情報に異動情報(通称、ブラックリストと呼ばれるものです)として登録されますが、この信用情報は、借入れをした本人の支払能力に関する情報ですので、ご家族に影響が出ることはありません。

また、裁判所を利用する法的手続きである個人再生もしくは自己破産を利用した場合には、官報に掲載されますが、一般の方が目にする可能性は極めて低く、裁判所が勤務先などに通知することもありません。旦那様の勤務先にその事実が知られることはほとんどないといって良いでしょう。
万が一、債務整理をしたことが旦那様の勤務先に知られたとしても、それを理由に旦那様が今の仕事を辞めさせられるといったことはありません。債務整理について不安な点がございましたら、お気軽に弁護士にお聞きください。

ご主人が連帯保証人になっていなければ、ご主人があなたの債務(借金)について支払う必要はありません。

女性のための債務整理相談を実施しています

名古屋総合法律事務所には借金問題に詳しい女性弁護士も所属しております。ご予約頂く際に、ご指定いただくことも可能です。

「弁護士とはいえ、異性には恥ずかしくて話しにくい・・・」という方はお気軽にお電話にてお申し付けください。

実際に他の法律事務所に比べ女性の方からの相談比率も高く、多くの主婦の方からご依頼を受け債務整理事件の処理に携わっています。

詳しくは、「女性のための借金問題解決・債務整理法律相談」をご覧ください。

警備員の方の債務整理

警備員

警備員の方は、「定期的な収入がある」のですから、支払原資が確実にあるという点が強みです。
給与が日払や週払の雇用契約の方もあるかと思いますが、転職の予定がなければ、「定期的な収入がある」と言えると考えられます。
過払い金請求ができるのであれば、任意整理も考えられます。

注意点

給与振込口座がある銀行からカードローンの借入れをしている場合、その銀行に債務整理の受任通知を送付すると、口座が凍結され、預金残高とカードローン残高が相殺されてしまったり、振込まれた給与を引き出せなくなってしまいます。
そこで、給与振込口座を事前に変更しておかなければなりません。

よくあるご質問

資格制限があるため、警備員として就業できませんので、警備員の方には自己破産はお勧めしません。
警備員の仕事を続けるために、個人再生か、任意整理になるでしょう。
しかし、警備員の給与があろうとも、個人再生や任意整理のための弁済能力が不足し、自己破産を選択しなければならないのでしたら、破産手続きの間、別の部署へ異動したり別の職業につかざるを得ません。
資格制限があるのは、破産手続開始決定から免責許可確定の期間で、同時廃止の場合ならおおよそ4ヶ月前後です。

警備員が債務整理をする場合に一番心配することが、「会社に知られないか」「会社から解雇されないか」でしょう。
警備員の方で自己破産をするならば、第1項に記載したとおり、警備員ができないので、別の部署へ異動を希望するのであれば、会社に内緒にはできません。
また、会社から借入がある警備員の方で、個人再生の手続きをする場合は、債務残高の調査を会社にしなければならず、会社に知られてしまいます。
しかし、債務整理を理由に会社は解雇することはできません。
一方、任意整理の手続きで会社を任意整理の対象からはずせば、会社への返済は今までどおりしていき、会社へ知られることはありません。

職業が警備員の方、あなたの状況をお聞きして、最適な方法をご提案いたしますので、まずは無料相談にて弁護士にご相談ください。

公務員の方の債務整理

公務員

公務員の方でも債務整理をすることは可能です。
公務員の方が個人再生や自己破産をしても、職を失うことにはなりません。もちろん、債務整理をすることを職場にわざわざ報告する必要もありません。

また、職業が公務員ということで借入れの審査がスムーズであったり、借入限度額を高額に設定できたりして、借金が多額になりやすい傾向があると言えます。
債務整理を考える公務員の方にとっては、収入が安定しており、債務整理が可能な職業と言えます。

公務員ならではの注意点

公務員の方の借入の特徴は、共済組合からの借入です。共済組合へ債務整理の受任通知を送付する必要があり、共済組合を通じ、債務整理の情報が職場に漏れる可能性が高いと言えます。

勤務先に知られたくない場合は、任意整理の手続きで共済組合を任意整理の対象からはずせば、共済への返済は今まで通りしていき、勤務先へ知られることはありません。

公務員の方が個人再生をする場合、個人再生の受任通知が共済組合に届いた時点で、請求や引落しは止まります。しかし、共済組合からの借入れは給与天引きで返済しているため、受任通知が届いたことは会社へは伝わらないので、個人再生手続開始決定するまで引落しは止まりません。この間に引落された(返済した)金額も、清算価値に加算されます。清算価値で最低弁済額を決めた場合には、共済組合に返済して高くなった弁済をしなければならなくなり、負担が重くなる場合もあります。

また、共済組合は再生計画案に反対するケースが多いとされています。共済組合からの借入金額が債務総額の2分の1を超える場合は、給与所得者等個人再生の選択を考える必要があります。

よくあるご質問

公務員の退職金は、法律や条例で規定されているために、ある程度の金額が保障されています。

公務員が自己破産する場合、現時点での退職金受取見込額を出さなければなりません。この金額の8分の1が20万円以上ですと、その金額を裁判所へ積立てなければなりません。

公務員が個人再生する場合は、退職金受取見込額の8分の1の金額を清算価値に加算しなければなりません。勤務期間が長ければ、退職金受取見込額も高くなるでしょうから、個人再生において、保有資産から求められる清算価値で最低弁済額を決めた場合には、退職金受取見込額により高くなった弁済をしなければならなくなり、負担が重くなります。

公務員が債務整理をする場合に一番心配することが、「職場に知られないか」「解雇されないか」でしょう。
共済組合から借入がある方で、自己破産や個人再生の手続きをする場合は、第1項で記載したとおり、共済組合を通じて勤務先に知られてしまう可能性が高いと言えます。
しかし、債務整理を理由に解雇することはできません。
一方、任意整理の手続きで共済組合を任意整理の対象からはずせば、共済組合への返済は今までどおりしていき、勤務先へ知られることはありません。

職業が公務員の方、あなたの状況をお聞きして、最適な方法をご提案いたしますので、まずは無料相談にて弁護士にご相談ください。

自営業(個人事業主)の方の債務整理

債務整理の3つのポイント

自営業(個人事業主)

個人事業主の方の債務整理には3つのポイントがあります。

  • 個人事業を継続できるかどうか。また継続すべきかどうか。
  • 事業をやめた後の個人事業主本人と家族の生活をどう維持していくか。
  • 事業資金のための借入れのため、借金総額が多額である。

個人事業主の方の債務は、 銀行からの運転資金の借入れのほかに、ご自身個人のカードローン、キャッシング、または家族の方のキャッシング上限枠までつかって事業の運転資金を捻出しているケースがあります。

個人事業主の方の債務を解決するには、債務や借り入れを把握して、債務をどのくらい圧縮できるかを収支表や家計表をもとに検討することから始める必要があります。

また、保証人をつけている貸金業者(消費者金融など)を債務整理の対象にすると、保証人に請求がいくことになりますので、場合によってはその保証人も債務整理が必要になってきます。

事業を続けたい

個人事業主の方は、当然、「事業はなんとか続けたい」というお気持ちが強いと思います。
事業を継続するためだからといって、資金繰りのためにヤミ金融に手をだすことはやめましょう。

事業を継続するための裁判所の手続きとして個人再生というものがあります。個人事業主の個人再生手続きの場合、過去2年分の確定申告書、直近6ヶ月間の事業の収支、個人としての家計の状況等の提出が求められます。
そのため、事業の収支等事業全体をきちんと把握する必要があります。

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会社員の方の債務整理

会社員

会社員の方は、「定期的な収入がある」ので、支払原資が確実にあるという点では強みになります。
例えば、住宅ローンが残っているけれど、自宅を残したいなどの希望があるならば、個人再生をすることが考えられます。

注意点

給与振込口座がある銀行からカードローンの借入れをしている場合、その銀行に債務整理の受任通知を送付すると、口座が凍結され、預金残高とカードローン残高が相殺されてしまったり、振込まれた給与を引き出せなくなってしまいます。
そこで、債務整理をする前に給与振込口座を変更しておかなければなりません。

よくあるご質問

会社の就業規則の中や退職金規定に退職金について記載されている場合があります。
この場合、退職金受取見込額を出さなければなりません。この金額の8分の1が20万円以上ですと、その金額を裁判所へ積立てなければなりません。
会社員が個人再生する場合は、退職金受取見込額の8分の1の金額を清算価値に加算しなければなりません。勤務期間が長ければ、退職金受取見込額も高くなるでしょうから、個人再生において、保有資産から求められる清算価値で最低弁済額を決めた場合には、退職金受取見込額により高くなった弁済をしなければならなくなり、負担が重くなります。

会社員が債務整理をする場合に一番心配することが、「会社に知られないか」「会社から解雇されないか」でしょう。 会社から借入がある方で、自己破産や個人再生の手続きをする場合は、債務残高の調査を会社にしなければならず、会社に知られてしまいます。 しかし、債務整理を理由に会社は解雇することはできません。 一方、任意整理の手続きで会社を任意整理の対象からはずせば、会社への返済は今までどおりしていき、会社へ知られることはありません。 流通関係の会社に勤務されていて、その関連のカードをお持ちの方で、会社に発覚することを気にされる方については、関連カード会社を債務整理の情報が勤務先に漏れる可能性は少ないと思いますが、念のため、債務整理の対象からはずして、任意整理の方針をとることもできます。

職業が会社員の方、あなたの状況をお聞きして、最適な方法をご提案いたしますので、まずは無料相談にて弁護士にご相談ください。

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