弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。
出身地 | 名古屋市中村区の産院 |
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趣味 | 数独、温泉とお酒、ペットのグッピー鑑賞 |
資格 |
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お客様へ一言 | お困りなことがございましたら、お電話ください。 |
大学卒業後、総合商社に勤務した後、十数年冬眠していました。
その間、東京大阪間を何往復もし、計7回の転居を経験しました。そして6年前に、故郷名古屋に帰ってくることができました。
縁あって、こちらでお仕事をするようになって、こんなことがありました。
お電話でお受けしたお話です。お体の具合が悪くて、収入が減り、その上、クレジットの返済をすると、公共料金が支払えず、電気やガスが止まってしまう・・・と大変お困りでした。私は、中部電力や東邦ガスにどうしたらよいかを問合わせ、その結果をお客様にご報告しました。その後、お客様には事務所にお越しいただき、弁護士とご相談の上、目指す方向を見つけることができました。
皆様のために、誠意を尽くしていきたいと思っております。
出身地 | 静岡県 |
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趣味 | 旅行、スクラップブッキング、ファゴット |
お客様へ一言 | お気軽にご相談ください。 |
大学卒業後、一般企業を経て司法書士事務所に事務員として10年ほど勤務しておりました。今までの経験を少しでもお役に立てられたら、と思います。
総合事務所としての強みをいかせるよう、事務員としてご相談下さるお客様の悩みをしっかりお伺いしていきます。
出身地 | 静岡県袋井市 |
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趣味 | テニス 学生時代にテニスをしていました。 |
資格 |
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お客様へ一言 | 誠実な対応でお手伝いさせていただきます。 |
大学卒業後、損害保険会社に勤務していました。
私は、相手の立場になって物事を考えること、親切丁寧な対応、話をきちんと聴くということを大切にしています。
どんな事にも誠実に取り組み、事務所での仕事を通して、依頼者の方のお気持ちが、少しでも晴れやかになるお手伝いができたらと思っています。
今、当法人のホームページをご覧になっている方は、少なからず何かお悩みを抱えていることと思います。そんな方は、弁護士に話をしてみることで、解決の糸口が見つかるかもしれません。
私も、皆様に笑顔をもたらせるようお手伝いさせていただきます。
出身地 | 愛知県一宮市 |
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趣味 | 能楽鑑賞 |
資格 |
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お客様へ一言 | お悩み解決へのお手伝いを全力でいたします。 |
大学卒業後、システムエンジニアとして7年間働いておりました。
システムエンジニアとしての業務の中でITの知識だけでなく、人とのコミュニケーションの大切さを学びました。
縁あって当事務所に勤めることとなり、ますますコミュニケーションの大切さを実感しております。
これからも皆さまからのお電話に丁寧にお応えしていきたいと思います。
自己破産とは、法的に
借金の支払い義務を免除する救済制度です。
弁護士なら、あなたの借金をゼロにできます。
財産を失っても、人生はどこからでもやり直せます。 債務整理の種類や方法、メリットやデメリットを正しく知り、その上でご自分に一番最適な債務整理の方法を選択しましょう。 自己破産をお勧めすることは、もちろん安易にしませんが、決してネガティブな制度ではなく、国が、借金で苦境に立った人が人生の再出発が出来るようにと定めた法律制度で、とても前向きなものです。 弁護士があなたの力になります。
メリット1:借金を免除してもらえます。(税金・養育費など免除されないものもあります)
メリット2:新たに獲得した財産はすべて自分のために使うことができます。
メリット3:当面の生活に必要な費用・財産は手元に残せます。
デメリット1:原則99万円を超える財産は処分されます。(例外あり)
デメリット2:手続きが終わるまで、警備員・保険の外交員など一定の職業につけません。
デメリット3:信用情報機関に登録されるので、数年間は新規の借り入れができません。
デメリット4:氏名や住所が官報に記載されます。
Cさん 30代前半の場合
大学卒業後、就職した会社で転勤が多く、それに伴う費用がかさみました。
平成12年頃から消費者金融より借り始め、次第に借入が増えていきました。
さらに、レジャーがお得に出来る会員権の電話勧誘を受け、会員になりましたが、 ほとんど使用しないうちにその会社に連絡が…
>>続きを読む
Bさん 40代後半の場合
約20年前に結婚しましたが、妻には私の知らないところで借金をしていました。 その後の結婚生活は、私が消費者金融から借り入れて、妻の借金を返すことの繰り返しでした。
私は休みなく働き、きちんと返済を行っていましたが…
>>続きを読む
債務整理をお考えの場合、法律の専門家の
中でも弁護士をお選びください。
なぜなら
裁判所への申立代理権を持っているのは弁護士だけなのです。
司法書士に依頼する場合は、
・専ら書類作成までを依頼することになる。
・ご自身で裁判所との複雑なやり取りをする必要がある。
・「本人申立て」の扱いとなり、全件について個人再生委員が付けられることになっているので、その報酬として予納金 15 万円程度が必要。
弁護士に依頼する場合は、
弁護士が代理人として債権者や裁判所に対応して、手続きを進めます。個人再生委員が選任される可能性が低くなりますので、その分の予納金は不要です。
また、弁護士事務所をお選びになる際もお気をつけ下さい。弁護士事務所によって、残念ながら債務整理の経験が少ない事務所などがあり債務者の方へのご対応に差が出てしまっていることが現実としてあります。当事務所は、債務整理・倒産法務専門チームが、皆さまのお力になるべく日々まい進しております。個人再生が可能か、もっと詳細が知りたいなど、ぜひお気軽にご相談下さい。
平成 27 年司法統計によりますと、平成 27 年の全国での申立件数は、
破産/ 71,533 件
小規模個人再生 / 7,798 件
給与所得者等再生 / 679 件
です。
愛知県内での申立件数は、
破産/ 3,043 件
小規模個人再生/ 364 件
給与所得者等再生/ 24 件
です。
平成 28 年 4 月1日現在の愛知県弁護士会の会員 ( 弁護士 ) 数は 1860 名 です。
すると、これらの案件が当事務所など一部法律事務所に集中していることから、破産申立の経験がない弁護士がかなりいると推測されますし、それ以上に、小規模個人再生や給与所得者等再生を全く経験したことがない弁護士が相当多数いると考えて間違いありません。
名古屋総合法律事務所は、愛知県ではトップクラスの水準で、経験・ノウハウが蓄積されております。安心してご相談ください。
ご相談無料
初回30分まで
※以後、10分あたり1,667円(税込1,833円)を頂戴いたします。
同時廃止事件の場合 | |
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着手金 | 25万円~40万円(税込27.5万円~44万円) |
免責報酬 | 10万円~30万円(税込11万円~33万円) |
管財事件の場合 | |
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着手金 | 40万円~60万円(税込44万円~66万円) |
免責報酬 | 10万円~30万円(税込11万円~33万円) |
⇒詳しくは、「自己破産の料金・費用」をご覧ください
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法律の知識の無い私でもわかり易く丁寧に説明をして頂きました。対応もとても優しくて、不安な気持ちで来たのですが心が落ち着きました。いろいろな問題で頭の中がごちゃごちゃになっていた事が整理でき、不安も少し解消でき、前に進める様に思います。本当にありがとうございました。
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資料も揃えておらず、抽象的な回答しかできない事も多々ございましたが、快いお言葉をかけて頂きました。説明も無学な私に解り易く説明して頂き、非常にありがたかったです。
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妻からの伝言ですが「先生には無理難題をお願いしその都度、迅速丁寧に処理していただき非常に感謝しています」とのことです。私たちには、まだまだ問題は多々ありますが二度と債務整理をすることがないように日々精進する所存です。ありがとうございました。
>債務整理専門チームによる万全のサポート体制!
>ご依頼後、すぐに催促停止の手続きを行います。
>給料立替制度などの手続きも代行し、従業員の方々の生活も安心!
>法人破産手続の緊急相談につきましては、平日昼間のみならず
平日夜間・土曜相談での対応もできる限りさせていただきます。
今、皆様は、作り上げてこられた会社、あるいは承継した会社をどうするか、悩んでいらっしゃいます。会社そのものだけでなく、従業員・仕入先・得意先への想いもよぎるでしょう。倒産させるか否か、迷われるのは当然です。
しかし、ここで解決を先延ばしにしても、余計に迷惑を掛けるだけです。会社を始める決意をされた時に逃げなかったように、再び、逃げずに決断しなければなりません。
それが、皆様と同じ経営者としての、私からの願いです。
代表弁護士 浅野了一
法人破産手続きとは、支払不能又は債務超過の状況にある法人について、債権者その他の利害関係人の利害 及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって当該法人の財産等の適正かつ公平な清算を図る手続です(破産法1条)。
そこで、破産手続きを行うには、当該法人が破産原因である支払不能または債務超過の状況にあることを裁判所に申し立てる必要があります。
ここで、支払不能とは、債務者に債務(借金)を返済するだけの財産、能力(年齢・性別・信用・労力・職業など)がなく、債務を返済することができないと、総合的、かつ客観的に認められた状態のことです。しかし、支払不能であるか否かを最終的に判断するのは裁判所であり、会社代表者が主観的に支払不能状態であると認識していたとしても、客観的に判断してそうでなければ支払不能とはいえません。
また、債務超過とは、貸借対照表上の債務(負債)が財産(資産)を上回った状態、すなわち、債務者の全財産をもってしても、その債務を完済できない状態のことをいいます。
そのような状態にあることを裁判所に申し立て、認められると、破産手続開始決定が出され、管財人が選任されます。その管財人によって会社財産は換価され、各債権者に配当されます。このような手続きが全て終わると会社は法人格を失います。
大切にされてきた会社を失うことは、経営者にとって耐えがたい苦痛であると思います。
しかし、法人破産は裁判所の破産手続外での債権者による個別の権利行使を制限し、従業員の方々の給料や退職金などの労働債権を優先的に確保することが可能です。
また、経営者の自己破産手続きにおいては、財産のうち一部を「自由財産の拡張」として破産財団から除外し、経営者に残すことも可能な場合があります。
債務整理チームが一丸となり、関係者の権利を最大限保護いたします!
■ 先代社長のワンマン経営が要因となった事例
会社株式を100%所有していた前代表者が、個人的なお金と会社の資金を混同していたようで、負債が増加していきました。
前代表者が引退し、その後は順調に経営を続けていましたが、しばらくして、会社の負債の連帯保証人のままであった前代表者が、知らないところで破産することになり、金融機関から返済するように請求が来ました。
■ 解決のご提案と結果
金融機関から、一括で返済をするか、新しく保証人を立てるかの決断を迫られました。検討した結果、会社を清算することにし、破産手続きを選択することになりましたが、早く決断をしたことによって、誰も保証人にならずに済み、最小限の損害で、素早く手続きを終了しました。
■ 紛糾した従業員説明会を収束した事例
主要取引先が破産手続開始決定を受け、売掛金・貸付金の回収ができなくなりました。
加えて、不況の影響で、配送料が減り、収益が赤字になりました。
■ 解決のご提案と結果
当事務所が代理人として、従業員説明会を開きました。従業員説明会は紛糾しましたが、粘り強く破産手続と未払い給与の立替払い手続き、雇用保険手続を説明し納得頂きました。
そして、約束通り、当事務所が管財人と協力して従業員約30名の離職手続き、未払い賃金の立替払い手続き、健康保険の手続きなどを行い、代表者とそのご家族も安心して再スタートを切ることができました。
■ 取引先の全国展開に合わせ、規模を拡大した事例
大正約70年創業の歴史ある卸売業でしたが、その業界は、大手業者からの値引き・価格引き下げの要求が強く、薄利でした。
卸売業の性格上、主要得意先である小売業のエリア拡大・全国展開に合わせて、取引を維持するために、関東・東北地区へ進出して支店や営業所を新設し、併せて、関東地区に物流拠点を新設しました。これらの費用を借入金とリース契約で賄いました。
ところが、バブル不況による消費の冷え込みは、デフレとなり長期化し、売り上げは予想に反して伸びませんでした。その上、小売業によるメーカーとの直取引、海外商品の直輸入などの影響により、マージンは大きく制限され、売上総利益は減少する一方、支店・営業所などの新設による販売管理費が大きく増加し、前年度決算で営業損失を出すに至りました。
■ 解決のご提案と結果
金融機関から、一括で返済をするか、新しく保証人を立てるかの決断を迫られました。検討した結果、会社を清算することにし、破産手続きを選択することになりましたが、早く決断をしたことによって、誰も保証人にならずに済み、最小限の損害で、素早く手続きを終了しました。
内部留保が少ないため、借入金の負担が大きく、資金繰りを圧迫しました。夏季賞与の減額、冬季賞与の支給なしなど、社内で経費削減をかなり踏み込んで行いましたが、単独では年度黒字化はできず、合併・事業譲渡の道を探りました。しかし、その業界は厳しく、スポンサーを見つけることも出来なかった為、合併・事業譲渡による再建は不可能でした。また、民事再生については、卸売業の性格上、仕入れが難しいことから断念し、破産を決断しました。
裁判所に破産申立と同時に清算目的の保全手続の申立を行い、事前の準備の通り、会社の事業や事業所をそのまま管財人にスムーズに移すことが出来ました。その結果、管財人は従業員の協力を得て、在庫品の処分、および売掛金の回収ができ、迅速に手続きが終了しました。
再建型か清算型かは判断が大変難しいですが、前後して、同業他社も破産の申立に至ったことからも、本案件での破産清算の選択は正しいものであったといえます。
法人の破産も裁判所に申し立てること、そのために、資料収集などの準備が必要なことなど、個人の破産との共通点も多いですが、根本的な違いがあります。
1. 個人の破産と違い、法人は破産すると法人格そのものが消滅してしまう
破産者が会社(法人)である場合には、原則として破産宣告とともに解散し、破産による清算が終了すれば法人格そのものが消滅します。
つまり、個人は人生をやり直すために、破産するのですが、法人は清算し、消滅するために破産するのです。これが、最大の違いです。
2. 法人の破産では全件破産管財人がつく
破産をする際、破産者の財産関係が複雑ですと、これを整理するため、裁判所が破産管財人を選任します。法人の破産の場合は必ず破産管財人が選任されます。
名古屋地方裁判所では、平成21年1月1日より、法人の同時廃止は認められない扱いになりました。
破産管財人が選任されると、その分予納金(裁判所に納めなければいけない手数料)が必要となります。
また、個人の破産と法人の破産とでは弁護士費用も異なります。各事務所によって違いがありますが、弁護士費用は個人の破産であれば通常20~50万円が相場であるのに対し、法人の破産の場合は50~100万円以上と高い傾向にあります。
これは、法人の規模によって財産の保全手続、売掛金の回収・確保の手続を講じること、従業員への説明会、解雇手続・離職手続を行うことなどが必要になってくるからです。しかし、保全回収した預貯金・売掛金等でまかなわれる場合がほとんどですので、ご安心下さい。
個人破産の場合は、債権者の取り立てを防ぎ、依頼者に一息ついて頂く為にも、必ず受任通知書(弁護士として破産業務を受けたので、これ以降一切の連絡は弁護士のみにしなさいという通知)を出します。
それに対し法人の場合、非常に緊急性が高く、また債権者に通知することで資産を奪いに来るなど、弊害が予想される場合、受任通知を出さずにいきなり破産申立、財産の保全申立、その他の保全手続をすることもあります。
法人の破産の場合、今後入金される売掛金が存在するケースが多いです。
この売掛金を債権者に差し押さえられると有効に使えませんが、うまく保全できると破産手続きのための費用に充てることができます。
そこで、受任と並行し、売掛先に現金での支払いをお願いしたり、債権者が発見しづらい口座(例えば、新しく他銀行に開設した法人の預金口座)への入金、もしくは緊急避難的に社長個人の口座や代理人の預金口座への入金をお願いすることもあります。
※法人破産では自由財産がない為、たとえ個人の口座に入っても、社長やその家族の為に使えるわけではありません。
法人では、債権者が非常に多く、その把握は容易ではありません。法人破産を申立てる場合、金融機関の債務だけではなく、買掛金・賃料・税金・社会保険料など一切が消滅しますので、債務とは思いにくいものまで、債権者として聴取しなければなりません。
上記の売掛金同様、会社の預金もきちんと引き出し、保全をしておきたいものです。これも保全をすれば、費用に充当するという有効な使い方が出来るからです。引き出した上で、代理人となった当事務所が現金もしくは預り金口座で保管します。
ただし、受任通知を発送した後は、法人名で口座を新設することは無理なことも多いことを予め認識しておきましょう。自由財産がない法人の破産ですから、このお金も生活費には使用できません。
法人が信用金庫や信用組合と取引がある場合、少額の出資金を預けていることになります。相手先が債権者の場合、この出資金は債務と相殺され引き出せませんが、そうでない場合は、売掛金や預金と同様の手段を講じ、費用の節約を図ることになります。
個人破産ならば、破産しても生活を続けるため借りている部屋はそのまま使い続けられます。
法人破産の場合、法人は消滅しますので、借りている物件はオーナーに返す必要があります。預けている保証金が滞納している賃料や原状回復費用(リフォーム代)より小さければ、相殺され戻ってきませんが、上回っている場合にはオーナーから差額を返してもらうことになります。このお金は売掛金や預金などと同様に費用に充てることが可能です(尚、費用を支払っても更に法人にお金が残る場合には、破産管財人に引き継ぐことになります。)
しばしば見受けられるケースとして、社長が会社名義で居住場所を借りている場合があります。破産後も同じ場所に社長が住まわれたい場合、居住自体は可能です。しかし、法人格は消滅してしまう為、法人としての借り上げ契約は消滅させなければいけません。すなわち、法人として納めていた保証金や敷金は一度破産手続の流れで処理され、社長個人として新たに敷金を入れ、個人として賃貸借契約を結ぶ必要があります。
破産をする場合は、いずれは事業を廃止することになりますので、従業員との雇用契約の必要はありません。また、破産の場合は従業員の解雇と同時期に破産開始申立を行うのが一般的です。なぜなら、雇用契約を継続していれば賃金が発生しますし、破産管財人が解雇した場合は解雇予告手当の法的な問題などがあるためです。
ただし、従業員を解雇するにあたっては、破産申立の事実だけでなく、従業員の未払い給料や退職金がどうなるか、雇用保険・社会保険の手続をどうするかなどの説明が必要ですが、同時に破産申立の事実も他の債権者へ伝わってしまうことになります。そのため、従業員の解雇の際は、弁護士に解雇の時期と方法等を相談したうえ、慎重に行う必要があります。なお、破産手続において管財業務を行うなかで元従業員の協力が必要な場合には、破産管財人が改めて一定期間その元従業員を雇用するということもあります。
当事務所では、破産手続の中でも一番やっかいなこの従業員への説明と解雇・離職手続きを代理人として処理しますので、安心してご相談下さい。
従業員の給与と違い、社長や親族の役員が報酬を受け取ることは、多くの場合、不当と評価されます。
会社破産の場合、債権者の支払を止めるわけですから、そのような状況下で、経営者一族などへの役員報酬の支払も同様に止めることになります。
破産手続開始決定が出ると、代表者や取締役らの役員と会社間の委任契約が終了し、(代表)取締役ではなくなります。
開始決定により、それまでは代表者が有していた会社の財産についての管理処分権は、破産管財人に帰属します。よって以後は破産管財人が財産を管理することになります。役員らには、破産管財人に対して説明義務があります。
破産手続申立には、裁判所に、破産申立を決議した「取締役会議事録」または「全取締役全員の意見一致を証する書面」を提出する必要があります。しかし、様々な事情で取締役全員の同意を得ることが難しい場合があります。(例えば、取締役の一人が社外の取引先の役員や従業員なので事前に破産申立の説明をすることが難しい、取締役の一人が海外にいる等)
その場合には、「準自己破産」という手段を用いて取締役の一人(例えば、代表取締役の社長)だけで、会社の破産手続の申立が可能です。
従って、準自己破産の場合は破産原因(債務超過、支払不能)の事実があることの疎明さえできれば可能なので、取締役全員の同意が得られないからといって破産手続の開始申立ができない訳ではありません。
「できるだけ長く会社を続けていきたい」
「自分の代で終わらせたくない」
迷惑をかけたくないという一心でギリギリまで粘って頑張ったのにも関わらず、それでもダメだった…確かに会社を畳むことは辛く、悲しいことです。しかし法人破産は、決して恥ずかしいことではありません。
当事務所では単に破産手続きを事務的に行うだけではなく、新たな人生をスタートさせ、立ち直っていただく事を目的として、専門の債務整理チームが解決にあたっています。
夫に内緒で借金を抱えてしまった。
生活費が足らず、借り入れを始めてしまった。
美容器具の高額ローンが払いきれない
借金は完済。過払い金について聞きたいです。
借金問題の相談を男性にするのが恥ずかしい。
借金は完済したけれど、過払い金はあるのかな?
借金問題を抱える女性の多くは「家族や職場には絶対秘密にしたい…」という思いを持っています。しかし、「人の口に戸は立てられぬ」といって、家の戸をしめるように、人の口の戸をしめることはできない、つまり世間の噂が広がっていくのはどうにもしようがないということもいわれています。
本当に弁護士に債務問題を依頼していいのでしょうか。情報漏洩のニュースが日々、私たちの目に飛び込んできます。弁護士は信頼できるの?他の職業と何が違うの?お金の問題に加えて、いつか周囲の人々に知られてしまうのではないかという不安が今、あなたの心に重く、暗く、のしかかっているのではないでしょうか。
借金問題を抱える女性の依頼者様は特に、「夫にバレたくない」、「誰かに知られてしまわないか心配」という思いを持っていらっしゃいます。ですので、プライバシー・個人情報には細心の注意を払って事件処理を行っています。
弁護士には、ご相談者・依頼者の相談内容などの職務上知ることができた秘密を守る厳格な義務があります(刑法第134条・弁護士法23条)。
誰かに話せることにより心が楽になる場合が多くありますので、ぜひご相談ください。
刑法第134条(秘密漏示)
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
弁護士法第23条(秘密保持の権利及び義務) 弁護士又は弁護士であった者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。 但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。
弁護士職務基本規程第23条(秘密の保持) 弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。
借金の問題は非常にデリケートな問題です。特に家庭を抱えたり仕事をしている女性であれば、債務整理を専門家に相談したいと思っても、弁護士へ相談する勇気がない…という方も多いと思います。
当事務所では、女性の方の債務整理にも丁寧・親切かつ迅速に対応するように心がけており、実際に他の法律事務所に比べ女性相談比率も高いなど、多く女性の方から依頼を受け債務整理事件の処理に携わっています。
借入、返済状況を確認させていただき、過払い金が発生しているかどうか調査いたします。
調査料は無料ですので、お気軽にお問い合わせください!
すぐに、債務整理に強い弁護士にご相談ください。
金融会社は、弁護士より受任通知を受け取った時点で、あなたに対して連絡をすることはなくなります。
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弁護士と一緒に、あなたにあった一番いい債務整理の方法を考えましょう!
当事務所の費用は、業界最低基準です。
お気軽にお問い合わせください。
皆様の立場になって、わかりやすく丁寧にご説明いたします。
相談料は 無料ですので、不安に思っている点、わからない点は何でもお聞きください。
完済ずみ過払い金請求と法人破産については初回・2回目相談料無料で承っております。その他の債務整理に関するご相談は、初回30分無料(以後10分あたり1,667円(税抜))で承っております。身近な法的サービスとしてご利用いただけるよう努めています。
当事務所よりも低価格の費用を掲載している事務所もございます。しかし、その料金は、サービスの範囲が限定されたものであり、事務員に丸投げすることによりコストカットして実現している場合が大半であると予想されます。
当事務所の掲げる「業界最低水準」とは、高品質なサービスを可能な限りリーズナブルに提供するものです。
経験豊富な弁護士が親身にご相談にのり、皆様の不安やストレスを少しでも軽減できるよう最善の努力を惜しみません。
少しでも早く借金の苦しみから抜け出し、前途ある明るい未来のために私たちと共に再スタートしましょう。
※守秘義務によりあなたの情報は漏れません。ご案内ください。
通話料無料のフリーダイヤル、もしくはお申し込みフォームからご予約をお取りください。平日にご来所が難しい方のため、一部曜日での夜間相談と、土曜相談を承っております。
当事務所では、限られた時間の中で充実したご相談をお受けするため、ご来所の前に相談票の記入と送付をお願いしております。
必要事項を記入し、FAXもしくはメール添付にてご返送下さい。
弁護士との初回相談では、現在の借金の状況を踏まえ、借金が増えた経緯、家計に占める借金の割合等もしっかりとお伺いし、問題解決のために最適な方法をご提案させていただきます。
現在借金問題に苦しむ皆様に、解決に向けての最初の一歩を踏み出して頂けるよう、業界最低水準の料金となっています。必要な費用が明確で、追加費用はありません。
Aさんは消費者金融2社に対して、合計100万円の債務を負っていましたが、相談時点ではこれらの借金を夫に内緒にしていた、ということでした。まずは任意整理手続で借金を整理する方針で、当事務所が受任しました。これまでの消費者金融は、利息制限法を大きく超える利息を取りすぎていたため、当事務所がきちんと法律にしたがい消費者金融との取引を再計算したところ、1社に対しては過払い金40万円を取り戻し、残った1社も20万円まで大幅に債務を減額できました。
過払い金から債務を精算し、Aさんは夫に知られることもなく債務整理をすることができました。
任意整理であれば、弁護士と債権者との交渉だけで手続が進みますので、基本的に家族も含め第三者に知られることはありません。任意整理が可能かどうかは、それぞれの債務状況・生活状況によって異なりますので、債務整理を検討している方は、一度弁護士へ相談されると良いでしょう。
Bさんは過去に消費者金融3社と取引がありましたが、現在は既に完済しています。しかし、現在は家族もいるため、過払い金返還請求ができるとしても、家族には知られたくない、という希望がありました。消費者金融から取引履歴を取り寄せたところ、過払い金の発生が認められたため、すぐに各消費者金融に対して過払い金返還訴訟を提起しました。依頼から5ヶ月後、消費者金融から合計で230万円の過払い金を回収することができました。
過払い金返還請求を行うだけであれば、家族や勤務先に知られることはありません。既に完済している方については、過払い金が戻ってきます。既に完済している方の過払い金返還事件であれば、着手金は無料で承っておりますので、お気軽にご相談にいらしてください。
法律の知識の無い私でもわかり易く丁寧に説明をして頂きました。
対応もとても優しくて、不安な気持ちで来たのですが心が落ち着きました。
いろいろな問題で頭の中がごちゃごちゃになっていた事が整理でき、
不安も解消でき、前に進める様に思います。
本当にありがとうございました。
資料も揃えておらず、抽象的な回答しかできない事も多々ございましたが、快いお言葉をかけて頂きました。
説明も無学な私に解り易く説明して頂き、非常にありがたかったです。
借金問題や債務整理のお悩みを、「弁護士とはいえ異性には恥ずかしくて、なかなか相談しにくい」という方はお気軽にお電話でお申し付けください。
リーズナブルな費用
士業の費用は、 『難しくて分かりにくい』 『総額が分からない』 という問題がありました。 皆さまに安心してご依頼いただくため、 費用の適正化を徹底しており、 ご相談時に分かりやすくご説明いたします。
プライバシーの重視
「個別相談」 「完全予約制」 「完全個室」です。
様々な防音対策を施した相談室により、 プライバシー、 個人情報の保護に努めています。
一万冊を超える蔵書
高度なスキルを習得するには、 経験だけでなく、 歴史や書物から学ぶことが大切です。 県内トップクラスの蔵書量となる1万冊以上の蔵書があります。
丸の内駅から徒歩2分
事務所は名古屋市中区丸の内 ・ 錦地区のほぼ中央に位置し、多くの企業の集まる桜通りに面しています。 地下鉄丸の内駅4番出口から徒歩2分と、 アクセス良好です。
夜間相談・土曜相談
お仕事帰りなどにもご利用いただけるよう、 一部曜日で夜間相談をを実施しております。 さらに、土曜日にも相談を承ります。
土曜 | 9:30-17:00 | ||
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夜間 | 17:30-21:00 | 丸の内 | 火曜日・水曜日 |
金山・岡崎・一宮 | 水曜日 |
任意整理をすることで家族に何か影響はありますか?
債務整理の効果は,その本人にのみ帰属し,家族であっても本人以外の第三者には一切影響しませんので,法律上,本人以外の家族の方の財産が処分されたり,進学・就職に障害になることは一切ありません。ただし,家族の方が保証人等になっている場合には,あなたに代わって返済しなければならないという点で影響が生じてしまいます。
弁護士事務所に行くのは初めてで不安・・・
当事務所はビルの6階、エレベーターを降りてすぐの場所に受付がございます。スタッフが親身にご対応いたしますのでご安心ください。弁護士との初回相談では、現在の借金の状況を踏まえ、借金が増えた経緯、家計に占める借金の割合等もしっかりとお伺いし、問題解決のために最適な方法をご提案させていただきます。
弁護士
後藤 奈津季
Goto Natsuki
母親、専業主婦、働く女性、色々な立場の方にご満足いただける仕事ができるよう、全力を尽くします。
「自己破産」に対して皆様はどのような認識をお持ちでしょうか?
中には自己破産という言葉の響きから「自己破産をすると人生が終わり・・・」と考えてしまう方もいるようです。
05年に改定された新破産法によって、自己破産の定義が大きく変わり、それまでの対応と大きく変化しました。
99万円までの現金と差押禁止の財産(生活に必要な衣服や家具など)は自由に使えます。
破産手続開始決定後に取得した給料は、破産者が自由に使うことができ、さらに恩給や失業保険、年金なども受け取ることができます。
借家の場合は、破産を理由に契約を解約されることはありません。賃貸料を払い続ければ住むことができます。
生命保険は解約払戻金が高額であれば、解約払い戻しされて債権者への配当に当てられます。ただし、破産管理人から買受ることにより解約を防ぐことも可能です。
自己破産した場合、「破産手続開始決定」が出ると官報に名前が記載されます。ただし、一般の人が官報を見ることはほとんどなく、裁判所が勤務先などに通知することもありません。万一、会社に知られたとしても自己破産したことを理由に解雇することはできません。
自己破産しても選挙権や被選挙権など公民権が停止されることもなく、住民票や戸籍に記載されることもありません。ただし、後記の資格制限のように弁護士や司法書士、宅地建物取引業者などの限られた仕事に就けなくなりますが、「免責許可決定」がおりればこの資格制限は解消されます。
財産があって破産管財人が選任され破産手続きが行われている場合は、長期間の旅行などは裁判所の許可が必要になりますが、手続きが終われば自由に旅行もできます。
自己破産の不利益としては、信用情報機関のいわゆるブラックリストに載って5年~10年くらいは銀行から融資が受けられなくなること、クレジットカードを作れなくなることが挙げられます。また、「免責許可決定」がおりて7年間は、再度の「免責許可決定」は受けられません。
このように、自己破産によって得られるメリットは非常に大きいということがいえるかと思います。
破産は得るものの方が圧倒的に大きいので、必要がある人は是非すべきです。
同様に、やはり過払い金が結構あり、それを返済に当てると、残債務はわずかとなり破産するほどではないこともあります。
当事務所では、皆様の状況に合った最適な債務整理手段をご提案させていただきますので、借金問題でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
自己破産開始決定から、免責を受けるまでの期間ではありますが資格の制限を受けます。
弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、社会保険労務士、中小企業診断士、通関士、建築士、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱主任者、公証人、商品取引所会員、人事院の人事官、国家公安委員会委員、都道府県公安委員会委員、検察審査員、公正取引員会委員、教育委員会委員、建設工事紛争審査委員会委員、簡易郵便局、貸金業者、質屋、生命保険募集人、損害保険代理店、証券会社外務員、有価証券投資顧問業者、旅行業者、警備員、警備業者、通関業、宅地建物取引業者、建設業者、産業廃棄物処理業者、外国証券業者、風俗営業者、風俗営業所の管理者など
後見人、後見監督人、補佐人、補助人、遺言執行者
以前の商法では、株式会社や有限会社の取締役や監査役、合資会社・合名会社の社員には、なることはできませんでしたが、現在の商法ではこれらは撤廃されています。現に、取締役である者が破産手続開始の決定を受けたときは、会社と取締役との間の委任関係が終了し取締役を当然に退任する(会社330、民653(2))(この点は、会社法制定によっても変更はない(旧商254③、民653(2))。監査役も同様です。
破産手続開始の決定を受けた者を新たに取締役、監査役に選任することはできます。
A:ブラックリストという名称は一般的に言われているのみで、実際はシーアイシー(CIC)、日本信用情報機構(JICC)などの民間の信用情報機関が保有する債務者個人の返済状況・債務整理の開始の有無等の情報データリストのことをいいます。
弁護士が介入し債務整理手続を行うと、信用情報に載ることは基本的に避けられません。数年間は、クレジットカードの新規発行や、新たな借り入れが制限されることになります。(ただし、金融庁は、過払い金返還請求の場合は、信用情報に反映させない方針を決めました。)
現在の借金返済状況を見て、債務整理をする方が良いのかをしっかり判断しましょう。当事務所では、「債務整理をすべきかどうか」という相談もお受けしています。
A:返済の延滞情報や、弁護士による債務整理情報は貸金業者を通じて信用情報機関に登録されます。この情報は、各金融機関の与信判断の一材料となりますので、事故情報の登録期間中は新たな借り入れを拒否されることがほとんどです。この登録期間は、どの機関でも登録日から5年間程度とされています。
しかし、貸金業者は、信用情報以外にも個々に定めた融資審査基準に基づいて融資の可否を行っていると思われますので、この期間を経過したから融資審査を通過できるといった明確な答えはありません。
A:自己破産の場合、裁判所から免責決定を得ると、税金・養育費など一部の非免責債権を除く全ての借金が帳消しになります。
個人再生の場合は、債務総額や保有資産額にもよりますが、一般に1/5~1/10程度に借金が圧縮されます。
任意整理の場合は、利息制限法に基づいて引直計算を行いますので、違法な金利を取っている業者からの借金は必ず減ります。
もっとも、どのくらい借金が減るか、どの債務整理の手法を選択すればよいのかは、ケースにより異なりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
A:業者さえ分かっていれば弁護士により現在の債務額等は調査できますので、債務整理手続は可能です。ただし、おおよその債務総額・取引の期間などが分かっていれば、初回相談の際に債務整理の方向性を示すことが可能ですので、できる限り情報をまとめておいて頂いた方が有益な相談になります。
A:官報とは、法律・政令等の制定・改正の情報や、破産・相続等の裁判内容が掲載される国が発行している新聞のようなものをいいます。
任意整理と過払い金請求については官報に掲載されることはありませんが、自己破産と個人再生を行うと官報に掲載されます。しかし、官報に掲載されたからといって、周囲に知られるという確率は非常に低いので過度な心配はいらないでしょう。
ただし、過去1週間分の官報についてはインターネット版官報で閲覧できるため、悪質な貸金業者などがチェックして、その情報からダイレクトメールを送ってくる場合があります。
A:官報を購読している一般の方はほとんどいませんので、官報によって勤務先に債務整理の事実を知られることは、ほとんどありません。
ただし、勤務先から借金をしている場合には、勤務先も他の貸金業者と同様に債権者として扱わなければなりませんので、自己破産と民事再生の場合には、裁判所から勤務先に通知が行く事になります。 もっとも、ご家族やご友人などの第三者が勤務先に対して、あなたの代わりに返済することが可能であれば、それを回避することができますので、勤務先に自己破産または民事再生の事実を知られることはありません。
A:ご本人が行うことも可能です。しかし、ご自身で貸金業者に交渉を行っても、必ずしも貸金業者が誠実に対応してくるとは限らず、むしろ不利な和解を強いられたり、手続に行き詰まったりする可能性が高いです。とりわけ過払い金返還請求には、なかなか応じてくれません。
また、案件によっては、複雑な法律問題を含んでいたり、裁判所や貸金業者と何度も複雑なやり取りをしなければならない場合があり、すべてを自分で行うには大変な労力が必要となります。
そういったリスクを避け、実際に効果のある債務整理を行うためには、専門家である弁護士に依頼するのが賢明です。
A:自動車ローンについて債務整理に着手すると、ローン会社から車両の返還を求められます。
そのため、一般的には自動車を手元に残しておくことは出来ません。
自動車を残したい場合は、2つの方法が挙げられます。
①自動車ローン会社を手続きからはずす
任意整理の場合のみ可能です。個人再生や自己破産では全ての債権者を対象にする必要がある為、自動車ローンのみを手続きから除くことは基本的には出来ません。(個人再生における扱いはこちらをご覧ください)
②第三者がローン残額を全額支払う
自動車を家族等の第三者に適正価格で買い取ってもらうことにより、事実上維持することが可能な場合もあります。
ただし、ローンが支払い済みの自動車であっても、自己破産手続きにおいて20万円以上の価値があるとされる場合には、裁判所から処分を命ぜられる場合があります。この場合、親族が買い受ける、一定額を破産財団に組み入れて、破産財団が権利放棄をするなどが考えられます。
自動車の取扱いについては、自動車の価値、ローンの有無と残高、選択する債務整理手続きによって異なりますので、弁護士に問い合わせることをお勧めします。
A:これからお子様が進学されるご予定の方は、債務整理をすると奨学金の借入れができなくなるのではないかと不安に思われているかもしれません。
奨学金については、あくまで借主はお子様で、ご卒業後にお子様が支払いをしていくこととなります。また、独立行政法人日本学生支援機構(旧日本育英会)によりますと、一定金額の保証料を支払えば、法人等が代わりに保証人となる機関保証制度があり、現在は、必ずしも連帯保証人を得られなくても奨学金の申し込みが可能としています。
A:郵便物や明細書を見て、ご家族が借金していることに気づかれる方は少なくありません。
しかし、ご家族からの依頼のみでは債務整理手続に着手することはできません。ご家族では正確な借金の状況を把握されていないことが多いですし、そもそもご本人の意思確認なしに弁護士が債務整理手続を行うことはできないからです。まずはご本人と話をし、弁護士に相談するよう説得することが必要です。もちろんご相談の際には、ご家族が同席することが可能です。
A:通常の財産と同様に、マイナスの財産である借金も相続されます。
その場合には、相続人が亡くなった方の債務を負担することになります。
ただ、プラスの財産よりも借金の方が多い場合には、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行った方が良い場合もあります。相続放棄の手続きは期間に制限がありますので、早めの対応が必要です(当事務所の相続サイトをご覧ください)。
過払い金返還請求が可能な場合には、相続人が請求権者となりますので、一般の過払い金請求と同様の手続を行うことができます。
名古屋総合法律事務所は1985年に名古屋市で開設し、名古屋の皆様からこれまで様々な法律相談をお受けしてまいりました。特に、借金問題に関する相談も多く、月に20件ほどのご相談を受け、解決に導いてきた実績があります。
また、借金問題に精通した弁護士も5名在籍しており、所属弁護士で一つ一つの事案に対して話し合いなどを行いながら、皆様にとって最適な解決を目指しております。
借金問題のお悩みは、借金問題解決実績多数の名古屋総合法律事務所にお任せ下さい。
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債務整理とは、「債務」いわゆる「借金」の整理、言い換えれば、借金の減額や返済の負担を軽減して、多重債務や借金問題を解決することです。
債務整理の方法にはいくつかあります。
自宅を残し、債務を大幅に減額し、計画的に返済したい方のためにある法律制度です。
整理したい借金について、個別に交渉する方法です。
借金を帳消しにして人生の再出発のためにある、国が認めた法律制度です。
払い過ぎた無効な利息の支払を求める権利行使の方法です。
まだ残っている借金を5年以上支払いをしていない場合に時効を主張する法律に基づく方法です。
会社を清算し、経営者と従業員が再スタートを切るための法律制度です。
借金問題は放っておいても解決する問題ではありません。
放っておけばさらに状況が悪くなってしまいます。
お一人で抱え込まずに、弁護士にご相談してください。
経験豊富な弁護士が親身にご相談にのり、皆様の不安やストレスを少しでも軽減できるよう最善の努力を惜しみません。
法律に基づいた手続を使えば、借金の問題は解決できます!
どの手続を選択するかについては、借金の総額・取引年数・家計の状況、家や車など財産の有無等、個々のご事情を考慮して検討していきます。
弁護士に債務整理の手続きをご依頼後から、請求や取立を直ちに止めることができます。
少しでも早く借金の苦しみから抜け出し、前途ある明るい未来のために私たちと共に再スタートしましょう。
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より良いサービスのご提供のため、債務整理の取扱案件の対応エリアを、下記の地域およびその周辺地域に限らせて頂いております。
法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
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