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弁護士 杉浦 恵一
近年では二次元コード決済など支払い方法が多様化してきていますが、日本クレジット協会の統計によれば、クレジットカードショッピングの与信供与額・与信供与残高はともに増加傾向にあります。
クレジットカードの発行枚数も、同じく同協会の調べによれば、2024年末で3億1000万枚を超えています。同じ調査では2004年3月末の発行枚数が2億2000万枚超であるそうですので、一貫して発行枚数は増加傾向にあるようです。
これは、ポイント還元などの強化により、1人の人物が複数枚のクレジットカードを持ち、クレジットカードの使い分けをしている可能性を示唆しています。
このように大量のクレジットカードが発行されている場合には、使用していないクレジットカードが第三者に使用されてしまう可能性も考えられます。
クレジットカード会社各社は、クレジットカードの不正利用を日々監視しており、不正利用があった場合には補償されることがあります。しかし、あらゆる不正利用(明示的に同意していない利用も含む)が補償されるとは限りません、
クレジットカード会社のカード利用規約では、通常は契約者・名義人以外の第三者にクレジットカードを利用させることを禁止していることが多いと思われます。
また、不正利用として補償されない場合の例として、一般的には、
①契約者・名義人の家族や同居人、代理人による不正利用
②故意や過失により、第三者に暗証番号が知られた場合、暗証番号の入力を伴う利用がされた場合
③住所、氏名、電話番号などに変更が生じているにもかかわらず、変更事項を届け出ていない場合
④家族、友人などに貸したことで使われてしまった場合
といったような場合には、不正利用として補償がされないのではないかと思われます。
借金の整理の際にクレジットカードの債務があることが非常に多くあります。
クレジットカードの借金・債務を整理する際に、家族や友人が使ったという事情が説明されることもあります。
民事的には、クレジットカードを借りて使った側に対して、利用料相当額を贈与したというわけでなければ、立替払いなどの理由でクレジットカード会社に支払った額の返金を請求できる可能性はあります。
しかし、カードの名義人・契約者とクレジットカード会社との関係では、他人がクレジットカードを使ったという理由での支払い拒否は難しいと考えられます。
そのため、このようなクレジットカード債務を支払うことができない場合には、破産、個人再生、任意整理などの何らかの方法で債務整理をせざるを得ないこともあります。
しかし、不正利用として補償されるかどうか微妙な例もあります。
例えば、東京地方裁判所 令和4年3月25日判決の事例(義理の姪がクレジットカードの家族カードを不正に利用した事例)が挙げられます。
この事例は、別居している配偶者に対して家族カードが発行されており、配偶者は財布中にクレジットカードの家族カードを保管していたが、遊びに来ていた配偶者の姪が、その家族カードを勝手に持ち出し、家族カードで多額の支払いがなされた、という事案です。
カードの契約者は不正利用を訴えましたが、カード会社が認めなかったことから、いったんカード会社に利用料を支払った上で、後にカード会社に対してその利用料分は不正利用で補償されるべきであったとして、返還請求をしたという経緯です。
この訴えに対してカード会社は、不正利用の補償の除外事由(会員の関係者が紛失・盗難等に関与し、または不正利用した場合)に当たると主張しましたが、裁判所は、会員の関係者を具体的に定義した規定がないことと、姪が家族や同居人に準ずる程度の社会生活上密接な関係にある者には該当しないとして、補償の対象となることを認め、結果的にカード名義人に返金するように命じました。
このような例外的な事例・特殊な事情であれば、クレジットカード利用の補償を受けられる可能性がありますが、このようなことはまず考えられないことから、他人にクレジットカードを貸したり、使わせたりすることは危険でしょう。
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