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弁護士 浅野 由花子
マイホームを持ち続けたい場合には、債務整理の手続きとして、個人再生を選ばざるを得ないことは、「債務整理はしたいけど家は残したい!住宅資金特別条項」のとおりです。
個人再生では、一定の要件を満たせば、住宅を手放さずに債務整理を行うことが可能です。これがいわゆる「住宅資金特別条項」で、民事再生法198条に規定されています。この条項により、住宅ローンについては減額対象から外して分割払いを継続しながら、その他の債務については大幅な減額を受けることができる仕組みになっています。
ところで、近年、夫婦がともに住宅ローンを組んで住宅を取得する「ペアローン」の利用が増えています。
ペアローンとは、1つの物件に対し、夫婦もしくは親子の2人がそれぞれ住宅ローンの契約者となる借り入れ方法です。
しかし、民事再生法198条1項ただし書では、再生債務者に対する住宅資金貸付債権以外の債権を被担保債権とする担保権が住宅に設定されている場合に住宅資金特別条項を利用できないとされています。
例として、会社代表者が会社の運転資金の借り入れのために自宅に抵当権を設定していた場合などがあげられるでしょう。
それではペアローンはこの要件に抵触するのでしょうか?
お答えとしては、ペアローンは、形式的には198条1項但し書きに抵触する可能性があります。
なぜなら、仮に夫が再生債務者であるとすると、再生債務者ではない妻に対する住宅資金貸付債権を被担保債権とする担保権が住宅に設定されている状態となるからです。
それでは、ペアローンを組んでいる場合は住宅資金特別条項を使っての個人再生ができなくなるのでしょうか?
実務において、ペアローンであっても住宅資金特別条項の利用は可能な場合があります。
個人再生法198条1項但し書きの趣旨は、上のような場合に再生計画を認可したとしても、その後に他の担保権が実行されると再生債務者が住宅を失い住宅資金特別条項を利用する意味がなくなるため、これを回避することにあります。
したがって、その他の担保権の実行がなされない場合には、住宅資金特別条項の利用を認めることができると考えられています。可能な限り住宅の保持を認めるために特則として設けられたという住宅資金特別条項の制度趣旨にも叶うからです。
例えば、夫婦がそろって個人再生手続を申し立て、双方が住宅資金特別条項を定めることを希望する場合には、住宅資金特別条項の利用が認められる可能性は高いでしょう。同一家計を営む夫婦の一方のみが支払を遅滞し抵当権が実行されることは考え難いからです。
再生債務者の配偶者に住宅ローン以外の債務がなく、個人再生を申し立てる必要性がないような場合には、再生債務者の単独の申立てのみで住宅資金特別条項の適用が認められる例もあります。
住宅資金特別条項の利用が認められるか否かの判断については、
・夫婦の財産状況
・住宅ローン債務負担状況
・夫婦の収支
・住宅ローン債権者の意向
などの具体的事情を総合的に考慮されます。
そのうえで、再生債務者の配偶者の住宅ローンの履行可能性を検討し、住宅ローン債権者の同意を得た上で、個人再生委員が付された場合には個人再生委員の意見も踏まえ、判断されることとなります。
なお、ペアローンが組まれている場合は、夫婦が互いの債務を連帯保証している場合が多いことや、夫婦の財産状況や収支などについての調査が必要となるため、個人再生委員が選任されやすいという傾向があります。
この場合、個人再生委員に対する報酬が予納金に含まれるため、予納金が通常の個人再生よりも高くなりますので注意が必要です。
ペアローンを利用している場合に、住宅資金特別条項を付した個人再生手続が認められるかどうかは、夫婦のローンの負担状況や収入状況、担保権の実行可能性、債権者の意向など、個別具体的な事情に応じて判断されます。
住宅を手放さずに生活の再建を目指したいとお考えの方は、早い段階で弁護士など専門家にご相談いただくことをお勧めします。
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