弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。
債務整理の法律相談において、このようなお話しをされることがあります。
クレジットカードや消費者金融等、返済額が膨れ上がって家計の収支が合わなくなり、弁護士事務所に相談に行った。 すると、任意整理を勧められた。弁護士と契約し、弁護士費用を払った。 弁護士が交渉してくれた結果、A社と月額●円を払う合意が、B社と月額▲円を払う合意ができた。 半年間がんばって払っていたが、やはり収支が合わない……。
こういった相談をお聞きした後、筆者は内心でこう思っています。
「任意整理以外の手段のほうがよかったのではないかな……。」
貸金業者からお金を借りると、利息が発生します。 この利息はそのときそのときの残高にずっとかかり続けますので、借入残高がある場合、時間がたてばたつほどその残高は増え続けます。 任意整理とは、合意ができた時点で借入金の残高を固定して、その後は利息をかけない(あるいは、低い利息で抑える)合意をすることです。
そのため、あくまで将来の利息をカットできるだけで、すでに借りたお金は返さなければなりません。 現時点の返済額が減る保証もありません(貸金業者との合意内容によってはひと月あたりの返済額が増えることもあります)。 そのため、任意整理を選択して経済的再生が見込めるのは、現在は払えているけれど、今後利息が膨れ上がると返済が厳しくなりそうな方です。
上記の、最初に「収支が合わない」との相談に乗った弁護士は、その時点の相談者の家計状況を確認し、返済によって赤字状態なのであれば、破産か個人再生を検討する必要があったと思われます。
破産手続では、免責許可決定を出してもらえれば、クレジットカード会社や消費者金融からの借り入れが原則すべて免除されます。 個人再生の場合は、債務の額が5分の1(あるいは法律で決まっている額)まで減ります。すでに借りた金額が減るわけではない任意整理とは、その後の生活において大きな差があります。
しかし、破産も個人再生も、裁判所に予納金を支払うことがあります。 司法書士や弁護士に依頼するなら、その費用も必要になります。上記の例における、任意整理のために支払った弁護士費用や、半年間の弁済は、こちらに回すべきだったと思います。
上記の相談者様は、弊所に相談に来た段階で、最初の弁護士に相談した時点よりお金が減った状態になってしまっていたのです。 その状態で別の事務所に相談に行っても、弁護士費用・司法書士費用が支払えなければ破産や個人再生すら難しくなります。
それでは、債務整理の相談に行き、弁護士や司法書士に任意整理を勧められたら、何を検討すべきなのでしょうか。
それは、任意整理後の収支です。
任意整理では、3年間(36回程度)の分割払いで和解をすることが多くあります。 そのため、現時点の借入残高を36で割ってみてください。そうすれば、ひと月あたりどれくらいの返済をしなければならないのかの目安がわかります。 たとえば、A社から360万円、B社から144万円を借り入れているのであれば、1月あたり、A社に対しては10万円、B社に対しては4万円を支払わなければならないことになります。
なお、この金額は、A社・B社と3年での弁済で合意ができた場合の金額です。 もしそれより支払期間が短くないと受け入れられないと言われた場合や、もっと長い期間待ってくれる場合は、1か月あたりの弁済額は変わります。
次に、家計簿を見てみてください。上記の例であれば、月額14万円の返済をしても、ひと月あたりの家計が黒字になるかを確認してください。 なお、弁護士や司法書士に依頼して合意ができたときには、現時点より利息が少し増えている可能性があるので、余裕を持たせる必要があります。
借入残高を36で割った金額を支払ったら家計が黒字にならない場合は、任意整理ではなく、破産や個人再生を検討する必要がある可能性があります。
任意整理は(破産や個人再生もそうですが)現在の生活を楽にする夢の手段ではありません。 「もしかしたら楽になるかもしれない。」という期待に飛びつかず、目の前の数字に冷静に向き合うことが必要です。
事務所によっては、返済額の計算において、5年以上かけての弁済や、無利息での弁済を前提にシミュレーションをするところもあるかもしれません。 しかし、任意整理はあくまで合意なので、貸金業者が納得しなければその内容どおりの合意はできません。 そのため、いざ合意してみると、当初の予想よりひと月あたりの返済額が増える可能性があることも覚悟する必要があります。
法律相談において、任意整理では必ずしも返済額が現在より減らないことをご説明すると、「この事務所は、破産を勧める事務所なんですか?」と聞かれることがあります。
正直に申し上げて、依頼を受ける弁護士からすれば、任意整理よりも破産や個人再生のほうが仕事量は格段に多くなり、負担は大きいです。 そのため、私たちの利益を考えて、任意整理よりも破産や個人再生を勧めることはありません。
しかし、任意整理をしても、依頼者様の経済状況が改善しないのが明白なのであれば、専門家として任意整理の受任はためらわれます。 そのため、相談にいらっしゃった方の状況に応じ、破産や個人再生のほうが良いとお伝えすることもあります。
もちろん、相談にいらっしゃった方が任意整理を希望しており、任意整理によってその方の経済的な再生が十分に可能で、生活が楽になることが予想できるのであれば、任意整理を受任します。
債務整理をした後も生活は続きます。弁護士・司法書士のアドバイスのとおりにして、自分は本当に楽になるのか、冷静に考えることが必要です。
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