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弁護士 渡邊 佳帆
ある日、冬期講習期間中に予告なく予備校の扉があかず閉店の張り紙がしてある、成人式当日になっても振袖レンタル会社が対応をせず、振袖が着られない等のニュースを目にすることがあります。
こういったニュースを目にすると、「ひょっとして、密行型の破産手続開始申立をするのかな?」と思ったりします。
通常、破産を決意したら、各債権者にその旨を伝えて支払いを止めます。その後、必要書類等の準備をして、裁判所に破産手続開始申立をします。そして、裁判所が破産手続開始決定をして、破産手続がスタートします。
一方で、各債権者に事前に破産をする旨を伝えると混乱が生じることが考えられる場合は、先に裁判所に破産手続開始申立をする予定であることを伝えつつ、会社外部には誰にも(内部ですが従業員にも)破産予定であることを伝えず、準備をして申立をし、即日破産手続開始決定を裁判所に出してもらうという方法があります。この方法を、実務において「密行型」と表現することがあります。
なお、ニュースを見たときの筆者の予想に反して、上記予備校や振袖レンタル会社は、営業停止から破産手続開始申立まで約2週間のタイムラグがありました。そのため、実際にはこの2社は密行型ではなかったことになります。
密行型の場合は、破産手続開始決定が出る直前までは破産することについて周囲に悟られないようにするため、仕入れも支払いも営業も通常と同じように続けられます。そして、破産手続開始決定とほぼ同時に、いきなり支払いや営業がストップします。そのため、債権者・第三者からすれば、「昨日までは何もなかったのに、今日突然、扉が開かない」ということになります。
外観上、何事もないように営業していても、実は赤字がひどく経営を続けられない、という会社もあります。そういった会社の代表者は、社内の一部の人(自分以外の取締役や経理担当者等)や、弁護士等の専門家にのみ相談して破産を検討、決意します。
破産を決意して、おおっぴらに関係者各位に「破産します。」と伝えると、債権者の取り立て騒ぎ等の混乱が起こる可能性があります。たとえば商品や現金の出入りが毎日のようにあるスーパーマーケットのような小売業者が破産するとわかったら、商品を納入した業者が殺到して商品を回収しにきたり、債権者が自分たちだけでもレジ内の現金から支払いを受けようと殺到したりすることが考えられます。また、会社の破産はタダではできず、裁判所にある程度まとまった額の予納金を支払うことが必要です。また、弁護士に依頼して申立をする場合は弁護士費用も必要になります。債権者が殺到することで、予納金や弁護士費用のためのお金まで根こそぎ持っていかれてしまう恐れもあります。
もし税金の滞納がある場合は、税務署に破産する予定があることを知られたら、回収のために滞納処分をされ、財産を差し押さえられる可能性があります。
従業員に破産することを伝えてしまうと、従業員が社外の人に広める、給料の支払いへの不安から混乱が生じる等の可能性があります。
なお、破産手続開始前3か月間の未払賃金は、破産手続において優先的に支払うべきお金とされます。もし会社に支払うだけのお金がなければ、未払賃金立替払制度により、退職日の6か月前からの未払賃金の8割を立て替え払いしてもらうことができます。金額には上限があります。
破産手続開始決定が出ると、原則として、それまでに発生していた債権については、各債権者が個別に支払いを求めることはできなくなり、裁判所のもとで行われる破産手続の中で公平に処理されることになります。一方で、破産手続開始決定前には債権を行使できなくなる規定はありません(裁判所により、保全処分がされた場合は別です)。そのため、支払期限が来ているものについては、取り立てに対して「破産するので支払えませんからあきらめてください」というのはお願いにすぎません。経営が回らなくなってからの支払いは、一定の要件を満たす場合、詐害行為(破産者の財産を減らしたということ)や偏頗行為(特定の債権者だけに払ってしまって不公平な状況を作ったということ)として破産手続開始後に取り消される可能性もありますが、その説明をして納得してもらえる保証もありません。
そこで、やむなく、債権者を含む各関係者には破産することを黙っていて、通常と変わらない営業を続ける裏で破産手続開始申立のための書類の準備、裁判所との相談や、従業員の解雇の準備などを進めます。そして、破産手続開始決定とほぼ同時に、初めて各関係者に破産することを伝える、という方法をとるのです。
密行型の破産手続開始申立は、準備が大変であることや、周りに与える衝撃の大きさから、常に選択されるわけではありません。なかには、破産をゴールに見据え、徐々に仕事を減らし、従業員に転職してもらい、最後はほぼ営業をしていない状態で支払停止をして、破産手続開始申立をする会社もあります。ベストな方法というものはなく、会社の業態や置かれている状況によって適切な方法は異なります。
破産手続においては、経営がかろうじて回っている状態から破産手続開始後のことを見越して段取りを決める必要があります。
経営が危ういと感じた場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。
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