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弁護士 渡邊 佳帆
会社が破産することになった場合、会社の債務の連帯保証人になっている経営者も一緒に破産することが多々あります。
しかし、経営者本人名義の債務はなく、会社の債務の連帯保証人にさえなっていなければ破産しなくても済むはずであるという場合もあります。破産をすれば、原則99万円までしか財産を保持できなくなります。マイホームがあれば手放さなければならなくなるなど生活上大きな影響があります。
そこで、平成25年、経営者本人の破産を回避し、債権者との合意によって債務を整理するためのガイドライン、「経営者保証に関するガイドライン」(通称、経営者保証ガイドライン)が公表され、平成26年から適用されています。
経営者保証ガイドラインは、経営者個人が会社の債務を保証する場合における合理的な保証契約のあり方を示したものです。また、会社の借金を整理する際に、保証人である経営者の負担をどのように整理するかについて、公平かつ迅速に進めるための指針でもあります。法律のような強制力はありませんが、会社、保証人、銀行などの金融機関によって自発的に尊重され順守されることが期待されています。
経営者保証ガイドラインは、会社が破産し、保証債務を整理する局面においては、保証人(経営者)が、対象債権者全員との合意に基づき、一定の財産を手元に残し、保証債務を一部弁済し(場合によっては支払いなし)、残りの保証債務の免除を受ける制度として活用されます。
具体例を用いて考えてみましょう。
ある中小企業・N株式会社はA銀行から1000万円、B銀行から500万円、C銀行から300万円の借金があります。年々赤字が膨らみ、今後も改善の兆しがありません。N株式会社の代表取締役・S社長は、これらの借金の連帯保証人となっていました。S社長は、自身の持つ技術を買われ、別の企業から会社をたたんだらうちで働かないかと声を掛けられています。その企業に就職すれば、月額50万円の収入を得られる見込みです。
S社長の所有する財産は、預貯金200万円、オーバーローンの自宅、査定額20万円の自動車1台でした。S社長個人名義の借金はありません。また、N株式会社以外の保証人にもなっていません。
S社長はS社長の債務について、経営者保証ガイドラインに基づく整理をするようA銀行・B銀行・C銀行に申し入れました。
N株式会社は、民事再生手続による会社の再生や、第三者に会社を売却することは難しい状態でした。しかし、現時点で破産手続をすれば、3年後に破産手続をするよりも100万円ほどA銀行・B銀行・C銀行に対する配当額が多くなることがわかりました。つまり、早めに破産を決断する方が、銀行にとっても回収額が増える見込みがありました。
また、S社長が現時点で自己破産した場合、法律上、生活のために残せる財産(自由財産)を超える部分(本件では121万円)が破産財団に組み入れられ、債権者への配当に充てられることになります。他方、3年後に破産した場合にはS社長の財産が減少している可能性があります。
もっとも、S社長は、会社清算後に別企業へ就職することで月額50万円の収入を得る見込みがあり、生活費を差し引いた月額10万円程度を返済に充てることで、5年間で合計600万円を弁済できる計画を立てることが可能でした。
つまり、現時点でN株式会社が破産し、S社長とA銀行・B銀行・C銀行の弁済計画の合意が成立すれば、
・会社破産の早期着手により増加する回収見込額(100万円)
・S社長が5年間で弁済予定の600万円
を合算した額から、S社長が自己破産した場合に配当に回ることが想定される額(121万円)を控除した金額(579万円)について、少なくとも追加的な回収を見込むことができ、全体として破産のみの場合よりも回収額が増加する見込みがあります。
このように、本件では、保証債務の整理により破産手続による配当を上回る回収が見込まれ、A銀行・B銀行・C銀行にとって経済合理性が認められると考えられます。
経営者保証ガイドラインでは、一定期間の生活費に相当する額や華美でない自宅等について、破産の場合に認められる自由財産の範囲を踏まえつつ、保証人の手元に残すことを検討することとされています。
保証人にいくら財産を残すかは、破産手続における自由財産の考え方との整合性を前提に、早期に事業清算や保証債務整理に着手したことによる回収見込額の増加や、保証人の帰責性、履行能力などを総合的に考慮して判断されます。
本件では、回収見込額が相当程度増加すると見込まれることから、破産の場合に保持が認められる99万円を超える財産についても、その事情を踏まえた上で、金融機関との協議により一定額を手元に残すことが合理的と判断される可能性があります。
S社長の財産総額は220万円(預貯金200万円及び自動車20万円)であり、自宅はオーバーローンのため実質無価値(0円)と評価されます。したがって、99万円を超える部分である121万円についても、上記回収見込額の増加との関係で、対象債権者との協議の結果、S社長の手元に残すことが合理的と判断される可能性があります。
N株式会社は、裁判所に破産手続開始申立をしました。その後、S社長は中小企業活性化協議会の協力を得て、A銀行・B銀行・C銀行と弁済計画の内容や、残りの保証債務を免除することについての同意書を交わしました。
経営者保証ガイドラインは、会社の債務について保証債権を有する金融機関を対象にしています。そのため、経営者個人名義のカードローンや自動車のリース等は対象外です。会社の債務の保証債務とは別に、個人名義の債務が多額で返済が難しい場合は、経営者個人も破産することを検討せざるを得ないでしょう。
経営者保証ガイドラインを適用するためには、会社と経営者本人の資産が明確に分かれていることや、会社・経営者本人がこれまで誠実に弁済し、財産状況等について適時適切に開示していることが必要になります。また、経営者本人が破産するよりも、経営者保証ガイドラインの下、合意を成立させた方が、対象となる債権者にとっても経済的な合理性が期待できることが必要になります。
経営者本人の破産を回避できるという面がある一方で、対象となる債権者のうち、どこか1社でも反対したら合意が成立できないという面もあります。金融機関等からすれば法的手続ではなく合意で債務を免除することになるので、慎重な判断がなされます。
経営者保証ガイドラインが適用できるか否かの判断には、個別事情を踏まえた十分な検討が必要です。
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