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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

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自己破産の準備中に給与を前借りしても問題ないですか?

はじめに

自己破産の準備中に、生活費が足りなくなってしまった場合、消費者金融からの借入れができない状態であることから、当面の生活費に充てるため給与を前借りしたいと考える方がいらっしゃいます。

しかし、自己破産の準備中に給与の前借りを行った場合、法律上の問題が生じることになります。

勤務先から給与を「前借り」する場合

給与の前借りは、まだ働いていない分の給与を、事前に支払ってもらうことです。これは会社から借金をして、労働をすることで得た給与債権を返済に充てるということなので、普通に働ければ直接お金を返すことはないように見えます(※ただし、給与からの前借り金分の天引きは、会社と労働者ごとの個別の合意が必要)が、たとえば体調不良で欠勤するようなことがあれば、当然働かなかった分は会社に返さなければなりません。すなわち、給与の「前借り」は、会社から新たな借入れを行ったものと評価される可能性があります。

自己破産の準備期間(申立前)や申立て後~破産開始手続開始の決定前に新たな借入れをすると、最終的に返済する意思がないのに、返済の意思があるように装ってお金を借りたと評価される可能性があり、破産法上の免責不許可事由に該当し、免責が認められなくなるおそれがあるだけでなく、刑法の詐欺罪に該当する可能性があります。

また給与から天引きする方法で前借り分を返済することは、特定の債権者にだけ返済をする「偏頗弁済」に該当し、やはり免責が認められないおそれや、破産管財人による否認権行使の対象となり、会社への返済の効力が否定される可能性があります。

以上のように、自己破産の準備中に給与の「前借り」を行うと、様々な法律上のリスクが生じることになるため、基本的に避けるべきです。

勤務先から給与を「前払い」してもらう場合

給与の前払いは、就業規則等で定められた本来の支給日より繰り上げて給与を支払ってもらうことです。たとえば、1か月の給与の締め日が当月末で、支給日が翌月10日とされている場合に、支給日を前倒しして、翌月3日などに支払いを受けることが前払いです。

現に労働を行い、既に発生した給与を受け取るだけであれば、前借りではないので、新たな借金をしたことにはなりません。ただし支払いを受ける時期によっては、前払い給与の一部に前借り分が含まれ、①と同様の問題が生じる可能性があります。

上記の例で言えば、月末25日に、当月1日から30日までの30日分の給与全額の前払いを受けた場合、現に労働していない25日~30日分の給与も受け取ったと評価され、給与の一部を前借りしたと評価されますので、注意が必要です。

また、破産債務者が給与の前払いを利用している場合、裁判所から「1か月の収入で収支管理ができていない、家計管理や生活再建をする意欲や能力がなく、経済的再生が図れないのではないか」と評価される可能性があります。

仮に同時廃止(財産が少なく、破産手続開始決定と同時に破産事件が終了する手続)で終わると見込まれる事件であっても、免責観察型の管財事件に移行し、予納金を納めたり、破産管財人の指導を受け、生活状況の報告等をしたりする必要が出てきます。

自己破産の準備中に何らかの理由で生活費が足りなくなりそうな場合は、自己判断で給与の前払いを受けるのではなく、必ず弁護士等の専門家に相談し、破産手続きへの影響を抑える対応を検討すべきと思われます。

おわりに

自己破産の手続きには、知らなければ気付けないような落とし穴が多く隠れています。名古屋総合法律事務所では債務整理案件を数多く取り扱っておりますので、ぜひご相談ください。

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