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弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

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従業員の方々への対応

会社が倒産するとなった場合、経営者の方が一番心配されるのは、従業員の皆様ことではないでしょうか。

法人破産では、法人の事業を廃止することになる以上、最終的に従業員全員を解雇することになります。
解雇の方法には、

  1. 即時解雇 (解雇通知の時点で直ちに解雇する方法)
  2. 予告解雇 (通知した日から30日を経過した時点で解雇する方法)

があります。
ただし、従業員に解雇予告通知を行うと、倒産の事実が関係者に知れ渡ることになり、混乱が生じることになります。したがって、従業員への解雇 (予告) 通知は、多くの場合法人の倒産を公表する直前に行うことになります。

従業員の方々に対して、未払い賃金や退職金がある場合には、従業員の方々も一債権者として破産手続きの中で配当を受けることができます。

従業員の未払い給料、退職金

破産手続において、未払給料(開始決定前3か月分の従業員)・退職金(退職前3か月間の給料相当額)は、財団債権となるので、一般の破産債権に対する配当手続きを待たず、破産管財人によって随時弁済されます。
それ以外の未払給料(開始決定の3か月以上前の給料等)や退職金(給料3か月分を超える分)は優先的破産債権となり、他の財団債権(税金など色々なものがあります)の弁済後、配当手続きによって配当されます。
なお、独立行政法人労働者健康福祉機構の「未払賃金の立替払制度」について下記を参照して下さい。
これらの手続きを従業員に説明した上で、解雇予告手当と直近の未払給与の支払の実行をするかとどうかについて慎重な判断が求められますので、弁護士に相談したうえで行う必要があります。ご注意下さい。

未払い賃金の立替制度

「未払賃金の立替払制度」とは、企業が倒産したために賃金が未払のまま退職を余儀なくされた労働者に対し、未払賃金の一部を独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって立替払いする制度です。

立替払いの対象となる賃金

  • 労働者の未払賃金(労働者でない役員の報酬は対象外)
  • 退職日の6か月前からの立替請求日の前日までに支払日が到来している未払賃金
  • 毎月の給料と退職金(ボーナスは対象外)
立替払いの額
  • 未払賃金総額の8割(ただし、退職日の年齢により限度額が異なる)
方法
  • 破産手続開始後、破産管財人の証明印を貰い、所定の請求書で独立行政法人労働者健康福祉機構に対して請求手続を行う。

雇用保険、社会保険の手続

破産手続の申立の際、従業員を解雇した場合、従業員は「会社都合退職」となるため、失業保険の基本手当の特定受給資格者といって7日間の待機期間をもって、失業保険が受給できます。また、受給出来る日数も自己都合退職や定年退職の場合より算定基礎期間が長くなります。
社会保険の被保険者である資格は、解雇の翌日から喪失します。したがって、会社は解雇にあたり、速やかに従業員に対して以下の2点をする必要があります。

  1. 資格喪失届および離職証明書を交付(失業保険給付を受けられるようにするため)
  2. 従業員の被保険者証カード・被扶養者用カードを回収し、日本年金機構へ提出

また、従業員は、社会保険を任意継続するか国民健康保険に切り替え(加入)手続を行う必要があります。
当事務所ではこれらの処理についても代理して行うこともしますので、安心してご相談下さい。



当事務所は、法人破産に関するこういった未払賃金立替制度や雇用保険の資格喪失届などの従業員の皆様に関する手続きをはじめ、破産申立日を定めて自己破産申立財産の保全手続き解雇離職手続債権者への対応など、総力を挙げて短期間に集中して手続きを進めます。

当事務所には、弁護士7名、司法書士2名、事務スタッフ20名が所属しており、金融・税務に精通している経理スタッフもいるため、フルサービスの法人破産申立に万全の体制で取り組むことができますので、安心してご依頼ください。

法人破産後の経営者の生活、すべての財産を奪われるわけではありません。債務整理弁護士が経営者の第二の人生を法的にサポートいたします。

経営者の債務整理

中堅中小企業の場合、通常、経営者自身が会社の借金の保証人になっており、ご自身やご家族の将来を考えどうしたらよいか、二の足を踏んでしまうことが多いです。
倒産手続きが終わっても、連帯保証人として経営者に返済の義務が残ります。したがって多くの場合、会社の倒産と同時に経営者の債務整理もしなければなりません。
経営者の債務処理には、以下の3種類があります。

任意整理

裁判所を通さずに、弁護士が代理人となって債権者に対し、借金の減額や利息のカット、分割返済などを交渉し、和解を求めていく手続きです。

個人再生

裁判所に申し立て、債務の一部免除や長期の弁済条件を盛り込んだ再生計画を基に返済していく手続きです。

自己破産

破産の手続きをすることにより今までの借金を全てなくすことができる制度です。

しかし、現実的には、通常会社の破産に伴う経営者の債務整理の場合、債務の金額が大きく(金融機関の保証だと数千万円~数億円)、任意整理はハードルが高い手続きとなります。
同じ理由で、個人再生も条件である5千万円以内の債務という点を満たさず困難です。そのため破産を選択するケースが多くなります。 ただし、自己破産しても個人の資産のうち最低限のものは残せますので、再出発することは十分可能です。また、銀行口座(キャッシュカード)の保有、再就職などは可能ですので、いたずらに心配する必要はありません。

当事務所では、破産した経営者の生活を最大限守るべく、全力を尽くします

経営者の今後の生活は

会社が破産することになれば、経営者は、従業員と同じく、失業してしまうわけですので、今後の生活のために、仕事を探さなければなりません。破産手続中であっても、経営者は就職活動をしても問題はありませんので、一日でも早く仕事を見つけていただきたいです。
さらに、清算のために自宅も失う場合があり、公営住宅等を探さなければならないでしょう。
破産手続きを弁護士に依頼することにより、負担を軽減し、今後の生活のために収入と住まいの確保を一番に考えて、再出発に向けて準備してください。

経営者が自己破産した場合であっても、個人の資産のうち最低限のもの(99万円以下の現金・古い車・少額の保険解約返戻金や掛け捨ての保険など)は残せますので、再出発することは十分可能です。

家族名義の財産は原則関係ありません

例えば、破産直前に、不動産の名義を妻に移したというようなケースは問題になりますが、長期間に渡って、家族がそれぞれ形成した財産は家族のものであるのが原則です。 したがって、経営者が破産したからといって、基本的に家族の財産には影響がありません。

新たに獲得した財産は、破産者のものです

破産手続申立後に、新たな職に着き給料を得た場合は、その給料等の財産は配当の原資にはなりません。破産者が自ら保持してよいのです。

法人破産を決意するタイミング

「あの人にだけは迷惑を掛けられないから、あとちょっと頑張ってみよう」
「あと100万円あれば、何とかなるはず」
「ここを乗り切れば、きっと何とかなるはずだ」

会社をたたむタイミングを間違えると、本当に取り返しのつかないことになってしまいます。
「あの人にだけは迷惑をかけられない」と、ずるずると長引かせてしまうと、最終的には、より迷惑をかけてしまうこともあります。
「あと100万円あれば」と、知人から借金をして家族に迷惑を掛けたり、「とにかくここを乗り切るため」と消費者金融の保証人になってもらったりして、関係ない方まで引きずり込んでしまうこともあります。

多くの人を巻き込み、迷惑をかけたあげくに、夜逃げということも実際にありうるのです。
そうならないために、適切なタイミングで倒産を決意しなければなりません。

適切なタイミングとは、これ以上、取引先、従業員、そしてご家族に迷惑を掛けないことに加え、会社をきちんと倒産させるだけの費用が準備できるタイミングです。このタイミングを失うと、倒産させるだけのお金がないので、倒産させることもできなくなってしまいます。

ですので、「手遅れ」になる前に、愛知・名古屋で多くの法人破産を扱ってきた私どもに、先ずは相談してください。

費用の問題

破産をするには、予納金 (裁判所に納める費用) と弁護士費用 (弁護士に申立てを依頼する場合のみ) が必要になります。これらの費用は事業規模・採るべき破産手続きの内容によって大きく変わります。

どのようにしてこれらの費用を捻出したらよいのでしょうか。
通常は、

  • 売掛金の回収
  • 生命保険等の解約返戻金
  • 定期預金の解約
  • 会社所有の不動産の任意売却
  • 会社所有の自動車・機械等の売却(残債務の無い場合)

などによって、費用を捻出することが可能です。

予納金

参考に、名古屋地方裁判所 (民事第2部破産係) の破産手続の予納金についてご案内いたします。

表  破産予納金基準額
法人 個人
管財事件※
60万円
40万円
負債額1億円以上の場合は、別表1のとおり
官報公告費用 (法人1万2830円、個人1万3450円) を加算した額を予納する。また、債権者数・否認権行使訴訟の可能性・遠隔地での財団の存在等で管財事務処理に相当の時間と労力を要することが予想されるなどの事由により、加減することがある。
同時廃止事件 免責許可申立てをする場合1万290円 免責許可申立てをしない場合4180円

※ 少額予納管財事件についての予納金は別表2の通りです。

別表1 負債1億円以上の場合の予納金基準額)
負債総額 法人 個人
1億円以上 80万円 60万円
3億円以上 100万円 70万円
10億円以上 150万円
30億円以上50億円未満 300万円
別表2 少額予納管財事件の予納金基準額
法人 20万円+官報公告費用1万2830円
個人 20万円+官報公告費用1万3450円
* 法人とその代表者が少額予納管財事件を同時に申し立てる場合、予納金は合計30万円 (法人20万円、代表者10万円) +官報公告費用合計額 (2万6280円) とする。
表  破産予納金基準額
法人 個人
管財事件※
60万円
40万円
負債額1億円以上の場合は、別表1のとおり
官報公告費用 (法人1万2830円、個人1万3450円) を加算した額を予納する。また、債権者数・否認権行使訴訟の可能性・遠隔地での財団の存在等で管財事務処理に相当の時間と労力を要することが予想されるなどの事由により、加減することがある。
同時廃止事件 免責許可申立てをする場合1万290円 免責許可申立てをしない場合4180円

※ 少額予納管財事件についての予納金は別表2の通りです。

別表1 負債1億円以上の場合の予納金基準額)
負債総額 法人 個人
1億円以上 80万円 60万円
3億円以上 100万円 70万円
10億円以上 150万円
30億円以上50億円未満 300万円
別表2 少額予納管財事件の予納金基準額
法人 20万円+官報公告費用1万2830円
個人 20万円+官報公告費用1万3450円
* 法人とその代表者が少額予納管財事件を同時に申し立てる場合、予納金は合計30万円 (法人20万円、代表者10万円) +官報公告費用合計額 (2万6280円) とする。

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