弁護士法人名古屋総合法律事務所は、債務整理・相続・離婚・交通事故・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。
| 出身地 | 名古屋市中村区の産院 |
|---|---|
| 趣味 | 数独、温泉とお酒、ペットのグッピー鑑賞 |
| 資格 |
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| お客様へ一言 | お困りなことがございましたら、お電話ください。 |
大学卒業後、総合商社に勤務した後、十数年冬眠していました。
その間、東京大阪間を何往復もし、計7回の転居を経験しました。そして6年前に、故郷名古屋に帰ってくることができました。
縁あって、こちらでお仕事をするようになって、こんなことがありました。
お電話でお受けしたお話です。お体の具合が悪くて、収入が減り、その上、クレジットの返済をすると、公共料金が支払えず、電気やガスが止まってしまう・・・と大変お困りでした。私は、中部電力や東邦ガスにどうしたらよいかを問合わせ、その結果をお客様にご報告しました。その後、お客様には事務所にお越しいただき、弁護士とご相談の上、目指す方向を見つけることができました。
皆様のために、誠意を尽くしていきたいと思っております。
| 出身地 | 静岡県 |
|---|---|
| 趣味 | 旅行、スクラップブッキング、ファゴット |
| お客様へ一言 | お気軽にご相談ください。 |
大学卒業後、一般企業を経て司法書士事務所に事務員として10年ほど勤務しておりました。今までの経験を少しでもお役に立てられたら、と思います。
総合事務所としての強みをいかせるよう、事務員としてご相談下さるお客様の悩みをしっかりお伺いしていきます。
| 出身地 | 静岡県袋井市 |
|---|---|
| 趣味 | テニス 学生時代にテニスをしていました。 |
| 資格 |
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| お客様へ一言 | 誠実な対応でお手伝いさせていただきます。 |
大学卒業後、損害保険会社に勤務していました。
私は、相手の立場になって物事を考えること、親切丁寧な対応、話をきちんと聴くということを大切にしています。
どんな事にも誠実に取り組み、事務所での仕事を通して、依頼者の方のお気持ちが、少しでも晴れやかになるお手伝いができたらと思っています。
今、当法人のホームページをご覧になっている方は、少なからず何かお悩みを抱えていることと思います。そんな方は、弁護士に話をしてみることで、解決の糸口が見つかるかもしれません。
私も、皆様に笑顔をもたらせるようお手伝いさせていただきます。
| 出身地 | 愛知県一宮市 |
|---|---|
| 趣味 | 能楽鑑賞 |
| 資格 |
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| お客様へ一言 | お悩み解決へのお手伝いを全力でいたします。 |
大学卒業後、システムエンジニアとして7年間働いておりました。
システムエンジニアとしての業務の中でITの知識だけでなく、人とのコミュニケーションの大切さを学びました。
縁あって当事務所に勤めることとなり、ますますコミュニケーションの大切さを実感しております。
これからも皆さまからのお電話に丁寧にお応えしていきたいと思います。
更新日: 2025年12月15日
借入やクレジットカードの支払が滞っている
取立ての電話が止まらない
任意整理や個人再生も検討したが難しいと言われた
差押えや訴訟を避けたい
1つでもあてはまれば
すぐご相談ください
自己破産は人生の終わりではなく
再出発の制度です
「家財道具を全て取り上げられる」
「会社をクビになる」
「年金や生活保護の受給資格がなくなる」
など、自己破産には多くの誤解があります。
実際には、自己破産は国が定めた借金救済制度であり、生活必需品は手元に残せ、手続き後は新しい生活を始められます。
自己破産のよくある誤解について↗ 自己破産について↗
自己破産の最大のメリットは、裁判所の免責許可により借金の返済義務が法的に免除されることです。
これにより、毎月の返済や督促から解放され、生活再建に集中できます。
※ただし、税金・養育費・罰金など一部の債務は免除されません(非免責債権)。非免責債権に該当するかはケースによって異なります。ご相談時に確認可能です。
弁護士に依頼して受任通知を出すと、通知が届いてから債権者は督促や取立てができなくなります。(※訴訟提起は可能です。)
精神的負担が大きい取立てからすぐに解放され、冷静に生活の立て直しを考えられます。
破産手続開始後に得た給料や賞与、財産はすべて自分のものとして自由に使用可能です。
破産手続き前の債務の返済に充てる必要はありません。
民事執行法や破産法により、日常生活に必要な家具・家電・衣類などは差押や管財人による換価対象から外れます。
さらに、現金は最大で99万円まで自由財産として手元に残せるため、手続後の生活費も確保できます。
借金返済の負担がなくなることで、家計をゼロベースで再構築できるようになります。
節約や資金管理の見直し、就労の安定化など、将来の再出発に集中できます。
原則として、現金99万円を超える現金・預金、株式など有価証券、不動産・車・高額貴金属・不相当な家電などの換価価値がある財産は処分されます。
ただし、仕事に必要な道具や生活必需品は残せます。
自動車は、ローン完済済みかつ価値が低い場合に残せるケースもあります。
マイホームは原則として残すことはできません。
手続期間中(同時廃止:約3〜4か月、管財事件:約6か月〜1年)は、警備員・保険外交員など一部の資格職業に就けません。免責決定後は制限は解除されます。
破産手続開始から免責決定後も、5〜10年間は信用情報機関に事故情報として登録されます。
その間はクレジットカードやローンの新規利用ができないことが大半ですが、現金主義に切り替える良い機会にもなります。
指名・住所が官報に掲載されますが、官報を日常的に見る人はほとんどおらず、勤務先や知人に知られる可能性は極めて低いです。
保証債務は免除されますが、連帯保証人の債務は残り、保証人へ請求されることになります。
保証人がいる場合は、事前に説明と対応方針の相談が必要です。
自己破産には、申立後の財産状況や債務の内容によって以下の3つの進め方があります。
同時廃止事件
財産や争いがなく、管財人業務がない場合に選ばれます。破産手続開始と同時に廃止決定が出され、比較的短期間(3〜6か月程度)で終了します。
管財事件
一定以上の財産がある場合や、免責に関して調査が必要な場合に選ばれます。裁判所が選任した破産管財人が財産を調査・換価し、債権者に配当します。期間は6か月〜1年程度です
少額管財事件
名古屋地方裁判所など一部で採用されている簡易な管財事件です。管財事件より費用・期間が抑えられ、破産管財人が迅速に手続きを進めます。
どの手続きになるかは、財産の有無や借入経緯などによって裁判所が判断します。
ご相談時におおよその見通しを
お伝えできますので
まずはお気軽にご連絡ください。
1985年の開設以来、地域密着で30年以上、債務整理・自己破産をはじめとする借金問題を解決してきました。
地元・名古屋の裁判所の運用や金融業者の実情にも精通しており、複雑な案件でも最適な解決策を提案できます。
債務整理に強い弁護士・事務スタッフで専門チーム体制を構築。法人破産や自己破産に必要な財産保全、申立準備、債権者対応を短期間で集中的に進めます。
税務や不動産問題についてはグループ税理士や提携専門家と連携しワンストップで対応可能です。
リーズナブルな料金設定を行っており、「費用が払えないから相談できない」という心配がないよう配慮しています。
初回相談無料の案内等、相談しやすい体制を整えています。
相談ルームと執務スペースを分離し、完全予約制・完全個室で対応。
官報掲載など手続上避けられない情報以外は外部に漏れることがないよう徹底管理しています。
蔵書は1万冊以上。弁護士だけでなく全スタッフが最新の法律知識や社会動向を常に学び、法改正や判例の変化にも即応できる体制を整えています。
丸の内・金山・一宮・岡崎に事務所があり、ご都合の良い拠点を選んで面談可能です。いずれも駅近でアクセスしやすく、平日夜間や土曜相談にも対応しています。
Aさん30代女性の場合
「クレジットカード利用が膨らみ生活困窮」
借金総額470万円
離婚後も生活費補填のためカードローン・信販ローンを利用し続け、返済不能に。
即日受任通知 → 督促停止。
支払停止で確保した資金を破産費用に積立。借入経緯を詳細に陳述書へ反映。
約3か月で申立、免責許可。督促ゼロとなり生活再建を開始。
→ 依頼から解決まで約3か月、470万円の返済義務を免除
Bさん 40代男性の場合
「返済のための借入れが悪循環に」
借金総額410万円。健康保険料の滞納返済で生活費不足、クレジットカードやキャリア決済を繰り返し利用。
家賃滞納解消後に申立準備
不要なキャリア決済利用を停止。借入経緯を詳細に説明し裁判所へ提出。
約3か月で同時廃止により手続終了、免責決定。
→ 依頼から解決まで約3か月、410万円の返済義務を免除
※各項目をタップ(またはクリック)で詳細を確認できます。
担保付き債務や価値により異なりますが、一定条件で残せる場合もあります。ただし、原則として家(不動産)は残せないことが多いです。
官報には掲載されますが、一般的に勤務先や知人に知られる可能性は低いです。
手続き中のみ一部職種に就けません。免責後は解除されます。
クレジットカード会社にもよりますが、5〜10年は利用できないことが大半です。
借金問題の解決には「経験」と「タイミング」が欠かせません。
当事務所は、これまで愛知県内で2,500件以上の債務整理・自己破産案件の相談をお受けしてきました。複雑な事情や多額の負債を抱えた事例でも、的確な手続と交渉で解決に導いてきた実績があります。
借金問題は放置するほど利息や延滞金が膨らみ、差押えなどで手持ち資産が失われるリスクが高まります。
1か月相談が遅れるだけで、残せたはずの財産や選べたはずの手続が失われるケースも少なくありません。
「もう少し様子を見よう…」ではなく、
「今」動くことが、生活再建への最短ルートです。
お一人で悩まず
まずは状況を
お聞かせください。
更新日: 2026年1月23日
借入金や税金の支払いが滞っている
取引先からの支払い督促が止まらない
従業員の給与や退職金が払えない
保証人になってくれる人が 見つからない
民事再生や事業譲渡も試みたが断念した
もう限界かもしれないと思いながらも決断できない
1つでもあてはまれば
すぐご相談ください
今、皆様は、作り上げてこられた会社、あるいは承継した会社をどうするか、悩んでいらっしゃいます。
会社そのものだけでなく、従業員・仕入先・得意先への想いもよぎるでしょう。倒産させるか否か、迷われるのは当然です。
しかし、このような状況は時間が経つほど悪化します。早期相談で問題を最小限に抑えられます。
初回相談は無料・秘密厳守ですので安心してご相談ください。
法人破産を決意するタイミングについて↗法人破産とは、会社の財産や債務を整理し、債権者への公平な配当※1 を行ったうえで、法人格を消滅させる手続きです。
※1 財産額によっては債権者への分配がないこともあります。
法人破産は「会社を畳む」だけでなく、
「経営者や従業員を守るための戦略」です。
法人破産はタイミングを逃すと、債権者や取引先への影響が大きくなります。
当事務所では、受任当日から債権者への連絡・財産保全の手続に着手。
状況に応じて受任通知をあえて出さず、資産流出を防ぐなど、緊急対応も可能です。
債務整理・倒産法務の経験豊富な弁護士が中心となり、税理士・社会保険労務士とも連携。財務・税務・労務までを一括サポートすることで、経営者・従業員への影響を最小限に抑えます。
創業以来、多数の法人破産・会社倒産案件を解決してきました。
名古屋・愛知・岐阜・三重・静岡など東海エリアの経済事情や裁判所運用を熟知しているため、スムーズな準備が可能です。
名古屋(丸の内)・金山・一宮・岡崎に事務所を構えており、経営者や担当者のご都合に合わせて相談場所を選択可能です。
アクセスしやすい立地のため、平日夜間や土曜のご相談でも移動の負担が少なく、スムーズに打ち合わせができます。
法人破産では、従業員の生活を守ることも重要です。
当事務所では、未払い給与の立替制度申請や雇用保険手続きをお手伝いし、離職後の生活基盤を確保します。
社内での従業員向け説明会を行う場合には弁護士が立ち会い、混乱を防ぎます。
法人破産後も経営者が生活を立て直せるよう、自由財産拡張制度の活用や、連帯保証債務の処理、再起支援制度の案内など、破産後を見据えた戦略をご提案します。
「会社名や状況が外部に漏れないか心配」という経営者の声にお応えし、秘密厳守を徹底。初回相談は30分無料で、状況やご希望に応じた解決策を複数ご提案します。
整体接骨院
従業員0名
年商: 約5,400万円、負債総額:約4,700万円、債権者13名
2店舗を経営していたが、フランチャイズ本部が破産
自主経営の資格やノウハウが無く、各店舗を責任者に事業譲渡
銀行借入や社会保険料滞納が残り、法人破産を検討
事業譲渡済みで会社収入なし、事務所や什器・在庫もなし
現金約100万円を破産費用に充当
法人財産の部が代表者個人名義だったため、法人所有であることを立証
代表者は別法人の代表も務めており、 一時的に役員退任が必要に
クレジット購入スマホの所有権留保の主張があったが、破産手続に影響なく処理
法人破産手続が無事終了
代表者個人も自己破産手続で免責許可を獲得
役員退任後、改めて別法人の役員に復帰可能な状態に
飲食業
従業員16名
脱サラ後に飲食店を開業
当初は順調だったが数か月で資金繰りが悪化
別店舗買収で負債が増加し、年商6.500万円に対し負債総額1,400万円、債権者54名に
破産準備を進める中で在庫を最小限に抑えて営業
資金ショートを防ぐため申立予定日を設定し、秘密裏に破産準備を進行
買掛金支払を停止して費用を確保
破産手続開始決定と同時に従業員解雇・説明会を実施
裁判手続は約1年6か月で完了
代表者は住宅を守りつつ再就職し、生活再建を開始
緊急時は受任通知を
出さない場合がある
通常、弁護士が受任すると債権者に「受任通知」を送り取引を止めますが、法人破産では逆効果になる場合があります。
通知によって債権者が動き、預金や売掛金が差押えられるリスクがあるため、状況によっては受任通知を出さずに破産申立・保全手続に移ることがあります。
売掛金保全の重要性
破産申立後も入金予定の売掛金がある場合、それを確保できるかどうかで手続費用の捻出や債権者配当に大きく影響します。
入金口座を変更したり、現金払いを依頼するなど、資産流出を防ぐ対応が必要です。
債権者の把握が困難
金融機関や取引先だけでなく、家賃・リース料・税金・社会保険料なども債務に含まれます。
法人破産では「債務があると認識していない相手」も債権者になる可能性があるため、漏れなくリスト化することが重要です。
預金の引き出しと保全
会社の預金は、破産申立前に差押えられたり、金融機関に相殺されたりするリスクがあります。
差押えや相殺を回避するため、必要に応じて預金を引き出し、弁護士の預り金口座で保全します。
ただし、自由財産が無い破産法人ではその預金を経営者の生活費に使うことはできません。
出資金の取り扱い
信用金庫や信用組合との取引がある場合、少額の出資金を預けていることがあります。
それらの機関が債権者でなければ返還される可能性があり、費用充当の一助となるため忘れず確認します。
法人契約物件の
返還義務
法人が借りている事務所や倉庫は、法人破産で契約が終了します。
保証金は滞納賃料や原状回復費用と相殺され、差額が戻る場合は破産費用に充てることができます。
経営者が法人名義で住居を借りていて、破産後も居住し続けたい場合は、一旦法人契約を解約し、個人契約に切り替える必要があります。
従業員の解雇と説明は
同時進行で慎重に
法人破産では事業終了が前提となるため、従業員の解雇が必要です。
解雇時には未払い給与や退職金の扱い、雇用保険・社会保険の手続も同時に説明する必要があり、情報の伝え方を誤ると社内混乱を招く恐れがあります。
従業員の人数が多い場合には、弁護士立会いのもとで説明会を行うのが望ましいです。
役員報酬の停止
経営者や親族役員への報酬は、破産直前の時点で不当な支払いとみなされる可能性があります。
破産準備段階で報酬を支払い続けると債権者の反発を招くため、速やかに停止します。
役員委任契約の終了
破産手続開始決定と同時に、代表取締役や取締役との委任契約が終了します。
それまで経営者が有していた会社財産の管理権限は破産管財人に移行し、経営者は裁判所や管財人に対して財産状況や取引経緯を説明する義務を負います。
取締役会決議が困難な
場合の「準自己破産」
法人破産申立には取締役会の決議や全取締役の同意が原則として必要ですが、事情により全員の同意を得られない場合があります。
その場合、代表取締役単独で申立可能な「準自己破産」という方法があります。
これにより、社内の反対や時間的制約で申し立てが遅れるリスクを回避できます。
※各項目をタップ(またはクリック)で詳細を確認できます。
社長が保証債務を負っているか、抵当権が設定されているかなど具体的事情により変わります。
きちんと資料が残されていれば、未払い賃金立替制度で破産手続開始から約1~2か月で支給されることが多いようです。
法律上は可能ですが、信用・資金調達面に影響します。
資金繰りの限界は、ある日突然やってきます。
銀行口座の差押え、取引先からの法的手続き、従業員の生活への影響…
その一つひとつが、経営者の判断の遅れから始まります。
判断が遅れることで、破産手続きの申請自体が難しくなるかもしれません。
しかし、今ならまだ間に合うかもしれません。
早期にご相談いただくことで、
・従業員への影響を最小限に抑えられる
・費用を確保しやすくなる
・経営者自身や家族の生活基盤を守れる
といった可能性が広がります。
私たちは、これまで多くの経営者が再スタートを切る瞬間を見届けてきました。
法人破産は終わりではなく、次の人生への始まりです。
お一人で悩まず
まずは状況を
お聞かせください。

夫に内緒で借金を抱えてしまった。
生活費が足らず、借り入れを始めてしまった。
美容器具の高額ローンが払いきれない
借金は完済。過払い金について聞きたいです。
借金問題の相談を男性にするのが恥ずかしい。
借金は完済したけれど、過払い金はあるのかな?


借金問題を抱える女性の多くは「家族や職場には絶対秘密にしたい…」という思いを持っています。しかし、「人の口に戸は立てられぬ」といって、家の戸をしめるように、人の口の戸をしめることはできない、つまり世間の噂が広がっていくのはどうにもしようがないということもいわれています。
本当に弁護士に債務問題を依頼していいのでしょうか。情報漏洩のニュースが日々、私たちの目に飛び込んできます。弁護士は信頼できるの?他の職業と何が違うの?お金の問題に加えて、いつか周囲の人々に知られてしまうのではないかという不安が今、あなたの心に重く、暗く、のしかかっているのではないでしょうか。

借金問題を抱える女性の依頼者様は特に、「夫にバレたくない」、「誰かに知られてしまわないか心配」という思いを持っていらっしゃいます。ですので、プライバシー・個人情報には細心の注意を払って事件処理を行っています。
弁護士には、ご相談者・依頼者の相談内容などの職務上知ることができた秘密を守る厳格な義務があります(刑法第134条・弁護士法23条)。
誰かに話せることにより心が楽になる場合が多くありますので、ぜひご相談ください。
刑法第134条(秘密漏示)
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
弁護士法第23条(秘密保持の権利及び義務) 弁護士又は弁護士であった者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。 但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。
弁護士職務基本規程第23条(秘密の保持) 弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。
借金の問題は非常にデリケートな問題です。特に家庭を抱えたり仕事をしている女性であれば、債務整理を専門家に相談したいと思っても、弁護士へ相談する勇気がない…という方も多いと思います。
当事務所では、女性の方の債務整理にも丁寧・親切かつ迅速に対応するように心がけており、実際に他の法律事務所に比べ女性相談比率も高いなど、多く女性の方から依頼を受け債務整理事件の処理に携わっています。
借入、返済状況を確認させていただき、過払い金が発生しているかどうか調査いたします。
調査料は無料ですので、お気軽にお問い合わせください!
すぐに、債務整理に強い弁護士にご相談ください。
金融会社は、弁護士より受任通知を受け取った時点で、あなたに対して連絡をすることはなくなります。
家族や会社に知られずに債務整理をすることができます。
弁護士と一緒に、あなたにあった一番いい債務整理の方法を考えましょう!
当事務所の費用は、業界最低基準です。
お気軽にお問い合わせください。
皆様の立場になって、わかりやすく丁寧にご説明いたします。
相談料は 無料ですので、不安に思っている点、わからない点は何でもお聞きください。
完済ずみ過払い金請求と法人破産については初回・2回目相談料無料で承っております。その他の債務整理に関するご相談は、初回30分無料(以後10分あたり1,667円(税抜))で承っております。身近な法的サービスとしてご利用いただけるよう努めています。
当事務所よりも低価格の費用を掲載している事務所もございます。しかし、その料金は、サービスの範囲が限定されたものであり、事務員に丸投げすることによりコストカットして実現している場合が大半であると予想されます。
当事務所の掲げる「業界最低水準」とは、高品質なサービスを可能な限りリーズナブルに提供するものです。
経験豊富な弁護士が親身にご相談にのり、皆様の不安やストレスを少しでも軽減できるよう最善の努力を惜しみません。
少しでも早く借金の苦しみから抜け出し、前途ある明るい未来のために私たちと共に再スタートしましょう。
※守秘義務によりあなたの情報は漏れません。ご案内ください。

通話料無料のフリーダイヤル、もしくはお申し込みフォームからご予約をお取りください。平日にご来所が難しい方のため、一部曜日での夜間相談と、土曜相談を承っております。

当事務所では、限られた時間の中で充実したご相談をお受けするため、ご来所の前に相談票の記入と送付をお願いしております。
必要事項を記入し、FAXもしくはメール添付にてご返送下さい。

弁護士との初回相談では、現在の借金の状況を踏まえ、借金が増えた経緯、家計に占める借金の割合等もしっかりとお伺いし、問題解決のために最適な方法をご提案させていただきます。

現在借金問題に苦しむ皆様に、解決に向けての最初の一歩を踏み出して頂けるよう、業界最低水準の料金となっています。必要な費用が明確で、追加費用はありません。
Aさんは消費者金融2社に対して、合計100万円の債務を負っていましたが、相談時点ではこれらの借金を夫に内緒にしていた、ということでした。まずは任意整理手続で借金を整理する方針で、当事務所が受任しました。これまでの消費者金融は、利息制限法を大きく超える利息を取りすぎていたため、当事務所がきちんと法律にしたがい消費者金融との取引を再計算したところ、1社に対しては過払い金40万円を取り戻し、残った1社も20万円まで大幅に債務を減額できました。
過払い金から債務を精算し、Aさんは夫に知られることもなく債務整理をすることができました。

任意整理であれば、弁護士と債権者との交渉だけで手続が進みますので、基本的に家族も含め第三者に知られることはありません。任意整理が可能かどうかは、それぞれの債務状況・生活状況によって異なりますので、債務整理を検討している方は、一度弁護士へ相談されると良いでしょう。
Bさんは過去に消費者金融3社と取引がありましたが、現在は既に完済しています。しかし、現在は家族もいるため、過払い金返還請求ができるとしても、家族には知られたくない、という希望がありました。消費者金融から取引履歴を取り寄せたところ、過払い金の発生が認められたため、すぐに各消費者金融に対して過払い金返還訴訟を提起しました。依頼から5ヶ月後、消費者金融から合計で230万円の過払い金を回収することができました。

過払い金返還請求を行うだけであれば、家族や勤務先に知られることはありません。既に完済している方については、過払い金が戻ってきます。既に完済している方の過払い金返還事件であれば、着手金は無料で承っておりますので、お気軽にご相談にいらしてください。

法律の知識の無い私でもわかり易く丁寧に説明をして頂きました。
対応もとても優しくて、不安な気持ちで来たのですが心が落ち着きました。
いろいろな問題で頭の中がごちゃごちゃになっていた事が整理でき、
不安も解消でき、前に進める様に思います。
本当にありがとうございました。

資料も揃えておらず、抽象的な回答しかできない事も多々ございましたが、快いお言葉をかけて頂きました。
説明も無学な私に解り易く説明して頂き、非常にありがたかったです。
借金問題や債務整理のお悩みを、「弁護士とはいえ異性には恥ずかしくて、なかなか相談しにくい」という方はお気軽にお電話でお申し付けください。


リーズナブルな費用
士業の費用は、 『難しくて分かりにくい』 『総額が分からない』 という問題がありました。 皆さまに安心してご依頼いただくため、 費用の適正化を徹底しており、 ご相談時に分かりやすくご説明いたします。

プライバシーの重視
「個別相談」 「完全予約制」 「完全個室」です。
様々な防音対策を施した相談室により、 プライバシー、 個人情報の保護に努めています。

一万冊を超える蔵書
高度なスキルを習得するには、 経験だけでなく、 歴史や書物から学ぶことが大切です。 県内トップクラスの蔵書量となる1万冊以上の蔵書があります。

丸の内駅から徒歩2分
事務所は名古屋市中区丸の内 ・ 錦地区のほぼ中央に位置し、多くの企業の集まる桜通りに面しています。 地下鉄丸の内駅4番出口から徒歩2分と、 アクセス良好です。

夜間相談・土曜相談
お仕事帰りなどにもご利用いただけるよう、 一部曜日で夜間相談をを実施しております。 さらに、土曜日にも相談を承ります。
| 土曜 | 9:30-17:00 | ||
|---|---|---|---|
| 夜間 | 17:30-21:00 | 丸の内 | 火曜日・水曜日 |
| 金山・岡崎・一宮 | 水曜日 | ||
任意整理をすることで家族に何か影響はありますか?
債務整理の効果は,その本人にのみ帰属し,家族であっても本人以外の第三者には一切影響しませんので,法律上,本人以外の家族の方の財産が処分されたり,進学・就職に障害になることは一切ありません。ただし,家族の方が保証人等になっている場合には,あなたに代わって返済しなければならないという点で影響が生じてしまいます。
弁護士事務所に行くのは初めてで不安・・・
当事務所はビルの6階、エレベーターを降りてすぐの場所に受付がございます。スタッフが親身にご対応いたしますのでご安心ください。弁護士との初回相談では、現在の借金の状況を踏まえ、借金が増えた経緯、家計に占める借金の割合等もしっかりとお伺いし、問題解決のために最適な方法をご提案させていただきます。
弁護士
後藤 奈津季
Goto Natsuki
母親、専業主婦、働く女性、色々な立場の方にご満足いただける仕事ができるよう、全力を尽くします。
「自己破産」に対して皆様はどのような認識をお持ちでしょうか?
中には自己破産という言葉の響きから「自己破産をすると人生が終わり・・・」と考えてしまう方もいるようです。
05年に改定された新破産法によって、自己破産の定義が大きく変わり、それまでの対応と大きく変化しました。
99万円までの現金と差押禁止の財産(生活に必要な衣服や家具など)は自由に使えます。
破産手続開始決定後に取得した給料は、破産者が自由に使うことができ、さらに恩給や失業保険、年金なども受け取ることができます。
借家の場合は、破産を理由に契約を解約されることはありません。賃貸料を払い続ければ住むことができます。
生命保険は解約払戻金が高額であれば、解約払い戻しされて債権者への配当に当てられます。ただし、破産管理人から買受ることにより解約を防ぐことも可能です。
自己破産した場合、「破産手続開始決定」が出ると官報に名前が記載されます。ただし、一般の人が官報を見ることはほとんどなく、裁判所が勤務先などに通知することもありません。万一、会社に知られたとしても自己破産したことを理由に解雇することはできません。
自己破産しても選挙権や被選挙権など公民権が停止されることもなく、住民票や戸籍に記載されることもありません。ただし、後記の資格制限のように弁護士や司法書士、宅地建物取引業者などの限られた仕事に就けなくなりますが、「免責許可決定」がおりればこの資格制限は解消されます。
財産があって破産管財人が選任され破産手続きが行われている場合は、長期間の旅行などは裁判所の許可が必要になりますが、手続きが終われば自由に旅行もできます。
自己破産の不利益としては、信用情報機関のいわゆるブラックリストに載って5年~10年くらいは銀行から融資が受けられなくなること、クレジットカードを作れなくなることが挙げられます。また、「免責許可決定」がおりて7年間は、再度の「免責許可決定」は受けられません。
このように、自己破産によって得られるメリットは非常に大きいということがいえるかと思います。
破産は得るものの方が圧倒的に大きいので、必要がある人は是非すべきです。
同様に、やはり過払い金が結構あり、それを返済に当てると、残債務はわずかとなり破産するほどではないこともあります。
当事務所では、皆様の状況に合った最適な債務整理手段をご提案させていただきますので、借金問題でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
自己破産開始決定から、免責を受けるまでの期間ではありますが資格の制限を受けます。
弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、社会保険労務士、中小企業診断士、通関士、建築士、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱主任者、公証人、商品取引所会員、人事院の人事官、国家公安委員会委員、都道府県公安委員会委員、検察審査員、公正取引員会委員、教育委員会委員、建設工事紛争審査委員会委員、簡易郵便局、貸金業者、質屋、生命保険募集人、損害保険代理店、証券会社外務員、有価証券投資顧問業者、旅行業者、警備員、警備業者、通関業、宅地建物取引業者、建設業者、産業廃棄物処理業者、外国証券業者、風俗営業者、風俗営業所の管理者など
後見人、後見監督人、補佐人、補助人、遺言執行者
以前の商法では、株式会社や有限会社の取締役や監査役、合資会社・合名会社の社員には、なることはできませんでしたが、現在の商法ではこれらは撤廃されています。現に、取締役である者が破産手続開始の決定を受けたときは、会社と取締役との間の委任関係が終了し取締役を当然に退任する(会社330、民653(2))(この点は、会社法制定によっても変更はない(旧商254③、民653(2))。監査役も同様です。
破産手続開始の決定を受けた者を新たに取締役、監査役に選任することはできます。

A:ブラックリストという名称は一般的に言われているのみで、実際はシーアイシー(CIC)、日本信用情報機構(JICC)などの民間の信用情報機関が保有する債務者個人の返済状況・債務整理の開始の有無等の情報データリストのことをいいます。
弁護士が介入し債務整理手続を行うと、信用情報に載ることは基本的に避けられません。数年間は、クレジットカードの新規発行や、新たな借り入れが制限されることになります。(ただし、金融庁は、過払い金返還請求の場合は、信用情報に反映させない方針を決めました。)
現在の借金返済状況を見て、債務整理をする方が良いのかをしっかり判断しましょう。当事務所では、「債務整理をすべきかどうか」という相談もお受けしています。
A:返済の延滞情報や、弁護士による債務整理情報は貸金業者を通じて信用情報機関に登録されます。この情報は、各金融機関の与信判断の一材料となりますので、事故情報の登録期間中は新たな借り入れを拒否されることがほとんどです。この登録期間は、どの機関でも登録日から5年間程度とされています。
しかし、貸金業者は、信用情報以外にも個々に定めた融資審査基準に基づいて融資の可否を行っていると思われますので、この期間を経過したから融資審査を通過できるといった明確な答えはありません。
A:自己破産の場合、裁判所から免責決定を得ると、税金・養育費など一部の非免責債権を除く全ての借金が帳消しになります。
個人再生の場合は、債務総額や保有資産額にもよりますが、一般に1/5~1/10程度に借金が圧縮されます。
任意整理の場合は、利息制限法に基づいて引直計算を行いますので、違法な金利を取っている業者からの借金は必ず減ります。
もっとも、どのくらい借金が減るか、どの債務整理の手法を選択すればよいのかは、ケースにより異なりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
A:業者さえ分かっていれば弁護士により現在の債務額等は調査できますので、債務整理手続は可能です。ただし、おおよその債務総額・取引の期間などが分かっていれば、初回相談の際に債務整理の方向性を示すことが可能ですので、できる限り情報をまとめておいて頂いた方が有益な相談になります。
A:官報とは、法律・政令等の制定・改正の情報や、破産・相続等の裁判内容が掲載される国が発行している新聞のようなものをいいます。
任意整理と過払い金請求については官報に掲載されることはありませんが、自己破産と個人再生を行うと官報に掲載されます。しかし、官報に掲載されたからといって、周囲に知られるという確率は非常に低いので過度な心配はいらないでしょう。
ただし、過去1週間分の官報についてはインターネット版官報で閲覧できるため、悪質な貸金業者などがチェックして、その情報からダイレクトメールを送ってくる場合があります。
A:官報を購読している一般の方はほとんどいませんので、官報によって勤務先に債務整理の事実を知られることは、ほとんどありません。
ただし、勤務先から借金をしている場合には、勤務先も他の貸金業者と同様に債権者として扱わなければなりませんので、自己破産と民事再生の場合には、裁判所から勤務先に通知が行く事になります。 もっとも、ご家族やご友人などの第三者が勤務先に対して、あなたの代わりに返済することが可能であれば、それを回避することができますので、勤務先に自己破産または民事再生の事実を知られることはありません。
A:ご本人が行うことも可能です。しかし、ご自身で貸金業者に交渉を行っても、必ずしも貸金業者が誠実に対応してくるとは限らず、むしろ不利な和解を強いられたり、手続に行き詰まったりする可能性が高いです。とりわけ過払い金返還請求には、なかなか応じてくれません。
また、案件によっては、複雑な法律問題を含んでいたり、裁判所や貸金業者と何度も複雑なやり取りをしなければならない場合があり、すべてを自分で行うには大変な労力が必要となります。
そういったリスクを避け、実際に効果のある債務整理を行うためには、専門家である弁護士に依頼するのが賢明です。
A:自動車ローンについて債務整理に着手すると、ローン会社から車両の返還を求められます。
そのため、一般的には自動車を手元に残しておくことは出来ません。
自動車を残したい場合は、2つの方法が挙げられます。
①自動車ローン会社を手続きからはずす
任意整理の場合のみ可能です。個人再生や自己破産では全ての債権者を対象にする必要がある為、自動車ローンのみを手続きから除くことは基本的には出来ません。(個人再生における扱いはこちらをご覧ください)
②第三者がローン残額を全額支払う
自動車を家族等の第三者に適正価格で買い取ってもらうことにより、事実上維持することが可能な場合もあります。
ただし、ローンが支払い済みの自動車であっても、自己破産手続きにおいて20万円以上の価値があるとされる場合には、裁判所から処分を命ぜられる場合があります。この場合、親族が買い受ける、一定額を破産財団に組み入れて、破産財団が権利放棄をするなどが考えられます。
自動車の取扱いについては、自動車の価値、ローンの有無と残高、選択する債務整理手続きによって異なりますので、弁護士に問い合わせることをお勧めします。
A:これからお子様が進学されるご予定の方は、債務整理をすると奨学金の借入れができなくなるのではないかと不安に思われているかもしれません。
奨学金については、あくまで借主はお子様で、ご卒業後にお子様が支払いをしていくこととなります。また、独立行政法人日本学生支援機構(旧日本育英会)によりますと、一定金額の保証料を支払えば、法人等が代わりに保証人となる機関保証制度があり、現在は、必ずしも連帯保証人を得られなくても奨学金の申し込みが可能としています。
A:郵便物や明細書を見て、ご家族が借金していることに気づかれる方は少なくありません。
しかし、ご家族からの依頼のみでは債務整理手続に着手することはできません。ご家族では正確な借金の状況を把握されていないことが多いですし、そもそもご本人の意思確認なしに弁護士が債務整理手続を行うことはできないからです。まずはご本人と話をし、弁護士に相談するよう説得することが必要です。もちろんご相談の際には、ご家族が同席することが可能です。
A:通常の財産と同様に、マイナスの財産である借金も相続されます。
その場合には、相続人が亡くなった方の債務を負担することになります。
ただ、プラスの財産よりも借金の方が多い場合には、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行った方が良い場合もあります。相続放棄の手続きは期間に制限がありますので、早めの対応が必要です(当事務所の相続サイトをご覧ください)。
過払い金返還請求が可能な場合には、相続人が請求権者となりますので、一般の過払い金請求と同様の手続を行うことができます。
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名古屋総合法律事務所は1985年に名古屋市で開設し、名古屋の皆様からこれまで様々な法律相談をお受けしてまいりました。特に、借金問題に関する相談も多く、月に20件ほどのご相談を受け、解決に導いてきた実績があります。
また、借金問題に精通した弁護士も5名在籍しており、所属弁護士で一つ一つの事案に対して話し合いなどを行いながら、皆様にとって最適な解決を目指しております。
借金問題のお悩みは、借金問題解決実績多数の名古屋総合法律事務所にお任せ下さい。
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債務整理とは、「債務」いわゆる「借金」の整理、言い換えれば、借金の減額や返済の負担を軽減して、多重債務や借金問題を解決することです。
債務整理の方法にはいくつかあります。
自宅を残し、債務を大幅に減額し、計画的に返済したい方のためにある法律制度です。
整理したい借金について、個別に交渉する方法です。
借金を帳消しにして人生の再出発のためにある、国が認めた法律制度です。
払い過ぎた無効な利息の支払を求める権利行使の方法です。
まだ残っている借金を5年以上支払いをしていない場合に時効を主張する法律に基づく方法です。
会社を清算し、経営者と従業員が再スタートを切るための法律制度です。


借金問題は放っておいても解決する問題ではありません。
放っておけばさらに状況が悪くなってしまいます。
お一人で抱え込まずに、弁護士にご相談してください。
経験豊富な弁護士が親身にご相談にのり、皆様の不安やストレスを少しでも軽減できるよう最善の努力を惜しみません。
法律に基づいた手続を使えば、借金の問題は解決できます!
どの手続を選択するかについては、借金の総額・取引年数・家計の状況、家や車など財産の有無等、個々のご事情を考慮して検討していきます。
弁護士に債務整理の手続きをご依頼後から、請求や取立を直ちに止めることができます。
少しでも早く借金の苦しみから抜け出し、前途ある明るい未来のために私たちと共に再スタートしましょう。
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法人破産に関しては、広域対応をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
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