武富士の倒産と消滅時効
武富士が平成22年9月28日に倒産しました。
消費者金融大手の武富士は東京地方裁判所へ会社更生法適用申請を行いました。武富士が倒産したのは、過去に法律違反の利息を取りすぎていたため、「過払い金」の返還に資金繰りが追い付かなくなったことが大きな原因と言われています。もっとも、過払い金を返してもらうように請求するのは、法律によって正当に認められる権利ですから、消費者金融には、これまで法律違反の利息を取りすぎていたツケとして、過払い金をきちんと返還する義務があります。
ですが、武富士のように倒産してしまった場合、過払い金はほとんど戻ってきません(過去の類似のケースでは過払い金全額の一定割合(数%)の返還があっただけでした)。武富士のような大手消費者金融ですら倒産に追い込まれるほど、消費者金融の経営は悪化しているようです。ほかの消費者金融も、倒産する可能性は否定できません。
10年の消滅時効
クレジットカード会社のキャッシング取引、サラ金との取引の過払い金請求、既有権者への充当・利息制限法での引き直し計算について、最終取引から、また取引に相当の期間中断がある場合は中断日から、10年の消滅時効の問題があります。
この10年を消滅時効が成立すると、過払い金を受け取ることが出来なくなります。
クレジットカード会社・消費者金融はこの10年の消滅時効で逃げ切ろうと考えております。
あと数年以内が請求できるチャンスであり、勝負になります。
そこで、クレジットカード会社・消費者金融に対して現在借金をしている方、あるいは過去に完済した方は、武富士に限らずできるだけ早く過払い金の返還請求を行った方がよいです。早急に当事務所に相談して、早くに権利を行使することがより良い解決・結果になります。
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