借金問題解決までの流れ
(1) まずはお気軽にお電話かメールにてご連絡ください。
借金問題にお悩みの方はお気軽に名古屋総合法律事務所にご相談下さい!
【052-961-3911】 平日:9:00~18:00
電話のはじめに、「ホームページを見たので相談したい」と、おっしゃっていただければ予約がスムーズに進みます。相談受付の際には、ご相談者様の現在の借金の状況をお尋ねさせていただきます。
なお、当事務所はプライバシー保護の厳守を徹底しており、相談カウンセリングの際に頂戴した個人情報は、責任を持って保管及び廃棄をさせて頂きます。安心してご相談下さい。
(2)相談表をご記入下さい
事務所へ訪問する前に相談票をダウンロードして頂き相談票を記載した上で事務所へのご訪問下さい。必ず本人確認ができる公的な身分証明書をお持ちください。ご呈示いただけない場合は、相談をお受けいたしかねますので、ご了承ください。
<相談票のダウンロードはこちらかから>
<各相談でお持ちいただきたいもの>
①過払い請求の相談、任意整理の相談
クレジットカード、サラ金カード
借金に関する契約書、領収書、請求書等の手持ち書類
②個人再生・自己破産の相談
上記の書類に加えて、あなたが所有する不動産の登記簿謄本・預金通帳など
③法人破産の相談
直近3年分の法人確定申告書
(3) 弁護士との初回相談
弁護士との初回相談では、現在の借金の状況を踏まえ、問題解決のために最適な方法をご提案させていただきます。また、個人再生・自己破産のご相談では、借金が増えた経緯、家計に占める借金の割合等も詳しく聞かせていただきます。
法人破産については、法人破産の経験豊富な弁護士と事務員がチームで法人の経営状況等を詳しく聞かせて頂きます。
ご相談者様一人一人にもっとも適した解決方法を提示させていただくためです。
(4)貸金業者への連絡
直ちに取立てを止めさせます。
当弁護士法人と委任契約をした上で、当事務所弁護士名で、各債権者に受任内容を記載した通知書を送付します。場合によっては、通知書を送付する前に、相手方に電話連絡します。貸金業者に対しては、最初からの取引履歴の開示を併せて求めます。
貸金業者に通知が届けば、取立ては止まります。依頼者が現に取立てを受けているときは、電話・FAXで貸金業者に受任した旨を通知し、直ちに取立てを止めさせます。
(5)債務内容や物件の調査
正確な情報をお調べいたします。
貸金業者の場合は、過去の取引内容を10年以上前に遡って利息制限法所定の利率で引直計算します。
その他債務の存在や額について、不明な点や疑問点があれば、依頼者に問い合わせなどいたします。住宅ローンを含む不動産担保ローンについては、担保物件について登記調査・現場調査・権利関係調査などします。
(6)依頼者との打ち合わせ・交渉と訴訟提起
1.過払い金返還請求の場合
過去の取引内容を10年以上前に遡って利息制限法で引き直し計算して、過払い金が発生している場合、原則として積極的に訴訟してできる限り多くを回収します。和解のご希望あるときは、和解交渉から入ります。
2.任意整理の場合
任意整理については、面談での打ち合わせは、原則としてありません(電話かメールで対応できます)。利息制限法で引き直し計算の上、債務額が確定したら、ご相談の上方針を最終決定します。貸金業者と和解交渉を行います。
但し、訴訟になるとか、交渉が行き詰ったときなどに、面談していただくことがあります。自己破産手続・個人再生手続に移行する場合には申立ての準備を開始します。
3.個人再生申立や自己破産申立の場合
依頼者に来所していただき、申立準備の打ち合わせをいたします。依頼者には申立添付する資料を準備していただきます。
4.法人破産の場合
依頼者に来所して頂き、また本社営業所などの下見なども行い、Xデーの自己破産申立、財産保全手続、従業員説明会実施に向けて、打合せ、資料収集など、依頼者と共同して期日に向けて多大な作業に入ります。
(7)解決
1.過払い金返還請求の場合
貸金業者から過払い金を回収します。判決、裁判所の和解調書、裁判外の和解書をお渡し、弁護士費用の精算を行います。債務が無くなります。月々の取り立てに追われることもなくなり、新たな生活のスタートです。
2.任意整理の場合
債務の減額、分割払いの交渉がまとまると、各債権者と債務弁済に関する和解書を取り交わします。和解書などの示談結果報告書をお渡し、減額された債務の弁済ない し分割払いをすることになります。併せて、弁護士費用の支払い方法について協議します。
なお、当事務所で返済代行することも可能です。
3.個人再生・自己破産の場合
個人再生の場合、申立後、弁護士と一緒に再生委員との面接を受けます。再生計画が認可され、認可が確定すれば、返済が始まります。当事務所に返済代行を依頼すれば、安心かつ便利です。住宅ローンは再生申立てにかかわらず約定のとおり返済することができますので、申立て前と同様に、申立て後もご自身で返済します。
自己破産の場合、同時廃止事件では、裁判所に最低一度は出頭します。破産管財人が選任される場合には、裁判所に出頭するほか、破産管財人との面談があります。裁判所への出頭などは、当事務所弁護士が同行します。個人の破産者は、免責許可を得て、これが確定すれば、手続終了です。債務が無くなります。
4.法人破産の場合
各種手続きを短期集中で総力を挙げてスピーディーに処理します。事務所閉鎖などを行い、保全管理人・破産管財人に引き継ぎの手続を行い、その後破産手続まで旧経営者の公私にわたりご相談に対応します。
弁護士法人名古屋総合法律事務所の債務整理相談
債務整理には、以下の手法があります