債務整理よくある相談事例
Q:債務整理をすると、どのくらい借金が減りますか?
A:自己破産の場合、借金がゼロになります。任意整理の場合、利息制限法のもと債務額を確定しますので、借金は必ず減ります。しかし、その幅は一概にいくらとは言い切れません。その人によって利率や取引の期間が違うからです。目安として、約定利率が高ければ高いほど、また取引の期間が長ければ長いほど減額できることになります。
Q:過払い金が発生しているかを知る方法はありますか?
A:過払金が発生しているかどうかは、貸金業者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法で引き直し計算をしてみなければ、正確には分かりません。過払い金の発生する取引年数は、一般的には6年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、8年以上であれば過払い金が発生している可能性はかなり高いといえるでしょう。
Q:過払い金に対して利息は発生するのですか
A:過払い金にも利息は発生します。過払い金の利息の起算日は過払い金が発生した当日です。過払い金の利息は5%(民法404条)が付加されることにはほぼ争いがありません。最近では6%(商法514条)とする高等裁判所の裁判例もあります。貸金業者に過払い金を請求する段階で利息も請求しておけば、和解をする際に利息を一部免除する代わりに過払い金は全額を利息残額と併せて支払ってもらうといった条件を提示できますので、過払い金を請求する際は利息も合わせて請求したほうが良いです。
Q:最近1~2年の借り入れしかないのですが、任意整理は有効ですか?
A:任意整理をすると、将来支払う利息がカットされる場合が多いので有効です。現状のままで貸金業者に支払う返済総額と、任意整理をした場合の返済総額を比べると、その額はかなり変わります。
Q:できるだけ自己破産はしたくないのですが。
A:自己破産の申立てをするには『債務者が弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態』とされ次の3つの要件が必要です。
①返済能力の欠乏、②弁済期が到来した債務の弁済不能、③支払不能が継続的・客観的である。
但し、この判定は難しい場合もありますから、弁護士にご相談ください。
Q:人に内緒で債務整理できますか?
A:できます。
当法律事務所では、郵送物などを送付する際は細心の注意を払っています。また、家族や会社の方等、あなた以外の方からのお問合せに関しては、一切対応しないことになっています。ただ、ご内容によってはご家族にお知らせした方が、将来的に良い結果になる場合もありますので、その際はアドバイスをさせていただいています。
Q:債務整理したいと思っていますが、ブラックリストに載ることが心配です。
A:債務整理を行うと、ブラックリストには載ってしまいます。そうなると、約5年から7年の間は、クレジットカードの新規発行や、新たな借り入れが制限されることになります。現在の借金返済状況を見て、債務整理をする方が良いのかをしっかり判断しましょう。当法律事務所では、「債務整理をしようかどうか」の相談もお受けしていますので、お気軽に相談にください。
Q:債務整理できない場合とはどんな場合ですか?
A:『自己破産』の場合には、借金が主にギャンブルや極端な浪費によってできた場合は、免責不許可となる可能性が高いです。そのような場合は、裁判所を通さない任意整理をして整理することがオススメです。なお、このような場合には、個人再生も考えられます。
Q:自己破産をすると、銀行取引ができなくなるんでしょうか?
A:それは誤解です。預金をしたり、公共料金の引き落としなどの取引などは通常通りできます。ただし、給与の振込先の金融機関に対して借金があるような場合やその口座からクレジット会社の引落としがある場合には、その口座に給与が振込まれますと、その金融機関は自分の債権と振り込まれた給与を相殺したり、クレジットの引落としを継続してしまう可能性があります。弁護士と相談して、相殺ないし引き落としされることのないよう対処してもらって下さい。
Q:パートやアルバイトでも個人民事再生を利用できますか?
A:個人再生は一定の収入がある方が対象になります。「住宅ローンを除く借金の総額が5000万円を超えないこと」と「安定的な収入が見込めること」が要件となっています。
Q:ローン中の車はどうなりますか?
A:個人再生では、ローン中の車があればローン会社を含めて処理する必要があります。どうしても、車を手元に残したい場合は、弁護士と相談して下さい。民事再生で対応できる場合もありますが、任意整理や特定調停を利用した方がいい場合もあります。また、親族の協力があれば、解決できる場合もあります。
参考
個人再生における自動車ローンの扱い
所有権留保付きでローンを組んで車を買った場合、個人再生を申し立てると、申立に対して再生開始決定が出されることになりますが、開始決定には弁済禁止効があるので、債務者は弁済を継続することができないので、ローン会社は車を引き揚げることになります。
これが原則ですが、
aその自動車を保有し続けることは再生債務者が所得を得たり、生活をする上で不可欠であること
b自動車の客観的価値が残債務に比して同程度であること、
c自動車ローン債務を再生計画外で全額払っても、再生計画遂行の見込に影響を与えないことを要件として、民事再生法119条2号の共益債権(再生手続き開始後の再生債務者の業務、生活に関する費用の請求権)として扱うことが可能です。(金融法務事情1765号23頁以下)。
そして残債務が自動車の客観的価値を相当に上回るときは裁判所の許可を必要としています。
許可した事例では差額が30万円以内がほとんどです。
車の問題は法的債務整理で債務者の多くの人が車を引き揚げられるということによって不都合が生じると言います。
個人再生の場合については、上記文献が参考となります。
破産の場合についても、いろんな場合が想定されますので、弁護士にご相談下さい。
弁護士法人名古屋総合法律事務所の債務整理相談
債務整理には、以下の手法があります