債務整理弁護士による任意整理、自己破産、個人再生、過払い金、会社整理

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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

よくあるご質問

債務整理QandA 過払い金QandA 個人再生QandA 自己破産QandA 法人破産QandA 任意整理QandA
Q:債務整理したいのですが、ブラックリストに載ることが心配です。

A:ブラックリストという名称は一般的に言われているのみで、実際はシーアイシー(CIC)、日本信用情報機構(JICC)などの民間の信用情報機関が保有する債務者個人の返済状況・債務整理の開始の有無等の情報データリストのことをいいます。 弁護士が介入し債務整理手続を行うと、信用情報に載ることは基本的に避けられません。数年間は、クレジットカードの新規発行や、新たな借り入れが制限されることになります。(ただし、金融庁は、過払い金返還請求の場合は、信用情報に反映させない方針を決めました。)
現在の借金返済状況を見て、債務整理をする方が良いのかをしっかり判断しましょう。当事務所では、「債務整理をすべきかどうか」という相談もお受けしています。

Q:債務整理をするとどのくらいの期間 お金を借りられなくなりますか?

A:返済の延滞情報や、弁護士による債務整理情報は貸金業者を通じて信用情報機関に登録されます。この情報は、各金融機関の与信判断の一材料となりますので、事故情報の登録期間中は新たな借り入れを拒否されることがほとんどです。この登録期間は、どの機関でも登録日から5年間程度とされています。
しかし、貸金業者は、信用情報以外にも個々に定めた融資審査基準に基づいて融資の可否を行っていると思われますので、この期間を経過したから融資審査を通過できるといった明確な答えはありません。

Q:債務整理をすると、どのくらい借金が減りますか?

A:自己破産の場合、裁判所から免責決定を得ると、税金・養育費など一部の非免責債権を除く全ての借金が帳消しになります。
個人再生の場合は、債務総額や保有資産額にもよりますが、一般に1/5~1/10程度に借金が圧縮されます。
任意整理の場合は、利息制限法に基づいて引直計算を行いますので、違法な金利を取っている業者からの借金は必ず減ります。
もっとも、どのくらい借金が減るか、どの債務整理の手法を選択すればよいのかは、ケースにより異なりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

Q:契約書など何もないのですが大丈夫ですか?

A:業者さえ分かっていれば弁護士により現在の債務額等は調査できますので、債務整理手続は可能です。ただし、おおよその債務総額・取引の期間などが分かっていれば、初回相談の際に債務整理の方向性を示すことが可能ですので、できる限り情報をまとめておいて頂いた方が有益な相談になります。

Q:官報とは何ですか?

A:官報とは、法律・政令等の制定・改正の情報や、破産・相続等の裁判内容が掲載される国が発行している新聞のようなものをいいます。 任意整理と過払い金請求については官報に掲載されることはありませんが、自己破産と個人再生を行うと官報に掲載されます。しかし、官報に掲載されたからといって、周囲に知られるという確率は非常に低いので過度な心配はいらないでしょう。
ただし、過去1週間分の官報についてはインターネット版官報で閲覧できるため、悪質な貸金業者などがチェックして、その情報からダイレクトメールを送ってくる場合があります。

Q:勤務先に知られずに債務整理できますか?

A:官報を購読している一般の方はほとんどいませんので、官報によって勤務先に債務整理の事実を知られることは、ほとんどありません。
ただし、勤務先から借金をしている場合には、勤務先も他の貸金業者と同様に債権者として扱わなければなりませんので、自己破産と民事再生の場合には、裁判所から勤務先に通知が行く事になります。 もっとも、ご家族やご友人などの第三者が勤務先に対して、あなたの代わりに返済することが可能であれば、それを回避することができますので、勤務先に自己破産または民事再生の事実を知られることはありません。

Q:債務整理の手続きは、自分でできますか?

A:ご本人が行うことも可能です。しかし、ご自身で貸金業者に交渉を行っても、必ずしも貸金業者が誠実に対応してくるとは限らず、むしろ不利な和解を強いられたり、手続に行き詰まったりする可能性が高いです。とりわけ過払い金返還請求には、なかなか応じてくれません。 また、案件によっては、複雑な法律問題を含んでいたり、裁判所や貸金業者と何度も複雑なやり取りをしなければならない場合があり、すべてを自分で行うには大変な労力が必要となります。
そういったリスクを避け、実際に効果のある債務整理を行うためには、専門家である弁護士に依頼するのが賢明です。

Q:ローン支払い中の自動車はどうなりますか?

A:自動車ローンについて債務整理に着手すると、ローン会社から車両の返還を求められます。 そのため、一般的には自動車を手元に残しておくことは出来ません。
自動車を残したい場合は、2つの方法が挙げられます。
①自動車ローン会社を手続きからはずす
任意整理の場合のみ可能です。個人再生や自己破産では全ての債権者を対象にする必要がある為、自動車ローンのみを手続きから除くことは基本的には出来ません。(個人再生における扱いはこちらをご覧ください)
②第三者がローン残額を全額支払う
自動車を家族等の第三者に適正価格で買い取ってもらうことにより、事実上維持することが可能な場合もあります。

ただし、ローンが支払い済みの自動車であっても、自己破産手続きにおいて20万円以上の価値があるとされる場合には、裁判所から処分を命ぜられる場合があります。この場合、親族が買い受ける、一定額を破産財団に組み入れて、破産財団が権利放棄をするなどが考えられます。

自動車の取扱いについては、自動車の価値、ローンの有無と残高、選択する債務整理手続きによって異なりますので、弁護士に問い合わせることをお勧めします。

Q:債務整理をすると子供の奨学金に影響しますか?

A:これからお子様が進学されるご予定の方は、債務整理をすると奨学金の借入れができなくなるのではないかと不安に思われているかもしれません。
奨学金については、あくまで借主はお子様で、ご卒業後にお子様が支払いをしていくこととなります。また、独立行政法人日本学生支援機構(旧日本育英会)によりますと、一定金額の保証料を支払えば、法人等が代わりに保証人となる機関保証制度があり、現在は、必ずしも連帯保証人を得られなくても奨学金の申し込みが可能としています。

Q:家族が内緒で借金をしているようです・・・

A:郵便物や明細書を見て、ご家族が借金していることに気づかれる方は少なくありません。
しかし、ご家族からの依頼のみでは債務整理手続に着手することはできません。ご家族では正確な借金の状況を把握されていないことが多いですし、そもそもご本人の意思確認なしに弁護士が債務整理手続を行うことはできないからです。まずはご本人と話をし、弁護士に相談するよう説得することが必要です。もちろんご相談の際には、ご家族が同席することが可能です。

Q:亡くなった親族の借金を請求されています

A:通常の財産と同様に、マイナスの財産である借金も相続されます。 その場合には、相続人が亡くなった方の債務を負担することになります。
ただ、プラスの財産よりも借金の方が多い場合には、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行った方が良い場合もあります。相続放棄の手続きは期間に制限がありますので、早めの対応が必要です(当事務所の相続サイトをご覧ください)。
過払い金返還請求が可能な場合には、相続人が請求権者となりますので、一般の過払い金請求と同様の手続を行うことができます。

Q:貸金業者から訴えられたらどうすればよいですか?

A:数ヶ月間返済を延滞している場合には、貸金業者から訴訟を提起されることがあります。裁判所から届いた訴状を放っておいて何もしないと、貸主の言い分通りの判決がでてしまいます。そうすると貸金業者は、給料や預金の差押などの強制執行を行ってくる可能性があります。
判決が出て強制執行をされることを回避するには、訴状の内容に対して反論するために答弁書を裁判所に提出することが必要となります。
答弁書の作成・提出には、専門的な知識が必要になりますので、訴状が届いた場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

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