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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

個人再生の解決事例

※プライバシー保護のため、事例の趣旨に影響を及ぼさない範囲で内容を変更して紹介している場合があります。

事例30 法人の債務整理ではなく法人代表個人の債務整理

男性

A様(40歳 男性)の場合

職業 経営者
月収 約28万円
家族構成
借金総額 2041万円
借入先 12社

“会社の経営や株式の問題があり、また代表として会社の連帯保証人になっていたことから、破産を選択すると会社経営に波及する可能性があり、破産を選択するか難しい状況でした。 他方、個人再生の場合、安定的な収入が必要ですので、実質的な1人での会社の場合、収入の安定性の問題はありました。
最終的には、配偶者の収入が多いことから、夫婦協力して返済することができるのならと、自己破産より個人再生を選択することになりました。 ”

月々の家計の状況

収入 支出
本人の収入 28万円 生活費 30万円
年金 6万円 住宅ローン・管理費 17万円
配偶者の収入 35万円
合計 69万円 合計 47万円

会社の経営や株式の問題があり、また代表として会社の連帯保証人になっていたことから、破産を選択すると会社経営に波及する可能性があり、破産を選択するか難しい状況でした。
他方、個人再生の場合、安定的な収入が必要ですので、実質的な1人での会社の場合、収入の安定性の問題はありました。

最終的には、配偶者の収入が多いことから、夫婦協力して返済することができるのならと、自己破産より個人再生を選択することになりました。

手続きの結果

借入先 確定債権額 再生減額後の金額
銀行系金融3社 223万円 30万円
消費者系金融1社 125万円 20万円
メーカー系金融1社 97万円 14万円
流通系金融会社6社 373万円 54万円
信販系金融会社3社 489万円 74万円
携帯電話系会社1社 43万円 7万円
債権回収会社1社 91万円 14万円
親族 600万円 88万円
合計 2041万円 301万円
毎月の返済額
(ご相談前)
50万円
矢印
矢印
毎月の返済額
(債務整理後)
8.2万円
金利 0%

結果のコメント

実質的に1人で経営している法人代表ということで、安定した役員報酬が継続して得られるかが焦点になったため、個人再生委員が就くことになりました。個人再生委員との面談をして、家族の協力、法人の経営について説明をしました。

弁済が始まるまでは、毎月10万円の積み立てをし、それでも余剰があるような家計の状況を継続していくようアドバイスしました。

解決のポイント(所感)

法人の株主兼代表者の場合、会社を廃業させるのであれば別ですが、会社の経営を続けながら個人のみ債務整理をするような場合には、破産を選択すると様々な問題が出てくる可能性があります。

このような場合には、個人の債務整理として個人再生を選択することも考えられますが、個人再生では保証債務も債務に含めて弁済額を計算しますので、債務額が大きくなる可能性がある点に注意が必要です。

保証債務を含めた債務額が5000万円を上回ると、個人再生を選択することができなくなります(通常再生手続きは可能ですが、手続きがかなり複雑になります)。

手続きの費用
費用
着手金 33万円
個人再生申立費用 22万円
弁護士報酬 33万円

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