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愛知県名古屋市の債務整理弁護士による自己破産・再生・過払い・法人会社整理破産のご相談

従業員の方々への対応

会社が倒産するとなった場合、経営者の方が一番心配されるのは、従業員の皆様ことではないでしょうか。

法人破産では、法人の事業を廃止することになる以上、最終的に従業員全員を解雇することになります。
解雇の方法には、

  1. 即時解雇 (解雇通知の時点で直ちに解雇する方法)
  2. 予告解雇 (通知した日から30日を経過した時点で解雇する方法)

があります。
ただし、従業員に解雇予告通知を行うと、倒産の事実が関係者に知れ渡ることになり、混乱が生じることになります。したがって、従業員への解雇 (予告) 通知は、多くの場合法人の倒産を公表する直前に行うことになります。

従業員の方々に対して、未払い賃金や退職金がある場合には、従業員の方々も一債権者として破産手続きの中で配当を受けることができます。

従業員の未払い給料、退職金

破産手続において、未払給料(開始決定前3か月分の従業員)・退職金(退職前3か月間の給料相当額)は、財団債権となるので、一般の破産債権に対する配当手続きを待たず、破産管財人によって随時弁済されます。
それ以外の未払給料(開始決定の3か月以上前の給料等)や退職金(給料3か月分を超える分)は優先的破産債権となり、他の財団債権(税金など色々なものがあります)の弁済後、配当手続きによって配当されます。
なお、独立行政法人労働者健康福祉機構の「未払賃金の立替払制度」について下記を参照して下さい。
これらの手続きを従業員に説明した上で、解雇予告手当と直近の未払給与の支払の実行をするかとどうかについて慎重な判断が求められますので、弁護士に相談したうえで行う必要があります。ご注意下さい。

未払い賃金の立替制度

「未払賃金の立替払制度」とは、企業が倒産したために賃金が未払のまま退職を余儀なくされた労働者に対し、未払賃金の一部を独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって立替払いする制度です。

立替払いの対象となる賃金

  • 労働者の未払賃金(労働者でない役員の報酬は対象外)
  • 退職日の6か月前からの立替請求日の前日までに支払日が到来している未払賃金
  • 毎月の給料と退職金(ボーナスは対象外)
立替払いの額
  • 未払賃金総額の8割(ただし、退職日の年齢により限度額が異なる)
方法
  • 破産手続開始後、破産管財人の証明印を貰い、所定の請求書で独立行政法人労働者健康福祉機構に対して請求手続を行う。

雇用保険、社会保険の手続

破産手続の申立の際、従業員を解雇した場合、従業員は「会社都合退職」となるため、失業保険の基本手当の特定受給資格者といって7日間の待機期間をもって、失業保険が受給できます。また、受給出来る日数も自己都合退職や定年退職の場合より算定基礎期間が長くなります。
社会保険の被保険者である資格は、解雇の翌日から喪失します。したがって、会社は解雇にあたり、速やかに従業員に対して以下の2点をする必要があります。

  1. 資格喪失届および離職証明書を交付(失業保険給付を受けられるようにするため)
  2. 従業員の被保険者証カード・被扶養者用カードを回収し、日本年金機構へ提出

また、従業員は、社会保険を任意継続するか国民健康保険に切り替え(加入)手続を行う必要があります。
当事務所ではこれらの処理についても代理して行うこともしますので、安心してご相談下さい。



当事務所は、法人破産に関するこういった未払賃金立替制度や雇用保険の資格喪失届などの従業員の皆様に関する手続きをはじめ、破産申立日を定めて自己破産申立財産の保全手続き解雇離職手続債権者への対応など、総力を挙げて短期間に集中して手続きを進めます。

当事務所には、弁護士7名、司法書士2名、事務スタッフ20名が所属しており、金融・税務に精通している経理スタッフもいるため、フルサービスの法人破産申立に万全の体制で取り組むことができますので、安心してご依頼ください。

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